南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(8)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:25 投稿番号: [8893 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P617〜P618より引用
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  松井大将が部下の参謀とともに上海に帰還した後、大将は南京において日本軍の不法行為があるむねの噂をふたたび聞いた。これを聞いて同大将は、部下の一参謀に12月26日または27日、つぎのような訓令を上海派遣軍参謀長に伝達させた。すなわち、
「南京デ日本軍ノ不法行為ガアルトノ噂ダガ、入城式ノトキモ注意シタゴトク、日本軍ノ面目のタメニ断ジテ左様ナコトガアッテハナラヌ。コトニ朝香宮ガ司令官デアラレルカライッソウ軍規風紀ヲ厳重ニシモシ不心得者ガアッタナラ厳重ニ処断シマタ被害者ニタイシテハ賠償マタハ現物返還ノ措置ヲ講ゼラレヨ」(法廷証第2577号)
  かように措置された松井大将の手段は効力がなかった。しかしいずれにしてもこれらの手段は不誠意であったという示唆はない。『この証拠によれば、本官は松井大将としては本件に関連しね法的責任を故意かつ不法に無視したとみなすことはできない』。
  検察側は本件に関して、処罰の数が不十分であったとの事実に重点を置いている。本官はすでに述べたように、司令官は軍の軍規風紀の実施のために与えられている機関の有効な活動に当然依存しうるのである。軍には違反者を処罰することを任務とした係官が配置されていたことは事実である。本官はかような違反者を処罰する手続きをとることは、司令官の任務または義務であるとは思わない。司令官の耳には残虐行為の噂もはいり報告もきた。かれは十分にそれは不承認であることを表現した。したがってその後はかれとしては当然両軍の司令官ならびに軍規風紀を維持し、処罰を加える任務を帯びている他の高級将校に依存しうるのであった。また松井大将は当時病気であり、これらのできごとがあってからのち数週間内にその任務より交代させられたことを記憶せねばならない。
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……このくだりで気になるのは「両軍の司令官」という表現です。南京において「両軍」と言うからには、普通に考えれば日本軍と中国軍でしょう。日本軍の司令官は松井大将本人であり、中国軍の司令官は逃亡して現地に不在でした。両軍の司令官の一方を日本軍のことだとすると、自分自身に依存しうるという表現になり、ここだけでも奇異の感を禁じえないのですが、もう一方がもし中国軍を意味するのであれば、博士は南京落城時の状況を正確に知らなかったのかもしれません。
  もっとも、博士の問題意識が現法廷の被告に対する判決に集中していたことを考えれば、落城時の状況を詳しく知らなかったとしても不都合はありません。博士は法廷に提出された「証拠」と、自らの法に対する深遠なる見識を以って、松井大将の無罪を判断しえたのです。博士がそれ以上の調査を不要であると考えたとしても、責められるべきことではないでしょう。
  再び引用を再開します。
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