南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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証明の意味すらわからない maximirion ♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/28 00:27 投稿番号: [21972 / 29399]


刑法   第三十五条
  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

  「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
  「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」

  上記関係に反すること、つまり、

  「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
  「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」

  などは、法に適わない。

  刑法   第三十五条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定されている以上、

  「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
  「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」

  と主張する者が一人、

  「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
  「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」

  と主張する者が一億人であろうが、
  正しいのは、

  「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
  「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」

  である。

  法律は、「条件の成否」と「効力の存否」が関連づけられており、これに反していれば、法律の適用の誤りである。

  法が解らない馬鹿は、〜には、〜と書いていると、資料の提示だけしてな♪ww
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