南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(4)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:01 投稿番号: [8889 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P592〜P593より引用
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  もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においては、この原子爆弾使用の決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の指令及びナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものであることを示すだけで、本官の目的のためには十分である。『このようなものを現在の被告の所為には見出しえない』のである。
  関係被告の有していたと主張される知識と、なしたと主張される不作為とをもって、検察側はこの点に関する主張を推論的に立証しようと試みている。検察側は、戦争犯罪が行われ、かつ行われつつあることの知識を日本政府が有していたことを、本件において提出された証拠が立証するものであると断定しているのである。この知識を有していたという事実と、あわせてその継続を防止する友好的な努力を試みなかったという事実にもとづいて、われわれはかような犯罪が、政府の政策の一部として行われていたものであるとみなすように要求されたのである。
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同書P597より引用
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……しかしながら、本官としては、なにゆえにこの事実が検察側の国策であるという議論を少しでも支持するものであるか了解しがたい。このような批判及び論評は、むしろ、かような仮説に反するものとなるのである。
  『さきにあげた証拠は』、南京虐殺行為の報告が東京の政府に達したことを明らかに示すものである。この証拠はまた、政府がこの問題に関する処置をとって、ついに軍司令官松井大将が畑大将と更迭されたことを明らかにしている。残虐行為もまた二月の初旬までに終熄した。『この証拠をもってかような残虐行為が日本政府の政策の結果であるという結論に、われわれが追い込まれなければならない理由を、本官としては解釈しがたい』のである。
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