南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊 - 横ですが 偏見?

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/19 16:32 投稿番号: [15983 / 41162]
>バカ言ってんじゃないわよ!
女子供がどうやって鉄砲の打ち方がわかるのさ?
女子供は人の殺し方もわかりっこないんだよ。
中国の女は纏足だから、ふらふらしてまともに歩くこともできないのよ。
それなのに、旧日本軍はそういって女を襲う理由をつくったのさ。
鬼畜の所業をごまかそうったって、そうはいかないよ!>


そんなに興奮しないでもいいでしょう。
どっかの国では女や子供に竹やりでアメリカ人を殺せと本気で言ってる人がいましたが。

私の娘は10才の頃には、私より上手にエアガンを扱ってましたよ。
(彼女は婦人警官になるのが希望でした。)

まあ、銃でなくても、日本兵が寝てるところに、手りゅう弾をほうり込むのは、
女性や子供でもできますよ。

無益な虐殺は許される事ではありません。
しかし、戦場では、平時の常識が通用しないという事もあると思います。

念のため、私は南京確信犯は許せないという立場です。

Re: 731部隊 - 横ですが 偏見?

投稿者: abe_malia 投稿日時: 2007/01/19 16:06 投稿番号: [15982 / 41162]
>戦場では、可愛い子供でも、銃を撃てるわけですから。

無理ですね。
可愛い子供には銃を持つことがやっとで、狙いをつけて引き金を引くことなんてできないわよ。

>女性や子供も殺さなければ、自分がやられてしまう状況もあるのではないですか。

バカ言ってんじゃないわよ!
女子供がどうやって鉄砲の打ち方がわかるのさ?
女子供は人の殺し方もわかりっこないんだよ。
中国の女は纏足だから、ふらふらしてまともに歩くこともできないのよ。
それなのに、旧日本軍はそういって女を襲う理由をつくったのさ。
鬼畜の所業をごまかそうったって、そうはいかないよ!

Re: 731部隊 - 横ですが 偏見?

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/19 15:49 投稿番号: [15981 / 41162]
>産経新聞は、南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行を否定しているけど、
それは「偏見」じゃないのかしら?>

べつに南京事件を否定するわけではないですが、偏見とは思いません。
戦場では、可愛い子供でも、銃を撃てるわけですから。
女性や子供も殺さなければ、自分がやられてしまう状況もあるのではないですか。いろいろな意見があって当然だと思います。

Re: thirteen_satan はかっこだけ!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/19 15:24 投稿番号: [15980 / 41162]
共産支那のプロパガンダを有り難がるその愚かさが理解出来ないがね。
本多勝一なんぞの胡散臭い物書きを表彰するとは、
意図が透けてる話である事よ。

>目的は勝つことさ!!

粛々と努力する共産支那の粘り強さだけは評価してやろう。
結果が出ていない事を「勝負がついた」などと言うから、
嘘だと明言してやっているのだがね。

>映画四本、世界中の反応が楽しみだ。

反応が期待外れなんてのは良くある話だ。
逆に共産支那の欺瞞が白日に晒されるかも知れないぞ。
自己に迎合しない者には罵倒しか出来ない愚か者よ。

Re: 731部隊 - 横ですが

投稿者: abe_malia 投稿日時: 2007/01/19 15:23 投稿番号: [15979 / 41162]
>産経新聞を読む人は低級ですか。
偏見はあまり、感心しませんな。


あら、悪かったわね!

あんたも産経の購読してるの?

まあ産経の読者もいろいろ、

中にはあんたみたいな立派な人もいるでしょうね。

産経新聞は、南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行を否定しているけど、

それは「偏見」じゃないのかしら?

thirteen_satan はかっこだけ!!

投稿者: inonakanohotaru 投稿日時: 2007/01/19 15:06 投稿番号: [15978 / 41162]
中国:「事実」伝えた本多勝一氏ら表彰   南京大虐殺記念館
  中国江蘇省南京市の南京大虐殺記念館は24日、南京大虐殺の「事実」を伝える上で大きく貢献したとして、ジャーナリストの本多勝一氏、元早大教授の故洞富雄氏ら8人を表彰することを決めた。新華社が同日伝えた。

  ほかの6人は、南京大虐殺を研究してきた国内の学者ら。(北京・共同)

毎日新聞   2006年9月25日   12時57分


「嘘」でもなんでも
世界中で「事実」としてとりあつかわれて
日本人をたたくことが出来れば勝利さ!!

「日本人」が「表彰」を「受けた」んだ、文句があるか!

大朝日新聞がだ!

目的は勝つことさ!!

わかったか、馬鹿!

映画四本、世界中の反応が楽しみだ。

Re: 731部隊 - 横ですが

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/19 13:21 投稿番号: [15977 / 41162]
あんた、産経新聞なんて読んでるの?

>産経新聞は負け組みの新聞なのよ。
どうしてかっていうと、フリーターなどの低賃金層は、求職の現場でライバルになるのが中国人や韓国人なので、右翼的な新聞を好むってわけなの。
勝ち組になりたいのなら、朝日新聞か日経を読みなさい。

産経新聞を読む人は低級ですか。
偏見はあまり、感心しませんな。

Re: 731部隊の細菌戦 - 風船爆弾

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/19 10:16 投稿番号: [15976 / 41162]
>この記事を書いたワシントンの山本秀也記者は、見出しの一つに「戦争犯罪を立証」と書いているから、てっきり細菌戦を行った証拠があったのかと思って緊張して読んだが、細菌戦研究はしたものの細菌戦を行った証拠は全くなかった。
( ´∀`)アハハ>

風船爆弾が細菌戦に使われてなかった、というだけで、ノータリンは何を
はしゃいどんのかね。
今回公表された資料には、南京事件に関する文書も含まれてるそうじゃの。
臭い物にふたをしても、いつかは漏れて来るもんじゃろ。

Re: 731部隊の細菌戦が嘘だった事が判明!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/19 01:19 投稿番号: [15975 / 41162]
論無し誹謗の典型だな。
負け犬の遠吠えそのもの。

Re: イカサマだと自分でバクロして楽しい?

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/19 01:16 投稿番号: [15974 / 41162]
何度でも言っておいてやるが、
個人の妄言はいくら吐いても良いがね
嘘はいかんな。

Re: 731部隊の戦争犯罪(虚偽確定か?)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/19 00:47 投稿番号: [15973 / 41162]
  今回の報じられた事実は#10369、#10370で引用した中川八洋教授の論文「『悪魔の飽食』は旧ソ連のプロパガンダだった」(「正論」平成14年11月号)から一歩も踏み出るものではなく、731部隊の細菌戦・人体実験なるものが虚偽であった裏付けになるものと思います。

合致点1

産経新聞報道
・・・・石井中将は自らと部下の保身と引き換えに、細菌戦研究の成果を米側に引き渡したとされてきたが、47年6月20日付の米軍最高機密文書は、こうした説に沿う内容を含んでいる。
  「細菌兵器計画の主要人物である石井中将は、問題全体にかかわる協約を現在執筆中だ。文書には細菌兵器の戦略、戦術的な使用に関する彼の着想が含まれる。石井中将の約20年にわたる細菌兵器研究の骨格が示される見通しであり、7月15日には完成する」・・・・

中川論文
・・・・人体実験をしたと主張する最初の文献は、1947年6月20日付フェル博士の、米国陸軍科学戦部隊長あてに送った「第一レポート」である。・・・・例えば、石井四郎が「目下、細菌戦計画の全貌について執筆中である」(256頁)とも述べているが、執筆された形跡は絶無である(仮説5)。・・・・

  今回の報道でも、実際に石井四郎が作成した「細菌兵器研究の骨格」そのものが出てきたという指摘はありませんでした。

合致点2

産経新聞報道
・・・・同じ文書には、「日本南部の山中」に隠されていた「細菌に侵された200人以上から採取された病理学上の標本スライド約8000枚」が、47年8月末までに米側に提供されることも付記されていた。

中川論文
・・・・加えてヒル・レポートは、人体実験の「唯一の物的証拠」は、石川太刀雄丸が敗戦前の1943年に日本に持ち帰った病理標本だけ、と結論付けている。731部隊にからみ、人体実験の“証拠”はそれ以外まったく存在しないのである。

  つまり、物的証拠は病理標本だけだということですね。
  #10370でも述べましたが、病理標本(臓器標本ではない)は大量の臨床例があれば人体実験をしなくても作成できます。そして満洲は風土病の宝庫でした。

合致点3

産経新聞報道
・・・・同じく米本土に対しても、日本からの風船爆弾が細菌戦に使われないか、米海軍研究所が回収した現物を大戦末期に調べ、「細菌の散布装置がついていないことから、当面は細菌戦を想定していない」と結論づけた文書も公開された。・・・・

中川論文
・・・・そもそも731部隊の技術水準は、爆弾すら完成させられず、実戦体制に入っていた英国などとは異なって細菌戦を計画立案するレベルにも達していなかった。・・・・

  結局、目新しい事実は発見されなかった、ということのように見えます。

Re: 731部隊の細菌戦が嘘だった事が判明!

投稿者: abe_malia 投稿日時: 2007/01/19 00:25 投稿番号: [15972 / 41162]
>今朝の産経新聞によると、アメリカが731部隊に関する機密文書を公開したそうだ。


あんた、産経新聞なんて読んでるの?

産経新聞は負け組みの新聞なのよ。

どうしてかっていうと、

フリーターなどの低賃金層は、求職の現場でライバルになるのが中国人や韓国人なので、右翼的な新聞を好むってわけなの。

勝ち組になりたいのなら、朝日新聞か日経を読みなさい。



大企業、外資系のトップビジネスマンのカバレッジ上位10媒体

  1   日本経済新聞
  2   日経ビジネス
  3   朝日新聞
  4   週間ダイヤモンド
  5   読売新聞
  6   週刊東洋経済
  7   日経産業新聞
  8   プレジデント
  9   月刊文藝春秋
  10   日刊工業新聞

Re: イカサマだと自分でバクロして楽しい?

投稿者: inonakanohotaru 投稿日時: 2007/01/19 00:02 投稿番号: [15971 / 41162]
バーカ!!
もう勝負はついた!つってるだろう

アメリカでも「事実」になった
反論するやつは朝日が叩く、世界に知らせる
反論するほど立場は悪くなる
ドイツが背負っている荷が軽くなるからEUも喜ぶ
(いままでとは逆だな)
他は高みの見物、バタバタがあるほど面白い
いや、人道の見地から批判するのは楽しい

わかったか!

仕掛けもせずに、何が出来るもんか!

一種の戦争だって、わからないか?

731部隊の細菌戦が嘘だった事が判明!

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2007/01/18 23:57 投稿番号: [15970 / 41162]
731部隊の細菌戦が嘘っぱちのでっち上げだったことが判明!
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/11866917.html

(一部抜粋)

今朝の産経新聞によると、アメリカが731部隊に関する機密文書を公開したそうだ。

この記事を書いたワシントンの山本秀也記者は、見出しの一つに「戦争犯罪を立証」と書いているから、てっきり細菌戦を行った証拠があったのかと思って緊張して読んだが、細菌戦研究はしたものの細菌戦を行った証拠は全くなかった。
( ´∀`)アハハ


古今東西、細菌戦の研究はどこの国でも行われており、問題は実際に細菌戦を行うかどうかだ。

支那事変で支那軍が細菌戦を行ったことは間違いないし、ノモンハン事件でソ連軍も細菌戦を行った形跡がある。

731部隊は、そのような支那軍やソ連軍の細菌戦から日本軍や住民を守る守るために防衛的細菌戦研究を行っていたことはよく知られている。

支那軍による虐殺4・上海における支那軍の細菌戦
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/11173905.html


ところが、ハバロフスク軍事裁判で、ソ連が、「731部隊が細菌戦や人体実験を行った」と戦争犯罪を捏造した。

更に、戦後、30年以上経ってから、中帰連(支那共産党によって洗脳された精神障害者の団体)が作った話を、推理小説作家の森村誠一がホラー小説のネタにした。

その後も、松村高夫という大学教授が古本屋で見つけた自然感染とか動物実験とか死体解剖とかの医学書を「731部隊の生体実験の資料」として資料集に所収したりしたが、全部嘘っぱちであることが判明していた。

今回、アメリカが公開した機密文書も、731部隊が細菌戦研究をしていたが、実際には細菌戦を行っていなかったことを裏付ける資料となった。

反日左翼の皆さん、残念だったね。
Ψ(´_`)Ψ

イカサマだと自分でバクロして楽しい?(笑

投稿者: devil_snr 投稿日時: 2007/01/18 22:37 投稿番号: [15969 / 41162]
>中国語ができない本多勝一に「取材」させてやった。
証人も資料も段取りして、通訳して翻訳して持って帰らせた。
印刷すればいいだけにしてやった。


つまり完全なデキレースのイカサマじゃん。
語るに堕ちたな。

ま、最初から釣りなんだろうけど、ひねりが足りん(笑)

勝負はついている!!

投稿者: inonakanohotaru 投稿日時: 2007/01/18 21:59 投稿番号: [15968 / 41162]
中国語ができない本多勝一に「取材」させてやった。
証人も資料も段取りして、通訳して翻訳して持って帰らせた。
印刷すればいいだけにしてやった。
朝日新聞が世界に発信して三十数年、
いまさらお前らになにができる。

映画4本は勝利宣言さ!!
分かったか!!

Re: 731部隊の戦争犯罪

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/18 19:30 投稿番号: [15967 / 41162]
>記事から離れて731部隊に関するじいさんの妄言に付き合うつもりはない。>

まあ、731部隊の話は恥ずかしくてできんと言うのは良く分かるよ。
体をお大事にな、ウスノロウイルスじいさん。

Re: 731部隊の戦争犯罪

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/18 17:54 投稿番号: [15966 / 41162]
次もじいさん得意の論点ずらし(笑)
記事が勇み足の自滅と気付いたかね。

>へーえ?   それってどんな行為ですかな?

自身の惨敗の歴史を直視出来ないのは分かるが、
過去にさんざん自分で投稿したのを忘れているのか。
健忘症が深刻だな。

どうせまた誘導するだろうから先に釘を刺しておくか。
記事から離れて731部隊に関するじいさんの妄言に付き合うつもりはない。
論無しの誹謗はいつも通りじいさんの負けと見なす。

Re: 731部隊の戦争犯罪

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/18 17:11 投稿番号: [15965 / 41162]
>「悪魔の飽食」みたいな行為>

へーえ?   それってどんな行為ですかな?

Re: 731部隊の戦争犯罪

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/18 15:53 投稿番号: [15964 / 41162]
トリミングした上で印象操作。
いつもの手だなじいさん。

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070118/usa070118004.htm

文章大半は細菌戦研究に関するとは書いてあるが、
「悪魔の飽食」みたいな行為が行われたかどうかなんぞ書かれてないな。
これから精査する話だろうが、大騒ぎになってない所を見るとなかったのではないかね。
しかもIWGの作業は「日本の戦争犯罪」を立証する視点から行われたが、
「慰安婦問題」では証拠が見つからなかったとも明言されてるぞ。

記事に飛びついたは良いが勇み足の自滅だな(笑)
毎度ながら検証がなってないな。

731部隊の戦争犯罪

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/01/18 15:34 投稿番号: [15963 / 41162]
(産経新聞1/18/2007)参照:

米国立公文書館(メリーランド州)は、旧日本軍が満州などで行った細菌戦研究などに関する米情報機関の対日機密文書10万ページ分を公開した。
文書目録によれば、731部隊関係者の個別尋問記録が、今回の公開分に含まれている。
12日に公開された機密文書は、ナチスドイツと日本の戦争犯罪を調査するため
CIA等の情報文書を分析し、機密解除分をまとめて公開した。

(731部隊の正体がばれましたか。)

Re: もう勝負はついた!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/18 10:34 投稿番号: [15962 / 41162]
対応によっては共産支那の嘘を暴く機会となりますね。

まあ、あの程度の記事で「勝負はついた」なんてのは
妄言以外の何物でもないですけどね。

Re: もう勝負はついた!!

投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2007/01/17 20:40 投稿番号: [15961 / 41162]
  釣りか?まぁ、その後本当のことを流せば反中が一気に高まるな。

>Chungou というのは変ですね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 16:47 投稿番号: [15960 / 41162]
  指摘すべき相手が違うぞ♪

>英語で China を使っていいなら、日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

  論理的におかしくないか?

  中華民国側が認めている正式名称は、
  『National Republic of China』『大中華民国』

  Chinaの表現はNational Republic ofを省略したにすぎず、認められている。

  United States of Americaを省略してAmericaとし、アメリカと表記するのと同じである。

  また、今時、チャイナと書くこともできなければ発音もできない日本人は少ないであろう。
  (右翼社会に限れば、まだまだ多いのかもしれないが…)

  同様の論理ならば、『大中華民国』を省略して『中国』または、『華国』となる。

>日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

  Chinaは、カタカナ表記では「チャイナ」があるのだから、「シナ」としなければならない必然性がない。

>「支那が日本語の“支那”を禁止するなら、英語など世界の諸言語の
>   “支那(China,Sino等)”を全て禁じてから言ってください」

  論理的に間違いがある。

  表意文字の禁止は文字そのものの意味から生じるのであり、表音文字の禁止とは直結しない。

>「中華」の譯に China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけないのであって、

  ↑もおかしい。

一、
  Cinaはサンスクリットで中国の「絹糸」を示すものだとされている。
  古代インド、ペルシア、古代ギリシアの人々は中国の絹糸(サンスクリットのCina)を用いて中国を呼称していた。

二、
  Cinaは秦国の「秦」のサンスクリット音訳で、Cinaのサンスクリットの意味は「秦の国」であり、
  古代インド人の秦・漢時代の中国に対する呼称である。

三、
  Cinaはサンスクリットで「辺ぴで遠いところ」を示す言葉である。

四、
  Cinaはチャン(羌)族のことを指す。

  民族であれば、四、の(羌)族の事となる。

  よって、「China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけない」という主張は成立し得ない。

Re: ま〜だ二日酔いなんですか〜?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 15:53 投稿番号: [15959 / 41162]
>無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。

  馬鹿は、代理行為を行うには契約は必ずしも必要ないことを認めました♪

>「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。

  立証する必要はないねぇ〜♪

  東証に権限はない。
  よって、東証のシステムが出力したにすぎない約定に効力はない。

  以上。

>東証と取引参加者(証券会社)間に、
>これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。

  立証する必要はないねぇ〜♪

  取引参加者(証券会社)による突き合わせによる認定作業が行われていない。

  よって、取引参加者(証券会社)間の法的効果も発生しない。

  以上。

>このシステム変更っていつのお話?

  東証の任意に基づいた措置ですねぇ〜♪

  つまり、
  発行株式の1/3以上の注文を受け付けることは適切ではないと東証は判断した。

  という事実ですねぇ〜♪

>「事後法」

  当事者による行為が事後法ですかぁ〜♪(大爆笑)

>投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、
>みずほ証券もそれを求めていないのは、

  意思表示した相手が東証だから♪

  投資家に対し請求し得るのはクリアリング機構♪

>客観的根拠
>法曹界や法学界の公式見解

  ↑の要求自体がチミの主観だねぇ〜♪

  100%、間違いない事実がありますねぇ〜♪

  みずほ証券が407億円の負担を正当だと認めたんですかぁ〜♪

  認めていませんねぇ〜♪

  認めていれば、負担は正当と認めていることになるのであるから、
  正当な負担は損害たり得ず、東証に対して賠償請求できませんねぇ〜♪

>事実の指摘として叙述されておりますのは

  単純明快♪

  内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反の意思表示内容は絶対的無効であり、
  意思の欠缺であろうが、なかろうが、絶対的無効♪

  つまり、錯誤であろうが、なかろうが無効である。

  絶対的無効となる意思表示を除かずに、錯誤が絶対的無効だけ、相対的無効だけ、などとは確定し得ない。

  論文は、前提を省略している可能性はあるが、チミは認識していないただの馬鹿♪

Re: もう勝負はついた!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/17 15:10 投稿番号: [15958 / 41162]
個人の妄想を垂れ流すのは勝手だが、
「もう勝負はついた」などと言う嘘はいかんな。

もう勝負はついた!!

投稿者: inonakanohotaru 投稿日時: 2007/01/17 15:09 投稿番号: [15957 / 41162]
「南京事件」70年、米でドキュメンタリー映画初公開
                  (2007年1月16日23時4分 読売新聞)
>   米メディアでは「日中関係を緊張させる要因になるのでは」との見方も出ている。

ざまあ見ろ、日本人!

ここまでくれば本多勝一と朝日新聞の役目は終わった。
中国共産党の「大本営発表」を忠実に印刷し配った成果が結実する。
去年は中国共産党が「表彰」してくれた。

事実かどうかなど関係ない。
中国共産党が決める。
中国共産党が発表した事が
世界中で事実として取り扱われる。

大勝利だ!!

前科者の子孫ども!
就職などさせない!   結婚もさせない!

中国人よ、やつらにはなにをしてもいい!
観光にきたら殴れ!
ビジネスならまず脅せ!
謝罪させろ!
前科者の子孫どもだ!


中国人たちよ!!

中国共産党に従えばいい思いができるだろう!
絶対に逆らうな!
参政権も言論の自由も必要ない。
それが中国人一般の過去から未来への真正なあり方である。

Re: >それ以外で呼んだらだめ

投稿者: sinagakusya_sinologist 投稿日時: 2007/01/17 15:00 投稿番号: [15956 / 41162]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=15568
>たとえば、欧米には「中国」と呼べとは言えないということ?ChinaでなくChungouと呼べと言えるのでは?

>「Chungou」と呼べなどとは言っていない。

Chungou というのは変ですね。Chung-kuo か Chu-goku なら妥当でしょう。

----------------------------------------------
>英語では『National Republic of China』とするようにとされている。

英語で China を使っていいなら、日本語でも「シナ」を使っていいでしょう。

もし、シナの正式名が「中國」なら西洋諸國で China,Cina を使っていることにどうして文句を言わないのか。
そこが問題。

呉智英(Kure Tomfusa)氏も「支那が日本語の“支那”を禁止するなら、英語など世界の諸言語の“支那(China,Sino等)”を全て禁じてから言ってください」と主張しています。

「中國」を羅馬字化した場合、北京語なら Zhong-guo または Chung-kuo になります。

日本語 Tyu(u)-goku,Chu(u-)goku(西日本「中國新聞」の名で使われる)
朝鮮語 cung-kuk(慣用綴り Chungkuk,Jung-guk)
ヴェトナム語 Trung Quoc(廣東語音 Zhung-gwok に近い)
インドネシア語 Tiong-kok(福建・台湾方言に近い→マレイシア語で Cina)

西欧語でも意譯すればこういうのがあります。

佛語 Empire du Milieu(普通は Chine)
英語 Middle Kingdom(普通は China)

「シナ語」を常用している田中克彦氏も、英語などの People's Republic of China という名前は決定的に間違いだと言っており、「中華」の譯に China(支那=秦=漢)という民族名を入れてはいけないのであって、ここは 〜of Central Flower とでもすべきところだという意見です。
People's Republic of China は「支那人民共和國」です。

馬鹿丸出し♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/17 14:55 投稿番号: [15955 / 41162]
>代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い

  ぷっ♪

  本   人   に   対   し   て   そ   の   効   力   を   生   じ   な   い

  と書いてあるんですがねぇ〜♪

  何処に、

>代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い

  と書いてあるんですかぁ〜♪(大爆笑)

>代理行為の概念

  うんうん、民法で規定されているのは、「代理行為」であって、
  本人に対して効力が生じる場合と、生じない場合が規定されているんですねぇ〜♪

  代理行為と代理権の区別がついていないんですかぁ〜♪

>「追認」とは欠缺していた代理権の補充、

  ぷっ♪

  間違ってますな♪

  本人−無権代理間で追認しても、相手側には対抗できない。

  つまり、本人−無権代理間での追認では、相手側に対して効力を生じない。

  本人が相手側に対抗するには、相手側に対して、追認、または、追認の拒絶を行わねばならず、
  本人−相手側間で合意が成立するのであって、無権代理は本人にとって無関係である。

  無権代理であったことが確定すると、
  相手側は無権代理による意思表示の結果、錯誤に陥っていたことになり、
  詐欺取消の対象となり、賠償請求が可能となる。

  よって、相手側は、無権代理に対して、賠償請求、または、賠償の代わりの履行を要求できる。

  本人による追認が成された場合、
  相手側は、無権代理との合意と本人との合意では同一の結果を得る為、
  損害0であり、賠償請求の対象とはならない。

>いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、
>その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ない

  馬鹿丸出し♪

  有効になるなら、約定は有効。
  約定が有効なら、強制決済の根拠となり得る。

  チミは、代理ではないと主張するのであるから、
  東証のシステムが出力した結果にすぎない約定は効力を有さないこととなる。

  で?チミは何を主張しているの?

  代理権があるなら約定は根拠たり得るが否定し、
  代理権がないなら約定は根拠たり得ずチミの主張は破綻する。

>任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」

  ↑は、チミの主張ですな♪

  私は、「任意代理」とはしていませんからねぇ〜♪

>お尋ねしているのは私のほうなのですから。

  所有権の根本すら理解していないんですかぁ〜♪

  取得過程の正当性を所有権の根拠とするのであるから、
  権利移転の過程について正当性を立証しなければならないのはチミである。

  権利移転に関して、移転の効力が生じていると主張する側は、
  移転過程の正当性を終始、矛盾無く示さなければならないが、

  移転の効力が生じていないと主張する側は、移転過程の一部でも分断すれば事足りる。

>民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?

  あれ?
  示していますが、認識できなかったんですかぁ〜♪

>私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。

  ぷっ♪   鶏頭♪

>これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?

  やっぱ、認識できるだけの能力がなかったか♪

>その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、

  要求が適切なものではないと指摘しているのであるから、
  何度も要求する奴は「馬鹿」よりも更にレベルが低いってことですねぇ〜♪

>法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。

  大爆笑♪   チミは論じているのではなく、他人の論の受け売りにすぎないってことだねぇ〜♪

  すべては、他人の出す結論待ちってことですかぁ〜♪

Re: 誤字訂正:出典を示せ

投稿者: dokudami177 投稿日時: 2007/01/16 23:54 投稿番号: [15954 / 41162]
kinbfはTHEBBSの摩耶が書いた文をそのままコピペしたに過ぎず
自分では何も書けないと思うので無視していいと思います

誤字訂正:出典を示せ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 22:02 投稿番号: [15953 / 41162]
誤字訂正
文献を引用する場合は、出展を示せ。
→文献を引用する場合は、出典を示せ。

kinbf君、出典を明示しなさい。

ま〜だ二日酔いなんですか〜?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/16 21:51 投稿番号: [15952 / 41162]
●奇論【1】【2】
>代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、当然、無権代理に契約など必要ない。

無権代理に契約など必要ない、というか最初から存在しないのは当たり前。
でも、追認や表見代理が成立した場合はそうはならないことは、さきほど申しあげたとおりでございますね。
ご不満ならば、あなたと同じことを述べている判例なり学説なりをひとつでもご紹介くださいませ。



>東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。

はいはい、ですから何度も申しあげているとおり、「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
あなたのご主張によれば、それは【民法上の代理関係】でしたよね?
あ、契約態様は文書・口頭どちらでもお好きなほうでけっこうですよ〜。(爆)



>この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。

はあ〜、そうなんですか?(笑)
では、立会場における場立ちが廃止され、システム化されたことによって、東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
「業務規程」でも「取引参加者規程」でも「仲介規程」でも「取引参加者契約書」でも、はたまた【口頭による契約】でも何でもいいですよ。
ただし、あなたのご主張によれば、それはあくまでも【民法上の代理関係】だったはずですから、そこのところをゆめお忘れなく。



●奇論【3】
>東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。

もしかして、まだ二日酔いですか?
私の質問は平成17年12月8日に発生したみずほ証券の誤発注についてでしたよね?
このシステム変更っていつのお話?
よくよく「事後法」の適用にご愛着がおありなのかしら?

で、本題に戻っていただくけれど、投資家の誰ひとりとして利益を返上しておらず、みずほ証券もそれを求めていないのは、やっぱり彼らが全員お馬鹿さんだからという結論でいいのですか?



●奇論【4】
>効力が生じていないと主張し返還を主張することは、法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。

なんだ、やっぱりまだ二日酔いだったんだ。(笑)
あなたのご主張どおりなら、起こされるであろう訴訟は「損害賠償請求」ではなく「無効確認」であり、かつ被告は東証ではなく、「濡れ手に粟」の投資家のはずですけれども?
現実にはそうなっていないということは、みずほ証券も東証も彼らの弁護士も投資家も一人残らず「馬〜鹿♪」だからという理解でよろしいのかしら?



●奇論【5】
>システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。

勘違いなさっては困りますね。
私がお聞きしているのはあなたの個人的見解ではなく、それを裏付ける客観的根拠なのですから。
で、JSCCによる強制決済を法的根拠がない、つまり違法だと騒いでいる法曹界や法学界の公式見解、ただのひとつでもあるのですか?



●奇論【6】
>絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、錯誤による意思表示は、表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。


このご意見と見事なまでに正反対のことが、あなたが    き    ち    ん    と    内    容    を    ご    検    証    の    う    え    ご引用あそばされた「外山論文」にも「佐藤論文」にも、事実の指摘として叙述されておりますのはいったいどういうことかしら?
あるいはどなたか別の方の学説でもけっこうですから、昭和40年以降、このようなことをおっしゃっているものがひとつでもあれば、ここでご紹介してごらんなさい。



your Steffi

さても深き煩悩

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/16 21:33 投稿番号: [15951 / 41162]
>民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。
  つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。

あ〜ら、年が明けてからもう2週間以上もたつというのに、あなたのおつむの中ではいまだに除夜の鐘がガンゴン鳴り響いているのかしら?(笑)
あなたの「煩悩」がいかに深いかは、もちろん私としてもじゅうぶんお察し申しあげておりますよ。
でも、それはすべてあなたがご自分でお招きになった「業」というもの。
同情なんか致しませんから、そのおつもりでね〜。

ということで、まずは民法第113条第1項をよ〜くご覧いただきましょうか。
「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」ってはっきり書いてありますよお〜?
代理としての    法    的    効    力    を    生    じ    な    い    とされているものが、法廷代理、任意代理と並ぶ「【第三の】代理行為の概念として規定されている」とでもおっしゃりたいのですか〜?

無権代理が例外的に有効となるケースとしては「追認」と「表見代理」がありますが、「追認」とは欠缺していた代理権の補充、つまり任意代理においては「代理契約の事後締結」に他ならないことはすでにお教え申しあげたとおりですし、他方「表見代理」が成立するためにはその大前提として基本代理権の存在が不可欠となります。
つまり、いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ないということは法学部の1年生でも知っている民法の基本中の基本。
つまり、任意代理においては「契約なんざ必要ありませんな♪」などということには、天地がひっくり返ってもならないということでございます。

それにしても、妙なプライドからついうっかり口を滑らせた「東証と取引参加者間の【民法上の】代理関係存在説」が、この1年余に渡ってあなたにもたらした煩悩はさてもさても深いものでしたねえ・・・。(嘆息)
この苦しみから解放されることをお望みでしたら、一刻も早く「悟り」をお開きになって「解脱」なさること、つまりご自分の誤謬を率直にお認めになることではないかしら?

あ、おいやなら別にけっこうですのよ。
その場合は引き続き、私が前回列挙させていただいたあなたの奇論【1】【2】を、客観的なソースとともにご立証あそばされる義務を負い続けられるだけのことですから。



>違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪

新年早々論題のすりかえはいけませんね〜。
お尋ねしているのは私のほうなのですから。
「濡れ手に粟」の投資家たちの権利が、民法で言う占有に基づくものであるとのソース(判例・通説等)、早くお示しになってくださらないかしら?



>チミの主張する直接取引では、みずほ証券が、一般投資家に対し、直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪
そのようなシステムになっているかね?

これまで何度も申しあげておりますとおり、私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。
相手の発言まで捏造なさらないと、反論の偽装すらお出来にならないのですか〜?



>不当利得

私は仕事上こうした知識をとりわけ要求される立場におりますので、いまさらあなたに”Wikipedia”の丸写しを使って講義していただく必要はございません。
で、これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?
まったく意味不明なんですけれども?



>馬鹿の常套句ですな♪

その「常套句」を私に過去1年以上、何度も何度も何度も言われ続けていて、いまだに一度もお答えになれていない方はどこのどなたでございましょうか?



>公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪

法律を論じる以上、当然中の当然ですねえ。
だって法律の世界においては、公式見解つまり判例や通説は、時として条文以上に明確な「法理」となりうるのですから。
少なくとも私は、あなたの奇論怪論よりはこちらのほうを基準にして、法理論上の判断をさせていただいておりますけれども、それが何かいけません?

国民総スカンのアジア偽善基金ようやく解散

投稿者: devil_snr 投稿日時: 2007/01/16 01:18 投稿番号: [15950 / 41162]
■募金、目標額に届かず   元慰安婦が反発のケースも   アジア女性基金が解散へ■

「アジア女性基金国際シンポジウムFINAL」が19日、都内で開かれ、平成7年に村山政権下で発足、「元慰安婦」への募金を行い来春解散する「女性のためのアジア平和国民基金」の活動を総括した。基金の理事長、村山富市元首相は「基金と政府の呼びかけに国民が応え、真剣な気持ちで寄付していただいた」と意義を強調したが、当初の目標額に届かず、民間募金を償い金として渡す手法に元慰安婦らが反発するケースも目立った。当初の目標額は10億円で、村山氏が15万円を拠出するなど政府は宣伝に努めたものの、最終的に集まったのは約5億6500万円。フィリピン、韓国、台湾などの計285人に償い金が渡された。日本政府に謝罪と国家賠償を求め受け取りを拒否するケースも多く、平成14年には韓国や日本のNGO(非政府組織)が、基金事業の停止を求め抗議声明を出した。基金は、昨年1月に元慰安婦への拠出が完了し、来年3月にインドネシアの高齢者支援施設資金援助における「償い事業」が終了するのを機に、解散を決定した。

(産経新聞) - 11月20日8時0分更新

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自虐史観に凝り固まった偽善欺瞞を見抜いた国民からも、反日左翼や特亜三国に担がれたミコシ上の慰安婦からもソッポ。
そもそも当の元慰安婦からさえ拒否され非難され、これじゃ一体何のための銭集め&銭ばら撒き?
謝罪マニアの村山ジジイの自己満足充足のためか?

浄財と血税をドブに捨てた不始末を、善意の・・・否、騙されて金を騙し取られて怒る国民になんと説明するのやら。

失笑で済ませたいが笑って済む問題じゃない。
火のないところに煙を立てて国を貶めた売国奴村山・河野の罪は重い。

余談:ベイツ証言

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:13 投稿番号: [15949 / 41162]
  なお、ベイツが12月下旬以降の兵民分離において、騙し討ち的に自首した便衣兵を処刑したと証言した件だが、これは全く信憑性が無い。
  ベイツの証言について、日本側弁護団の弁駁書は次のとおり述べている。
「本証言は甚だ漠然たる抽象的陳述であって、宣伝その他の悪意をもって、伝聞的事実を整理供述したものと推察できる」
(冨士信夫著『「南京大虐殺」はこうして作られた』)
  この推察は『南京安全地区●案』(●は木偏に當)に収録されている、他ならぬベイツ自身がこの件について書いた第五十号文書に裏付けられている。
  該当箇所を引用すると以下の通り。
「・・・・午後五時頃、二百〜三百人の男子が二つのグループにされ憲兵により連行された。彼らの一人は、当時を振り返り、幾人かの友好的な警備兵の普通でない丁重さに不安を感じた、と言明した。
  翌朝、銃剣の傷を五ヵ所に負った一人の男が大学病院に来た。この男は二つの出来事について明確に報告した。彼は難民として図書館にいたが、テニスコートにはいなかった――彼は路上でつかまり、テニスコートからきたグループに加えられた、と。その夕方、西方のさる場所で、約百三十人の日本兵が五百人の彼と同類の捕虜の大部分を銃剣で刺し殺した。意識が戻ってみると日本軍は立去った後であり、夜中に何とか這って戻った。彼は、南京のこの地域は良く知らなかったので、その場所については曖昧であった。また、二十七日朝、一人の男が私の所へ連れて来られたが、彼の言うには、前夜連行された二百〜三百人のうち大多数が死に、三十〜四十人が死を免れたが、自分はそのうちの一人であるとのことである。その男もまた当時実施中の登録手続き中の他の仲間も共に助けを願っていたし、かつその時私は憲兵に取り囲まれていたので、彼に「今日の登録は女子だけに限られる。それ以上、今は何も話さないのが一番だ」と言わざるを得なかった。その後三度にわたって私はこのグループを探したが、無駄であった。・・・・」
(冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』)
  この通り、ベイツは殺害現場どころか、死体すら見ていない。何処で殺されたのかさえも分からない。数十人単位で存在するはずの他の生存者にも会っていない。
  正しく「伝聞的事実を整理供述したもの」でしかない。
  この後にも無理矢理同じ「事件」と関連づけた伝聞が並んでいるが、ベイツ自身で事件を目撃したものもなければ、証言以外の痕跡に言及されてもいない。それどころか、各証言の間に整合性もない。
  ベイツの証言とは、そういうものだ。

  それから最後に一つ。
  文献を引用する場合は、出展を示せ。
  これはルールだ。

Re: 論点は交戦者資格のない敵対者の処遇

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:08 投稿番号: [15948 / 41162]
(続き)

  但し、このことは第一追加議定書が1937年の南京戦に適用されるということではない。第一追加議定書は非正規軍の交戦者資格から制服・徽章の着用義務を初めて免除し、ゲリラの権利を大幅に拡大している。
  第一追加議定書とそれ以前の交戦法規には断絶があると表現しても差し支えないほどだが、このゲリラ擁護の第一追加議定書においてすら、公然と武器を携行することを要求し、また制服着用を国際慣行としている、という意味だ。
  第一追加議定書において「すら」、と強調している意味も分からず、1937年の南京戦に1977年の第一追加議定書を平気で遡及適用しようとする頓馬もいたが、そのような曲解は許されないと釘を刺しておく。

  また別の者は、既に中国軍の敵対行為は終わっていたと主張する。
  だが、敵軍に投降せず、逃亡・潜伏を続けている兵士は、依然として敵対行為を継続中だ。反撃しなければ敵対していないという屁理屈が通用するなら、逃亡する敗残兵を攻撃する全ての追撃戦まで交戦法規違反という馬鹿げた結論に至ってしまう。
  南京に潜伏した便衣兵は、これから日本軍を攻撃しようと準備している「便衣隊」ではなく、防衛軍として実際に戦火を交えた後、逃亡中の敗残兵だから、敵対行為を継続中の交戦者資格を有しない者でしかない。
  繰り返し指摘しておくが、抵抗から逃亡に移ったからといって、敵対行為が終了する訳ではない。抵抗から逃亡へのどの時点に敵対行為終了時点があるというのか。南京に潜伏した中国兵は日本軍に敵対していなかったという主張は、非現実的としか言いようが無い。

  冨士信夫著『「南京大虐殺」はこうして作られた』によれば、弁護側最終弁論として引用されている部分は、俘虜の組織的な鏖殺拷問等無かった、と主張されている部分だ。『日本側が便衣兵に関してどのような取扱が「適正」であり国際的に通用する弁護になるかを想定していた』かを説明するものなどではない。
  また、日本軍が一般に人道的な対応をとっていたからといって、捕虜となる権利の無い者を捕虜としなかったことが違法であるということにはならない。
  日本軍の人道的対応をもって国際慣習法が成立していたというなら、1932年の第一次上海事変においても、1937年の日支事変においても、便衣兵は状況が許す限り捕虜として収容するが、軍事的に急迫した必要性がある場合はこれを即時処分するという対応で一貫していたから、軍事的必要性のない限り便衣兵であろうと捕虜とすべきだが、軍事的必要性が認められる場合は便衣兵を即時処分することが許される、という結論にしかならない。
  交戦者資格を有しない敵対者を捕虜としなければならない義務は当時存在しなかった、という点は何度言及しても強調し過ぎということはないだろう。

論点は交戦者資格のない敵対者の処遇

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/01/16 01:04 投稿番号: [15947 / 41162]
> 南京での「便衣兵」について、「捕虜なることができません」とか「違法なので刺射殺してもなんら問題ありません」などというnmwgip氏らの強弁は、南京大虐殺のいわば弁護・弁明意見である。

  私が何時、「捕虜になることができない」とか「違法なので刺射殺しても問題ない」とか主張したかな?
  例に、#15100を引用してみようか。

>   何か勘違いをしているようだが、平服になることが違法なのではない。
>   逃亡という戦闘行為の延長線上にある敵対行為継続中に、交戦者資格を放棄することによって、捕虜としての保護を受ける権利を失ってしまっただけだ。
>   つまり、民間人に偽装したことが違法だから処刑されても仕方がない、のではなく、捕虜としての保護を受ける資格を失ったから、これを処分することに違法性はない、だ。

  「捕虜になる権利がない」と「捕虜になることができない」の違いが理解できないようだ。
  交戦法規の定めるところは、交戦者資格を有する敵対行為者を捕らえれば、原則として捕虜にしなければならない。
  だが、交戦者資格の無い敵対行為者を捕獲した場合、それを捕虜として処遇するかどうかは捕獲した側が任意に決定することができた。
  捕獲した戦闘員を一律に捕虜として処遇しなければならないのは1977年第一追加議定書によって定められたことであり、捕虜資格の不明な者について裁判により捕虜資格の有無を決定しなければならないと定められたのは1949年ジュネーブ第三条約からであって、それ以前には捕虜資格の判定に裁判を必要とするという戦時国際法の定めは無い。
  また、捕虜を処刑するに当たっては、裁判をすることが人道上望ましく、また裁判に掛けるべきであると考えられてはいたが、捕虜の交戦法規違反を処罰するために裁判をしなければならないという定めはなく、僅かに間諜の処刑に裁判が義務付けられているだけだった。
  山下裁判に当たりアメリカ連邦最高裁は、裁判に関するジュネーブ捕虜条約の規定が適用されるのは、捕虜となった後の交戦法規違反についてであり、捕虜となる前の交戦法規違反についてはジュネーブ捕虜条約の当該規定は適用されないという判断を示している。
  ましてや、捕虜でない敵対者を拘束したからといって、裁判を行わなければならないという規定はない。
  単に、人道上の措置として裁判に掛けた方が望ましいというだけだ。
  「違法なので刺射殺しても問題ない」ではなく、即時処分しても交戦法規違反ではない、ということだ。

  虐殺派は便衣兵となった中国軍の違法性が立証されないから、日本軍の便衣兵処分は違法だというが、これは論理が転倒している。
  日本軍が便衣兵を処分したことを違法だと主張しているのだから、立証すべきは、南京陥落直後の掃蕩戦における日本軍の便衣兵処分に関する違法性だ。
  交戦者資格を持たない敵対者を捕獲し、処分することが何故違法であるのか。
  この質問に対して、まともに答えられる者はいない。
  虐殺派のある者は、正規軍であれば外形基準を充たさなくても交戦者資格を有するという。しかし、正規軍であろうともハーグ陸戦規則第1条の4項目を充足する必要があるというのが立作太郎博士、信夫淳平博士、田岡良一博士などの伝統的国際法学者に共通する解釈であり、戦争それ自体の違法化を目指す国際人道法学者藤田久一も制服の着用は必要と論じている。1977年第一追加議定書すら、制服の着用を各国で一般に受け入れられている慣行と認めている。
(続く)

馬鹿はこれだから…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 19:25 投稿番号: [15946 / 41162]
>【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。

  代理には、権限のない(無権代理)、権限のある(法定代理/任意代理)があり、
  当然、無権代理に契約など必要ない。

  馬鹿は、代理に関して、『権限がない場合』の認識が欠落している。

  無権代理の追認、および、追認の拒絶は、相手方に対し行わなければ、その相手方には対抗し得ない。
  よって、本人−無権代理間で効力が生じるのではなく、本人−相手間で生じるにすぎない。

  馬鹿は、追認が誰と誰の間の効力を生じるかの問題であることを認識できない。

  東証に対する売り発注Aと、東証に対する買い発注Bの双方が東証に契約締結の権限を与えない限り、
  東証のシステムが出力したデータ(東証の意思表示)にすぎない約定に契約の法的効果は生じ得ない。

  よって、代理権を否定すれば、約定には法的強制力の根拠は無いことになる。

  無権代理ならばどうか?

  同じく、約定には法的拘束力はなく、
  売り発注者Aと買い発注者Bが、約定に拘束されることなく、
  任意で約定通りの合意を行うことにより、契約としての法的拘束力が生じる。

  当然、一方が拒絶すれば、約定に関係なく合意の不成立であり契約も不成立となる。



  取引のシステム化前ならば、
  「才取会員」と呼ばれる証券会社が立会場に常駐し、
  注文を突き合わせる作業により取引成立を認めることで効力を生じ得るが、
  この作業が無くなることにより、発注者による契約の合意過程が無くなっている。

  仲立ちであれば約定は根拠たり得ず、
  約定に効果を生じさせる双方代理であれば代理権が必要。

  つまり、どちらに転んでも、約定が根拠であるなどという馬鹿の主張は成立しない。

>【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。
>しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。

  東証が約定の法的効果を主張しないのであれば代理ではないかもねぇ〜♪
  チミは、約定を根拠としているから、双方代理でしかあり得ないんだがねぇ〜♪
  そして、チミ自身、代理を否定しているのであるから、約定に法的な拘束力はないことになるねぇ〜♪

  馬鹿は、自らの主張を立証するには、約定に法的強制力があることを示さなければならないが、
  強制力を生じさせるには、直接取引を否定しなければならないという矛盾に陥るんですねぇ〜♪

>【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。
>しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、
>外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。

  東証自身が、後に、発行株式の1/3以上の注文は弾くようにシステムを変更している。

  つまり、
  発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である。
  というシステムを東証自身が採用している。

>【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、
>錯誤無効に基づく取引のリセットである。

  効力が生じていないと主張し返還を主張することは、
  法的根拠に基づかずに不当に占有し続ける行為により損害を被っているのであり損害賠償請求である。

>【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は
>正当な法的根拠を欠き、違法である。

  約定に法的効果があるなら双方代理でなくてはならず、
  仲立ちにすぎないなら、発注当事者による契約作業が必要。

  システム化の結果、発注当事者による契約作業(突き合わせ)が行われておらず、
  双方代理でなければ、約定に法的根拠は無く、
  法的根拠のないものを根拠に強制決済を行えば、強制決済にも法的根拠は無い。

>【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。

  絶対的無効と相対的無効は、確定的無効か未確定的無効かの違いにすぎず、
  錯誤による意思表示は、
  表示内容が確定的内容であれば絶対的無効、未確定的内容であれば相対的無効であるにすぎない。

  錯誤による意思表示の内容が、
  確定的内容のみ、か、未確定的内容のみ   どちらか一方しか成立しない
  という認識不足の者の主張にすぎない。

また、無知をさらしてるんですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/15 17:57 投稿番号: [15945 / 41162]
>無権代理って、法定代理vs任意代理との関係と、水平的に位置づけられる概念なんですか〜???

  無知丸出し♪

  民法では代理に関して、『無権代理』が規定されている。

  つまり、代理権の有無にかかわらず、代理行為として規定しているのである。

  無知は、民法上の『代理権有り/無し』という認識がなく、
  『代理権有り』に属する『法定代理/任意代理』しか認識していない。

  当然、民法上の代理について、
  『法定代理/任意代理』のどちらであるか二者択一で答えよ。
  という問い自体が間違いである。

  民法では、権限無くして行われる『無権代理』が規定されているのだから♪

>民法でいう「占有」に基づくものである

  違うと主張するなら、所有権が移動する過程を立証してみ♪

  チミの主張する直接取引では、
  みずほ証券が、一般投資家に対し、
  直接、価格と数量を示した申し込みを行わなければならないんだがねぇ〜♪

  そのようなシステムになっているかね?

>そのように述べている法曹界なり、法学界なりの公式見解をぜひご紹介していただきましょうか。

  馬鹿の常套句ですな♪

不当利得

  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E5.BD.93.E5.88.A9.E5.BE.97

不当利得とは、財産的価値が一方から他方へ移動し、
これによって利益を得た者があるときに、
それをそのままにしておいては不当といえるとき、
受益者から損失者に利得を返還させる制度である(民法703条以下)。

不当利得返還請求権の発生要件は、次のとおりであり、
このような場合に、損失者から受益者に対して、不当利得返還請求権が生じる(703条)。

(1)法律上の原因なく、
(2)他人の財産または労務によって利益を受け、
(3)他人に損失を与え、
(4)受益と損失の間に因果関係が認められること

例えば、売買で代金を支払った後に解除原因や取消原因が判明し、解除や取消しが行われたとき、
契約は消滅し、又は無効となるが、
このとき代金返還請求の根拠条文として、解除の場合は545条1項がある。
しかし、取消しの場合は、代金返還請求の根拠となる具体的規定は存在しない。
したがってこのときは、不当利得の規定を根拠に不当利得返還請求することになる
(取消しでの物の返還請求の場合は目的物の所有権に基づく物権的返還請求権を根拠とできるが、
                           同様に不当利得返還請求権も根拠となる)。

  無知、且つ、馬鹿は、根拠となる法も知らなければ、理解できる頭もない♪

  結果、公式見解によらなければ、正しいか否かも判断できない♪

Re: ぷっ^^この程度か

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2007/01/15 15:02 投稿番号: [15944 / 41162]
他人を素人呼ばわりする割には、稚拙な論理だな。
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