南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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馬鹿が多いねぇ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/27 07:50 投稿番号: [21954 / 29399]
>「便衣兵は処刑にされて当たり前だが。」

  「便衣兵」は、国際法上、違法であるから「処罰」の対象になるのであって、
  「処罰」するためには、「処罰する側」が、「便衣兵」を「処罰」することについて定めた国際法の条文を構成する要素に該当する事実の存在を証明しなければならない。


  つまり、「違法〔犯罪〕行為の構成要件に該当する事実の存在が証明された、違法〔犯罪〕行為を犯した者」が「処罰」されて「当然」だが、

  「違法〔犯罪〕行為の構成要件に該当する事実の存在が証明された、違法〔犯罪〕行為を犯した者」にあたらない者を「処罰」すると、「処罰」した側に「違法行為」が認められる。


  「犯罪行為の存在が証明された場合」と相反する「場合」として、
  「犯罪行為の存在が証明できなかった場合」があり、
  更に、これに含まれる「場合」のうち、明らかに相反する「場合」として、
  「犯罪行為の不存在が証明できた場合」がある。


  「犯罪行為の存在が証明できなかった場合」と「犯罪行為の不存在が証明できた場合」が、
  Not「犯罪行為の存在が証明された場合」であることすらわからない馬鹿が多い♪ww

  さて、「大虐殺」の違法性は、「故意により他者を殺した」ことにある。
  殺された被害者が一人であろうが、三十万人であろうが、「殺人の罪」の構成要件に該当する。

  「犯罪行為の存在を証明して処罰する」ことは、正当な行為であり、「犯罪行為の存在を証明して処罰として故意により他者を殺した」としても「違法性を阻却する」が、
  「違法性阻却事由の存在」を証明しなければならないのは、「違法性阻却事由の存在」を主張する側である。

  責任を追及する側は、とりあえず、「日本の軍人が、故意により中国人を殺した」事実の存在について、証明すれば足る。

  これに対し、責任を負わないと主張する側は、「違法性阻却事由の存在」を証明しなければならない。

  つまり、「日本の軍人が、故意により殺した中国人」について、
  全て「便衣兵」に該当する事実が認められることを証明しなければ、
  証明に失敗した分については、責任を問われることになる。


  「責任を負わない」と主張する奴らって、「処罰」を「正当」とするための「手続き」を理解していないんだろうねぇ〜♪
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