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steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪Ⅱ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 10:24 投稿番号: [16424 / 17759]
法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899

>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。

  ↑は、最早、裁判所の判断により否定される。

裁判所の判断
  「東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっている」

事実
  みずほ証券が誤発注に気づき、取消注文入力。

http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html

  よって、みずほは、取消注文を入力することにより、誤発注を撤回している。

  発注について、効力を生じさせる意思を有していないから取消注文を入力するのであって、
  取消注文の入力は、発注が「意思の不存在」にあたることを意味する。
___________________________________

  意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたる。

心裡留保
  自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(民法93条本文)。しかし、相手方が表意者の真意を知っているか、真意を知ることができた場合には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(民法93条但書)。

通謀虚偽表示
  内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(民法94条1項)。しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(民法94条2項、権利外観理論)。

錯誤
  内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)。ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(民法95条但書)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AE%E6%AC%A0%E7%BC%BA

  「内心と表示の不一致」が共通する構成要件であり、原則、無効である。
 
  例外として、「本人が知らないこと」について「本人に重過失過失が認められる場合」と、「本人が知っている場合〔故意〕」に於いては、表意者は無効を主張できない〔有効〕」。

  例外に対する例外として、「相手方が知っている場合〔故意〕」に於いては、無効となり、「第三者が知っている場合〔故意〕」も無効となる。

  表意者が無効を主張する場合は、意思の不存在を主張し、
  相手方や第三者が「表意者に重過失か故意がある」と主張した場合は、
  表意者は、相手方や第三者が知っていたことを主張することになる。

  みずほは、「取消注文入力」を行っているし、
  東証は、「取消処理」を「執行」する義務を負っている。

  そして、東証が義務を果たせば〔債務を履行すれば〕、みずほがした誤発注は「撤回」される。

  もはや、「撤回」してやり直すことはできないから、
  「撤回しなかった結果」について、みずほに対し、東証は損害賠償するしかないねぇ〜♪ww
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