“平和ボケ”のお部屋

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下級判例 平成14(行ウ)55 

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 01:40 投稿番号: [16422 / 17759]
第3   当裁判所の判断
1   一般に,私人による公法上の意思表示については,法律行為に関する民法の規定がそのまま適用ないし準用されると解するのは相当でなく,法令によって定められた当該制度の趣旨・目的を総合的に勘案して,その可否,限度及び要件を決すべきである。
ところで,所得税については,原則として,納付すべき税額が納税者のする申告によって確定する,いわゆる申告納税方式が採用されている(国税通則法16条2項1号,所得税法120条)。そして,納税者が確定申告書を提出した後において,申告書に記載した所得税額が適正に計算したときの所得税額に比較して過少であると知った場合には,更正の通知があるまで,当初の申告書に記載した内容を修正する旨の申告書を提出することができ(国税通則法19条),逆に過大であると知った場合には,法定申告期限から1年以内に限って,当初の申告書に記載した内容の更正の請求をすることができるとされている(同法23条)。
このように,法が,申告納税制度を採用した上で,その過誤是正につき特別の規定を設けているのは,所得税の課税標準等について,最もその事情に通じていると思われる納税者自身の自主的申告に基づく方式が,民主主義国家における納税義務確定方式として相応しく,かつ効率的であると考えられた反面,その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限ることによって,租税債務をできるだけ速やかに確定し,その効力が争われることによる不安定さを避けようとする国家財政上の要請に応じようとしたためであると考えられる。
したがって,

  確定申告書の記載内容が納税者の   真   意   と一致しない場合は,民法95条によって直ちにその効力が失われると解すべきものではなく,その錯誤が客観的に明白かつ重大であって,法の定めた方法以外にその是正を許さないならば,納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限って,無効を主張できるというべきである(最高裁判所昭和39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁参照)。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FAEBBF1F1F9817349256D4300256447.pdf
___________________________________

  「真意」について認定することは、「裁判所の判断」であって事実認定ではない。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=bfm8a2a4ka4da4a4a4f&sid=1835558&mid=10555

  よって、判決書を示すまでもない。

  真性キチガイ鶏頭の主張が判決書の記述を根拠としていないことは明らかである。
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