南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(5)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:03 投稿番号: [8890 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P598〜601より引用
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  検察側はこの南京事件後においてさえも、同様な残虐行為がその後他の数ヶ所の戦場において犯されたことをもって、日本政府が日本陸軍の凶暴な振舞いの継続を防止するのを欲しなかったとの推断を、合法的にくだすことができると主張しているのである。検察側は提出証拠がつぎの諸事実を立証するものであると主張していた。すなわち、
1.日本政府は南京残虐事件に関する情報を入手したのであり、その後は中国における戦闘の継続期間中、および太平洋戦争において日本軍隊による戦争犯罪の反復にたいして、警戒する理由が生じた。
2.日本政府は、太平洋戦争勃発前における他の戦争犯罪が行われたことの情報を入手した。
3.日本政府は、太平洋戦争のほとんどあらゆる戦域において、戦争犯罪が行われたことの情報を入手した。
4.しかるに日本政府は、その継続を真に防止しようと企てなかった。
というのである。
  検察側の主張は、前記事実はかような犯罪が政府の政策の一部として行われた事実、あるいはそれが行われたか否かに関して、政府が全く無関心であったという事実の非常に有力な証拠であるというのである。
  本官は検察側によって述べられた前記の事実を、法廷記録にある証拠がどの程度立証するかを検討してみよう。
  本官としては、まず第一に南京において行われたと主張されている残虐事件を取りあげてみる。……
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……このように、パル博士が南京事件に関する「法廷記録にある証拠」を取り上げた理由は、現に法廷で裁判に掛けられている人々について、有罪か無罪かを検証する為でした。
  そして博士は、「法廷記録にある証拠」を真であるとした場合においても、検察側の証拠に対する解釈には同意できない、と言ったのです。「法廷記録にある証拠」それ自体の真偽は、博士の主たる関心事項ではありませんでした。
  そのことを確かめる為に、引用を続けましょう。
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