南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
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Re: maximirion 君の宿題
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/28 18:49 投稿番号: [21977 / 29399]
「自由主義」と「民主主義」は親和性があって、相対する概念ではない。
それは当然の前提として違いを聞いたわけだよ。
あるひとつの見解と称して俺の意見も簡単に書いておいた。
たしかに俺の質問の仕方も悪かったかもしれないが、言葉は恣意的であり、日本語は特に曖昧な言語だから、齟齬が生まれるのはどうしても避けられないんだね。
これは メッセージ 21963 (maximirion さん)への返信です.
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互いの信頼を失う
投稿者: asia1867 投稿日時: 2010/08/28 11:25 投稿番号: [21976 / 29399]
日本統治時代を知る元韓国空軍大佐の崔三然氏。
菅首相の韓併合100年にあたっての談話を聞いて。
「文世光」事件で、当時の朴正煕大統領が、「日本は本当に同盟国なのか」と。
当時の反日行動と今の反日行動の違いが、理解できる。
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Re: maximirion 君の宿題
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/28 06:22 投稿番号: [21975 / 29399]
おはよう、maximirion 君。
「自由主義」と「民主主義」は親和性があって、相対する概念ではない。
それは当然の前提として違いを聞いたわけだよ。
あるひとつの見解と称して俺の意見も簡単に書いておいた。
たしかに俺の質問の仕方も悪かったかもしれないが、言葉は恣意的であり、日本語は特に曖昧な言語だから、齟齬が生まれるのはどうしても避けられないんだね。
あんまり感情的にならないように。(笑)
しょせん掲示板なんだから気楽にね♪
まだ2、3指摘すべきところもあるけど、またそのうち。
これは メッセージ 21963 (maximirion さん)への返信です.
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>それが基本的権利と意識されるのは、
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/28 01:56 投稿番号: [21973 / 29399]
>フランス革命以降でしょうね。
フランス人権宣言
第3条(国民主権)
すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
___________________________________
第1条(自由・権利の平等)
人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。
___________________________________
国民が、人として、「自由、かつ、権利において平等なもの」を欲したから、
国民から明示的に「人は、自由、かつ、権利において平等なもの」と発しているにすぎない。
ところが、社会契約論に記されている「本来の気ままな自由」は、主体/客体の関係に於いて、主体側が容認し、客体側が拒否した場合、矛盾衝突するから、原則として、「客体側」が「主体側」に対して優越し、「主体側」の「本来の気ままな自由」を制限することについて合意し、国民が明示的に発したのが、第四条。
___________________________________
第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。
したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。
これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/furannsujinnkennsenngenn.htm___________________________________
これは メッセージ 21969 (anthony_749 さん)への返信です.
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証明の意味すらわからない maximirion ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/28 00:27 投稿番号: [21972 / 29399]
例
刑法
第三十五条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
上記関係に反すること、つまり、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
などは、法に適わない。
刑法
第三十五条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定されている以上、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
と主張する者が一人、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
と主張する者が一億人であろうが、
正しいのは、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
である。
法律は、「条件の成否」と「効力の存否」が関連づけられており、これに反していれば、法律の適用の誤りである。
法が解らない馬鹿は、〜には、〜と書いていると、資料の提示だけしてな♪ww
これは メッセージ 21967 (maximirion さん)への返信です.
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やはり馬鹿だ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/28 00:05 投稿番号: [21971 / 29399]
>このお馬鹿さんは、自分の貼りつけた者すら理解していない。(笑)
わかっていないのは maximirion ♪ww
①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある支配する。
①と③から、
分裂国家は、常に二つある継承者が競い合っているが、それ以前にはれっきとした主権国家で、その国家の領内にある二つの領土を二つの競合敵手は有効に支配する。
が導きだされる。
一つの主権国家に「代表」を自称する「政府」が複数存在するのが「分裂国家」だ馬〜鹿♪ww
これは メッセージ 21966 (maximirion さん)への返信です.
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>成文化した条文が存在しようがしまいが、
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 23:50 投稿番号: [21970 / 29399]
これは メッセージ 21964 (maximirion さん)への返信です.
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Re: maximirion 君の宿題
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/27 23:03 投稿番号: [21969 / 29399]
長文書いてくれてありがとう。
さっと目を通して気がついたところを指摘します。
>民主主義を論じる際であれば「自由と平等」が主権に含まれる基本的権利としての「自由」と、「主権」を保障し保障される民主主義社会の原理的「平等」を意味することぐらい分るってものさ。
デモクラシーは古代ギリシャのポリスにその起源があるといわれますが、
ポリスにおいて、自由も平等も条件付のものであり、基本的権利ではありませんでした。
それが基本的権利と意識されるのは、フランス革命以降でしょうね。
また気がついたところがあったら指摘しますね。
これは メッセージ 21963 (maximirion さん)への返信です.
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証明には程多いt_ohtaguro_2 の投稿
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 22:53 投稿番号: [21967 / 29399]
証明すら知らない無知♪ 2010/ 8/27 9:50 投稿者 : t_ohtaguro_2
>「理に適った少数」と称されるものが、果たして本当に「理に適わない多数」優越できるのかという具体的な疑念をあなたが拭い去る反論ができたとき、初めて「反論できました」となるのだね。
「証明」とは、「証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明かにすること。また、その内容。
ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E
「理に適った少数」とは、既に明らかとなっている「理〔ことわり〕」に「適った主張をしている者」である。
「理に適わない多数」は、「理〔ことわり〕」に適わないから、その主張について証明しようとしても、必ず失敗に終わる。
「理に適わない思考しかできない馬鹿」が何人集まっても、「理」に「適う」ようにはならないねぇ〜♪ww
己自身の力では、満足に文章すら書けんようだな。
引用やコピペだよりの張りぼてな脳みそだってのが、余程自慢らしい。(笑)
これは メッセージ 21959 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 妄想ですかぁ〜♪ww
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 22:27 投稿番号: [21966 / 29399]
このお馬鹿さんは、自分の貼りつけた者すら理解していない。(笑)
<t_ohtaguro_2 >
政権交代と体制転換に伴い国号を変更というのが御前さんの書いてた主張だろうが。
「政権交代と体制転換」を必要としないんですぇ〜♪
「政府」の要件って、「実効支配していること」だからですねぇ〜♪ww
「一つの国家領域内」に於いて、「領域の一部を実効支配」し、「唯一正統な政府」であると主張し、「国号の変更」を「主張」したにすぎないんですねぇ〜♪
そして、一つの国家に「唯一正統な政府」を主張する政府が「複数」あるとき、どの「政府」を「唯一正統な政府」として扱うかは、他国家が決めることなんですねぇ〜♪ww
___________________________________
六.政府承認
(1)意義
革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
→国家を代表する正統政府として承認
(2)要件
(a)実効的支配
実効的支配が未確立
→「尚早の承認」として国家責任を負う
↓
確立の有無の判断は承認する国家が行う
→承認行為は政治的要素を強く含む
(b)エストラーダ主義
他国の新政府を承認することは、当該他国の内情に判断を加えることであり、主権の侵害にあたる
→政府承認は廃止し、外交関係を継続するか否かのみを問題とする
↓
一般国際法上の原則としては未確立
(c)政府承認廃止論
国内法上非合法的に成立した政府については、各国は承認を行うのではなく、外交関係を結ぶかどうかの判断に限定
∵1.政府承認の基準は各国によりまちまち
(実効的支配+人民の支持or国際義務遵守の意思)
→国家の政策に左右されやすく、問題が生じやすい
2.場合によっては、国内問題への干渉となる
↓
結局、実効的支配の基準は一定ではない
→外交関係についてはますます政治的判断が働く
tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm
___________________________________
Ⅱ分裂国家の概念
分裂国家とは現代化した国民国家として、二つあるいはそれ以上の分別のある、機能的に独立した競合継承者(Competing Successor)で、当事者たちの政策上、それぞれ正統性を持つ行為者として国際社会に残留する。*クまた、競合継承者とは自前の領土、人民そして主権を行使できる政府を有していながら、自ら分裂国家の枠組みにとどまることを選択、望んでいる政治実体のことをいう。外見から見る限り、分裂国家は国家組織が分裂してしまい、少なくとも現実には二つの政府が対立しているのように見える。しかしながら、それぞれの政府がその国家を代表するという意志を持ち、決して二国になってしまったという意識を持たずにいるのがその特徴である。現に、第三国はこの対立している競合継承者のいずれか一方のみに承認を与え、それと正式の関係を維持しており、それぞれの政府がそれぞれ別個の第三国から承認を得られているという「承認の対抗状況」*ケになっているのが実状である。 *コ
香港中文大学の翁松燃教授によれば*サ、分裂国家は七つの特徴を持つ。
①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
②分裂国家の分裂は外来の要素によるものが多い。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある二つの領土を支配する。
④二つの敵対政権はそれぞれ違ったイデオロギーや社会制度を取り組む。
⑤主権は効果的に持続的な分裂が続く。
⑥少なくとも一つの競合政権が国家継承者の有効性を訴え、自政権が前主権国家の領土と人民を支配する合法性を主張する。それは現在敵対政権が支配下に置かれている部分をも含む。
⑦民族、言語や宗教が原因で分裂した分離国家(Partitioned Countries)*シと違って、分裂国家はしばしば同一人種で再統一を望んでいる。皮肉にも、 これはしばしば和解を妨げ、分裂状態を長引かせる原因となった。
homepage1.nifty.com/mizushih/essays/dividjp.htm
これは メッセージ 21957 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 馬鹿は構造を理解できない♪
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 22:18 投稿番号: [21965 / 29399]
「的を外した妄言のやりとりをして遊んでいる」のはお前独りだ。(笑)
これは メッセージ 21955 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 馬鹿が多いねぇ〜♪
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 22:17 投稿番号: [21964 / 29399]
t_ohtaguro_2は、頓馬なレスしかよこせないのかね。
南京事件で言う”虐殺”には二種類あることも解らんようだな。
「虐殺」に相当するかどうかという嫌疑は以下の二つだ。
一、便衣兵を検索して処刑する為に、無辜の民も無差別に殺害したのでは?
二、便衣兵の嫌疑で捕縛しながら、充分に取り調べも行わず審判にも欠けづに処刑したのでは?
で、御前さんがお馬鹿さんな処はこう↓書いていることだ。
<t_ohtaguro_2>
「便衣兵」は、国際法上、違法であるから「処罰」の対象になるのであって、
「処罰」するためには、「処罰する側」が、「便衣兵」を「処罰」することについて定めた国際法の条文を構成する要素に該当する事実の存在を証明しなければならない。
国際法というのは、一般国際法であっても戦時国際法のような特別国際法であってもその法源の性質上慣習法だ。
故に、国際法を示す条項を成文化した条文が存在しようがしまいが、国際法の条項やその履行に関する慣習が国際法違反か否かの根拠となるのさ。
だから、国際法を理解する者なら当然こう↓いう書き方をする。
・便衣兵を裁断処刑する場合には、裁断処刑する側が戦時国際法上の便衣兵の取り扱いについて定められた条項に従った「理念」と「手続き」の下に裁断処刑に至らなければならない。
御前さんは、具体的な手続きを書くことも適わんようだが、便衣兵処刑に伴う様々な2証明”はその「手続き」の中に含まれているのさ。
御前さんが想うであろう処の国際法上の条文の中には、そのガイドラインが書かれている。
<t_ohtaguro_2>
さて、「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
お馬鹿さんの本領発揮なようだ。
「殺人」と「虐殺」と「大虐殺」を同列に語るしか術がない者が、南京大虐殺が事実かどうかを語る資格はない。
戦時下で「故意により他者を殺した」を平時に於いて「故意により他者を殺した」と同列でしか考えられないようでは、「大虐殺」の何が問題点なのか分らないのもいたしかたないだろう。
南京事件で問題とされていることが、占領下の軍政による「故意により他者を殺した」話なのか否かということが分らない者に、「大虐殺」と銘打って中国が国際社会に問いかけ、それに反応する国際社会が何を受け止めたのかということも解らんのだろう。
南京事件という時点で、そこに蒋介石政府の違法行為と日本軍の違法行為が存在したことを示すのだよ。
その”事件”とされる事象の中で「虐殺」はあったが「大虐殺」は無かったとする者が「虐殺」を違法行為と認めない事実もない。
また、「大虐殺」も「虐殺」もなかったとするものでさえ、当時日本軍の将兵によって「故意により無辜の他者を殺した」事実があったとすれば、それは罪だと認める。
お馬鹿なt_ohtaguro_2 くんは、以下の収支ではこのトビの主旨から外れたトビズレの認識の下に投稿していることになるのが分らないってことだ。
・「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
・殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
これは メッセージ 21954 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/21964.html
Re: maximirion 君の宿題
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 21:38 投稿番号: [21963 / 29399]
「民主主義」に於ける「自由と平等」の件に対して「自由主義」と「民主主義」の違いを云いたかったのはあなたでしょう。
先ずあなたが、己が持ち出した「自由主義」と「民主主義」についてドいう定義づけで持ち出したのか明確にするのが筋ですよ。
Re: >簡単に反論はできませんが、 2010/ 8/25 21:13 [ No.21918 / 21962 ] 投稿者 : anthony_749
>自由を平等に各個人に担保するには衡平の原理が必要ということでしかないんだけどね。
”自由を平等に各個人に担保する”ことにどんな意味があるの?
「自由」という言葉は多義的だが、君は自由主義について語っているのかい?
それとも民主主義について語っているのかい?
で、結局自分で持ち出した「自由主義」と「民主主義」について、投稿した時点での己の認識が曖昧なもんだから、こんな↓書き込みで誤魔化す。
自由主義と民主主義 2010/ 8/27 7:15 [ No.21953 / 21962 ] 投稿者 :
anthony_749
>自由主義も民主主義も深く勉強し直したら?
ある一つの見解を紹介しておこう。
民主主義は、支配者と被支配者の同一を目指し、
自由主義は、被支配者の支配者からの自由を目指す。
何処かの誰かのある一つの見解を今頃出してみても関係ないことだけどね。
あなたの書き込み内容からすれば、レスした時点で「自由主義」についても「民主主義」についても”あなた自身の見解”があって然るべきだね。
民主主義を論じる際に出てくる「自由と平等」の語句を目にして、「”自由を平等に各個人に担保する”ことにどんな意味があるの?」というのがあなたの疑問の発露のようだが、民主主義を論じる際であれば「自由と平等」が主権に含まれる基本的権利としての「自由」と、「主権」を保障し保障される民主主義社会の原理的「平等」を意味することぐらい分るってものさ。
処があなたは、「自由と平等」という言葉面だけを捉えてこう↓云いだしたんだよね。
<「自由」という言葉は多義的だが、君は自由主義について語っているのかい?
それとも民主主義について語っているのかい?>
「民主主義」に於ける「自由と平等」の話をすると、あなたの見識による処の「自由主義」の話なのか「民主主義」話なのか分らなくなるあなたの見識を説明すべきであろう。
余談:
あなたが紹介するといって書き込んだ「自由主義」と「民主主義」の違いということに関してだが、二項対立化しなければ考察することもできないのかい?
現代の民主主義に於いては、そこに書かれている二項は対立しないのだよ。
・支配者と被支配者の同一を目指す
・被支配者の支配者からの自由を目指す
二項目は、本来そういう書き方ではないはずだね。
”自由”は多義的と言いながら、目的となる語句に”自由”を使ったままで納得したのかい?
それとも「ある一つの見解を紹介しただけだから」とでもいって逃げるつもりかい?
「被支配者の支配者からの自由」をもっと絞り込んで表現されるのが常識なのだよ。
だから、自由主義を解説する二項目は、正しくはこうなる。
・自由主義は、被支配者の支配者からの解放を目指す。
単純な話でね、「支配者と被支配者の同一となる」ことによって「被支配者が支配者から解放される」というのが「現代の民主主義」なのさ。
でだ、「民主主義」というのはアナーキストなわけじゃないから、当然のこととしてその自由を含めた個人の主権を平等に担保し合う社会を目指す考え方に帰結するのさ。
そこで必要となってくるのが、「平衡の原理」なるもので「公共の福祉」というのはその一つ、つまりは部分集合なのだよ。
日本国憲法は、降伏後の占領下にアメリカの軍政主導で日本の戦後の復興を担う人達と七日間に合作で書きあげられたものだ。
そこには、アメリカにとっての占領政策とその後を睨んだ政治戦略的な都合とアメリカによる新しい平和的民主主義国家の建設という理想が混在している。
また、焦土と化した祖国からの復興と国際社会における地位の回復を願う当時の日本人の宿願も秘められている。
「自由主義」と「民主主義」を殊更に峻別したがるのは、机上の学問に執着するからに外ならんだろう。
これは メッセージ 21952 (anthony_749 さん)への返信です.
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「シュテフィーさん、助けてえ!」(^ム^)
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/27 11:31 投稿番号: [21961 / 29399]
>steffi_10121976 は、民法条文すら理解できない馬鹿であり、誤りを認めず、馬鹿女を支持するキチガイグループに罵倒させているか、黙認している♪ww
プッ(´,_ゝ`)
ばか極度オーバーのお前のことをばかという奴がキチガイなら世の中お前以外の奴はみんなキチガイだよ。(^Д^)
黙認してる?
なんだい、卑怯もんのばかは自分への反論をシュテフィーさんに止めてほしいのかい〜?(*^且^*)
ひゃはははははははっ! ((((^○^))))
なんちゅう女々しい奴なんだろうねえ〜、自分からしかけてきたくせにさ。(*^Q^*)
おい、ばか!(^ム^)
「助けて、助けて、シュテフィーさん!!」かい?\(@^0^@)/
甘ったれんじゃないよ。(*^且^*)
自業自得じゃないか、ばか。(*^_^*)
地べたに這いつくばっておのれのばかさ加減をなめて、思う存分にのたうち回りな。(^Д^)
はははははははっ! ((((^○^))))
これは メッセージ 21939 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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>弱肉強食社会を許容するニュアンス
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 10:07 投稿番号: [21960 / 29399]
社会契約論
第一章
第1巻について
2.
もし、この世の中が弱肉強食の世界であり、勝てば官軍の力と力の世界であって、それでよいのだと考えるならば、何も考えることはありません。人々が服従を強制されて服従する、それもまたよし、その人々が力をつけてその強制から脱けだす、それもさらによしであります。彼らの自由を奪ったのも、また彼らが自由を取り戻したのも、強いものが勝つという同じ原理に由来しているのですから、人々から自由を奪ったのが正しかったのと同じように、人々が自由を取り戻したのも正しい道理にちがいありません。しかしながら、この世には秩序というものが必要不可欠です。そしてこの秩序こそは正義であり、人間の他のあらゆる権利の土台となるものです。しかし、これは決して自然に生まれて来るものではなく、人と人との約束事、つまり契約に基づくものなのです。そして問題はまさにこの契約の中身をどのようなものにすべきかということなのです。が、しかしその前に、これまで述べたところをまず具体的に説明して参りましょう。
http://www.geocities.jp/hgonzaemon/rousseau.html___________________________________
「強いものが勝つ」という「原理」を採用した「社会契約」を締結すれば、何れの当事者にも「強いものが勝つ」という「原理」が適用され、「衡平の原理」に適うから。
と説明すれば足る。
「強いものが勝つ」という「原理」を採用した契約を締結するか否かは「任意」による。
「興行収益」による「利益」を目的とする者などは、「強いものが勝つ」という「原理」を採用した契約をし、当事者同士の「格闘」による「興行」で「利益」を得ることは許される。
これは メッセージ 21953 (anthony_749 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/21960.html
証明すら知らない無知♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 09:50 投稿番号: [21959 / 29399]
>「理に適った少数」と称されるものが、果たして本当に「理に適わない多数」優越できるのかという具体的な疑念をあなたが拭い去る反論ができたとき、初めて「反論できました」となるのだね。
「証明」とは、「証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明かにすること。また、その内容。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E
「理に適った少数」とは、既に明らかとなっている「理〔ことわり〕」に「適った主張をしている者」である。
「理に適わない多数」は、「理〔ことわり〕」に適わないから、その主張について証明しようとしても、必ず失敗に終わる。
「理に適わない思考しかできない馬鹿」が何人集まっても、「理」に「適う」ようにはならないねぇ〜♪ww
これは メッセージ 21880 (maximirion さん)への返信です.
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分裂国家すら知らない無知♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 09:13 投稿番号: [21958 / 29399]
>一国家多政府政府状態であれば、「内部分裂国家」としない限り不正解だ。
___________________________________
Ⅱ分裂国家の概念
分裂国家とは現代化した国民国家として、二つあるいはそれ以上の分別のある、機能的に独立した競合継承者(Competing Successor)で、当事者たちの政策上、それぞれ正統性を持つ行為者として国際社会に残留する。*クまた、競合継承者とは自前の領土、人民そして主権を行使できる政府を有していながら、自ら分裂国家の枠組みにとどまることを選択、望んでいる政治実体のことをいう。外見から見る限り、分裂国家は国家組織が分裂してしまい、少なくとも現実には二つの政府が対立しているのように見える。しかしながら、それぞれの政府がその国家を代表するという意志を持ち、決して二国になってしまったという意識を持たずにいるのがその特徴である。現に、第三国はこの対立している競合継承者のいずれか一方のみに承認を与え、それと正式の関係を維持しており、それぞれの政府がそれぞれ別個の第三国から承認を得られているという「承認の対抗状況」*ケになっているのが実状である。 *コ
香港中文大学の翁松燃教授によれば*サ、分裂国家は七つの特徴を持つ。
①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
②分裂国家の分裂は外来の要素によるものが多い。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある二つの領土を支配する。
④二つの敵対政権はそれぞれ違ったイデオロギーや社会制度を取り組む。
⑤主権は効果的に持続的な分裂が続く。
⑥少なくとも一つの競合政権が国家継承者の有効性を訴え、自政権が前主権国家の領土と人民を支配する合法性を主張する。それは現在敵対政権が支配下に置かれている部分をも含む。
⑦民族、言語や宗教が原因で分裂した分離国家(Partitioned Countries)*シと違って、分裂国家はしばしば同一人種で再統一を望んでいる。皮肉にも、 これはしばしば和解を妨げ、分裂状態を長引かせる原因となった。
http://homepage1.nifty.com/mizushih/essays/dividjp.htm
これは メッセージ 21949 (maximirion さん)への返信です.
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妄想ですかぁ〜♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 08:56 投稿番号: [21957 / 29399]
>政権交代と体制転換に伴い国号を変更というのが御前さんの書いてた主張だろうが。
「政権交代と体制転換」を必要としないんですぇ〜♪
「政府」の要件って、「実効支配していること」だからですねぇ〜♪ww
「一つの国家領域内」に於いて、「領域の一部を実効支配」し、「唯一正統な政府」であると主張し、「国号の変更」を「主張」したにすぎないんですねぇ〜♪
そして、一つの国家に「唯一正統な政府」を主張する政府が「複数」あるとき、どの「政府」を「唯一正統な政府」として扱うかは、他国家が決めることなんですねぇ〜♪ww
___________________________________
六.政府承認
(1)意義
革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
→国家を代表する正統政府として承認
(2)要件
(a)実効的支配
実効的支配が未確立
→「尚早の承認」として国家責任を負う
↓
確立の有無の判断は承認する国家が行う
→承認行為は政治的要素を強く含む
(b)エストラーダ主義
他国の新政府を承認することは、当該他国の内情に判断を加えることであり、主権の侵害にあたる
→政府承認は廃止し、外交関係を継続するか否かのみを問題とする
↓
一般国際法上の原則としては未確立
(c)政府承認廃止論
国内法上非合法的に成立した政府については、各国は承認を行うのではなく、外交関係を結ぶかどうかの判断に限定
∵1.政府承認の基準は各国によりまちまち
(実効的支配+人民の支持or国際義務遵守の意思)
→国家の政策に左右されやすく、問題が生じやすい
2.場合によっては、国内問題への干渉となる
↓
結局、実効的支配の基準は一定ではない
→外交関係についてはますます政治的判断が働く
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm
これは メッセージ 21948 (maximirion さん)への返信です.
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頭悪すぎ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 08:40 投稿番号: [21956 / 29399]
「主権在民」の場合、「国家の主権」は「国民」が「当事者」となって「社会契約」を締結することによるんですねぇ〜♪ww
「立憲君主」の場合、「国家の主権」は「君主」と「国民〔貴族など一部でも足る〕」が「当事者」となって「契約」を締結することによるんですねぇ〜♪ww
「絶対君主〔王権神授説〕」の場合、「君主」と「神」を当事者とする「契約」と「みなす」んですねぇ〜♪ww
___________________________________
「個人」なければ、「契約」なし、「契約」なければ「権利」なし、「権利」なければ「主権」なしですな♪ww
これは メッセージ 21947 (maximirion さん)への返信です.
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馬鹿は構造を理解できない♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 08:01 投稿番号: [21955 / 29399]
憲法条規には、「公共の福祉との適合」を定め、「公共の福祉」は「平衡の原理」の適用による。
よって、「平衡の原理」に反することは、「公共の福祉との適合」に反し、「憲法条規」に反する。
レスされた側の内容が、的を外しているんですねぇ〜♪ww
的を外した投稿内容を的にしたら、元々の的からはずれるじゃん♪
馬鹿共は、的を外した妄言のやりとりをして遊んでいるのか?
これは メッセージ 21946 (maximirion さん)への返信です.
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馬鹿が多いねぇ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 07:50 投稿番号: [21954 / 29399]
>「便衣兵は処刑にされて当たり前だが。」
「便衣兵」は、国際法上、違法であるから「処罰」の対象になるのであって、
「処罰」するためには、「処罰する側」が、「便衣兵」を「処罰」することについて定めた国際法の条文を構成する要素に該当する事実の存在を証明しなければならない。
つまり、「違法〔犯罪〕行為の構成要件に該当する事実の存在が証明された、違法〔犯罪〕行為を犯した者」が「処罰」されて「当然」だが、
「違法〔犯罪〕行為の構成要件に該当する事実の存在が証明された、違法〔犯罪〕行為を犯した者」にあたらない者を「処罰」すると、「処罰」した側に「違法行為」が認められる。
「犯罪行為の存在が証明された場合」と相反する「場合」として、
「犯罪行為の存在が証明できなかった場合」があり、
更に、これに含まれる「場合」のうち、明らかに相反する「場合」として、
「犯罪行為の不存在が証明できた場合」がある。
「犯罪行為の存在が証明できなかった場合」と「犯罪行為の不存在が証明できた場合」が、
Not「犯罪行為の存在が証明された場合」であることすらわからない馬鹿が多い♪ww
さて、「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。
「犯罪行為の存在を証明して処罰する」ことは、正当な行為であり、「犯罪行為の存在を証明して処罰として故意により他者を殺した」としても「違法性を阻却する」が、
「違法性阻却事由の存在」を証明しなければならないのは、「違法性阻却事由の存在」を主張する側である。
責任を追及する側は、とりあえず、「日本の軍人が、故意により中国人を殺した」事実の存在について、証明すれば足る。
これに対し、責任を負わないと主張する側は、「違法性阻却事由の存在」を証明しなければならない。
つまり、「日本の軍人が、故意により殺した中国人」について、
全て「便衣兵」に該当する事実が認められることを証明しなければ、
証明に失敗した分については、責任を問われることになる。
「責任を負わない」と主張する奴らって、「処罰」を「正当」とするための「手続き」を理解していないんだろうねぇ〜♪
これは メッセージ 21945 (maximirion さん)への返信です.
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自由主義と民主主義
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/27 07:15 投稿番号: [21953 / 29399]
>自由主義も民主主義も深く勉強し直したら?
ある一つの見解を紹介しておこう。
民主主義は、支配者と被支配者の同一を目指し、
自由主義は、被支配者の支配者からの自由を目指す。
これは メッセージ 21944 (maximirion さん)への返信です.
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maximirion 君の宿題
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/27 06:55 投稿番号: [21952 / 29399]
>自由主義も民主主義も深く勉強し直したら?
「自由主義」と「民主主義」の違いを述べなさい。
長文じゃなくてもいいからね。
これは メッセージ 21944 (maximirion さん)への返信です.
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お前、ルソーなんか読んだ事ないだろ?♪
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/27 00:36 投稿番号: [21950 / 29399]
>「独自の憲法」と書いている時点で、州レベルで「社会契約」が締結されていることを意味し、「ルソーの思想は、母国スイスではほとんど顧みられていない」ことを意味しない。
プッ(´,_ゝ`)
笑えるねえ〜。 (^○^)
だったらさ、お前が「ルソーの思想は、母国スイスで顧みられている」ってことを根拠となる資料をあげて証明しなよ。(^Д^)
俺はねえ、みずほ証券の裁判に関するお前のカキコ読んで、お前が昔から本なんかまともに読まない奴だってことがよく判ったんだよ。(^Q^)
お前、今でも本なんか読んじゃいないだろ?(^ム^)
ネットで検索した上っ面の知識だけでカキコしてるだろ?(^▽^)
ルソーだってお前、絶対「社会契約論」なんて読んだこと一度もないね。(*^_^*)
だって全然理解してないからねえ〜。(* ̄Oノ ̄*)
みずほの時と一緒で、カキコ見りゃわかるんだよ。(*^且^*)
まあ中卒の偏差値しかないばかにルソーの本読めったってムリだろうけどねえ〜。(^O^)
だが、書いた以上証明するのはお前さんの義務だよ。(^Q^)
スイス留学経験のある大好きなシュテフィーさんに遊んでもらいたきゃ「社会契約論」を引用して反論してみなよ。o(*^▽^*)o~♪
じっくり見さしてもらうからさ。(^Д^)
はははははははっ! (^○^)
これは メッセージ 21899 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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哀れなt_ohtaguro_2くん その2
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 23:48 投稿番号: [21949 / 29399]
発端の投稿は、これ。
↓
>すでに国家を前提にしている。 2010/ 8/25 1:37 [ No.21891 / 21945 ] 投稿者 :
t_ohtaguro_2
messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=21891
<t_ohtaguro_2>
正しくは、国籍を管理しているのは、実効支配している政府である。
中華民国と中華人民共和国と書くと国家が2つ存在するかに見えるが、中華人民共和国は、北京政府が国号を中華民国から変更したにすぎず、同一国家である。
つまり、籍としては、中華民国籍・中華人民国籍があるが、国家は1つしか存在しない。
よって、国籍と国家は必ずしも合致しない。
<mokneybrain123>
これって苦しい屁理屈(詭弁、こじつけ、言い逃れ)だろ。国籍というからには国(国家)の籍ということで国(国家)を前提にしている。だから、「その国の国籍を取得し」と「その国の」と言っている。
正しくは、
「国籍を管理しているのは、その国を実効支配している政府である。」だろ。
それに、中華民国の正統な継承者は蒋介石の国民党であり、国共内戦後は台湾に移ったという見方もあるんだよ。むしろその方が一般的認識だろう。
<t_ohtaguro_2>
国家の資格要件には「政府」が含まれているから、最低限「政府」は一つ存在するが、
国家内に存在する「政府」は一つとは限らない。
一国家多政府状態を分裂国家というが、国家領域内で、複数の政府の実効支配領域に分裂しているのであって、国家が複数あるのではない。
【私に対して】
国家の資格要件には「明確な領域」が含まれてますな♪
「一つ領域」では、「一つの国家」分しか有りませんな♪
「双方が国家樹立宣言をしていた」としても、一方しか「国家の資格要件」を満たし得ませんな♪
【mokneybrain123氏に対して】
国家の資格要件には「政府」が含まれているから、最低限「政府」は一つ存在するが、
国家内に存在する「政府」は一つとは限らない。
一国家多政府状態を分裂国家というが、国家領域内で、複数の政府の実効支配領域に分裂しているのであって、国家が複数あるのではない。
国家要件との整合性を照らすことなく、自己都合で断じているだけだな。
t_ohtaguro_2の書きっぷりからすると、私へのレスとmokneybrain123氏へのレスに於いての想定が実は同一性のものだと気付くこともなく、t_ohtaguro_2の見識はその場の都合で云い分けられている。
しかもだ、「一国家多政府状態を分裂国家というが」という前提が間違い。
一国家多政府政府状態であれば、「内部分裂国家」としない限り不正解だ。
単に「分裂国家」とした場合には、「一国が分裂してできた国家」を指す故に「内部分裂国家」を「分裂国家」と省略するには当たらない。
そして、お馬鹿さんだから「国家領域内で、複数の政府の実効支配領域に分裂している」各政府と相対する実効支配領域の関係が国家要件を満たしている時、果たして一国と言えるのか云えないのかという論点を貼らんでいることに気付かない。
また、それらの政府と領域で国家要件を満たす関係とそうでない関係が混在する場合がどうなのか、どの政府領域に於いても国家要件を満たしていない場合はどうなのかという考察が抜けた見識を振りまわすのみだ。
馬鹿というより、白痴だw。
これは メッセージ 21948 (maximirion さん)への返信です.
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哀れなt_ohtaguro_2くん その1
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 23:47 投稿番号: [21948 / 29399]
発端の投稿は、これ。
↓
>すでに国家を前提にしている。 2010/ 8/25 1:37 [ No.21891 / 21945 ] 投稿者 :
t_ohtaguro_2
messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=21891
<maximirion>
中華人民共和国政府と中華民国政府がそれぞれ日本にどういう要求をしていたのかも知らんのだろう。
共に、一つの領域に二つの政府が在ると認めたうえで、我が政府が唯一正当な政府と認めて欲しいとせめぎ合ったのさ。
中華民国政府が統治者として国家を樹立した際の領域と領民は、中華人民共和国政府が中華民国政府を台湾に駆逐して樹立した中華人民共和国と共通している故に、旧政府国家の外交的権利をも領域とその領民の為に引き継ぐ権利を主張し、国際間で容認されたのさ。
中華民国政府の樹立した国家から中華人民共和国政府が政権を奪取して国号を中華民国から国号を変更したなどというものではない。
単に政権交代して体制転換をしたというようなものではないのは、万民の知る処さ。
<中略>
どちらの国家もその領域に居る領民が集合して建国したのではない。
そこに領域が在って領民が存在したから、軍閥政府が覇を争い統治者として勝ち残った者がその領域と領民に乗っかって国家を樹立したのだよ。
<t_ohtaguro_2>
一つの領域しかない時点で、国家は、その領域に一つしか成り立たない。
その国家の国号は、1949年以前は「中華民国」であり、その後、北京政府が主張している国号は「中華人民共和国」である。
政府と国家の区別がついていないようだねぇ〜♪ww
<maximirion>
一つの領域に二つの政府が存在して双方が国家樹立宣言をしていたのが現実。
その中で、実効支配とは別に当該政府の正当性を認められた当該政府が樹立する国家が正当である担保としようとした話さ。
現実には、その領域の殆どを実効支配する政府が日米と国際間からも多くの正当性を担保して、国家としての正当性を中華民国政府から奪取した故に中華民国は滅んで中華人民共和国が建国と歴史に刻まれるわけさ。
国号を称することが国家が樹立した証とはならないことぐらいわかってんだろ?
政権交代と体制転換に伴い国号を変更というのが御前さんの書いてた主張だろうが。
御前さんの主張を北京の天安門で街宣して見れば直ぐ教えてもらえるぞ。
中華民国を撃ち滅ぼして中華人民共和国を建国しただってことをな。
<t_ohtaguro_2>
国家の資格要件には「明確な領域」が含まれてますな♪
「一つ領域」では、「一つの国家」分しか有りませんな♪
「双方が国家樹立宣言をしていた」としても、一方しか「国家の資格要件」を満たし得ませんな♪
結果、双方が、「中国唯一の正統な政府」を主張するハルシュタインドクトリンを採用していましたな♪ww
私のレス内容を読解できないことは↑明白。
傷の入ったレコードとかわらぬ程度の足踏みを繰り返すt_ohtaguro_2なのであった。
これは メッセージ 21929 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 頭悪すぎ♪
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 23:43 投稿番号: [21947 / 29399]
誤魔化しにもなっていないんだよな。
哀れとしか言いようがない。
主権在民と主権の関係など満足に書けちゃいなかったしねw。
>別に主権在民でなくても国家の要件を満たすには個人としての国民の存在が必要だけどね。
主権在民と書いてないぞ♪ww>
馬鹿だねぇ〜♪ 2010/ 8/25 0:15 [ No.21887 / 21913 ] 投稿者 : t_ohtaguro_2
国家が自然人〔個体〕の集合体である以上、個体の行動なくして、集合体の行動もない。
個体の意思なくして、集合体の総意もない。
個体の意思と行動がなければ行為はなく、集合体の行為もない。
主権在民で、個体がなければ、集合体たる国家はなく、主権もない。
「個」なくして「集合体」ありが成り立たなければ、
「集合体」なくして「個」なしは成り立たない。
よって、「国家なくして個人なし」と主張する輩はキチガイである。
≫主権在民で、個体がなければ、集合体たる国家はなく、主権もない。
馬鹿だねぇ〜♪
「個人」と「国家」との関係に加え、
「主権在民」と「主権」との関係を書いていることすらわからなかったんですかぁ〜♪ww
やはり、何が、何を構成する要件であるからわからない馬鹿なんだね♪ww
これは メッセージ 21925 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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頓珍漢なt_ohtaguro_2
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 23:40 投稿番号: [21946 / 29399]
タイトルは、投稿者にぴったりだが、レスの内容は相手のレスに対して的をかすりもいない。
馬鹿丸出し♪ 2010/ 8/26 0:51 投稿者 :
t_ohtaguro_2
>それを否定する書き込みなど見当たらないはずだが。(笑)
≫憲法が絶対的な「平衡の原理」とでも言いたげなお馬鹿だが、
と書いていたよねぇ〜♪ww
「公共の福祉」は「平衡の原理」を用いている。
そして、憲法条規では、「公共の福祉」に適うか否かを条件として用いている。
これは メッセージ 21926 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/21946.html
当然のように論点を外すt_ohtaguro_2
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 22:48 投稿番号: [21945 / 29399]
>便衣兵は処刑にされて当たり前だが。 2010/ 8/26 1:20 投稿者 : t_ohtaguro_2
「嘘」トピでの投稿を掲載しておこう。
___________________________________
仮に、30万より少ない10万人だったら、
大虐殺は無かったことになり、日本に責任は無いことになるのか?
messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=15255
__________________________________
『無責/有責』に関しては、人数はさほど重要ではないでしょ♪
『0人/1人』では、『無責/有責』と結果が異なる。
『1人』が『10万人』であろうが、『30万人』であろうが、有責であって、無責とはなり得ない。
問題は、
非戦闘員に被害が及んだか?
その被害に対し日本は責任を負わなければならないか?
ではないのかね?
messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=15258
___________________________________
便衣兵は責任を負うが故に、戦闘員としての権利が保証されない。
便衣兵の責任を便衣兵ではない一般市民に転嫁する事はできず、
責任を負っていない一般市民に対し処罰を行えば、処罰した者に責任が生じる。
身体刑は仮想人格に課せられる事はない。
よって、自然人から仮想人格(支那)へ責任を転嫁した時点で詭弁である。
便衣兵の責任は、便衣兵が負うのであり、
便衣兵と無関係な一般市民を処罰した責任は、処罰した者が負う。
賠償責任に関しては、法人格にも責任が問える。
messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=15268&thr=15268&cur=15268&dir=d
これは メッセージ 21928 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: >簡単に反論はできませんが、
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/26 22:43 投稿番号: [21944 / 29399]
”自由を平等に各個人に担保する”ことにどんな意味があるの?
「自由」という言葉は多義的だが、君は自由主義について語っているのかい?
それとも民主主義について語っているのかい?>
自由主義も民主主義も深く勉強し直したら?
これは メッセージ 21918 (anthony_749 さん)への返信です.
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弁護士? わははははははっ!((((^○^)))
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/26 22:24 投稿番号: [21943 / 29399]
>お前、弁護士でっか〜?
ごっつうジョークでんな。(^Q^)
弁護士が、「みずほ証券の誤発注は心理留保」なんて言いまっか〜?(^Д^)
弁護士が「みずほは民法でいうところの錯誤無効を主張した」って言いまっか〜?(*^且^*)
弁護士が「売買は無効」なんていいまっか〜?(^O^)
弁護士が「1円61万株の売り注文は原始的不能で無効」なんて言いまっか〜?(*^Q^*)
弁護士が「クリアリング機構の強制決済は任意性がないから違法」なんて言いまっか〜?(*^_^*)
掲示板史上最大のばかが弁護士?o(*^▽^*)o~♪
わはははははははっ! ((((^○^))))
これは メッセージ 21941 (konoyo_anoyo さん)への返信です.
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憎悪の狂人fukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2010/08/26 22:11 投稿番号: [21942 / 29399]
誰も相手にしない。
ただ日本人を憎悪するだけだから。
投稿に何の意味も無い。
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Re: 構成要件すらわからないキチガイが多い
投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2010/08/26 21:49 投稿番号: [21941 / 29399]
お前、弁護士でっか〜?
弁護士って反日行動取ってるのが多いがな〜。
ま、常識を持てない法律家は、奇妙な弁護多いな〜。
お陰で、裁判員制度が出来たの〜。
これは メッセージ 21939 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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だから東証はどうなんだよ?(^ム^)
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/26 20:11 投稿番号: [21940 / 29399]
>
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
だからさ、東証はお前が言うようにみずほその他多数の証券会社の【民】【法】【上】【の】【代】【理】【人】なのかいって聞いてるんだよ。(^ム^)
そうだっつうなら【民】【法】【上】【の】【代】【理】【権】の授受を証明する契約書出しな。(^且^)
それとも、
>
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
にいうところの「代理権を有しない者」なんですかあ〜? (^○^)
だったら権限がないんだから代理人じゃないジャン!(^Д^)
それとも【無】【権】【代】【理】【人】なんですかあ〜?o(*^▽^*)o~♪
だったらみずほ他多数の証券会社がその【無】【権】【代】【理】を追認したってことを証するもの出しな。(^Д^)
出来なきゃ遁走とみなすからねえ〜。(^ Q ^)/゛
わはははははははっ! ((((^○^))))
これは メッセージ 21939 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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構成要件すらわからないキチガイが多いな
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/26 18:55 投稿番号: [21939 / 29399]
民法
第百十三条1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
___________________________________
「代理権を有しない者」は「他人の代理人」として「契約」することはできるが、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法
第九十九条1項
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
___________________________________
「代理人」とは「本人のためにすることを示して意思表示した者」であって、「代理権を有しない者」も含まれる。
steffi_10121976 は、民法条文すら理解できない馬鹿であり、誤りを認めず、馬鹿女を支持するキチガイグループに罵倒させているか、黙認している♪ww
これは メッセージ 21937 (ee_obencho さん)への返信です.
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Re: 二百歳
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/08/26 18:28 投稿番号: [21938 / 29399]
>降る雪や明治は遠くなりにけり
中村草田男
上記の句で有名になった中村草田男氏は二百歳まで生きるつもりだと豪語した
南京大虐殺の時代をリアルタイムで生きたunhooさん。
百歳、いやそれ以上に生きてください。
そして、南京大虐殺のことを少しでも後世にお伝えください。
上海で見聞きした話もあるでしょう。
言いにくい話もあるかとは思いますが‥
これは メッセージ 21934 (unhoo さん)への返信です.
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「代理ですね」って言ったばかは遁走かい?
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/26 14:36 投稿番号: [21937 / 29399]
これは メッセージ 21932 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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訂正
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/26 14:21 投稿番号: [21936 / 29399]
【原】【始】【的】【無】【効】→【原】【始】【的】【不】【能】
これは メッセージ 21935 (ee_obencho さん)への返信です.
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おい、ばか君(^ム^)
投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/26 14:16 投稿番号: [21935 / 29399]
おい、ばかクン。(^ム^)
みずほ証券の誤発注は心理留保なのかい〜?(^Д^)
裁判所はどう言ってんだい〜?(*^Q^*)
みずほは民法でいうところの錯誤無効を主張したのかい〜?(*^且^*)
裁判所は【錯】【誤】【無】【効】を主張したといってんのかい〜?(^Д^)
で売買は無効になったのかい〜?(^O^)
裁判所は【売】【買】【は】【無】【効】って言ってんのかい〜?(^Д^)
お前は1円61万株の売り注文はは原始的不能で無効だとも言ってたねえ〜。(*^Q^*)
裁判所は【原】【始】【的】【無】【効】って言ってるのかい〜?(^Д^)
お前はクリアリング機構の強制決済は任意性がないから違法だって言ってたよねえ〜?(*^_^*)
裁判所は【違】【法】【だ】って言ってんのかい〜?(^Д^)
ぜんぶ判決文のその箇所示しな。(^O^)
出来なきゃお前稀代のばか確定だからね。o(*^▽^*)o~♪
はははははははっ! ((((^○^))))
これは メッセージ 21927 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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