steffi_10121976 の吉外見解を晒そう♪Ⅲ
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/31 17:30 投稿番号: [16425 / 17759]
再確認します。取引の相手方は誰ですか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13961>>この場合は、『東証』でしょうね。『東証が投資家間の意思表示を仲介している』のですから。
>「でしょうね」とおっしゃるその法的根拠は何ですか?
>このケースにおける取引の種類は明らかに「売買」です。
>みずほが売り手(=正確には投資家の売り注文の委託を受けたブローカー)であるとしたら、その取引の相手方、すなわち「買い手はいったい誰なのですか?」というのが私の質問の主旨です。
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民法
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法
第九十三条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第九十四条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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第九十三条〜第九十五条は、「意思表示」について規定しているのであって、無効とするのは意思表示である。
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」とした誤発注が意思表示である。
東証のシステムが、発注条件に合う相手方を捜して、約定データを作成するのであるから、みずほがした誤発注には「売買契約」の「相手方」は存在しない。
発注条件に合う相手方を捜すよう、東証に対して意思表示しているにすぎない。
これは メッセージ 13961 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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