“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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自分で認めてんジャン(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/02 22:00 投稿番号: [16441 / 17759]
>引用した著作物の出所を明示していない

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10659

これを盗作というのだよ。( ^ω^)

盗作?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/02 21:10 投稿番号: [16440 / 17759]
  私と何か関係があるんですかぁ〜♪ww

プッ(´,_ゝ`) 違反項目?

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/02 19:49 投稿番号: [16439 / 17759]
>重複投稿・マルチポストは、違反項目に該当しますな♪♪

プッ(´,_ゝ`)

じゃ盗作はどうなんだい?(^ム^)

マルチポストの意味♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/02 02:05 投稿番号: [16438 / 17759]
  重複投稿・マルチポストは、違反項目に該当しますな♪♪

マルチポストの意味もわかんない?( ^ω^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/02 00:05 投稿番号: [16437 / 17759]
それがどうしたんだい〜?(^ム^)

中卒の「お馬鹿」クンはマルチポストっていう意味が分からなかったのかい?( ^ω^)

じゃやっぱり中学もまともに通ってなかったんだ。(⌒∇⌒)

リンク先のスレを辿れ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/01 23:58 投稿番号: [16436 / 17759]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=555

  ついでに、

  真性キチガイ鶏頭は、重複投稿したことを忘れて、更に投稿しているねぇ〜♪

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16435

みずほの誤発注事件はねえ〜♪ww

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/01 23:24 投稿番号: [16435 / 17759]
みずほ証券と投資家との間ではもうとっくに決着してる事件なんだよ。(*^_^*)

みずほ証券と東証の裁判なんてのは売買の有効性なんかとは全然関係のない世界での話なんだよ。(^ム^)

シュテフィーさんは当時からそう指摘して、錯誤無効がどうたらこうたら言ってるお前のこと一蹴してたし、みずほ証券と東証との問題は損害賠償裁判で決着するべき問題だってこともハッキリ言ってたよね。( ^ω^)

お前もよく分かってる通り、あの事件は何一つお前の言ってた通りにはなってやしないんだよ。\( ~∇~)/

むしろシュテフィーさんが言ってた通りになってるんだよ。(^_^メ)

それをなんだい、お前は?(^ム^)

五年たってもまだ自分のバカさ具合を認めようとしないでウダウダ見苦しいクソ投稿してさ。( *´艸`)

お前とシュテフィーさんとのいきさつ知ってる人間なら、負け惜しみ言ってるのはお前の方だってこと、みんな分かってんだよ。\( ~∇~)/

お前がいくらあがいたって、お前の言い分が正しいなんて思う奴は一人もいやしないんだよ。 (^○^)

掲示板だけが生きがいのお前にとっちゃ断腸の思いだろうが、これが現実かつ実力の結果なんだよ。( ^ω^)

あきらめな。(^.^)/~~~

指摘内容が理解できない中卒「お馬鹿」♪

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/01 22:07 投稿番号: [16434 / 17759]
>よって、レスは、リンクで済ます♪ww

じゃ俺もリンクで済ます。( ^ω^)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=555

記憶が維持できない真性キチガイ鶏頭♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/01 21:45 投稿番号: [16433 / 17759]
  真性キチガイ鶏頭は記憶が維持できずに重複投稿している。

http://post.messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=554&n=1

  しかも、

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10629

  ↑で反論された後にも♪ww

  よって、レスは、リンクで済ます♪ww

みずほの誤発注事件はねえ〜♪ww

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/01 16:59 投稿番号: [16432 / 17759]
みずほ証券と投資家との間ではもうとっくに決着してる事件なんだよ。(*^_^*)

みずほ証券と東証の裁判なんてのは売買の有効性なんかとは全然関係のない世界での話なんだよ。(^ム^)

シュテフィーさんは当時からそう指摘して、錯誤無効がどうたらこうたら言ってるお前のこと一蹴してたし、みずほ証券と東証との問題は損害賠償裁判で決着するべき問題だってこともハッキリ言ってたよね。( ^ω^)

お前もよく分かってる通り、あの事件は何一つお前の言ってた通りにはなってやしないんだよ。\( ~∇~)/

むしろシュテフィーさんが言ってた通りになってるんだよ。(^_^メ)

それをなんだい、お前は?(^ム^)

五年たってもまだ自分のバカさ具合を認めようとしないでウダウダ見苦しいクソ投稿してさ。( *´艸`)

お前とシュテフィーさんとのいきさつ知ってる人間なら、負け惜しみ言ってるのはお前の方だってこと、みんな分かってんだよ。\( ~∇~)/

お前がいくらあがいたって、お前の言い分が正しいなんて思う奴は一人もいやしないんだよ。 (^○^)

掲示板だけが生きがいのお前にとっちゃ断腸の思いだろうが、これが現実かつ実力の結果なんだよ。( ^ω^)

あきらめな。(^.^)/~~~

遁走した馬鹿女の負け惜しみ♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/01 16:04 投稿番号: [16431 / 17759]
  馬鹿女曰く、

  「公開の場でおかしなご意見を目にしたら、それに対して利用規約の範囲内で反論や批判を加えるのは、コミュニティサービス利用者の自由です。」

  逆に言えば、

  「おかしなご意見」にあたらなければ、それに対して「反論や批判」を加えないよねぇ〜♪ww

  ってことは、

  「どんなにしつこくレスをつけられても決して相手にしないという姿勢をここ3年ほど全カテで貫いています。」

  とは、「おかしなご意見」にあたらないレスってことだよねぇ〜♪ww

  「つまり私が「お馬鹿」と判断した人物には、」とも書いているから、
  馬鹿女は、「おかしなご意見にあたらないレスをした人物」を「お馬鹿」と判断する真性のキチガイってことだよねぇ〜♪ww

  馬鹿女を含めて、キチガイグループですな♪ww

  類友ですかぁ〜♪ww

やっぱ中卒のばか\(~o~)/

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/01 15:28 投稿番号: [16430 / 17759]
  >   馬鹿女は、今なお遁走中ですねぇ〜♪ww


>私が「お馬鹿」と判断した人物には、どんなにしつこくレスをつけられても決して相手にしない

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16354

自分で宣伝するのかい〜?♪ww

「お馬鹿」だって。( *´艸`)

あ、やっぱし悔しいんだ。(^ム^)

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/01 09:26 投稿番号: [16429 / 17759]
反論不能かい?( ^ω^)

やっぱしすごく悔しかったんだ。(^ム^)

確かに理詰めで、シュテフィーは見事にコテンコテンにやられたもんねえ〜。\(@^0^@)/

  馬鹿女は、今なお遁走中ですねぇ〜♪ww

  悔しかったら、真性キチガイ鶏頭が馬鹿女にレスつけて確認したらぁ〜♪ww

あ、やっぱし悔しいんだ。(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/01 03:39 投稿番号: [16428 / 17759]
反論不能かい?( ^ω^)

やっぱしすごく悔しかったんだ。(^ム^)

確かに理詰めのシュテフィーさんには見事にコテンコテンにやられたもんねえ〜。\(@^0^@)/

悔しかったらお前が勝ったって言ってる人の投稿、一個でもいいから出してみな。(^▽^)

そんなに悔しいのかい? (^○^)

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/31 23:30 投稿番号: [16427 / 17759]
>誤発注が心裡留保っていうのは何の法令に適ってるんだい〜?(^ム^)
>みずほ証券が錯誤無効を主張したってのは何の法令に適ってるんだい〜?(⌒∇⌒)
>強制決済が違法ってのは何の法律に適ってるんだい〜?( ^ω^)
>証券会社が東証の代理人ってのは何の法律に適ってるんだい〜?(*^_^*)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=545
___________________________________

あれあれ、五年前に論破されてることを今更ぐちぐち持ち出してきちゃって。(^ム^)

よっぽどくやしかったんだね。 (^○^)

馬鹿女が完敗したことが。( ^ω^)

そんなに悔しいのかい? (^○^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/31 22:11 投稿番号: [16426 / 17759]
あれあれ、五年前に論破されてることを今更ぐちぐち持ち出してきちゃって。(^ム^)

よっぽどくやしかったんだね。 (^○^)

シュテフィーさんに完敗したことが。( ^ω^)

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪Ⅲ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/31 17:30 投稿番号: [16425 / 17759]
再確認します。取引の相手方は誰ですか?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13961

>>この場合は、『東証』でしょうね。『東証が投資家間の意思表示を仲介している』のですから。

>「でしょうね」とおっしゃるその法的根拠は何ですか?
>このケースにおける取引の種類は明らかに「売買」です。
>みずほが売り手(=正確には投資家の売り注文の委託を受けたブローカー)であるとしたら、その取引の相手方、すなわち「買い手はいったい誰なのですか?」というのが私の質問の主旨です。
___________________________________

民法   第五百五十五条
  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
___________________________________

民法   第九十三条
  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

第九十四条1項
  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項
  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

第九十五条
  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
___________________________________

  第九十三条〜第九十五条は、「意思表示」について規定しているのであって、無効とするのは意思表示である。

  みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」とした誤発注が意思表示である。

  東証のシステムが、発注条件に合う相手方を捜して、約定データを作成するのであるから、みずほがした誤発注には「売買契約」の「相手方」は存在しない。

  発注条件に合う相手方を捜すよう、東証に対して意思表示しているにすぎない。

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪Ⅱ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 10:24 投稿番号: [16424 / 17759]
法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899

>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。

  ↑は、最早、裁判所の判断により否定される。

裁判所の判断
  「東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっている」

事実
  みずほ証券が誤発注に気づき、取消注文入力。

http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html

  よって、みずほは、取消注文を入力することにより、誤発注を撤回している。

  発注について、効力を生じさせる意思を有していないから取消注文を入力するのであって、
  取消注文の入力は、発注が「意思の不存在」にあたることを意味する。
___________________________________

  意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたる。

心裡留保
  自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(民法93条本文)。しかし、相手方が表意者の真意を知っているか、真意を知ることができた場合には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(民法93条但書)。

通謀虚偽表示
  内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(民法94条1項)。しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(民法94条2項、権利外観理論)。

錯誤
  内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)。ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(民法95条但書)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AE%E6%AC%A0%E7%BC%BA

  「内心と表示の不一致」が共通する構成要件であり、原則、無効である。
 
  例外として、「本人が知らないこと」について「本人に重過失過失が認められる場合」と、「本人が知っている場合〔故意〕」に於いては、表意者は無効を主張できない〔有効〕」。

  例外に対する例外として、「相手方が知っている場合〔故意〕」に於いては、無効となり、「第三者が知っている場合〔故意〕」も無効となる。

  表意者が無効を主張する場合は、意思の不存在を主張し、
  相手方や第三者が「表意者に重過失か故意がある」と主張した場合は、
  表意者は、相手方や第三者が知っていたことを主張することになる。

  みずほは、「取消注文入力」を行っているし、
  東証は、「取消処理」を「執行」する義務を負っている。

  そして、東証が義務を果たせば〔債務を履行すれば〕、みずほがした誤発注は「撤回」される。

  もはや、「撤回」してやり直すことはできないから、
  「撤回しなかった結果」について、みずほに対し、東証は損害賠償するしかないねぇ〜♪ww

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪Ⅱ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 10:07 投稿番号: [16423 / 17759]
法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899

>今回の誤発注事件について、これを違法もしくは法的に無効とする主張は、業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいてもまったくなされていませんし、インターネット掲示板でも私の見た限り、そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
___________________________________

投資者保護基金に「新勘定」

http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  〔省略〕

  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13869
___________________________________

  馬鹿女が投稿したのは、2005/12/21 0:21
  記事をコピペしたのは、2005/12/19 17:29

  当然、このトピにコピペしたうえで、つけたリンクをクリックすれば馬鹿女は、このトピの他で記事を見ることになる。

  馬鹿女にとって都合の悪い記事は見ないか、
  見ても、「そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。」
  と書くことによって、存在しないかのごとく印象操作していることを意味する。

下級判例 平成14(行ウ)55 

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 01:40 投稿番号: [16422 / 17759]
第3   当裁判所の判断
1   一般に,私人による公法上の意思表示については,法律行為に関する民法の規定がそのまま適用ないし準用されると解するのは相当でなく,法令によって定められた当該制度の趣旨・目的を総合的に勘案して,その可否,限度及び要件を決すべきである。
ところで,所得税については,原則として,納付すべき税額が納税者のする申告によって確定する,いわゆる申告納税方式が採用されている(国税通則法16条2項1号,所得税法120条)。そして,納税者が確定申告書を提出した後において,申告書に記載した所得税額が適正に計算したときの所得税額に比較して過少であると知った場合には,更正の通知があるまで,当初の申告書に記載した内容を修正する旨の申告書を提出することができ(国税通則法19条),逆に過大であると知った場合には,法定申告期限から1年以内に限って,当初の申告書に記載した内容の更正の請求をすることができるとされている(同法23条)。
このように,法が,申告納税制度を採用した上で,その過誤是正につき特別の規定を設けているのは,所得税の課税標準等について,最もその事情に通じていると思われる納税者自身の自主的申告に基づく方式が,民主主義国家における納税義務確定方式として相応しく,かつ効率的であると考えられた反面,その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限ることによって,租税債務をできるだけ速やかに確定し,その効力が争われることによる不安定さを避けようとする国家財政上の要請に応じようとしたためであると考えられる。
したがって,

  確定申告書の記載内容が納税者の   真   意   と一致しない場合は,民法95条によって直ちにその効力が失われると解すべきものではなく,その錯誤が客観的に明白かつ重大であって,法の定めた方法以外にその是正を許さないならば,納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限って,無効を主張できるというべきである(最高裁判所昭和39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁参照)。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FAEBBF1F1F9817349256D4300256447.pdf
___________________________________

  「真意」について認定することは、「裁判所の判断」であって事実認定ではない。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10555

  よって、判決書を示すまでもない。

  真性キチガイ鶏頭の主張が判決書の記述を根拠としていないことは明らかである。

下級判例 平成14(行ウ)55

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 01:25 投稿番号: [16421 / 17759]
1   当事者間に争いのない事実等
(1) 原告は,名古屋市○区○○丁目○番○号所在の店舗「A」(以下「原告店舗」という。)にて,飲食業を営んでいる。
(2) 原告は,所轄税務署長である千種税務署長から青色申告の承認を得ているところ,平成5年分から平成11年分まで(以下「本件係争年分」という。)の所得税について,それぞれの法定申告期限までに,別表1の各「当初申告」欄のとおり,確定申告(平成5年分については更に修正申告)をした。
ところが,名古屋中税務署個人課税第4部門上席国税調査官B,同署同部門国税調査官C及び千種税務署個人課税第4部門国税調査官D(以下,これらの者を「本件調査担当者」という。)が,平成12年5月23日から同月26日までの間に行った税務調査により,本件係争年分について,原告が帳簿書類を作成していないこと及び上記確定申告において昼食の売上げを除外していることが判明した。
(3)   そこで,本件調査担当者が,推計による計算結果に基づき,本件係争年分の昼食の売上除外金額について,修正申告することをしょうようしたところ,原告は,平成12年6月7日,本件係争年分の所得税について,別表1の各「修正申告」欄(ただし,平成5年分については「再修正申告」欄)のとおり,(再)修正申告をした(以下,これらを「本件各修正申告」といい,これに係る申告書を「本件各修正申告書」という。)。
本件各修正申告に伴い,千種税務署長は,同月30日,原告に対し,本件係争年分の所得税に係る重加算税賦課決定処分をした(甲9ないし11)。
(4)   原告は,本件各修正申告及び前記重加算税賦課決定処分に基づき,平成12年6月9日,本税合計346万5700円(別表1の平成5年分についての「再修正申告」欄の納付すべき税額と「修正申告」欄の「納付すべき税額」との差額に,平成6年分から平成11年分についての各「修正申告」欄の「納付すべき税額」と各「当初申告欄」の「納付すべき税額」との差額を加えた合計金額)を,同年7月31日,重加算税のうち44万8000円(同表の平成5年分と平成6年分の各「重加算税の額」の合計金額)を,平成13年6月11日,延滞税合計87万6700円及び重加算税のうち75万2500円(同表の平成7年分ないし平成11年分の各「重加算税の額」の合計)を,それぞれ納付した(甲12の1ないし3,13の1ないし4,14の
1ないし3)。
(5)   原告は,平成12年10月12日,本件係争年分の所得税について減額更正の申出書(乙1)を提出し,さらに,同年12月15日,平成11年分の所得税について更正の請求書(乙2)を提出したが,担当税務職員から青色申告承認の取消し等の可能性を示唆されたため,平成13年3月5日,上記更正の請求を取り下げた(乙3)。

証拠保全

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 01:17 投稿番号: [16420 / 17759]
「争いのない事実」を争うのかい? (^○^) 2010/ 7/29 22:39


投稿者 :   ee_obencho

>   ↑が判決書に書かれている文言であるか否かにかかわらず、
  「真意」の文言が含まれていないねぇ〜♪

信じ難いばかだね。( ^ω^)
裁判で争いのない事実ってみずほ証券が認めてんだから真意に決まってんジャン。(^ム^)
馬鹿は真意って文字が書いてなけりゃ真意じゃないっていうのかい?( ^ω^)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16419
__________________________________

  意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AE%E6%AC%A0%E7%BC%BA
___________________________________

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=538

  ↑で指摘されてなお理解できない真性キチガイ鶏頭♪

「争いのない事実」を争うのかい? (^○^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/29 22:39 投稿番号: [16419 / 17759]
>   ↑が判決書に書かれている文言であるか否かにかかわらず、
  「真意」の文言が含まれていないねぇ〜♪

信じ難いばかだね。( ^ω^)
裁判で争いのない事実ってみずほ証券が認めてんだから真意に決まってんジャン。(^ム^)
馬鹿は真意って文字が書いてなけりゃ真意じゃないっていうのかい?( ^ω^)

>   ってことは、馬鹿女の見解として記されている「反対取引を行なった」事実はないと認めるんですか〜♪ww

プッ(´,_ゝ`)
ばかじゃね?
自分の売り注文を自分で買い戻したんだから反対取引にきまってんジャン。(^ム^)
大事なのはみずほ証券の行為が誤発注を取り消さずに自分の勘定でそれを市場から買い戻したっていう経済上の意味なんで、バカなお前の勝手な用語解釈なんてどうでもいいんだよ。( ^ω^)
だいいちお前は最初から自己対当って言葉、きちっと意味わかって使い分けてたのかい?(^ム^)
自己対当のじの字も知らなかったくせに、今頃になってえらそうにハッタリかますんじゃないよ、「お馬鹿」クン♪

  >「強制決済分」の最初から二文字は「強制」ですな♪
  「任意〔自らの意思〕」ではありませんねぇ〜♪ww

またバカの一つ覚えかい? (^○^)
これも五年前にシュテフィーさんに論破されてるよね〜。(*^_^*)
みずほ証券は自由意志で日本証券クリアリング機構の会員になってるんだよ。
自由意志でなってるんだから、その規則に従うのも自由意志ってことになるよねえ、「お馬鹿」クン。(^▽^)
みずほ証券は強制決済を「任意〔自らの意思〕」じゃないといってんのかい、「お馬鹿」クン?(^ム^)

>   「争いのない事実」はねぇ〜♪
  事実認定を行うにあたり、当事者双方が「事実について」した主張に「争いがない」にすぎないんですねぇ〜♪

プッ(´,_ゝ`)
頭悪いくせに悪あがきするなよ。(^ム^)
判決文の「事案の概要」の中には「争いのない事実」と「争点」って項目があって、裁判所が判断下してるのは「争点」の部分だけなんだよ。(^▽^)   当たり前の話しじゃないか。\(~o~)/
お前が判決文読んでないから知らなかっただけのことさ。( ^ω^)
争点になってなきゃ争うわけないだろ、「お馬鹿」クン♪
文句あんなら「争いのない事実」が裁判で争われたっていう証拠を見せてみな。 (^○^)
できるもんならね〜。
ひゃははははははっ!

>   真性吉外鶏頭がハッタリかましても、
  真性吉外鶏頭が何もわからないキチガイであることを晒すだけですねぇ〜♪ww

ご覧の通りお前が書けば書くほど希代のバカってことが晒されるだけだよ〜。\(@^0^@)/

キチガイ丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/29 09:02 投稿番号: [16418 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)


  ↑が判決書に書かれている文言であるか否かにかかわらず、
  「真意」の文言が含まれていないねぇ〜♪

  そもそも、

>「自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)」

  と書いているのは、ハッタリ嘘吐き真性吉外鶏頭であって、判決書に書かれている文言ではない。

  さて、ハッタリ嘘吐き真性吉外鶏頭は、「自己対当分46万7688株」であると判決書に書かれていると主張していることになるが、
  ってことは、馬鹿女の見解として記されている「反対取引を行なった」事実はないと認めるんですか〜♪ww

  また、みずほによる誤発注に対し、みずほによる自己対当は、他者に対する権利の移転をともなわないねぇ〜♪ww

  よって、「46万7688株」について「売る」効果意思は存在しないねぇ〜♪ww

>強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してる

  キチガイ丸出し♪

  「強制決済分」の最初から二文字は「強制」ですな♪
  「任意〔自らの意思〕」ではありませんねぇ〜♪ww



  そもそも、「争いのない事実」の意味すら理解していないだろ♪ww

午前9時
  取引開始。買い注文が大幅に優勢のため、公募価格であった61万円で買い特別気配を表示。

9時20分
  徐々に特別気配を切り上げ、67万2千円を表示。

27分56秒
  みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
  初値672,000円がつく。
  以後、3秒おきに対当価格が下降しながら自動執行されていく。
28分頃 東証売買監理グループが本件売り注文を発見、異常注文の抽出基準である5000単位を超えたものであることから、誤発注の可能性があると認識。

29分21秒
  みずほ証券が誤発注に気づき、取消注文入力。システム不具合のために取消が実行されず。

29分46秒
  東証売買監理グループ担当者が、みずほ証券担当者に誤発注か否かを確認するために電話をかけるが、電話をとったのは担当者ではない従業員であった。

30分頃
  東証売買監理グループ担当者が、東証株式総務グループ(売買停止措置を取る担当者)に異常注文があることを伝達 。

31分29秒
  14,696株(発行済み株式総数である14,500株とほぼ同数)約定。
32〜33分 東証株式総務グループが、売り注文の取消がなされないことから、売買停止を行う外ないとの共通認識を形成。

33分25秒
  43,535株(発行済み株式総数の3倍)約定。

35分25秒
  株式総務グループ担当者がみずほ証券に再度電話。

35分33秒
  みずほ証券、取消注文が実行されないため、自己勘定により買い注文を開始。

36分頃
  株式総務グループ担当者の再度の電話により、誤発注であること、取消が実行されないことを確認。

37分17秒
  みずほ証券が467,688株を自己対当し、本件売り注文が消滅。

37分以降
  株式総務グループが売買停止を決定するも、売り注文消滅により売買停止措置には至らず。

  http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  「争いのない事実」はねぇ〜♪
  事実認定を行うにあたり、当事者双方が「事実について」した主張に「争いがない」にすぎないんですねぇ〜♪

  「効果意思にあたるか否か」は「事実認定」ではなく、「裁判所の判断」なんですねぇ〜♪

  当然、事実認定に「表意者の効果意思は」とは書かない♪ww

  真性吉外鶏頭がハッタリかましても、
  真性吉外鶏頭が何もわからないキチガイであることを晒すだけですねぇ〜♪ww

認めたね。(v^ー°)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/29 02:13 投稿番号: [16417 / 17759]
>>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

>   ↑には、「真意」と書いてませんねぇ〜♪ww

ひゃはっ!(^▽^)

判決で「争いのない事実」と認められてることは認めるのね。( ^ω^)

>これ、判決に書いてあるよ。(^ム^)

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/29 00:17 投稿番号: [16416 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

  ↑には、「真意」と書いてませんねぇ〜♪ww

  ハッタリ嘘吐き真性吉外鶏頭は、「真意」と書いてあるか否かすらわからない真性のキチガイですな♪ww

晒してくれてあんがと。(v^ー°)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/28 23:42 投稿番号: [16415 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

プッ(´,_ゝ`)

これ、判決に書いてあるよ。(^ム^)

お前が判決読んでないことが改めて曝け出したワケだ。( ^ω^)

判決も読まないで判決批判するトピ立てる馬鹿。\( ~∇~)/

みんなの前でここまで自分を虐めて何が面白いんだい?(^ロ^)

あれあれ、必死こいちゃって。( ^ω^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/28 22:50 投稿番号: [16414 / 17759]
ほんとに面白い奴だねえ。(^ム^)

お前、本気で自分の言ってることが世の中に通用すると思ってんのかい?(⌒∇⌒)

必死こいて?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 21:36 投稿番号: [16413 / 17759]
  楽勝ですねぇ〜♪ww

  馬鹿女が、私の投稿を「おかしなご意見」と思うならば、

>それに対して利用規約の範囲内で反論や批判を加えるのは、コミュニティサービス利用者の自由

  なんだろ馬鹿女♪ww

  「おかしなご意見」を投稿する奴って、「知識や教養」が劣るってことだろ♪ww

  「おかしなご意見」を投稿する奴に対して、「反論や批判を加える」ならば、
  「知識や教養」が劣る奴に対して、「反論や批判を加える」ってことだよねぇ〜♪

  「知識や教養」が優れている奴に対して、「反論や批判を加える」と、
  その「反論や批判」の方が劣るってことだよねぇ〜♪

  ってことは、劣る奴が、優れた奴より馬鹿ってことだよねぇ〜♪ww

  馬鹿女は、相手が馬鹿だからレスしないのではなく、
  馬鹿女が馬鹿だから、「反論や批判」を加えることができず、レスできないんですねぇ〜♪ww

  レスするのは、恥知らずの、真性吉外鶏頭だけ♪ww

  馬鹿女は、真性吉外鶏頭よりは馬鹿ではないから、私に対してレスしないのだよ♪ww

  馬鹿女が「おかしなレス〔ご意見〕」をつければ、私が「反論や批判」を加えるからねぇ〜♪ww

>シュテフィーさん、余計なおせっかいかもしれませんが、見るに忍びないから一度くらいレスしてあげたらどうですか?o(*^▽^*)o~♪

  レスつけるなら、↓について明らかなしな馬鹿女♪ww

>注文取消しに失敗して

  みずほがしたのは、「取消注文入力」ですよねぇ〜♪ww
  「取消処理」を執行しなければならなかったのは、「東証のシステム」ですよねぇ〜♪ww

  みずほが「取消注文入力」を失敗しましたかぁ〜♪ww
  東証のシステムがバグにより「取消処理の執行」に失敗したのではないんですかぁ〜♪ww

>市場での反対取引を行なった以上

  ↓は、反対取引ですかぁ〜♪ww

  「みずほ証券が467,688株を自己対当し、本件売り注文が消滅。」

  http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  第一審判決には、馬鹿女の見解とは異なることが書いてあるのであるから、
  馬鹿女にとって、裁判所の判断は「おかしなご意見」にあたるはずだよねぇ〜♪ww

  裁判所の判断が、「おかしなご意見」であるならば、馬鹿女は裁判所の判断を「反論や批判」できるよねぇ〜♪ww

  裁判官がレスすることはないだろうから「人間的品性」は関係ないよねぇ〜♪

  私にレスをつけなくていいから、裁判所の判断に対する「反論や批判」をしてみ馬鹿女♪ww

  それとも、馬鹿女の見解が「おかしなご意見」であったことを認めるかね♪ww

  馬鹿女は認めず、裁判所の判断に対する「反論や批判」もしないと思うがね♪ww

本気で発狂したt_ohtaguro_2 \(~o~)/

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/28 19:42 投稿番号: [16412 / 17759]
あれれれれれ!(^ム^)

五年も前のシュテフィーさんに今更必死こいてレスつけて、とうとうt_ohtaguro_2はくやしさのあまり本当に発狂したみたいだね。( ^ω^)

しかし、何て醜いんだ。(*^_^*)




シュテフィーさん、余計なおせっかいかもしれませんが、見るに忍びないから一度くらいレスしてあげたらどうですか?o(*^▽^*)o~♪

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 10:04 投稿番号: [16411 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>それでもなお、みずほが取引の無効を主張したかったのなら、東証への取り消し注文に失敗した時点で、速やかに市場に誤発注である旨を公表すればよかったのです。
___________________________________

第2   裁判所の判断   4   過失割合

  みずほ証券ないしその従業員には、株数と株価を間違えるという初歩的ミスをした上、警告表示を無視するという著しく不注意な発注操作があっただけでなく、そのような事故を防ぐ発注管理体制等にも不備があったのだから、その過失も重大である。
___________________________________

  速やかに市場に「誤発注である旨」を公表しなかったことが過失であるとの見解は、裁判所は示していませんねぇ〜♪ww
___________________________________

>みずほグループによるこのような意図的な情報開示の遅延が市場の混乱を不必要に拡大したという批判は多くの市場関係者が指摘しているとおりであり、みずほは自らの判断によって「錯誤による意思表示の無効」を主張する方途を断ち切ったのです。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
___________________________________

  裁判所の見解では、「売買停止措置を取らなかったこと」だよねぇ〜♪ww

  「多くの市場関係者が指摘しているとおり」ってことは、「多くの市場関係者」が「裁判所の見解」とは異なっていたってことになるねぇ〜♪ww
___________________________________

>もっとも仮に「錯誤」を主張したとしても、種々の状況から考えて、それが受け容れられる余地があったかどうかはきわめて疑問であることはtomoko2202さんご指摘のとおりかと思います。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
___________________________________

  東証が   「売買停止措置」をとって、システムにかわって「注文を取消注文による撤回する義務」を履行すれば足りますな♪ww

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 09:49 投稿番号: [16410 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>誤発注に気づいたみずほ証券の再三の取り消し注文が、東証のコンピュータ・システムの不具合によって市場に正しく伝達されなかったことについては、民法における意思表示が「到達主義」を採っている(第97条)以上、当該株式の売買取引の適法性には何ら影響を及ぼしません。
___________________________________

第2   裁判所の判断   2   売買停止措置取らなかった注意義務違反

  法律の規定によれば、東証は、有価証券の取引を公正かつ円滑ならしめるために売買停止権限を与えられ、その適切な行使は、証券市場開設者である東証に課せられた義務である。
  したがって、単なる誤発注の場合は別にしても、決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らかであるから、売買停止権限の適切な行使の有無を具体的に検討せず、これを行使しない場合は義務違反となる。
  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10551
___________________________________

  第一審では、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らか」との見解が示されている。

  東証は、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続すること」について回避義務を負う。
  回避手段については「売買停止権限の適切な行使」が挙げられている。

  しかし、「売買停止権限の適切な行使」は「回避義務」であって、「予見義務〔注意義務〕」にはあたらない。

  よって、「注意義務違反」ではなく、「回避義務違反」である。
___________________________________

第2   裁判所の判断   2   売買停止措置取らなかった注意義務違反

  1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というものであって、株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、なおも売り注文が板上に残ったまま、刻々と約定株式数が増えていく状況にあり、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立したのであるから、

  http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  「株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、」と認定されているから、認識した上で、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立してなお、「売買停止権限の適切な行使」を行っていないのであるから、故意にあたる。

  「1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というもの」であることについて、「株式総務グループの担当者」が認識していることが根拠として挙げられていることは明らかであり、「株式総務グループの担当者」に到達している。

steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 09:02 投稿番号: [16409 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
___________________________________

>経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。

  馬鹿女は、「反対取引」と書いているが、

  第一審に於いて認定された事実は、

  「みずほ証券、取消注文が実行されないため、自己勘定により買い注文を開始。」
  「みずほ証券が467,688株を自己対当し、本件売り注文が消滅。」

  http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html

  であり、「反対売買」ではなく「自己勘定」・「自己対当」である。
___________________________________

  反対取引とは、

■先物取引
  将来の一定の期日に、今の時点で取り決めた価格で特定の商品を取引する契約。取引所で行われる定型商品の予約取引。フューチャーズ。
  当初の予約(買い予約、あるいは、売り予約)に対して、予約の期限(限月)までに、反対取引(売り、あるいは、買い)を行い、その損益のみをやり取りする取引。

  http://phxs.jp/support/dic/sagyo.html
__________________________________

>注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、

  上記前提が崩壊しており、

>この発注をすべて追認したこと

  にならず、

>売買はまったく適法に成立して

  いないってことになるねぇ〜♪ww

>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。

金融商品取引法   第六章   第百五十九条1項
  何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

同項一号
  権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
__________________________________

  みずほによる誤発注に対し、みずほが自己対当させても権利の移転を生じないねぇ〜♪

  金融商品取引法   第六章   第百五十九条1項一号に該当するねぇ〜♪ww

  まあ、自己対当については、東証の債務不履行に対する緊急避難が成立し、違法性が阻却されるがな♪ww

  東証の債務不履行は、裁判所が認めているわな♪ww

尻馬に乗らないと?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 03:32 投稿番号: [16408 / 17759]
  馬鹿女の尻馬に乗っているのは、真性吉外鶏頭♪ww
__________________________________

>ee_obencho の根拠は、

>だって、彼女はお馬鹿にゃレスしないってちゃんと言ってましたからねえ〜!
  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16399#under-deli
___________________________________

  議論できない?

  対馬鹿女の議論は↓

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836&thr=13836&cur=13836

  2005/12/18 16:10 だねぇ〜♪

  某国際法律事務所のHPは、

  (実業界2006年3月号所収)だねえ〜♪

 
  2005/12/18 16:10と2006年3月号所収のどちらが先かすらわからない真性吉外鶏頭♪ww

お前が批判してる判決に書いてあるよ。♪

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/27 23:28 投稿番号: [16406 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10538

あれれれれれ?
これはお前が批判するトピたてた判決でしっかり示されてることなんだけどねえ?( *´艸`)
やっぱし馬鹿は判決も読まないで判決批判するトピ立てる亀田史郎並みの馬鹿てことになるね。o(*^▽^*)o~♪

>(実業界2006年3月号) (´,_ゝ`)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/27 22:52 投稿番号: [16405 / 17759]
お前は他人の書いたものの尻馬に乗らないとシュテフィーさんと議論できないのかい?( ^ω^)

お前が言ってたことと違うじゃないか?(^▽^)

Re: 晒し、兼、証拠保全

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/27 22:49 投稿番号: [16404 / 17759]
馬鹿がうろたえてどうしたい?(^ム^)

よっぽど痛いところを突いちゃったらしいね。( ^ω^)

晒し、兼、証拠保全

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/27 22:17 投稿番号: [16403 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10538
__________________________________

みずほ証券のジェイコム株誤発注事件

  61万円で1株を注文しようとして、パソコン操作を1円で61万株と誤って入力したのが本件である。
  真意と表示された数字は不一致であり、典型的な錯誤事案である。
  しかし、入力したものに重過失がある為に無効主張できないと考えるのは馬鹿げていないだろうか。
  なぜなら本来無効であるべき真意のない注文を錯誤として無効化するのは、注文者(真意を間違って表示した)の不都合を救うのが正義と考えるからである。
  重過失ある注文者の無効主張を許さないのは、外観である表示された数字を信頼して行動した取引相手方に不測の損害を与えないことがより当事者間の正義に合致と考えるからである。
  重過失で間違った者と、それを信頼して行動した者とどちらを救うかという価値判断としてである。
  では買注文を出す者が、売注文者が錯誤で注文を発してしまったことを知り、または知り得るべき場合はどうであろうか。
  その場合まで外観を信頼した買注文者を救う理由はなかろう。
  信頼したとさえ言えないのではないか。即ち原則にかえって無効主張を許してよいであろう。
  本件はその場合に該る余地があると思うのである。
  本事案においてみずほ証券がとるべき道は、堂々と契約の無効を主張することであり、証券市場管理者としての東証は、契約無効で両注文者を納得させることではなかったのか。
  同意しない買注文者には裁判を起こしてもらい、みずほ証券に自己主張の道を開くことではなかったのか。
  東証の法律家不在の行動を不思議に思ったのは私だけであろうか。

(実業界2006年3月号所収)

http://www.kojimalaw.jp/treatises/treatises_019.html

t_ohtaguro_2を支持する基地外って

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/27 21:06 投稿番号: [16402 / 17759]
いるのかな?(*^_^*)

そういえばお前前に法カテにはお前の意見を指示してくれる人がいるとかいってたよねえ?( ^ω^)

その人がお前を支持してるカキコってどれなんだい?(^ム^)

教えてくれないかなあ?(⌒∇⌒)

それとも教えたくないワケでもあるのかなあ?( *´艸`)

誰も不法なんていってないジャン。♪

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/07/27 21:02 投稿番号: [16401 / 17759]
  >適法ならば、不法は誤りですな♪ww

だから誰も不法なんていってないジャン。o(*^▽^*)o~♪

強制決済が不法だっていってたのはお前だけジャン。\( ~∇~)/
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