南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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パル博士の意見書(7)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/05/28 00:22 投稿番号: [8892 / 29399]
講談社学術文庫・東京裁判研究会著「共同研究パル判決書」下巻P612〜P613より引用
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  記録に記された証拠によると、これらの司令官(引用者註:土肥原、橋本、畑、板垣、木村、松井、武藤、佐藤、梅津、各司令官)はその指揮下の軍隊の軍人による残虐行為の実行を命令し、あるいは許可したと我々が断定することはけっして妥当としない。『その証拠は、これらの司令官がなんらかに方法において、将兵にその残虐行為を行うことを教唆したものと、われわれが断定することを許すようなものではけっしてない』。したがって本官は、まず最初にこの点に関する訴因第54をとりあげ、その内にふくまれた一般市民に関する起訴事実は、これらの被告のいずれにたいしても、立証されていないと述べることによって、これを処理するであろう。
  ただし起訴状の訴因第55が残っている。責任は作為と同様不作為からも生ずるということは刑法では十分に確立された法則である。ただしどのような事情が不作為にたいするかような責任を生ぜしめるかは、しばしば問題となる。不作為を作為と同一視することは、その行為をなすべき義務のあるときのみに生ずるのである。さらに不作為によることが犯罪となるには、その事件が不活動と因果関係していたことが確実でなくてはならない。
  本官の意見には、これらの司令官は軍隊内の軍機を維持し、その指揮下にある将兵に、かような残虐行為を敢行することを抑制する法律的責任があった。
  司令官は部下の行為にたいし、たんにかれが部下の上官であるという理由によるだけでは責任はないということは事実である。ただしかれが部下にたいしてもっている非常な支配力によって、かれが当然防止できるような部下の行為にたいしては、責任を持つべきである。かれは自己の指揮下にある部下を統制するために、自己の権限内にある適当な措置をとる義務があった。
  これはもちろん、司令官または司令長官は自己の指揮下にある軍隊の将兵にたいして、教師が教室において受持の生徒にたいすると同一の地位に立つものという意味ではない。われわれは軍隊の実際の作戦地域と、司令官または司令長官がこの統制を行うことを期待しているふつう一般の制度、ならびにこれに関係してかれが当然依存できる適当な機能ということを忘れてはならない。
  被告松井大将は、南京陥落をもたらした中支方面軍の司令官であった。かれは1938年2月東京に帰還し、畑大将が1938年2月17日同人と交代した。
(以下事実の確認)
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