steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 09:49 投稿番号: [16410 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>誤発注に気づいたみずほ証券の再三の取り消し注文が、東証のコンピュータ・システムの不具合によって市場に正しく伝達されなかったことについては、民法における意思表示が「到達主義」を採っている(第97条)以上、当該株式の売買取引の適法性には何ら影響を及ぼしません。
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第2 裁判所の判断 2 売買停止措置取らなかった注意義務違反
法律の規定によれば、東証は、有価証券の取引を公正かつ円滑ならしめるために売買停止権限を与えられ、その適切な行使は、証券市場開設者である東証に課せられた義務である。
したがって、単なる誤発注の場合は別にしても、決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らかであるから、売買停止権限の適切な行使の有無を具体的に検討せず、これを行使しない場合は義務違反となる。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10551
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第一審では、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らか」との見解が示されている。
東証は、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続すること」について回避義務を負う。
回避手段については「売買停止権限の適切な行使」が挙げられている。
しかし、「売買停止権限の適切な行使」は「回避義務」であって、「予見義務〔注意義務〕」にはあたらない。
よって、「注意義務違反」ではなく、「回避義務違反」である。
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第2 裁判所の判断 2 売買停止措置取らなかった注意義務違反
1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というものであって、株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、なおも売り注文が板上に残ったまま、刻々と約定株式数が増えていく状況にあり、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立したのであるから、
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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「株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、」と認定されているから、認識した上で、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立してなお、「売買停止権限の適切な行使」を行っていないのであるから、故意にあたる。
「1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というもの」であることについて、「株式総務グループの担当者」が認識していることが根拠として挙げられていることは明らかであり、「株式総務グループの担当者」に到達している。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>誤発注に気づいたみずほ証券の再三の取り消し注文が、東証のコンピュータ・システムの不具合によって市場に正しく伝達されなかったことについては、民法における意思表示が「到達主義」を採っている(第97条)以上、当該株式の売買取引の適法性には何ら影響を及ぼしません。
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第2 裁判所の判断 2 売買停止措置取らなかった注意義務違反
法律の規定によれば、東証は、有価証券の取引を公正かつ円滑ならしめるために売買停止権限を与えられ、その適切な行使は、証券市場開設者である東証に課せられた義務である。
したがって、単なる誤発注の場合は別にしても、決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らかであるから、売買停止権限の適切な行使の有無を具体的に検討せず、これを行使しない場合は義務違反となる。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10551
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第一審では、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続することは売買管理上不適当であることは明らか」との見解が示されている。
東証は、「決済不可能な内容の取引が成立し、そうした売買が継続すること」について回避義務を負う。
回避手段については「売買停止権限の適切な行使」が挙げられている。
しかし、「売買停止権限の適切な行使」は「回避義務」であって、「予見義務〔注意義務〕」にはあたらない。
よって、「注意義務違反」ではなく、「回避義務違反」である。
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第2 裁判所の判断 2 売買停止措置取らなかった注意義務違反
1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というものであって、株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、なおも売り注文が板上に残ったまま、刻々と約定株式数が増えていく状況にあり、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立したのであるから、
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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「株式総務グループの担当者は9時30分頃までにはこの事実を認識するともに、」と認定されているから、認識した上で、31分29秒頃には発行済み株式数を超える約定が、33分25秒にはその3倍を超える約定が成立してなお、「売買停止権限の適切な行使」を行っていないのであるから、故意にあたる。
「1円という売り注文の価格は経営破綻等がない限りあり得ない価格であり、61万株という数量も誤注文の抽出基準である5000単位を大きく超え、発行済み株式数の42倍というもの」であることについて、「株式総務グループの担当者」が認識していることが根拠として挙げられていることは明らかであり、「株式総務グループの担当者」に到達している。
これは メッセージ 13836 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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