>>>更衣兵にも民間人も同じ扱い?
投稿者: heinz_bar 投稿日時: 2005/05/28 12:30 投稿番号: [8908 / 29399]
>兵士だろうと、武器、弾薬、その他殺傷しうる武器を捨て、戦闘意欲をなくした者を殺戮してはいけないと陸戦法では規定されている。
↓
>人道主義による規定ですから、そのように解釈しましょうね。
誰にでも理解できることです。(笑)
「陸戦法」はあきらめて、「人道主義」に衣替えしたようですね(爆笑)
ここでネタを披露して笑いを取ることに、どんな意図があるのでしょうか?(笑)
「便衣兵はヘーグ陸戦法規の定める(四条件である)交戦資格を、一も満たすものではない。勿論、この四条件は(群民蜂起を例外として)正規兵であろうが、不正規兵であろうが満たすべきものであって、これを具備しないものには捕虜となる特権が付与され得ないのである。
戦争法の基本原則は、『戦闘員と文民の区別』であり、それぞれの地位に応じて特有の権利と義務が規定される。戦闘員が武器を捨てて文民を装い、文民たる権利を主張しても、戦争法上、許容されるものではない。」
便衣兵のごとく、交戦資格のない戦闘員(非特権的戦闘員)は、国際法上どういう立場におかれるのでしょうか?
実は、このような非特権的戦闘員を捕えた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく、その敵対行為を成した人間を『戦時重罪犯』として厳罰に処することができるのである。これは国際法の認めるところであり、このことは昔も今も変わらない。そして、捕獲される前に行った行為については、『戦時重罪』に問われない、というのが捕虜の特権の一つでもある(ただし、これは1949年のジュネーブ条約締結前までで、これ以降は捕虜となる以前に行った行為でも罰せられるようになった)。
第二次大戦で「戦時重罪」というのが連合国側から主張され戦後もそれが適用された。
『戦時重罪』に該当する行為
(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反、
(2)兵力に属しない者による敵対行為、
(3)一方の交戦国の権力内で、その国への忠義義務を負わない者
(敵国や中立国の国民、仮装の軍人)がその国に害を与えまたは敵を
利するために行う行為、すなわち「戦時反逆」、
(4)スパイ行為、
(5)戦場で軍隊につきまとい、略奪、窃盗、戦利品の剥奪などを行う行為、すなわち「剽盗」、等である
です。
これは メッセージ 8902 (yominokuni56 さん)への返信です.
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