証明の意味すらわからない maximirion ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/28 00:27 投稿番号: [21972 / 29399]
例
刑法
第三十五条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
上記関係に反すること、つまり、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
などは、法に適わない。
刑法
第三十五条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定されている以上、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
と主張する者が一人、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰する」
と主張する者が一億人であろうが、
正しいのは、
「法令による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
「正当な業務による行為」に該当する事実があるとき、「罰しない」
である。
法律は、「条件の成否」と「効力の存否」が関連づけられており、これに反していれば、法律の適用の誤りである。
法が解らない馬鹿は、〜には、〜と書いていると、資料の提示だけしてな♪ww
これは メッセージ 21967 (maximirion さん)への返信です.
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