南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
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パル判決(2)
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:24 投稿番号: [8920 / 29399]
「東京裁判」では、「南京アトローシティ」について、多種多様な証言・証拠が提出されました。
中には明らかにおかしなものもありますが、データとして十分に使えるものも数多い。「東京裁判」の証言群のうち、信頼できるものをつなぎあわせるだけでも、「南京アトローシティ」の存在証明には、必要十分でしょう。
当時の関係者は、弁護側を含めて、みなそのように理解しました。私がパル判決を引用したのは、そのことの例証としてです。
他に、弁護人の一人である瀧川氏の発言などを、引用してもよかったかもしれません。
ただし当時においては、弁護側に十分な情報がなかったことから、「証言・証拠」群に十分な反論を行うことができなかった、という事情は存在します。
しかし、そのことを考慮に入れて、今日の研究水準を十分に踏まえた上で「速記録」を読み返しても、「証言群のうち、信頼できるものをつなぎあわせるだけでも「南京アトローシティ」の存在証明には必要十分」という命題は、十分成立します。
これが、私の「主張」です。
以上、私の立論は、nさんの立論と特に矛盾するものではないと考えます。この結論でよろしければ、そろそろ議論は終わりたいと思います。
あと、細かいことではありますが、(3)で、マギー証言・許伝音証言の部分を引用して、
>またパル博士が受け取った証拠が、別の法廷で裁かれた記録であることが分かります。
とおっしゃっていますが、ここ、わかりにくいですね。おそらく「起承転結」の「起」と「結」だけを書いてしまったものと思われますが・・・。
「南京」関係で「別の法廷」といえば「南京軍事法廷」だけですが、パル判事がその影響を受けていた、と断定する論拠はないと思います。
東京裁判に登場した証人はそれこそ何十人もいましたが、そのうちパル判事が批判的コメントを残した証人はせいぜい3、4人です。
ですから、パル判事は自分が批判した以外の証言をベースに、前に紹介したような「事実認識」を行っていた、ということで、別に差し支えないと思うのですが。
最後に一言。
「日本軍の毒ガス使用」問題が注目されて、資料が発掘され、その実態が明らかになってきたのは、90年代以降のことです。
だから、「東京裁判」時点でその論議がなされていなかったことをことさらに取り上げても、それは、何の意味もないことだと思いますよ(^^)
さて今日は、子供たちを遊園地で一日遊ばせて、もうくたくたです。そろそろ子供にPCを明け渡さないといけないこともありまして、レスはこのあたりで終わりたいと思います。
ひょっとすると、夜中あたりに松波君が出てこないとも限りませんが、酔っ払いのたわごとと思って、どうぞ、聞き流してやってください(^^;
これは メッセージ 8884 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8920.html
パル判決(1)
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:19 投稿番号: [8919 / 29399]
長大な引用、ご苦労様です。ヤフーの「投稿制限」の網をかいくぐるの、大変だったろうな。
ああそうか、私が、「まさか「パル判決書」も「南京大残虐事件資料集
第1巻
極東国際軍事裁判」も見ないで議論しているんじゃないでしょうね」といったので、これはそれへのお答えですか。
了解。少なくとも、「パル判決書」の方はお持ちであることは、理解しました。でも一応、「資料集」の方も、押さえておいた方がいいと思いますよ。そうでないと、どうも話がかみ合わない。
ロムの方の中には、この長大な丸写し、なんじゃあ、こりゃあ、と思っている方もいるかもしれませんのでフォローしてさしあげますと、「文章を書き写す」というのって、結構勉強になるんですよね。
私は自分のHPの空きスペースでこれをやりますが、やっているうちに、いろいろとネタを発見したりします。
さて、本題。
最初にいきなり、
>私が何を言っても貴方が納得するとは思えませんが……
と謙遜されていらっしゃいますが、いやいや、なかなか立派な議論をされていると思いますよ。
私は、パル判事の「南京事件」認識は大要このようなものである、と説明していました。
1.南京における「日本軍の問題行動」は、間違いなく存在した。
2.しかし、この場にいる被告たちがその「問題行動」に責任を負っているとは、いえないのではないか。
それに対する今回のレスをまとめると、
「パル判事は「日本軍の残虐行為」についてはそれほど力を入れて考えていなかった。従って、パル判事が「南京アトローシティ」の存在を認めたからといって、それでもって「南京アトローシティ」の存在が証明されるわけではない」
というように理解してよろしいでしょうか?
これ自体は、私のパル判決理解とも矛盾しませんし、別に異議はありません。
でも、私が全体の議論の中で「パル判決」をどのように位置づけしているか、ということに誤解があるように思いましたので、以下、一言申上げておきます。
これは メッセージ 8884 (nmwgip さん)への返信です.
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これはすごい
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:15 投稿番号: [8918 / 29399]
おお、もうひとつレスがあった。あまりに書き込みが多いので、見逃しておりました(^^;
奥歯にものが挟まったかのような前のレスとはうって変って、こちらのレスは、実に論旨が明快。まるで「大日本帝国」精神の生き残りのような、お爺ちゃんパワー、炸裂です(^^)
要するに、要点は、こうですね。
>相手がデタラメを宣伝している以上、こちらもデタラメで対抗したらよい。
う〜ん、わかりやすいなあ。
今流布している「アイリスチャン批判文」が、「デタラメ」であることは認めちゃっているわけですね。その上で、そんな「デタラメ」で対抗しても、全く構わない、と。
外務省あたりが読んだら、頭を抱えそうな文章です。
少なくともアイリスチャンは、意識して間違いを書いてしまったわけではないでしょう。素人が、生半可な情報に手を出して間違いだらけの本をつくってしまった、と理解するべきであると思います。
しかしお爺さんは、それに対して、初めから「ウソ」とわかっていながら「ウソ」をつけ、とおっしゃるわけですね。
う〜ん、どう考えても、こちらの方がタチが悪いような・・・。
私は子供の頃、ウソはいけません、という教育を受けました。お爺さんの子供の頃は、そんな教育はなかったんでしょうかねえ。
しかし、ここまで堂々とムチャクチャな「暴論」を主張されますと、かえって楽しくなりますね。
・・・まあ、お爺ちゃんのおっしゃることですから、聞き流してあげましょう(^^)
これは メッセージ 8856 (shiranobenjuro さん)への返信です.
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「ゆう坊」から「お爺さん」へ
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:12 投稿番号: [8917 / 29399]
何だか、この「ゆう坊」って呼び方、気にいっちゃったなあ。あ、念のためですが、相手が70歳の「お爺さん」だから許されるのであって、他の人からそう呼ばれたら、たぶん私は怒ります(^^)
しかしタイトルが、「うろたえるな、yu77799」ですか。どこをどう読んだら、「うろたえ」ているように見えるんだろう?
ま、お爺さんの文章ですから・・・。
私の主張は、こうでしたね。
1.アイリスチャンの本に間違いが多いことを批判するのは、自由である。
2.しかし、それに便乗して、「だから肯定派は信用でいない」というイメージに話を持っていこうとするのは、日本の肯定派が誰もアイリスチャンを支持していない以上、インチキである。
3.ましてや、アイリスチャンのトンデモに対して、こちらも「日本軍の問題行動はなかった」というような「トンデモ」で対抗するのは、日本の恥である。
・・・で、どこがどう、問題なんでしょうか。お爺さん、昔なつかしいアジビラのような文章を元気よく書きまくっていましたけど、何がなんだか、私にはさっぱり。もう少し、論旨明快な文を書いていただきたいものです。
あとは、「おまけ」です。
>お前のいう「日本軍の問題行動」とやらについての戦後処理は、中華民国との間でとっくについている。
決着がついているのであれば、今になってそれを否定するのは、まずいんじゃあ、ないですか?
わざわざ日本は不誠実な国家である、という国際的イメージをつくってどうするんでしょうか?
「アイリスチャンの日本軍批判は行き過ぎだけど、日本はもっとインチキだ」ということになったら、どうします?
>中華民国軍のもとで武装解除された日本兵から聞いた話では、引き上げ列車は、砂糖や米をねだる中国人の集団によって止められたが、暴行を受けるといったこともなく、無事帰国できたとの事だ。
>この一事で見ても、当時の中国人は日本兵の蛮行を問題にしていなかったことが分かる。
「蒋介石秘録14」から、引用しておきましょう。
>昨年(一九四五年)八月、日本が無条件投降を宣言したとき、私(蒋介石)はただちにラジオ放送で演説を発表し、中華民国が伝統とする至高至貴の徳性は「不念旧悪」と「与人為善」であり、決して日本人民を敵とせず、また敵人のかつての暴行にたいして報復を加えないことを説明した。(P202)
別に「蛮行を問題にしていな」いわけではないようですよ。
最後に、ひとつだけ。
穏やかなやりとりをしている時に、いきなりキレた文章に化けてしまったら、普通ロムの方は、ああ、この方、痛いところを突かれてパニクっているんだな、と理解します。
わざと相手を挑発してキレさせて、ロムの方にそんな印象を与える「議論テクニック」もあるのかもしれませんが、私は今回、そんな「テクニック」は全く使っておりません。
お爺ちゃん、勝手にころんでしまいました(^^)
これは メッセージ 8850 (shiranobenjuro さん)への返信です.
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ちょっと、アドバイス
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:08 投稿番号: [8916 / 29399]
しかしこのままでは、あなたの文章、どこからも相手にされないことは、誰が見たって明々白々です。(ウソだと思ったら、実際に、私以外のところに「持ち込み」してみてください)
あなたの文章の「問題点」を、ちょっと教えておいてあげましょう。
念のためですが、話はもう終わっておりますので、以下は「雑談」ということになります。
一番の問題は、その根拠レスの「自信過剰」ぶりですね。
(ゆう)
①オリジナリティがあること、②読んで面白いこと、③内容が正確であること、④可能な限り、誰もが納得できる議論であること。
で、お伺いしたいんですが、あなたのこの「まとめ」、上の基準を満たしていると、本気でお考えですか?
(あなた)
当然です。
このやりとりを見て、思わずひっくり返ってしまったのは、私だけではないと思います。
そうか、あの文章って、オリジナルティがあって、面白くて、内容は正確で、可能な限り誰もが納得できる議論だったのか。
もしそうであれば、どこのHPに売り込んでも、必ずや採用していただけると思います。ぜひ、試してみてください。(^^)
特にこの「正確性」は、命です。
少なくとも、この分野については俺はネットの誰よりも詳しいぞお、というくらいになるまでは、「持込原稿」などしてはいけません。
そうでないと、万一持込原稿が採用された時に、あなたも、それを採用した方も、大恥をかくことになります。
いい例が、「一説によると」を省いちゃった「トリミング」ですね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9
oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=8832あの引用文を見たら、誰だって、あなたはもとの新聞記事から直接に引用を行ったんだな、と思います。
そんなに入手困難なものではないし(朝日新聞の縮刷版ぐらい、ちょっと大きな図書館だったらどこにでもあるわい)、まあちゃんと調べんたんだろうな、と思うのが普通の感覚です。
仮にあなたの引用文を、そのまま掲載しちゃったHPがあったとしましょう。
私ですら簡単に調べられたのですから、あのトリミング、誰かは必ず気付きます。
もしそのHPがネット界である程度の「権威」を持つものでしたら、あちこちから非難の大合唱が起こること、請け合いです。
もしあれを「たいしたことはない」と感じるのでしたら、その感覚も大問題です。あのレベル、おそらく、そのHPの存続に関わるくらいの大きな「信用失墜」行為でしょう。
私があれをやっちゃったら、2ちゃんねるあたりに「ゆうのインチキ」というスレが立ってもおかしくありません。
ウソだと思ったら、どこかに採用してもらって、試してみてください・・・って、もう無理か。
自分の引用文の出典も確認しないようでは、あなたの文章など、あぶなっかしくて、とても「採用」できるものではありません。
・・・で、あなた、それでもまだ、「当然です」って、言っちゃいますか?(^^)
これは メッセージ 8842 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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持込原稿はボツになりました
投稿者: yu77799 投稿日時: 2005/05/28 17:04 投稿番号: [8915 / 29399]
あなたとの話題は、「あなたが売り込んできた「まとめ」なるものを私のページに掲載することの是非」でしたね。
最初に確認しておきますが、私のHPの編集権は私にあります。従ってあなたは、「掲載してください」と「お願い」することはできても、「掲載しろ」と強要することはできません。
で、私は、「編集権」に基き、あなたの文章の掲載を拒絶しました。「編集権」が私にある以上、私はその理由を説明する義務はありませんが、わざわざ詳しく理由まで説明してさしあげました。
持込原稿に自信があって、私の拒絶が不当だと思うのであれば、他のどこかに持込をすればいいだけの話。どこからも相手にされなかったら(^^)、「自費出版」(つまり、自身でのHP作成)を行えばいいでしょう。そのくらいの自信がある、「まとめ」なんでしょ?(^^)
メインの話以外に、何やらやたらいっぱい話題を広げようとしているようですが、こんなもん、いちいちお答えしていたら、こちらの身がもちません。だいたい10ぐらいの論点が提示されましたが、私は骸骨のような「一、二行レス」で答える習慣を持ちませんので、それぞれ2メッセージを必要するとして、こちらは20回分ぐらいのレスをしないといけません。
それでも、あなたの話に耳を傾けるべきものがあり、私にとって「勉強」になるのであれば、私はある程度はおつきあいすることにやぶさかではありません。でも、これじゃあ、ね。
http://www.geocities.jp/yu77799/owarai.htmlというわけで、あなたとの話はお終いです。
これは メッセージ 8842 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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>南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と
投稿者: sutekina_obasama 投稿日時: 2005/05/28 16:57 投稿番号: [8914 / 29399]
これは メッセージ 8910 (lebenkorper さん)への返信です.
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>南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と
投稿者: moon_moon_moon555 投稿日時: 2005/05/28 15:13 投稿番号: [8913 / 29399]
ほほう。
このトピでも本多勝一氏の名誉毀損してた人は何人もいたよな。でっちあげだとか捏造だとかいろいろ。
これは メッセージ 8910 (lebenkorper さん)への返信です.
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htfgs719さんへ
投稿者: yuukounanteyumenomatayume 投稿日時: 2005/05/28 14:58 投稿番号: [8912 / 29399]
更衣兵
憲兵の任務として、更衣兵というのがあった。これは、支那服を着て支那人に変装し、中国語をしゃべって敵状を偵察する、最前線の危険な任務。
偵察員のことだったんですね。知りませんでした(恥)。
スミマセンでした。勉強になりました。
これは メッセージ 8870 (htfgs719 さん)への返信です.
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中国侵略。半島植民地。大東亜共栄圏。
投稿者: gozz0000 投稿日時: 2005/05/28 14:34 投稿番号: [8911 / 29399]
人を殺さずにできるのか。どう天皇に報告したんだ。
まあ1割はちゃんと朝鮮人に韓国帝国大学に入れた。せこい3割くらい朝鮮人を入れてあげれば、馬鹿ひょんが大統領になる事はなかった。
馬鹿ひょんは徴兵義務はたしてんのか。金豚より偉い。小泉は軍歴がないからUSAの犬です。
日韓首脳会談だ楽しみ。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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南京虐殺事件の事実が判決の中で次々と
投稿者: lebenkorper 投稿日時: 2005/05/28 14:24 投稿番号: [8910 / 29399]
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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>連合国軍の捕虜の強制連行、強制労働
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 12:34 投稿番号: [8909 / 29399]
はて?日本軍は捕虜をとらないという基本方針なんでしょ?
なぜ捕虜がいるのですか?(笑)
↓
>強制労働の為の捕虜らしいが、、
やはり日本軍は捕虜をとっていたようですね(笑)
これは メッセージ 8903 (yominokuni56 さん)への返信です.
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>>>更衣兵にも民間人も同じ扱い?
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 12:30 投稿番号: [8908 / 29399]
>兵士だろうと、武器、弾薬、その他殺傷しうる武器を捨て、戦闘意欲をなくした者を殺戮してはいけないと陸戦法では規定されている。
↓
>人道主義による規定ですから、そのように解釈しましょうね。
誰にでも理解できることです。(笑)
「陸戦法」はあきらめて、「人道主義」に衣替えしたようですね(爆笑)
ここでネタを披露して笑いを取ることに、どんな意図があるのでしょうか?(笑)
「便衣兵はヘーグ陸戦法規の定める(四条件である)交戦資格を、一も満たすものではない。勿論、この四条件は(群民蜂起を例外として)正規兵であろうが、不正規兵であろうが満たすべきものであって、これを具備しないものには捕虜となる特権が付与され得ないのである。
戦争法の基本原則は、『戦闘員と文民の区別』であり、それぞれの地位に応じて特有の権利と義務が規定される。戦闘員が武器を捨てて文民を装い、文民たる権利を主張しても、戦争法上、許容されるものではない。」
便衣兵のごとく、交戦資格のない戦闘員(非特権的戦闘員)は、国際法上どういう立場におかれるのでしょうか?
実は、このような非特権的戦闘員を捕えた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、その敵対行為を成した人間を『戦時重罪犯』として厳罰に処することができるのである。これは国際法の認めるところであり、このことは昔も今も変わらない。そして、捕獲される前に行った行為については、『戦時重罪』に問われない、というのが捕虜の特権の一つでもある(ただし、これは1949年のジュネーブ条約締結前までで、これ以降は捕虜となる以前に行った行為でも罰せられるようになった)。
第二次大戦で「戦時重罪」というのが連合国側から主張され戦後もそれが適用された。
『戦時重罪』に該当する行為
(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反、
(2)兵力に属しない者による敵対行為、
(3)一方の交戦国の権力内で、その国への忠義義務を負わない者
(敵国や中立国の国民、仮装の軍人)がその国に害を与えまたは敵を
利するために行う行為、すなわち「戦時反逆」、
(4)スパイ行為、
(5)戦場で軍隊につきまとい、略奪、窃盗、戦利品の剥奪などを行う行為、すなわち「剽盗」、等である
です。
これは メッセージ 8902 (yominokuni56 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8908.html
笠原十九司氏は、騙されやすい人なのかな?
投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/05/28 09:01 投稿番号: [8907 / 29399]
>12、南京大虐殺はニセ写真の宝庫ではない(笠原十九司)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>私は余りこの問題に詳しくはないのですが、確か『南京事件』(笠原十九司著)は
>悪質な説明書きを付けた修正写真を用いて日本軍による拉致をでっち上げた書物だと
>記憶していますが。
日本兵と共に橋を渡る女性たちの写真に「日本兵に拉致される江南地方の中国人女性たち」
というキャプションが付いていたという事件ですね。(笠原十九司「南京事件」1997年 初版 p.37)
この写真は「アサヒグラフ」1937年11月10日号に掲載されたもので、原典のキャプションには
「我が兵士に護られて野良仕事よりかへれる日の丸部落の女子供の群」とあります。
しかも、笠原十九司「南京事件」に掲載の写真では左側にハレーションが入っていて
見えない部分がありますが、原典の写真にはハレーションはなく、
先頭の女性たちも日本兵と並んだ少年も笑っていることが確認できます。
関連リンク:「南京大虐殺」“証拠写真”を鑑定する
秦郁彦・日本大学教授
なお、笠原氏および岩波書店の名誉のために申し添えますと、笠原氏は同写真を中国の
国民政府軍事委員会政治部「日寇暴行実録」1938年 から転載しており、キャプションなども
転載元のままとのことで、岩波書店も非を認めて同書を出荷停止処分に付しております。
http://www.han.org/oldboard/hanboard3/msg/4648.html−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この『南京事件』(笠原十九司著)を買った人は、けっこう多いでしょうね。私もずっと前に買いました。
捏造プロパガンダ写真付きの版のものです。
これは メッセージ 8900 (fdsafdasfdasfasgfasfd さん)への返信です.
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>でもまあ、このお爺さん
投稿者: shiranobenjuro 投稿日時: 2005/05/28 08:43 投稿番号: [8906 / 29399]
>結構楽しそうな人だなあ。
>言っていることの中身はともかく、どこか憎めません(^^)
ゆう坊とかいう牛のケツ。
結構退屈な人だなあ。
言わんとすることは分かるが、視野狭窄。
まったく可愛げがない。
君は差し当たり、蒋介石軍の卑劣な戦いぶりと、ナチスの蛮行を調べ直しなさい。
ついで、露助の蛮行。一つは満州で支那人に働いた蛮行。
これについては中国語の文献があり、一部は日本語訳もある。
今一つは、ヨーロッパでの蛮行。
バルト三国、ポーランド、東ドイツなどでは、
「南京大虐殺」以上のことをやってるよ。
これも英語やドイツ語の文献があり、一部翻訳もある。
しかし、ロシアがまだ隠していることも多い。
忘れちゃならねぇー、アメ公の蛮行。
差し当たり、ドレスデン大空襲、東京大空襲、広島、長崎だ。
これについては、それなりの文献があるが、興味深いのは、
いまやすっかりテロリスト扱いされているオサマ・ビン・ラディンの発言。
9/11の前に、アメリカのテレビに二回出演しているが、
考えさせることを言っているぜ。
ネット検索でそのテキストを探してご覧よ。
これは メッセージ 8874 (matunami2005 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8906.html
上海地区の日本人居留民保護のため!
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/05/28 07:58 投稿番号: [8905 / 29399]
「今次の上海出兵は海軍が陸軍を引きずって行ったものといっても差し支えないと思う、、私は上海に絶対出兵したくなかったが実は前に海軍と出兵する協定があった。」(石原完爾中将回想録)
第2次上海事変は軍令部並びに第3艦隊が周到に作戦準備をして開始したものとされている。(日中戦争と海軍=笠原)
参謀本部、軍令部=「北支作戦に関する陸海軍協定」(37年7月11日)
「帝国居留民の保護を要する場合においては、青島、上海付近に限定して陸海軍所要兵力共同してこれにあたる」により、8月15日に第3師団と第11師団による上海派遣軍の「編祖」と上海への派兵を命じた。
松井石根大将に与えられた任務は”上海地区の日本人居留民保護という限定された小規模兵力の派遣である”
ところが、松井石根大将にはこの命令を墨守するつもりは最初からなかった様子である。「陸軍を増派して南京攻略まで、行うべきである」と陸軍大臣官邸で行われた三長官(参謀総長、陸相、教育総監)の送別会での挨拶で述べている。
さらに、参謀本部首脳との会談でも「国民政府存在する限り、解決出来ず、、蒋介石下野、国民政府没落せざるべからず、、結末を何処にすげ木谷の議論あるも、だいたい南京を目標としてこの際断乎として敢行すべし、その方法はだいたい五〜六個師団とし、宣戦布告をし、堂々とやることを可とす、、、かく短時日に南京を攻略す、、、蒋介石は南京を攻略せば下野すべし、、、」と司令官として中国に全面戦争を布告し、五〜六師団の兵力をもって南京国民政府を敗退させる決意まで述べている(次長、総務部長、第一,第二部長、会談)
松井石根大将は南京を落とせば中国は屈服すると安易に考え、崩壊させた後、新政権を樹立し、軍司令官として、君臨することを望んでいた。よって、上海居留民保護など、どうでも良い問題であったのである。
日本軍の「最高司令官」として 国民政府を倒し、謀略宣伝機関を設置支、「満州国政府」と同様な新政府樹立工作を行いたいというのである。
石原完爾第一部長は「個人としては長引けば全体の形勢が危ういものと考えあり、、」と懸念を表明し、参謀次長多田駿中将は「南京攻略の着想は、、具体的に研究すれば困難ますます加わる、、」と婉曲に反対し、松井司令官の命令違反を諫めるような厳重な注意を怠った。
松井司令官は見送りに来た杉山元陸相にも「どうしても、南京まで進撃しなければならない。」と力説している(八月一九日東京駅)
後に日本政府と軍部首脳は南京国民政府との和平を早期に実現し戦局を終結させるために駐華ドイツ大使トラウトマンに仲介を依頼して、蒋介石との和平交渉を本格的に推進するが(トラウトマン和平工作)
、松井指令官は国民政府との和平交渉など念頭になく、やがて参謀本部の統制を無視して上海派遣軍を独断で南京攻略へ向かわせる事となる。
*ブリュッセル会議における対日経済制裁の可能性と、現地軍の無統制な戦線拡大による戦争の全面化と長期化をおそれた政府と軍部首脳は10月初旬から日本側の停戦条件を作成、
ドイツ外務省と駐華ドイツ大使トラウトマンに斡旋を依頼して本格的に交渉するが最終的には日本軍の南京占領に幻惑されて、近衛内閣は三八年一月一五日、和平交渉の打ち切りを決定、
日中全面戦争は長期泥沼化していく。
松井石根大将
陸軍士官学校第九期の卒業、九期から陸軍大将は5人輩出している。
(松井石根、荒木貞夫、真崎甚三郎、本庄繁、阿部信行)
松井石根は陸軍士官学校を二番の成績で卒業、陸軍大学校を主席で卒業している。
にもかかわらず、同期のなかで出世が遅れ、現役を退いて予備役になるのはもっとも早かった。
突然の日中全面戦争の開始出、現役の大将の数が不足したため、招集され、現役に復帰し司令官に任命されたのである。
松井は満五九才、陸軍最長老の大将として軍功をあげる最後のチャンスが到来したのである。
松井石根の野心を知りながら、陸軍首脳が命令、任務の厳守を松井に確約させなかったのは彼が陸軍最長老であったための遠慮があったといえる。が戦争指導者層の無責任な対応が、南京事件を起こす要因の一つとなっていた。(江口圭一「上海戦と南京進撃」)
これは メッセージ 8852 (yominokuni56 さん)への返信です.
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きゃとかきやっとかいってるやつは
投稿者: blueangel_heart_777 投稿日時: 2005/05/28 07:58 投稿番号: [8904 / 29399]
殺しが生きがいの異常者である
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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連合国軍の捕虜の強制連行、強制労働
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/05/28 07:43 投稿番号: [8903 / 29399]
>捕虜をとらないという基本方針を示した軍令は。
ちなみに日本軍の捕虜になった連合軍捕虜は30万から35万人だそうです。
そうかい、、証拠だしてくれるか?
強制労働の為の捕虜らしいが、、
何万人祖国に帰れたのか?
また、何処に連れて行かれて、強制労働させられ、何万人が殺害されたのか?
証拠をだしてみろよ(笑)
日本国内にもカナリの数の連合軍捕虜が強制労働に従事させるために、連れてこられていた事実があるが、、、これも強制連行だろうね(笑)
これは メッセージ 8897 (heinz_bar さん)への返信です.
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>>更衣兵にも民間人も同じ扱い?
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/05/28 07:38 投稿番号: [8902 / 29399]
>武器、弾薬、その他殺傷しうる武器を捨てても、
戦闘意欲をなくしていない者は処刑しても良いと言うことでしょうか?
どーして日本人は短絡的にこの様な発想が出来るのか不思議な民族ですね。
どうやって、戦闘意欲があるのか?ないのかを判断するのでしょうかね?
民間人と更衣兵の区別の仕方は、、?
指にタコがある、、、頭にヘルメットを載せた、跡がある、、、?それだけで、殺害か?残虐なやり方だな(笑)
顔ツキで、あるいは中国人だから、若いから、、、が判断材料とでも言うのでしょうか?
命が惜しいから、軍服を脱ぎ捨て、逃げようとしている人間を捜し出して、殺戮する事まで、許してはいませんよ。
スパイ容疑ならば、日本軍の軍服を着ていた場合でしょうな。民間人の平服を付けている者を殺害などできませんよ。
人道主義による規定ですから、そのように解釈しましょうね。
誰にでも理解できることです。(笑)
これは メッセージ 8901 (heinz_bar さん)への返信です.
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>>更衣兵にも民間人も同じ扱い
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 05:28 投稿番号: [8901 / 29399]
>兵士だろうと、武器、弾薬、その他殺傷しうる武器を捨て、
>戦闘意欲をなくした者を殺戮してはいけないと陸戦法では規定されている。
武器、弾薬、その他殺傷しうる武器を捨てても、
戦闘意欲をなくしていない者は処刑しても良いと言うことでしょうか?
「便衣兵はヘーグ陸戦法規の定める(四条件である)交戦資格を、一も満たすものではない。勿論、この四条件は(群民蜂起を例外として)正規兵であろうが、不正規兵であろうが満たすべきものであって、これを具備しないものには捕虜となる特権が付与され得ないのである。
戦争法の基本原則は、『戦闘員と文民の区別』であり、それぞれの地位に応じて特有の権利と義務が規定される。戦闘員が武器を捨てて文民を装い、文民たる権利を主張しても、戦争法上、許容されるものではない。」
便衣兵のごとく、交戦資格のない戦闘員(非特権的戦闘員)は、国際法上どういう立場におかれるのでしょうか?
実は、このような非特権的戦闘員を捕えた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、その敵対行為を成した人間を『戦時重罪犯』として厳罰に処することができるのである。これは国際法の認めるところであり、このことは昔も今も変わらない。そして、捕獲される前に行った行為については、『戦時重罪』に問われない、というのが捕虜の特権の一つでもある(ただし、これは1949年のジュネーブ条約締結前までで、これ以降は捕虜となる以前に行った行為でも罰せられるようになった)。
第二次大戦で「戦時重罪」というのが連合国側から主張され戦後もそれが適用された。
『戦時重罪』に該当する行為
(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反、
(2)兵力に属しない者による敵対行為、
(3)一方の交戦国の権力内で、その国への忠義義務を負わない者
(敵国や中立国の国民、仮装の軍人)がその国に害を与えまたは敵を
利するために行う行為、すなわち「戦時反逆」、
(4)スパイ行為、
(5)戦場で軍隊につきまとい、略奪、窃盗、戦利品の剥奪などを行う行為、すなわち「剽盗」、等である
です。
これは メッセージ 8869 (yominokuni56 さん)への返信です.
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南京大虐殺 隠蔽工作に騙されないために
投稿者: fdsafdasfdasfasgfasfd 投稿日時: 2005/05/28 05:14 投稿番号: [8900 / 29399]
虐殺否定説のロジックとトリックがよくわかる
『南京大虐殺否定論
13のウソ』
著者: 南京事件調査研究会
編
定価: 1,680円(税込)
刊行日: 1999年10月
ISBN: 4-7601-1784-9
版型: 四六判
総ページ数: 264頁
在庫状況: 在庫有り
いかに否定派の主張に矛盾があるか、また仮定に仮定を重ねているかがわかります。肯定派の証拠を否定するためのトリック紹介。
目次: 1、「東京裁判によるデッチ上げ」説こそがデッチ上げ(藤原彰)
2、本当に誰もが南京事件のことを知らなかったのだろうか(吉田裕)
3、リアルタイムで世界から非難を浴びていた南京事件(笠原十九司)
4、戦争時期の中国側の認識について(井上久士)
5、数字いじりの不毛な論争は虐殺の実態解明を遠ざける(笠原十九司)
6、据えもの斬りや捕虜虐殺は日常茶飯事だった(本多勝一)
7、遺体埋葬記録は偽造史料か(井上久士)
8、虐殺か解放か――山田支隊捕虜約2万の行方(小野賢二)
9、国際法の解釈で事件を正当化できるか(吉田裕)
10、証言の不当な解釈で正当な事実認定はできない(渡辺春己)
11、妄想が産み出した「反日攪乱工作隊」説(笠原十九司)
12、南京大虐殺はニセ写真の宝庫ではない(笠原十九司)
13、歴史修正主義の南京大虐殺否定論は右翼の言い分そのものだ(藤原彰)
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>>天安門、チベットそのあほ!
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 05:14 投稿番号: [8899 / 29399]
>現在の中国の50〜70歳くらいの人の多くは元紅衛兵じゃないのか?
>農村部へ下放されたが、当時の実行部隊の人間だろう、、知らない訳がないだろうね(笑)
中国の若者に教科書を使って、知らせるべきだね。
これは メッセージ 8871 (yominokuni56 さん)への返信です.
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南京大虐殺の史実 否定派は少数派
投稿者: fdsafdasfdasfasgfasfd 投稿日時: 2005/05/28 05:10 投稿番号: [8898 / 29399]
日本の中高教科書にも記述してあります
狂った右翼の一部は否定しています
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>一攫千金を狙う匪賊、?何処に千金?
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 05:07 投稿番号: [8897 / 29399]
>それにしゃちゃ〜国際非難を集中砲火のごとく浴びちゃ〜いないかい(笑)
中国と韓国だけで「国際非難」の集中砲火ですか(笑)
中国に対する国際非難はもっとすごいですね〜。(笑)
韓国などは誰も相手にしていませんね(哀れ)
>基本方針として日本軍は捕虜を捕らないことになっていたんだからね。
何処にあるのでしょうか?
捕虜をとらないという基本方針を示した軍令は。
ちなみに日本軍の捕虜になった連合軍捕虜は30万から35万人だそうです。
ちょっと証拠を出してください。
これは メッセージ 8872 (yominokuni56 さん)への返信です.
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南京大虐殺に謀略の新事実
投稿者: yominokuni57 投稿日時: 2005/05/28 01:06 投稿番号: [8896 / 29399]
藤
誠志
2002年
2月号
自虐的国家から脱却の年
■抜粋(全文下記HP)
南京大虐殺に謀略の新事実
週刊ダイヤモンド誌2001年12月1日号に、桜井よしこ氏の執筆記事「南京事件に関する新事実
まさに歴史を見直すべき時」が掲載されていた。
この記事の冒頭に「歴史を振り返るとき、常に私たち日本人の心の傷としてとらえざるをえないのが南京事件である」と書かれているように、戦後教育を受けてきた私にとっても桜井氏と同じように「中国側のいう30万人の虐殺はありえないことだが、小規模ながら一般市民の虐殺はあったのではないかとの見方をぬぐい去ることができない」ことは確かだ。しかし、桜井氏によれば、北村稔立命館大学教授の著書『「南京事件」の探究(文春新書)』によって、その疑心に曇った目が大きく開かれたという。
この北村氏の本では、南京事件を最初に世界に知らしめたのは、事件の翌年に出版されたオーストラリア国籍の記者・ティンパーリーの書いた "What War Means: the Japanese Terror in China" であり、著者のティンパーリーは実は公平なジャーナリストなどではなく、蒋介石の国民党の対外宣伝工作に従事していたと記されている。
この驚くべき事実は国民党中央宣伝処の曾虚白処長の自伝によるもので、そこには次のように書かれている。
「ティンパーリーは都合のよいことに、我々が上海で抗日国際宣伝を展開していた時に上海の『抗戦委員会』に参加していた三人の重要人物のうちの一人であった。(中略)我々は秘密裡に長時間の協議を行い、国際宣伝処の初期の海外宣伝網計画を決定した。我々は目下の国際宣伝においては中国人は絶対に顔を出すべきではなく、国際友人を捜して我々の代弁者になってもらわねばならないと決定した。ティンパーリーは理想的人選であった。かくして我々は手始めに、金を使ってティンパーリー本人とティンパーリー経由でスマイスに依頼して、日本軍の大虐殺の目撃記録として2冊の本を書いてもらい、発行することを決定した」。
こうして極めてタイムリーに日本断罪の書が出版されたのである。公平な第三者の著作のはずが、実は国民党宣伝部の資金を受けた人物によって書かれたものだったというから恐ろしいことだ。この本が資料をもとに明かす数々の事実が、南京虐殺はやはり存在しなかったのではないかという結論を桜井氏に与えるに十分だったといえよう。その桜井氏は最後に語っている。
「何が歴史の真実に近いのかを一人ひとり考えてみてほしい。事実は目前に見えている。まさに歴史を見直すべき時なのだ」と。
私はこの執筆記事を読んで、南京大虐殺が事実であるか否かさえも十分検証もせずに一方的に甘受し、ODAを続け、自国の教科書も自由につくれず、謝罪外交に明け暮れる自虐的行為を新世紀になった今なお引きずっている国の一人として嘆息するばかりである。
大東亜戦争の真の総括を放棄してきた結果が自虐史観に捕らわれ享楽志向一辺倒のマスコミを産みだし、またディベートもせず歴史観も倫理観もなく自ら考えることもしないデジタル記憶勝者をつくりだしてきた偏差値教育を産みだした。その結果、国家観も世界観も持たない政治家と、中堅ゼネコンの倒産をその下請け業者や資材納入業者の痛みも省みず「倒産は構造改革が順調に進んでいる現われである」とコメントする総理、さらに天下り先の確保と省益に捕らわれるばかりで国益も国民も考えず、また選挙の洗礼も受けずに、政治家の上に君臨する官僚を政府中枢に溢れさせることとなった。
そういった閉塞社会をつくり上げてしまった元凶が、日本人の心の傷としてずっとぬぐい去ることができなかった「南京事件」にあるとしたら、誤った歴史観の成せる業とは国家の存亡をも左右するほど重大な問題と言わざるを得ない。そして、今も続く謝罪外交や、教科書検定、靖国神社参拝などにおける内政干渉ともいうべき他国からの糾弾の所以ゆえんも、この南京事件に端を発しているといったら考えすぎだろうか。
http://www.apa.co.jp/appletown/fujiseiji/fs0202.htm
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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付録:パル博士の意見書・毒ガスについて
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:32 投稿番号: [8895 / 29399]
講談社学術文庫「共同研究パル判決書(下)」
P551より引用
>
戦争の法規および慣習に違反したと称せられる行為は、起訴状付属書D中十五項にわけてあげられている。これを要約すれば以下のようである
<
同書P554より引用
>
9.毒ガスの使用
<
同書P555より引用
>
第9項(毒ガスの使用)は検察側によって訴追を放棄されたものとしてかたづけてよいであろう。この訴追を裏づけるような証拠はなんら審理中提出されなかったのである。
<
日本軍の毒ガス使用については、証拠の提出すら無かったようです。
これは メッセージ 8894 (nmwgip さん)への返信です.
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パル博士の意見書(9)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:31 投稿番号: [8894 / 29399]
パル博士の意見書(9)
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P617〜P618より引用続き
>
どんな軍の司令官の立場というものも、かような短期間さえもその機関が適当に活動しているか否かをみる余裕を与えられないとするならば、実に耐えがたいものであろう。本官の判断では、市民に対して南京で発生したことにたいし、同人を刑事上責任あるものとするような不作為が同人にあったことを『証拠は示していない』。
<
このようにパル博士の問題意識は、根拠法の不在または適用の錯誤、証拠手続きの妥当性欠如あるいは証拠の恣意的解釈に対する批判で一貫しています。博士の意見書を引用する場合、この基本的なスタンスに触れることなく、
「これに関し、本件において提出された証拠にたいしいいうるすべてのことを念頭において、宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた、戦時俘虜にたいし犯したものであるという証拠は、圧倒的である」
という部分的発言のみを強調して、日本無罪論を展開したパル博士ですら南京大虐殺については認めている、と見せかけるような議論は、どう好意的に見ても不誠実なものと言わざるを得ません。
トリミングでなければピッキング(つまみ食い)でしょうね。
そもそもパル博士は、私の考えるところ、日本無罪論ではあっても、日本軍が清廉潔白であったと主張している訳ではないのです。
パル博士は国際法の専門家として、また司法に携わる者として、東京裁判が司法の原則から大きく逸脱したものであり、それ故この法廷における決定は司法手続としての効力を持つものではなく、この法廷には何人も有罪とする資格はないと考えていたのです。
全被告無罪の意見書は、法廷そのものに対する異議に他ならなかったと考えます。
パル博士の意見書を尊重するならば、東京裁判に採用された証拠は一切証拠能力を持たず、東京裁判で下された判決は何の正統性もないとするスタンスに立つべきであり、南京大虐殺が本当にあったと主張するならば、東京裁判以外にその根拠を求めるべきでしょう。
これは メッセージ 8893 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8894.html
パル博士の意見書(8)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:25 投稿番号: [8893 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P617〜P618より引用
>
松井大将が部下の参謀とともに上海に帰還した後、大将は南京において日本軍の不法行為があるむねの噂をふたたび聞いた。これを聞いて同大将は、部下の一参謀に12月26日または27日、つぎのような訓令を上海派遣軍参謀長に伝達させた。すなわち、
「南京デ日本軍ノ不法行為ガアルトノ噂ダガ、入城式ノトキモ注意シタゴトク、日本軍ノ面目のタメニ断ジテ左様ナコトガアッテハナラヌ。コトニ朝香宮ガ司令官デアラレルカライッソウ軍規風紀ヲ厳重ニシモシ不心得者ガアッタナラ厳重ニ処断シマタ被害者ニタイシテハ賠償マタハ現物返還ノ措置ヲ講ゼラレヨ」(法廷証第2577号)
かように措置された松井大将の手段は効力がなかった。しかしいずれにしてもこれらの手段は不誠意であったという示唆はない。『この証拠によれば、本官は松井大将としては本件に関連しね法的責任を故意かつ不法に無視したとみなすことはできない』。
検察側は本件に関して、処罰の数が不十分であったとの事実に重点を置いている。本官はすでに述べたように、司令官は軍の軍規風紀の実施のために与えられている機関の有効な活動に当然依存しうるのである。軍には違反者を処罰することを任務とした係官が配置されていたことは事実である。本官はかような違反者を処罰する手続きをとることは、司令官の任務または義務であるとは思わない。司令官の耳には残虐行為の噂もはいり報告もきた。かれは十分にそれは不承認であることを表現した。したがってその後はかれとしては当然両軍の司令官ならびに軍規風紀を維持し、処罰を加える任務を帯びている他の高級将校に依存しうるのであった。また松井大将は当時病気であり、これらのできごとがあってからのち数週間内にその任務より交代させられたことを記憶せねばならない。
<
……このくだりで気になるのは「両軍の司令官」という表現です。南京において「両軍」と言うからには、普通に考えれば日本軍と中国軍でしょう。日本軍の司令官は松井大将本人であり、中国軍の司令官は逃亡して現地に不在でした。両軍の司令官の一方を日本軍のことだとすると、自分自身に依存しうるという表現になり、ここだけでも奇異の感を禁じえないのですが、もう一方がもし中国軍を意味するのであれば、博士は南京落城時の状況を正確に知らなかったのかもしれません。
もっとも、博士の問題意識が現法廷の被告に対する判決に集中していたことを考えれば、落城時の状況を詳しく知らなかったとしても不都合はありません。博士は法廷に提出された「証拠」と、自らの法に対する深遠なる見識を以って、松井大将の無罪を判断しえたのです。博士がそれ以上の調査を不要であると考えたとしても、責められるべきことではないでしょう。
再び引用を再開します。
これは メッセージ 8892 (nmwgip さん)への返信です.
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パル博士の意見書(7)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:22 投稿番号: [8892 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P612〜P613より引用
>
記録に記された証拠によると、これらの司令官(引用者註:土肥原、橋本、畑、板垣、木村、松井、武藤、佐藤、梅津、各司令官)はその指揮下の軍隊の軍人による残虐行為の実行を命令し、あるいは許可したと我々が断定することはけっして妥当としない。『その証拠は、これらの司令官がなんらかに方法において、将兵にその残虐行為を行うことを教唆したものと、われわれが断定することを許すようなものではけっしてない』。したがって本官は、まず最初にこの点に関する訴因第54をとりあげ、その内にふくまれた一般市民に関する起訴事実は、これらの被告のいずれにたいしても、立証されていないと述べることによって、これを処理するであろう。
ただし起訴状の訴因第55が残っている。責任は作為と同様不作為からも生ずるということは刑法では十分に確立された法則である。ただしどのような事情が不作為にたいするかような責任を生ぜしめるかは、しばしば問題となる。不作為を作為と同一視することは、その行為をなすべき義務のあるときのみに生ずるのである。さらに不作為によることが犯罪となるには、その事件が不活動と因果関係していたことが確実でなくてはならない。
本官の意見には、これらの司令官は軍隊内の軍機を維持し、その指揮下にある将兵に、かような残虐行為を敢行することを抑制する法律的責任があった。
司令官は部下の行為にたいし、たんにかれが部下の上官であるという理由によるだけでは責任はないということは事実である。ただしかれが部下にたいしてもっている非常な支配力によって、かれが当然防止できるような部下の行為にたいしては、責任を持つべきである。かれは自己の指揮下にある部下を統制するために、自己の権限内にある適当な措置をとる義務があった。
これはもちろん、司令官または司令長官は自己の指揮下にある軍隊の将兵にたいして、教師が教室において受持の生徒にたいすると同一の地位に立つものという意味ではない。われわれは軍隊の実際の作戦地域と、司令官または司令長官がこの統制を行うことを期待しているふつう一般の制度、ならびにこれに関係してかれが当然依存できる適当な機能ということを忘れてはならない。
被告松井大将は、南京陥落をもたらした中支方面軍の司令官であった。かれは1938年2月東京に帰還し、畑大将が1938年2月17日同人と交代した。
(以下事実の確認)
<
これは メッセージ 8891 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8892.html
パル博士の意見書(6)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:04 投稿番号: [8891 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P598〜601より引用続き
>
……検察側証拠によれば、1937年12月13日南京陥落のさい、場内における中国軍隊の抵抗はすべて終熄したのである。日本の兵隊は城内に侵入して、街上の非戦闘員を無差別に射撃した。そして日本の兵隊が同市を完全に掌握してしまうと強姦、殺害、拷問および劫掠の狂宴が始まり、6週間続いたというのである。
最後の数日間、2万名以上の者が日本人によって処刑された。最初の6週間以内に、南京城内およびその周辺において殺害された者の数の見積もりは26万人ないし30万人の間を上下し、これらの者はすべて実際には裁判に付されることなく、殺戮されたものである。第三紅卍会および崇善堂の記録によって、この二団体の埋葬した死体が15万5千以上であった事実が、これらの見積もりの正確性を示している。このおなじ6週間の間に2万人をくだらない婦女子が日本の兵隊によって強姦された。
以上が『検察側の南京残虐事件の顛末である』。すでに本官が指摘したように、『この物語の全部を受け容れることはいささか困難である』。そこには『ある程度の誇張』とたぶん『ある程度の歪曲』があったのである。本官はすでにかような若干の例をあげた。その証言には慎重な検討を要するところのあまりに熱心すぎた証人が、明らかに若干いたのである。
ここに陳福宝と名乗る一人の証人について触れてみよう。この証人の陳述は法廷証第208号である。この陳述において、かれは、12月14日39人の民間人が避難民地域から連行され、小さな池の岸に連れていかれて機関銃で射殺されるのを目撃したとあえていっている。証人によれば、これは米国大使館の付近で、朝白日のもとに行われたのである。16日にかれは、日本軍に捕らわれたいく多の壮健な若者が銃剣で殺されていたのをふたたび目撃した。そのおなじ日の午後、かれは太平路に連れていかれ、3人の日本兵が2軒の建物に放火するのを見た。かれはこの日本兵の名前をもあげることができたのである。
この証人は本官の目にはいささか変わった証人に見える。日本人はかれを各所に連れてその種々の悪業を見せながらも、かれを傷つけずに赦すほどかれを特別に好んでいたようである。この証人は、本官がすでに述べたように、日本軍が南京にはいったその2日目に避難区から39名の者を連れだしたといっている。証人は、これが起こった日付はたしかに12月14日であるとしている。この一団の人のうち、その日に37名の者が殺された。許伝音博士でさえ、かようなことが12月14日に起こったとはいえなかったのである。かれは難民収容所に関する12月14日の日本兵の行動に関して述べているのであるが、その日に収容所から何者も連れ出されたとはいっていない。
いずれにしても、本官がすでに考察したように、証拠にたいして悪くいうことのできることがらをすべて考慮に入れても、南京における日本兵の行動は凶暴であり、かつベイツ博士が証言したように、残虐はほとんど3週間にわたって惨烈なものであり、合計6週間にわたって、続いて深刻であったことは疑いない。事態に顕著な改善が見えたのは、ようやく2月6日あるいは7日すぎてからである。
『弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった』。かれらは『たんに誇張されていることを愬えている』のであり、かつ『退却中の中国兵が、相当数残虐を犯したことを暗示している』のである。
<
パル博士は、「南京における日本兵の行動は凶暴であり」「残虐はほとんど3週間にわたって惨烈なもの」であった「検察側証拠」について、少なくとも意見書の中においては、直接の検証を行っていません。全ての問題について緻密な論理を展開していた博士にしては珍しく、「本官がすでに考察したように」と言いながら、それがどのような考察であったかを触れている箇所が無いのです。博士の考察は全て、証拠として「受け容れることはいささか困難である」「ある程度の誇張」「ある程度の歪曲」があったと考えられるケースについてしか直接言及していません。
おそらく博士は、「検察側証拠」に対して「弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった」から、その規模はともかく、残虐行為自体の実在を検証する必要は無いと考えたのでしょう。
少なくとも、パル博士が残虐行為の真偽について余り関心を持っていなかったのは確かだと思われます。
これは メッセージ 8890 (nmwgip さん)への返信です.
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パル博士の意見書(5)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:03 投稿番号: [8890 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P598〜601より引用
>
検察側はこの南京事件後においてさえも、同様な残虐行為がその後他の数ヶ所の戦場において犯されたことをもって、日本政府が日本陸軍の凶暴な振舞いの継続を防止するのを欲しなかったとの推断を、合法的にくだすことができると主張しているのである。検察側は提出証拠がつぎの諸事実を立証するものであると主張していた。すなわち、
1.日本政府は南京残虐事件に関する情報を入手したのであり、その後は中国における戦闘の継続期間中、および太平洋戦争において日本軍隊による戦争犯罪の反復にたいして、警戒する理由が生じた。
2.日本政府は、太平洋戦争勃発前における他の戦争犯罪が行われたことの情報を入手した。
3.日本政府は、太平洋戦争のほとんどあらゆる戦域において、戦争犯罪が行われたことの情報を入手した。
4.しかるに日本政府は、その継続を真に防止しようと企てなかった。
というのである。
検察側の主張は、前記事実はかような犯罪が政府の政策の一部として行われた事実、あるいはそれが行われたか否かに関して、政府が全く無関心であったという事実の非常に有力な証拠であるというのである。
本官は検察側によって述べられた前記の事実を、法廷記録にある証拠がどの程度立証するかを検討してみよう。
本官としては、まず第一に南京において行われたと主張されている残虐事件を取りあげてみる。……
<
……このように、パル博士が南京事件に関する「法廷記録にある証拠」を取り上げた理由は、現に法廷で裁判に掛けられている人々について、有罪か無罪かを検証する為でした。
そして博士は、「法廷記録にある証拠」を真であるとした場合においても、検察側の証拠に対する解釈には同意できない、と言ったのです。「法廷記録にある証拠」それ自体の真偽は、博士の主たる関心事項ではありませんでした。
そのことを確かめる為に、引用を続けましょう。
これは メッセージ 8889 (nmwgip さん)への返信です.
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パル博士の意見書(4)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:01 投稿番号: [8889 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P592〜P593より引用
>
もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においては、この原子爆弾使用の決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の指令及びナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものであることを示すだけで、本官の目的のためには十分である。『このようなものを現在の被告の所為には見出しえない』のである。
関係被告の有していたと主張される知識と、なしたと主張される不作為とをもって、検察側はこの点に関する主張を推論的に立証しようと試みている。検察側は、戦争犯罪が行われ、かつ行われつつあることの知識を日本政府が有していたことを、本件において提出された証拠が立証するものであると断定しているのである。この知識を有していたという事実と、あわせてその継続を防止する友好的な努力を試みなかったという事実にもとづいて、われわれはかような犯罪が、政府の政策の一部として行われていたものであるとみなすように要求されたのである。
<
同書P597より引用
>
……しかしながら、本官としては、なにゆえにこの事実が検察側の国策であるという議論を少しでも支持するものであるか了解しがたい。このような批判及び論評は、むしろ、かような仮説に反するものとなるのである。
『さきにあげた証拠は』、南京虐殺行為の報告が東京の政府に達したことを明らかに示すものである。この証拠はまた、政府がこの問題に関する処置をとって、ついに軍司令官松井大将が畑大将と更迭されたことを明らかにしている。残虐行為もまた二月の初旬までに終熄した。『この証拠をもってかような残虐行為が日本政府の政策の結果であるという結論に、われわれが追い込まれなければならない理由を、本官としては解釈しがたい』のである。
<
これは メッセージ 8887 (nmwgip さん)への返信です.
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そう、大虐殺隠蔽工作員は放置しましょう
投稿者: bakabakabakakabaka 投稿日時: 2005/05/28 00:01 投稿番号: [8888 / 29399]
彼らは洗脳されていますから、何を言っても無駄です
放置、無視が一番ですね
南京大虐殺の蛮行は、世界の知るところです
いくらキチガイウヨが隠蔽工作しようとしても無駄なのにね
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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パル博士の意見書(3)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:00 投稿番号: [8887 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P560〜P567より引用続き
南京暴行事件に関する二名の主な証人は許伝音とジョン・ギレスピー・マギーとである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
他のいろいろの説はたしかに日本兵の中国婦人に対する不当な行動の実例として認めることができる。しかし証人らは躊躇することなくそれを強姦事件と主張している。『ある部屋の中に一人の兵隊と一人の中国の娘がおり、その兵隊が眠っているところを発見した場合においても、証人はそれを強姦した後寝たのであると、われわれにたいしいえるということになる』のである。また『証人はこの話をするにつれて、自分の語っていることには疑いはないと、ほとんどその気持ちになっていた』のである。
われわれはここにおいて昂奮した、あるいは偏見の眼を持った者によって目撃された事件の話を与えられているのではないか、本官はこの点についてたしかではない。
もしわれわれが証拠を注意深く判断すれば、でき事を見る機会は『多くの場合においてもっとはかないものであったに違いない』ということを、われわれは発見するであろう。しかも証人の断言的態度は、『ある場合には知識をうる機会に反比例している』のである。多くの場合にはかれらの信念は、かれらをして軽信させることに、あるいは役立った昂奮だけによって導かれ、その信念はかれらをして蓋然性と可能性の積極的解説者たらしめる作用をしたのである。風説とか器用な推測とか、すべての関連のないものは、おそらく被害者にとってはありがちな感情によってつくられた最悪時を信ずる傾向によって、包まれてしまったのである。
(以下、貴方の前回引用部分)
これに関し、本件において提出された証拠にたいしいいうるすべてのことを念頭に置いて、宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた、戦時俘虜にたいし犯したものであるという証拠は、圧倒的である。
(引用部分終わり)
『問題は被告に、かかる行為に関し、どの程度まで刑事的責任を負わせるかにある』。以上述べたように、被告にたいする訴追はつぎのとおりである。
(1)かれらは特定の者をしてその行為を犯すことを命令し、授権し、かつ許可し、それらの者は実際にその行為を犯したこと(訴因第54)。あるいは、
(2)かれらは故意にまた不注意に、かような犯罪的行為を犯すことを防止する防止する適当な手段をとるべき法律上の義務を無視したこと(訴因第55)
想起しなければならないことは、『多くの場合において、これら残虐行為を実際に犯したかどで訴追されたものは、その直接上官とともに戦勝国によってすでに「厳重なる裁判」を受けた』ということである。われわれは検察側からこの犯罪人の長い名簿をもらっている。『証拠として提出されたこれらの名簿』の長さは、主張されている残虐行為の邪悪性と残虐性とはなんら比較しうるものではない。これら非道な行為を犯したとみなされたすべてのものにたいし、戦勝国が誤った寛大な態度を示したと避難しうるものは一人もいないと本官は思う。この処刑によって憤怒のどのようなものも十分に鎮圧せられたものとみなしえられ、かような憤怒から起こる報復の激情と希望は、満足されたものと考えられる。「道徳的再建の行為」または「世界の良心が人類の威厳を新たに主張する方法」としても、かような裁判及び処刑は、その数において不十分ではなかった。
『ここにおいてわれわれは冷静に、はたして罪がわれわれの裁いている被告に及ぶものか、どうかを見ることである』。
<
以上がパル博士の真に問題とした点は何かについて述べられた箇所ですね。
またパル博士が受け取った証拠が、別の法廷で裁かれた記録であることが分かります。
これは メッセージ 8885 (nmwgip さん)への返信です.
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>工作員は放置しましょう>bell_desuta
投稿者: bell_desuta 投稿日時: 2005/05/27 23:59 投稿番号: [8886 / 29399]
了解です。
これは メッセージ 8883 (devilguri さん)への返信です.
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パル博士の意見書(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/27 23:59 投稿番号: [8885 / 29399]
パル博士の意見書(2)
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P560〜P567より引用
>
宣伝の過去の歴史は、本件においてきわめて重要な関連を有するものである。すくなくともどの被告の場合においても、そのいわゆる不作為の法律的影響を考慮するときに重要なのである。もしわれわれがいま審理している戦争において、これらの要素の作用が全然なかったことが確証されていたとしても、戦時宣伝の過去の経験が被告の考え方に影響を及ぼして敵側から出たいくつかの虐待事件に関する戦時宣伝を是認するか、拒絶するかのどちらの方向に向けさせうるものであるか否かということは、依然として適当な考慮を要することである。
これに関連して述べておきたいことは、『南京暴行事件に関する発表された記事でさえ、世界に誇張されているものであるというある疑念をもたないでは受け取りえない』ということである。1938年11月10日において、すでにスチュワード大佐はチャムタムハウスで、この事件に言及し、南京で起こったような事件は遺憾であると認めたが、大佐は1900年まで記憶を戻し、「現在起こっているようなことを見れば、日本人はそれを他国から学んだであろう」と述べた。
チャールス・アディス卿はそのさい同事件に言及してつぎのように述べた。
「戦争を交えている二国間においては、その戦闘員のいずれかが宣伝に訴えることによって、輿論を自己に有利に仕向けようとする危険が必ず存在している。その宣伝においては種々の事件――悲しいかなこれはすべての戦争から分離することはできない――は偏見と感情を激昂させ、戦いの真の係争点を曖昧にしてしまう特別の目的のために拡大され、曲解されるのである」。
以上のような目的がこの場合においても働いていたことは、全然無視することはできない。本官はすでに曲解とか誇張とかに関するある程度の疑惑を避けることのできないある実例について述べた。もしわれわれが、『南京暴行事件に関する証拠を厳密に取り調べるならば、同様の疑惑はこの場合においても、避けられない』のである。
(以下、ようやく貴方のHPhttp://www.geocities.jp/yu77799/pal.htmlに掲載が開始)
<
これは メッセージ 8884 (nmwgip さん)への返信です.
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パル博士の意見書(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/27 23:56 投稿番号: [8884 / 29399]
私が何を言っても貴方が納得するとは思えませんが……
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P556〜P557より引用
なお、(註:訴因)と二重括弧は引用者による。
>
法廷がここで注意しなければならないのは以下の問題である。すなわち、
1.提出された証拠は、はたして上記の行為(註:訴因)を立証するか。
2.提出された証拠は、被告と上記の行為との間にあると検察側が主張する関連性を、はたして立証するか。
3.上記の行為もしくはそのうちのどれかは、はたして国際法における犯罪を構成するか。
4.国際法において、はたして被告らまたは、かれらのうちのだれかは、かような犯罪の責任を問われるべきものであるか。
本件のこの部分に関し提出された証拠に移るまえに、本官はもう一度注意をうながしたい。
戦争犯罪の話は激怒または復讐心を産み出すものである。われわれは無念の感に左右されることを避けなければならない。われわれは感情的要素のあらゆる妨害を避け、ここにおいては戦闘中に起こった事件について考慮を払っていることを想起しなければならない。『そこには、当時起こった事件は昂奮した、あるいは偏見の眼をもった観測者だけによって目撃されたであろう特別の困難』がある。
<
同書P557〜P558より引用
>
当時の新聞報道あるいはそれに類似したものの価値を判断するにあたって、われわれは戦時において企図された宣伝の役割を見逃してはならない。本官がすでに指摘したように、敵を激怒させ、味方の銃後の者の血を湧かし、中立国民をして憎悪と恐怖を抱かしめる方法として、想像力を発揮するための一種の愚劣な競争が行われるのである。本官はすでに戦争の残虐談についていくつかの事例を述べた。
<
これは メッセージ 8834 (yu77799 さん)への返信です.
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工作員は放置しましょう>bell_desuta
投稿者: devilguri 投稿日時: 2005/05/27 23:51 投稿番号: [8883 / 29399]
疲れるだけです。
ただの馬鹿ですから!
これは メッセージ 8881 (bell_desuta さん)への返信です.
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恐れるのは当然です
投稿者: n_o_i_s_e_m_a_n 投稿日時: 2005/05/27 23:50 投稿番号: [8882 / 29399]
>だから戦争が終わったことを知っていても、フィリピンの山奥から出てこれなかったんでしょうね
ジェンキンズ氏も、恐れたのは米軍脱走、共産国宣伝に対する軍法会議による銃殺でした。
これは「軍法違反を犯した」と意識していたなら当然です。
これは メッセージ 8880 (bakabakabakakabaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8882.html
>本当に旧日本兵の殺戮行為は悲惨です
投稿者: bell_desuta 投稿日時: 2005/05/27 23:45 投稿番号: [8881 / 29399]
何を勝手に解釈しとる。話を作るなよ。
嘘つき野郎め。
これは メッセージ 8880 (bakabakabakakabaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/8881.html
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