Re: 妄想ですかぁ〜♪ww
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/08/27 22:27 投稿番号: [21966 / 29399]
このお馬鹿さんは、自分の貼りつけた者すら理解していない。(笑)
<t_ohtaguro_2 >
政権交代と体制転換に伴い国号を変更というのが御前さんの書いてた主張だろうが。
「政権交代と体制転換」を必要としないんですぇ〜♪
「政府」の要件って、「実効支配していること」だからですねぇ〜♪ww
「一つの国家領域内」に於いて、「領域の一部を実効支配」し、「唯一正統な政府」であると主張し、「国号の変更」を「主張」したにすぎないんですねぇ〜♪
そして、一つの国家に「唯一正統な政府」を主張する政府が「複数」あるとき、どの「政府」を「唯一正統な政府」として扱うかは、他国家が決めることなんですねぇ〜♪ww
___________________________________
六.政府承認
(1)意義
革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
→国家を代表する正統政府として承認
(2)要件
(a)実効的支配
実効的支配が未確立
→「尚早の承認」として国家責任を負う
↓
確立の有無の判断は承認する国家が行う
→承認行為は政治的要素を強く含む
(b)エストラーダ主義
他国の新政府を承認することは、当該他国の内情に判断を加えることであり、主権の侵害にあたる
→政府承認は廃止し、外交関係を継続するか否かのみを問題とする
↓
一般国際法上の原則としては未確立
(c)政府承認廃止論
国内法上非合法的に成立した政府については、各国は承認を行うのではなく、外交関係を結ぶかどうかの判断に限定
∵1.政府承認の基準は各国によりまちまち
(実効的支配+人民の支持or国際義務遵守の意思)
→国家の政策に左右されやすく、問題が生じやすい
2.場合によっては、国内問題への干渉となる
↓
結局、実効的支配の基準は一定ではない
→外交関係についてはますます政治的判断が働く
tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm
___________________________________
Ⅱ分裂国家の概念
分裂国家とは現代化した国民国家として、二つあるいはそれ以上の分別のある、機能的に独立した競合継承者(Competing Successor)で、当事者たちの政策上、それぞれ正統性を持つ行為者として国際社会に残留する。*クまた、競合継承者とは自前の領土、人民そして主権を行使できる政府を有していながら、自ら分裂国家の枠組みにとどまることを選択、望んでいる政治実体のことをいう。外見から見る限り、分裂国家は国家組織が分裂してしまい、少なくとも現実には二つの政府が対立しているのように見える。しかしながら、それぞれの政府がその国家を代表するという意志を持ち、決して二国になってしまったという意識を持たずにいるのがその特徴である。現に、第三国はこの対立している競合継承者のいずれか一方のみに承認を与え、それと正式の関係を維持しており、それぞれの政府がそれぞれ別個の第三国から承認を得られているという「承認の対抗状況」*ケになっているのが実状である。 *コ
香港中文大学の翁松燃教授によれば*サ、分裂国家は七つの特徴を持つ。
①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
②分裂国家の分裂は外来の要素によるものが多い。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある二つの領土を支配する。
④二つの敵対政権はそれぞれ違ったイデオロギーや社会制度を取り組む。
⑤主権は効果的に持続的な分裂が続く。
⑥少なくとも一つの競合政権が国家継承者の有効性を訴え、自政権が前主権国家の領土と人民を支配する合法性を主張する。それは現在敵対政権が支配下に置かれている部分をも含む。
⑦民族、言語や宗教が原因で分裂した分離国家(Partitioned Countries)*シと違って、分裂国家はしばしば同一人種で再統一を望んでいる。皮肉にも、 これはしばしば和解を妨げ、分裂状態を長引かせる原因となった。
homepage1.nifty.com/mizushih/essays/dividjp.htm
<t_ohtaguro_2 >
政権交代と体制転換に伴い国号を変更というのが御前さんの書いてた主張だろうが。
「政権交代と体制転換」を必要としないんですぇ〜♪
「政府」の要件って、「実効支配していること」だからですねぇ〜♪ww
「一つの国家領域内」に於いて、「領域の一部を実効支配」し、「唯一正統な政府」であると主張し、「国号の変更」を「主張」したにすぎないんですねぇ〜♪
そして、一つの国家に「唯一正統な政府」を主張する政府が「複数」あるとき、どの「政府」を「唯一正統な政府」として扱うかは、他国家が決めることなんですねぇ〜♪ww
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六.政府承認
(1)意義
革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
→国家を代表する正統政府として承認
(2)要件
(a)実効的支配
実効的支配が未確立
→「尚早の承認」として国家責任を負う
↓
確立の有無の判断は承認する国家が行う
→承認行為は政治的要素を強く含む
(b)エストラーダ主義
他国の新政府を承認することは、当該他国の内情に判断を加えることであり、主権の侵害にあたる
→政府承認は廃止し、外交関係を継続するか否かのみを問題とする
↓
一般国際法上の原則としては未確立
(c)政府承認廃止論
国内法上非合法的に成立した政府については、各国は承認を行うのではなく、外交関係を結ぶかどうかの判断に限定
∵1.政府承認の基準は各国によりまちまち
(実効的支配+人民の支持or国際義務遵守の意思)
→国家の政策に左右されやすく、問題が生じやすい
2.場合によっては、国内問題への干渉となる
↓
結局、実効的支配の基準は一定ではない
→外交関係についてはますます政治的判断が働く
tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm
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Ⅱ分裂国家の概念
分裂国家とは現代化した国民国家として、二つあるいはそれ以上の分別のある、機能的に独立した競合継承者(Competing Successor)で、当事者たちの政策上、それぞれ正統性を持つ行為者として国際社会に残留する。*クまた、競合継承者とは自前の領土、人民そして主権を行使できる政府を有していながら、自ら分裂国家の枠組みにとどまることを選択、望んでいる政治実体のことをいう。外見から見る限り、分裂国家は国家組織が分裂してしまい、少なくとも現実には二つの政府が対立しているのように見える。しかしながら、それぞれの政府がその国家を代表するという意志を持ち、決して二国になってしまったという意識を持たずにいるのがその特徴である。現に、第三国はこの対立している競合継承者のいずれか一方のみに承認を与え、それと正式の関係を維持しており、それぞれの政府がそれぞれ別個の第三国から承認を得られているという「承認の対抗状況」*ケになっているのが実状である。 *コ
香港中文大学の翁松燃教授によれば*サ、分裂国家は七つの特徴を持つ。
①分裂する以前にはれっきとした主権国家である。
②分裂国家の分裂は外来の要素によるものが多い。
③分裂国家は常に二つある継承者が競い合い、二つの競合敵手は有効に分裂国家の領内にある二つの領土を支配する。
④二つの敵対政権はそれぞれ違ったイデオロギーや社会制度を取り組む。
⑤主権は効果的に持続的な分裂が続く。
⑥少なくとも一つの競合政権が国家継承者の有効性を訴え、自政権が前主権国家の領土と人民を支配する合法性を主張する。それは現在敵対政権が支配下に置かれている部分をも含む。
⑦民族、言語や宗教が原因で分裂した分離国家(Partitioned Countries)*シと違って、分裂国家はしばしば同一人種で再統一を望んでいる。皮肉にも、 これはしばしば和解を妨げ、分裂状態を長引かせる原因となった。
homepage1.nifty.com/mizushih/essays/dividjp.htm
これは メッセージ 21957 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.