南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(9)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:31 投稿番号: [8894 / 29399]
パル博士の意見書(9)
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P617〜P618より引用続き
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  どんな軍の司令官の立場というものも、かような短期間さえもその機関が適当に活動しているか否かをみる余裕を与えられないとするならば、実に耐えがたいものであろう。本官の判断では、市民に対して南京で発生したことにたいし、同人を刑事上責任あるものとするような不作為が同人にあったことを『証拠は示していない』。
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  このようにパル博士の問題意識は、根拠法の不在または適用の錯誤、証拠手続きの妥当性欠如あるいは証拠の恣意的解釈に対する批判で一貫しています。博士の意見書を引用する場合、この基本的なスタンスに触れることなく、

「これに関し、本件において提出された証拠にたいしいいうるすべてのことを念頭において、宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた、戦時俘虜にたいし犯したものであるという証拠は、圧倒的である」

という部分的発言のみを強調して、日本無罪論を展開したパル博士ですら南京大虐殺については認めている、と見せかけるような議論は、どう好意的に見ても不誠実なものと言わざるを得ません。
  トリミングでなければピッキング(つまみ食い)でしょうね。

  そもそもパル博士は、私の考えるところ、日本無罪論ではあっても、日本軍が清廉潔白であったと主張している訳ではないのです。
  パル博士は国際法の専門家として、また司法に携わる者として、東京裁判が司法の原則から大きく逸脱したものであり、それ故この法廷における決定は司法手続としての効力を持つものではなく、この法廷には何人も有罪とする資格はないと考えていたのです。
  全被告無罪の意見書は、法廷そのものに対する異議に他ならなかったと考えます。
  パル博士の意見書を尊重するならば、東京裁判に採用された証拠は一切証拠能力を持たず、東京裁判で下された判決は何の正統性もないとするスタンスに立つべきであり、南京大虐殺が本当にあったと主張するならば、東京裁判以外にその根拠を求めるべきでしょう。
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