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再確認します。取引の相手方は誰ですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/30 07:46 投稿番号: [13961 / 17759]
>この場合は、『東証』でしょうね。『東証が投資家間の意思表示を仲介している』のですから。

「でしょうね」とおっしゃるその法的根拠は何ですか?
このケースにおける取引の種類は明らかに「売買」です。
みずほが売り手(=正確には投資家の売り注文の委託を受けたブローカー)であるとしたら、その取引の相手方、すなわち「買い手はいったい誰なのですか?」というのが私の質問の主旨です。
あなたのご意見では、みずほが誤発注したJ株の買い手は東証自身ということになりますが、本当にそれでいいのですか?
私はここがクリアにならない限り、この先の如何なる議論もまったく意味をなさないと考えます。

また、『東証が投資家間の意思表示を仲介している』とは、そもそも如何なる根拠に基づく見解ですか?
私たちの業界の認識では、東証は単に売買の場を提供しているに過ぎず、「投資家間の意思表示を仲介(=媒介)」して売買を行なうのは、あくまでも証券会社の仕事です(証券取引法第二条第8項二)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#10000000000010000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000000




>東証へ掲示要求をすれば、『東証がシステム上で掲示し、投資家に意思が伝わる』訳ですね。

「東証の売買システムは発注端末経由でなければ取り消せず」という12月18日付毎日新聞の記事の意味するところは、あくまでもコンピュータ・システム上の技術的な制約についてです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all
もしみずほが何としても誤発注を取り消したいと思ったのであれば、別にシステムにこだわらなくとも、みずほ・東証双方の役員室をつなぐホットラインによって簡単にその意思表示が出来たはずですし、その結果、かなり早い段階でこれが誤発注であったことを投資家に周知徹底することが可能であったはずです。
にも拘らず、みずほが事実関係を初めて公表したのは、当日の取引終了後の16時過ぎでした。
しかもその間、みずほは自らが市場における買い手となって、何の説明もなく反対取引を実行しているのです。
あなたは、これでも投資家に(錯誤に基づく発注であり、無効だとの)みずほの意思が完全に伝わっていたと本気でお考えですか?
「1円で61万株」の注文が明らかに誤発注であるということをすべての投資家が察知していたという根拠は何もありませんし、察知すべき義務も投資家にはありません。
機関投資家ならばいざ知らず、一般の個人投資家が対象銘柄の発行済み総株式数をいつ如何なる場合にも正確に把握しているなどということは、よほどマニアックな人を除いて、現実問題としてあり得ない話です。



再度お聞き致します。
みずほ証券が「錯誤無効」の意思表示を伝達すべき「取引の相手方」とはいったい誰ですか?
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