“平和ボケ”のお部屋

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晒し、兼、証拠保全

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/27 22:17 投稿番号: [16403 / 17759]
>表意者の効果意思は9時35分33秒から9時37分17秒までの自己対当分46万7688株と立会い終了までの自己勘定による買い付け4万5193株と顧客委託分1株と強制決済分9万7118株の計61万株を自らの意思で決済してることなんだよ。(^ム^)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10538
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みずほ証券のジェイコム株誤発注事件

  61万円で1株を注文しようとして、パソコン操作を1円で61万株と誤って入力したのが本件である。
  真意と表示された数字は不一致であり、典型的な錯誤事案である。
  しかし、入力したものに重過失がある為に無効主張できないと考えるのは馬鹿げていないだろうか。
  なぜなら本来無効であるべき真意のない注文を錯誤として無効化するのは、注文者(真意を間違って表示した)の不都合を救うのが正義と考えるからである。
  重過失ある注文者の無効主張を許さないのは、外観である表示された数字を信頼して行動した取引相手方に不測の損害を与えないことがより当事者間の正義に合致と考えるからである。
  重過失で間違った者と、それを信頼して行動した者とどちらを救うかという価値判断としてである。
  では買注文を出す者が、売注文者が錯誤で注文を発してしまったことを知り、または知り得るべき場合はどうであろうか。
  その場合まで外観を信頼した買注文者を救う理由はなかろう。
  信頼したとさえ言えないのではないか。即ち原則にかえって無効主張を許してよいであろう。
  本件はその場合に該る余地があると思うのである。
  本事案においてみずほ証券がとるべき道は、堂々と契約の無効を主張することであり、証券市場管理者としての東証は、契約無効で両注文者を納得させることではなかったのか。
  同意しない買注文者には裁判を起こしてもらい、みずほ証券に自己主張の道を開くことではなかったのか。
  東証の法律家不在の行動を不思議に思ったのは私だけであろうか。

(実業界2006年3月号所収)

http://www.kojimalaw.jp/treatises/treatises_019.html
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