steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/28 09:02 投稿番号: [16409 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
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>経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
馬鹿女は、「反対取引」と書いているが、
第一審に於いて認定された事実は、
「みずほ証券、取消注文が実行されないため、自己勘定により買い注文を開始。」
「みずほ証券が467,688株を自己対当し、本件売り注文が消滅。」
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
であり、「反対売買」ではなく「自己勘定」・「自己対当」である。
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反対取引とは、
■先物取引
将来の一定の期日に、今の時点で取り決めた価格で特定の商品を取引する契約。取引所で行われる定型商品の予約取引。フューチャーズ。
当初の予約(買い予約、あるいは、売り予約)に対して、予約の期限(限月)までに、反対取引(売り、あるいは、買い)を行い、その損益のみをやり取りする取引。
http://phxs.jp/support/dic/sagyo.html
__________________________________
>注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、
上記前提が崩壊しており、
>この発注をすべて追認したこと
にならず、
>売買はまったく適法に成立して
いないってことになるねぇ〜♪ww
>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
金融商品取引法 第六章 第百五十九条1項
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
同項一号
権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
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みずほによる誤発注に対し、みずほが自己対当させても権利の移転を生じないねぇ〜♪
金融商品取引法 第六章 第百五十九条1項一号に該当するねぇ〜♪ww
まあ、自己対当については、東証の債務不履行に対する緊急避難が成立し、違法性が阻却されるがな♪ww
東証の債務不履行は、裁判所が認めているわな♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
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>経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
馬鹿女は、「反対取引」と書いているが、
第一審に於いて認定された事実は、
「みずほ証券、取消注文が実行されないため、自己勘定により買い注文を開始。」
「みずほ証券が467,688株を自己対当し、本件売り注文が消滅。」
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
であり、「反対売買」ではなく「自己勘定」・「自己対当」である。
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反対取引とは、
■先物取引
将来の一定の期日に、今の時点で取り決めた価格で特定の商品を取引する契約。取引所で行われる定型商品の予約取引。フューチャーズ。
当初の予約(買い予約、あるいは、売り予約)に対して、予約の期限(限月)までに、反対取引(売り、あるいは、買い)を行い、その損益のみをやり取りする取引。
http://phxs.jp/support/dic/sagyo.html
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>注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、
上記前提が崩壊しており、
>この発注をすべて追認したこと
にならず、
>売買はまったく適法に成立して
いないってことになるねぇ〜♪ww
>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
金融商品取引法 第六章 第百五十九条1項
何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
同項一号
権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
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みずほによる誤発注に対し、みずほが自己対当させても権利の移転を生じないねぇ〜♪
金融商品取引法 第六章 第百五十九条1項一号に該当するねぇ〜♪ww
まあ、自己対当については、東証の債務不履行に対する緊急避難が成立し、違法性が阻却されるがな♪ww
東証の債務不履行は、裁判所が認めているわな♪ww
これは メッセージ 13836 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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