構成要件すらわからないキチガイが多いな
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/26 18:55 投稿番号: [21939 / 29399]
民法
第百十三条1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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「代理権を有しない者」は「他人の代理人」として「契約」することはできるが、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法
第九十九条1項
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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「代理人」とは「本人のためにすることを示して意思表示した者」であって、「代理権を有しない者」も含まれる。
steffi_10121976 は、民法条文すら理解できない馬鹿であり、誤りを認めず、馬鹿女を支持するキチガイグループに罵倒させているか、黙認している♪ww
これは メッセージ 21937 (ee_obencho さん)への返信です.
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