南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/27 23:56 投稿番号: [8884 / 29399]
私が何を言っても貴方が納得するとは思えませんが……

講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P556〜P557より引用
なお、(註:訴因)と二重括弧は引用者による。
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  法廷がここで注意しなければならないのは以下の問題である。すなわち、
1.提出された証拠は、はたして上記の行為(註:訴因)を立証するか。
2.提出された証拠は、被告と上記の行為との間にあると検察側が主張する関連性を、はたして立証するか。
3.上記の行為もしくはそのうちのどれかは、はたして国際法における犯罪を構成するか。
4.国際法において、はたして被告らまたは、かれらのうちのだれかは、かような犯罪の責任を問われるべきものであるか。
  本件のこの部分に関し提出された証拠に移るまえに、本官はもう一度注意をうながしたい。
  戦争犯罪の話は激怒または復讐心を産み出すものである。われわれは無念の感に左右されることを避けなければならない。われわれは感情的要素のあらゆる妨害を避け、ここにおいては戦闘中に起こった事件について考慮を払っていることを想起しなければならない。『そこには、当時起こった事件は昂奮した、あるいは偏見の眼をもった観測者だけによって目撃されたであろう特別の困難』がある。
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同書P557〜P558より引用
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  当時の新聞報道あるいはそれに類似したものの価値を判断するにあたって、われわれは戦時において企図された宣伝の役割を見逃してはならない。本官がすでに指摘したように、敵を激怒させ、味方の銃後の者の血を湧かし、中立国民をして憎悪と恐怖を抱かしめる方法として、想像力を発揮するための一種の愚劣な競争が行われるのである。本官はすでに戦争の残虐談についていくつかの事例を述べた。
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