下級判例 平成14(行ウ)55
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/07/30 01:25 投稿番号: [16421 / 17759]
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当事者間に争いのない事実等
(1) 原告は,名古屋市○区○○丁目○番○号所在の店舗「A」(以下「原告店舗」という。)にて,飲食業を営んでいる。
(2) 原告は,所轄税務署長である千種税務署長から青色申告の承認を得ているところ,平成5年分から平成11年分まで(以下「本件係争年分」という。)の所得税について,それぞれの法定申告期限までに,別表1の各「当初申告」欄のとおり,確定申告(平成5年分については更に修正申告)をした。
ところが,名古屋中税務署個人課税第4部門上席国税調査官B,同署同部門国税調査官C及び千種税務署個人課税第4部門国税調査官D(以下,これらの者を「本件調査担当者」という。)が,平成12年5月23日から同月26日までの間に行った税務調査により,本件係争年分について,原告が帳簿書類を作成していないこと及び上記確定申告において昼食の売上げを除外していることが判明した。
(3) そこで,本件調査担当者が,推計による計算結果に基づき,本件係争年分の昼食の売上除外金額について,修正申告することをしょうようしたところ,原告は,平成12年6月7日,本件係争年分の所得税について,別表1の各「修正申告」欄(ただし,平成5年分については「再修正申告」欄)のとおり,(再)修正申告をした(以下,これらを「本件各修正申告」といい,これに係る申告書を「本件各修正申告書」という。)。
本件各修正申告に伴い,千種税務署長は,同月30日,原告に対し,本件係争年分の所得税に係る重加算税賦課決定処分をした(甲9ないし11)。
(4) 原告は,本件各修正申告及び前記重加算税賦課決定処分に基づき,平成12年6月9日,本税合計346万5700円(別表1の平成5年分についての「再修正申告」欄の納付すべき税額と「修正申告」欄の「納付すべき税額」との差額に,平成6年分から平成11年分についての各「修正申告」欄の「納付すべき税額」と各「当初申告欄」の「納付すべき税額」との差額を加えた合計金額)を,同年7月31日,重加算税のうち44万8000円(同表の平成5年分と平成6年分の各「重加算税の額」の合計金額)を,平成13年6月11日,延滞税合計87万6700円及び重加算税のうち75万2500円(同表の平成7年分ないし平成11年分の各「重加算税の額」の合計)を,それぞれ納付した(甲12の1ないし3,13の1ないし4,14の
1ないし3)。
(5) 原告は,平成12年10月12日,本件係争年分の所得税について減額更正の申出書(乙1)を提出し,さらに,同年12月15日,平成11年分の所得税について更正の請求書(乙2)を提出したが,担当税務職員から青色申告承認の取消し等の可能性を示唆されたため,平成13年3月5日,上記更正の請求を取り下げた(乙3)。
(1) 原告は,名古屋市○区○○丁目○番○号所在の店舗「A」(以下「原告店舗」という。)にて,飲食業を営んでいる。
(2) 原告は,所轄税務署長である千種税務署長から青色申告の承認を得ているところ,平成5年分から平成11年分まで(以下「本件係争年分」という。)の所得税について,それぞれの法定申告期限までに,別表1の各「当初申告」欄のとおり,確定申告(平成5年分については更に修正申告)をした。
ところが,名古屋中税務署個人課税第4部門上席国税調査官B,同署同部門国税調査官C及び千種税務署個人課税第4部門国税調査官D(以下,これらの者を「本件調査担当者」という。)が,平成12年5月23日から同月26日までの間に行った税務調査により,本件係争年分について,原告が帳簿書類を作成していないこと及び上記確定申告において昼食の売上げを除外していることが判明した。
(3) そこで,本件調査担当者が,推計による計算結果に基づき,本件係争年分の昼食の売上除外金額について,修正申告することをしょうようしたところ,原告は,平成12年6月7日,本件係争年分の所得税について,別表1の各「修正申告」欄(ただし,平成5年分については「再修正申告」欄)のとおり,(再)修正申告をした(以下,これらを「本件各修正申告」といい,これに係る申告書を「本件各修正申告書」という。)。
本件各修正申告に伴い,千種税務署長は,同月30日,原告に対し,本件係争年分の所得税に係る重加算税賦課決定処分をした(甲9ないし11)。
(4) 原告は,本件各修正申告及び前記重加算税賦課決定処分に基づき,平成12年6月9日,本税合計346万5700円(別表1の平成5年分についての「再修正申告」欄の納付すべき税額と「修正申告」欄の「納付すべき税額」との差額に,平成6年分から平成11年分についての各「修正申告」欄の「納付すべき税額」と各「当初申告欄」の「納付すべき税額」との差額を加えた合計金額)を,同年7月31日,重加算税のうち44万8000円(同表の平成5年分と平成6年分の各「重加算税の額」の合計金額)を,平成13年6月11日,延滞税合計87万6700円及び重加算税のうち75万2500円(同表の平成7年分ないし平成11年分の各「重加算税の額」の合計)を,それぞれ納付した(甲12の1ないし3,13の1ないし4,14の
1ないし3)。
(5) 原告は,平成12年10月12日,本件係争年分の所得税について減額更正の申出書(乙1)を提出し,さらに,同年12月15日,平成11年分の所得税について更正の請求書(乙2)を提出したが,担当税務職員から青色申告承認の取消し等の可能性を示唆されたため,平成13年3月5日,上記更正の請求を取り下げた(乙3)。
これは メッセージ 16419 (ee_obencho さん)への返信です.
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