“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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Re: 現時点で言えるのは、

投稿者: kanteino_puro 投稿日時: 2006/02/06 21:09 投稿番号: [14402 / 17759]
君の発言が、単なる独りよがりでないことを祈るよ。嗤

現時点で言えるのは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 20:50 投稿番号: [14401 / 17759]
  私の投稿を読んだ人で検証を試みたのは、

  steffi_10121976 と tomoko2202 と latter_autumn 氏の3人だけだね。

  『有効』を主張したのは、steffi_10121976 と tomoko2202 の二人。

  しかし、どちらも、

  『発行数の40倍の売り』を決済時に引き渡す事ができる。

  を証明していない。

  まあ、できるはずがないし、現実に行われていないのである。

Re: 論理の正誤は、

投稿者: kanteino_puro 投稿日時: 2006/02/06 20:16 投稿番号: [14400 / 17759]
>理解できない者には判断できない。

で、君を支持している者は1人でもいるのかね。嗤

でなきゃ、それは君の独りよがりの『戯言』に過ぎないよ。

もう寝ようと思ったんだけどね、

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2006/02/06 20:11 投稿番号: [14399 / 17759]
言葉の意味はわからないが、(専門用語は知らないからね)ちょっと私なりに解釈すると、、、

結局成立のためにはAそしてBが満たされていなければならない、つまり、A=B=1   でなければならないということだね。

これはさ、普通の日本語に直せばだよ、Aの条件とBの条件のどちらも満たされていなければ成立しないのだといえばいいだけのことさ。ま、コンピュータープログラムの基礎くらいは理解できるが、君の記号の使い方はちょっと混乱するね、私は数学的な立場から読んでしまうから。最初に記号の定義をしたほうがいい。

しかし、コンピュータープログラムでも/記号は割るという意味で使うはずだけどなあ。ま、どのランゲージを使うかによって違うのかもしれないから適当なことはいうのはよそう。最近プログラムはとんとやってないのでね。

別トピでも話たように私は長旅にでるのでもうレスはできないよ。

ほんじゃま、本当にお休み。(ハワイはいま午前一時)

論理の正誤は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 20:07 投稿番号: [14398 / 17759]
  理解できない者には判断できない。

  つまり、
  支持する論理を分析し、正しい事が最証明(検証)できなければならない。

  これを行っていない者による評価は、ただの『戯言』にすぎない。

steffi_10121976氏は、明らかにプロである

投稿者: kanteino_puro 投稿日時: 2006/02/06 19:56 投稿番号: [14397 / 17759]
それを見抜けずに、愚劣なレスを重ねているT_Ohtaguroは、身の程知らずのただのアホウである。
まるでライオンに刃向かうネズミのようなもの。
自己過信でもって、相手の大きさが識別できていないとみえる。
ここにT_Ohtaguroの最大の知性の欠陥があるのだ。

これ以上悪足掻きは止めた方が良いぞ。
見苦しいだけ。
負けは負けとして潔く認めた方が、まだ傷は浅いものを。

≫国民が現皇族から天皇を選ぶ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 18:29 投稿番号: [14396 / 17759]
  選んだところで、結局、現皇族に男子が生まれなければ女系にしかならないか…。

>もっと読者にわかりやすく書いたらどう?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 18:08 投稿番号: [14395 / 17759]
  無理です。

  一般の人たちと考え方の根本が違いますから。

  一般的な考え方はこうです。

  『成立要件』を満たせば『成立する』


  私の考え方はこう。

  『成立要件』を満たしても『阻却事由』が満たされれば『成立しない』
  『成立要件』を満たしても『有効要件』を満たさなければ効果は発生しない。ともいう。


  つまり、
  『成立要件』をA、阻却事由をB、有効要件をCとし、
  『要件を満たす』をTrue、『満たさない』をFalseとする。

  一般には、
  AがTrueなら、『成立、且つ、有効』と思っているが、さにあらず。

『阻却事由の場合』

  AがTrueの時を1、Falseの時を0とし、
  BがTrueの時を0、Falseの時を1とする。

  A*B=X   の式に当て嵌め

  X=1   であれば、『成立』である。

  つまり、
  Aが1でも0でも、Bが0なら結果は0である。

  『阻却事由』が満たされれば『成立要件』は議論する必要はないのである。

  このような場合、『阻却事由の成立』に対し『阻却事由』を示す必要がある。


  次に『有効要件』
 
  AがTrueの時を1、Falseの時を0とし、
  CがTrueの時を1、Falseの時を0とする。

  A*C=Y   の式に当て嵌め

  Y=1   であれば、『成立』である。

  つまり、『成立』且つ『有効』を主張するなら、
  『成立要件』と『有効要件』が満たされている事を立証しなければならない。

  ただし、『立証』が成立しなければならないのであるから、
  結局、立証過程に於いて『他の阻却事由』が絡んでくる。


  一般の人は、『阻却事由』を示されているにもかかわらず、『成立要件』を言い張る。

  これは、議論するにあたって無意味な行為である。

  このような場合、『阻却事由の成立』に対し『阻却事由』を示す必要がある。

  このような事すら理解していない者と議論は成立しないので、『馬鹿』『タコ』扱いとなる。




  A=X   としか考えられない者に、
  A*B=X   を   A=X   で解りやすく説明する事は不可能です。

>なっても、ならなくてもいい

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 17:24 投稿番号: [14394 / 17759]
  このような論理かな?

  XからYへ至るルートが、

  X   →   A   →   Y   ルートか、
  X   →   B   →   Y   ルートしかない場合、

  中継点はAでも、Bでも関係なく、XからYへ至る。

  よって、A、Bを特定する必要はない。

  って事で良いのかな?



  皇室の場合は、『皇族の定義』の問題。

  『日本古来からの伝統』と『占領下の政策』のどちらが優位にあるかって事。

  『日本古来からの伝統』を優先すると、『占領政策』に異議を唱える事となり、
  アメリカの反感を買うおそれがある。

  『占領政策』を優先すると、『日本古来からの伝統』が途切れ、
  『女系天皇』を認めるか、潔く『天皇』を廃止するかとしいう選択肢がある。

  『象徴天皇』なのだから、『国民が現皇族から天皇を選ぶ』なんてのも有りかも知れない…。

大田黒クンへ

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2006/02/06 17:22 投稿番号: [14393 / 17759]
この話、私はあんまり興味ないんでもう辞める。君は決して知らずに馬鹿なことを書いているというわけでもなさそうなんで、もし議論につきあうなら、君とsteffiさんのかいたことをちゃんと読んでから出ないと君に対しても失礼だろう。

私はただ君の議論のスタイルとsteffiさんのスタイルが非常に対照的だったので面白いとおもっただけだからね。

で、これは私のフレンドリーアドバイスなんだけど、君は言ってることに決して中身がないわけではないので、もっと読者にわかりやすく書いたらどう?   そしていちいち話しをしている相手を馬鹿にするような話かたはやめたら?

ま、私自身相手があんまりわからずやだと「馬鹿な君にいくら説明してもわからんだろうが」という書き方をすることもあるからひとのことは言えないがね。はっきり言って、君のそのスタイルがかなり損をしていると思うよ。

Re: 引用文の使い方

投稿者: gozz0000 投稿日時: 2006/02/06 16:56 投稿番号: [14392 / 17759]
愛子さまは天皇になっても、ならなくてもいいということだ。

ならなければ、佳子さま、黒田さま、眞子さま同様に民間人に嫁いで、幸せになれるということである。   

皇太子殿下の後継者は、日本古来からの伝統により、皇族の男子が継承するのは必然ではないでしょうか?

戦後、アメリカ占領軍が縮小した宮家を復帰すればいいだけの話である。

皇室の伝統を守るのが、英霊への慰霊だろ?

自分の投降内容を見直したらぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 14:24 投稿番号: [14389 / 17759]
  http://search.messages.yahoo.co.jp/search/?p=dairakushou&m=a&e=%B5%FE&submit=%B8%A1%BA%F7&j=a&category=&sid=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20

Re: >焦点を見失わず

投稿者: dairakushou 投稿日時: 2006/02/06 10:57 投稿番号: [14388 / 17759]
あなたの日本語は、野卑で汚い日本語です。

あなたの日本語から、♪、チミ、ブッーなどを取り除くと、
屁にもならないヘ理屈をこねる中年のそだいごみが残ります。

>焦点を見失わず

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/06 10:31 投稿番号: [14387 / 17759]
  ではなく、

  合わせるべき焦点を認識していないだけですよ♪

  steffi_10121976 の主張の根拠は、単に、過去の誤発注でなされた処理でしかありません。

  そして、
  今回のような『発行数を超える誤発注』は、過去に例がありません。

  そして、『発行数の40倍の売り』とは、
  『発行数以上の買い』がつけば、『決済期限』に株の引き渡しができない事を意味し、
  『発行数の39倍』は売り注文をを出した者が100%買い戻せなければならない
  という事になります。

  つまり、過去の『発行数』を超えない誤発注とは異なり、

  『錯誤による無効』のみではなく、

  『錯誤』+『意思表示内容が原始的無不能なもの』による無効。なのです。

  表示内容が『原始的無効』故に、取引相手は『悪意』でしかあり得ず、
  『錯誤』+『意思表示内容が原始的無不能なもの』であれば、
  『効果意思』と『意思表示』が一致していない事は誰の目にも明らかである為、
  『取消的無効』ではなく、『絶対的無効』として認められると考えられる。


  法律論に、法理を知らない者が口を挟む余地はないよ♪

  法律論に必要なのは、『論理』ではなく、『法理に基づいた論理』だからね。

  また、

  『感情的な表現を行っていない。』

  と

  『感情的になって、意味のない同じ質問を繰り返す』は、両立し得るのだよ♪

横から失礼steffさん

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2006/02/06 08:34 投稿番号: [14386 / 17759]
お二人の議論されてる内容そのものは、私は素人なので解りませんが、議論の展開の論理なら理解できます。steffさんは相手がどれだけ話題から遠ざかっても、焦点を見失わずしかも冷静を保って感情的にならない、すばらしいですね。

私はあなたのお相手のような人と会話を交わしたら、相手のわからずや態度に苛立ってかならず感情的な投げやりな投稿をしてしまいますが、あなたの冷静で理論にかなった議論の仕方には感服しました。

今後お手本にさせていただきます。

追記:あなたの日本語は美しいです。

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2006/02/04 00:18 投稿番号: [14385 / 17759]
ふむ

Re: フフフ哀歌

投稿者: fufufasan 投稿日時: 2006/02/02 02:57 投稿番号: [14384 / 17759]
あれれ、どうした?


フフフ、お前の大好きな豚の餌だよ!


下品極まりない声でぶひぶひ鳴きながら食らうんじゃなかったのか?

フフフ哀歌

投稿者: fufufasan 投稿日時: 2006/02/01 15:58 投稿番号: [14383 / 17759]
フフフの塒はボケトピだったはず。


相手をしてくれるのはボケトピの住人だけだったはず。


腰巾着フフフは此処で蛸踊りを止めた。なぜ?


軽騎兵がフフフを疎んじたから。


なぜならフフフを充分利用し終わったからさ。


低脳フフフはやっと悟る。


哀しくて、哀しくて、降下した他トピでアラシ三昧。


しかし誰にも相手にされない。皆に無視され、馬鹿にされる。


頭の弱いフフフ。寂しいフフフ。


いつもヒッキーと蛸踊り♪

相手を良く見て?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/01 01:05 投稿番号: [14382 / 17759]
  チミと、latter_autumn さんとの遣り取りを見ていて、

  チミは、『理解するまでに至っていない』と認識していましたが、
  直接、議論した結果、『理解できないのである』という認識に至りました。

>他人の著作物の盗用はいかなる理由があっても絶対にご法度です。

  自分の意見であるかのように使用していたならね♪

  チミは、引用であるという認識があったから、検索して引用元を特定したのだろ♪

  このような状態を知り得る状況という。

  引用符も、リンクも、著作権者も示さなくても、引用と認識した。

  チミの論理に従えば、
  【盗用】と主張するなら、【盗用した事を認める】という文言を示さなければならない。

  となり、

  または、
  自らの論とは、かなりの行を空けて、
  自らの論とは繋がらず、且つ、
  前に書いてある事に繋がる言葉から始まっている文書の場合、

  盗用となる。

  という、steffi_10121976 の学説を支持してくれそうな法学界や法曹界の公式見解を
  示さなければならない。

  という事になる。

>あなたがこれまで「掲示板」で営々として築き上げられてきたご自分のイメージが
>いっぺんで崩壊してしまうばかりでなく、

  Yahoo!掲示板仁おける私のイメージは両極端なはずですよ♪

  別に、他人がどのようなイメージを持とうがかまいませんが♪

  私の投稿内容のほとんどは、一般人が『常識』と思い込んで、
  それ以上深く検証しないような事を追求するものが多く、

  当然、常識と思い込んでいるものが否定されるのであるから、
  ほとんどの人は理解できません。

  最初は対立してした主張をしていた者が、最終的に、
  私の主張を理解はしたが、心情的には受け入れたくない。

  という結論に至った人は、片手で足りるくらいの数です。

  ここのトピ主も、『民主』に関する議論の結果、多少影響を受けたようです。



>現実世界において、あなたご自身が法的な責任を追及される危険性も十分にあり得るのですよ。

  ふっ♪

  現実社会に於いて戦っている最中ですよ♪

  最終的には、裁判に持ち込まざるを得ないだろう。

  戦う事で身に付いたのは、相手が合理的な根拠を示さない限り、
  決して是認したと解釈させる余地をもたせない為、現状を変更しない事。

  現状を法に基づく強制力によって変えようとするのであるから、
  根拠が示されないなら、自ら、現状を変更して、権利を失うような事をするのは愚かである。

  裁判前に相手に引き渡してしまえば、
  認めたとみなされかねず、取り戻す為に自ら立証しなければならない。

  そもそも、掲示板にコピペされた事と、損害額との間の因果関係を証明する事はむずかしい。

  相手が、弁護士を雇って裁判に臨もうものなら、採算割れを起こすであろう。

Dear Mr.T_Ohtaguro,

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/02/01 00:02 投稿番号: [14381 / 17759]
いくら「掲示板」の世界といえども、今後他人に喧嘩を売られるときは、相手をよく見定めてからなされることをお薦め致します。
かの大日本帝國の轍を踏むことがないよう、くれぐれもご注意ください。

また、他人の著作物の盗用はいかなる理由があっても絶対にご法度です。
あなたがこれまで「掲示板」で営々として築き上げられてきたご自分のイメージがいっぺんで崩壊してしまうばかりでなく、現実世界において、あなたご自身が法的な責任を追及される危険性も十分にあり得るのですよ。
匿名だからといって、「掲示板」を甘く見てはいけないということです。


短い間でしたけれども、とっても楽しませていただいたわ。(♪)
今後のますますのご精進を陰ながらお祈り申しあげております。

じゃあね。(♪)



Alles Gute und auf Wiedersehen !

Ihre Steffi

引越しをします。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 23:50 投稿番号: [14380 / 17759]
軽騎兵さん、ならびに「平和ボケ」トピのみなさま。
諸般の事情により、当初の予定より半月近く遅れてしまいましたが、このたびようやく引越しをすることとなりました。
当面はホテル住まいをしながらアパート探しをすることとなりますが、アパートが見つかったとしても、当分は段ボール箱に囲まれた生活が続きますので、しばらくはこのトピともお別れということになりそうです。
身辺が落ち着次第復帰させていただきたいと思っておりますが、他のカテゴリでトピ主として管理運営している板もありますので、まずはそちらに対応させていただき、そのあと余裕が出来たら、ということでご了解いただければ幸いです。

1か月以上に渡ってT_Ohtaguro君と議論してきた、みずほ証券の誤発注が抱えるさまざまな法的問題については、その折にこちらのトピをお借りしまして、私なりの総括をさせていただくつもりです。
また、現地で報道されたニュースの中で、みなさまとの議論のテーマとして相応しいものがあれば、可能な範囲でご紹介をさせていただき、意見交換の場を広げて行きたいと思っております。

昨年5月にこちらに参加させていただいてから、軽騎兵さんをはじめ、みなさまにはたいへんにお世話になり、まことにありがとうございました。
みなさまのご多幸・ご健勝、ならびに当「平和ボケ」トピのますますのご発展をお祈り申しあげております。


your Steffi

だめだ、こりゃ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 23:48 投稿番号: [14379 / 17759]
>『是/否』ともに、『提示不可能』な状態であれば、『否』という結論は提示不可能であるのは当然ですねぇ〜♪

>著作権を有する者、もしくは、表見代理に削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪   そのような要求がないのであれば、この程度であれば、黙認するって事でしょ♪

>証拠隠滅の教唆と受け取ってよろしい訳ですね♪

>何としても「代理」が存在することに

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 23:15 投稿番号: [14378 / 17759]
  へ?

  さすが、馬鹿、且つ、鶏頭♪

  『原始的不能』だけでも成立し得ないにもかかわらず、
  チミは、未だに、『可能』であることを立証していないねぇ〜♪

  無効となる要素は複数あるのだよ♪

法学界や法曹界が、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 22:50 投稿番号: [14377 / 17759]
  『是』とも『否』とも結論を出していないのであれば、

  チミは、
  確定し得ないものを根拠とする事を【客観的】と思っているという事だね♪

正確に書いておくか…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 22:18 投稿番号: [14376 / 17759]
>著作権を有する者、もしくは、表見代理に
>削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪

、著作権を有する者、または、権限を授与されたものから、
  削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 21:46 投稿番号: [14375 / 17759]
>表見代理

  表権代理

ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 21:40 投稿番号: [14374 / 17759]
  取引所と証券会社との法的関係が、

  法学界や法曹界で、既に議論されて、議論の過程と内容が情報公開されている。

  が成立しない限り、『議論の結果を提示可能である』という保証さえありませんねぇ〜♪

  『是/否』ともに、『提示不可能』な状態であれば、
  『否』という結論は提示不可能であるのは当然ですねぇ〜♪


  まずは、『学界や法曹界で、既に議論が成され結論が出た』を立証して頂けますかねぇ♪

  チミは、

  裁判にかけられた事があるかどうかわからない事例の『判決を示せ』

  と言っているも同然の要求をしているのですからねぇ〜♪

  裁判にかけられていなければ、判決は存在しない。

  存在しない判決は、提示できない。

  よって、まずは、チミが、
  『裁判の判決』にあたる『議論がされ結論がでている事』を示さなければならない。
 
  チミは、馬鹿故に、要求も非合理的だわ♪

>それを理由にあなたのなさった行為の違法性が【阻却】されるわけでは全然ありません。

  へぇ〜♪

  チミは、いつ、著作権に関して私に要求できる権限を与えられたのかね?

  著作権を有する者、もしくは、表見代理に削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、
  対処する事も考慮しますよ♪

  そのような要求がないのであれば、この程度であれば、黙認するって事でしょ♪

>あなたが削除されれば、
>私もあなたの盗作を指摘した自分の投稿をすべて削除してさしあげますので。

  証拠隠滅の教唆と受け取ってよろしい訳ですね♪

必要なのは【客観的な根拠】です。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 20:32 投稿番号: [14373 / 17759]
本日いただいた4本のレスの投稿時刻を拝見しますと、今のあなたは寝ても覚めても私のことが頭から離れないようですね。
たいへん光栄に存じます。(笑)



>代理が存在しないのであれば、『取引の成立/不成立』はA−B間で合意されなければならない。そして、Cが規定しても、A−Bとは合意していないので効果を及ぼさない。
代理関係が存在するのであれば、『取引の成立/不成立』はCを軸として、A−C間   and   B−C間で規定されなければならない。   取引参加資格は、Cとの合意がなければ得られない。


私が1月20日付の14266で申しあげた一言が、よほど効いたみたいですね。(笑)
【仮に(代理関係が存在するとの当初のあなたのご主張が誤りであったことを)お認めになるということであれば、それは昨年12月以来、あなたが私に対して述べてきた一連の論拠が入口段階で覆るということを意味しますので、あなたの論理構成全体に与えるインパクトは相当に大きなものとなるはずです。もちろん、私もそこを徹底的に突かせていただきます。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266

何としても「代理」が存在することにしなくてはならないというあなたのお気持ちはよ〜く理解できますよ。
でもね、そのためにあなたがなすべきことは、東証と取引参加者との間に間違いなく【民法上の代理関係】が成立していることを立証する【客観的な根拠】をご提示されることであって、あなたの【個人的な解釈】をダラダラ述べられることではないのですよ。

東証には確認されたのでしょうか?
あるいは、あなたの学説を支持してくれそうな法学界や法曹界の公式見解は見つかりましたか?
どちらかひとつでもお出来になれば、私が「馬鹿♪」であることが明白になるというのに、なぜおやりにならないのでしょうか???




それからくどいようですが、悪いことは申しあげませんので、例の「盗作投稿」、早く削除されておいた方がいいと思いますよ。
いくら「違法行為」の定義をご存じなかったからといって、それを理由にあなたのなさった行為の違法性が【阻却】されるわけでは全然ありません。
「知らなかったから」では済まされないのが法律の世界です。
あなたが削除されれば、私もあなたの盗作を指摘した自分の投稿をすべて削除してさしあげますので。



your Steffi

2つの組み合わせもできない奴が、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 10:54 投稿番号: [14372 / 17759]
  それ以上を組み合わせる余話右な思考ができる訳がないわな♪

  だから、
  色々でている無効を主張する論理を組み合わせて、
  より完璧に近い無効論とする事もできず、

  他に完璧な無効論を示している権威によるものがあるなら提示しろ
  と求めるのである。

  組み合わせる事ができないのだから、
  『内容が完全に一致しているか/いないか』で判断しているんだろうねぇ〜♪

  所詮、『分析、再構築、検証』のできない『お馬鹿♪』
  まず、理解する事はないであろう。

  『理解』つまり、『理(ことわり)』を『解く』事などできるはずもないのである。

steffi_10121976 の思考が理解できた♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 10:30 投稿番号: [14371 / 17759]
  【業務規程】という、『業務は、このように行います』と示しているだけの
  単体では契約ではない『証券会社』を拘束し得ない『規約の条項』が、
  【取引参加者契約】を締結する事により、間接的に拘束する根拠となる事を理解しておらず、

  単体では【業務規程】は合意ではないから、
  【売買を成立させる/不成立とする】としているにすぎないのを

  単体での【契約】と勘違いしているから、
  『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。
  という条文がなければならないと思い込んでいるようである。

  現実には、【業務規程】は、【取引参加者契約】の条文として取り込まれ、
  【取引参加者契約】という合意による形式に読み替え、

  【業務規程】で、『取引所は【売買の成立/不成立】とする。』と示し、
  【取引参加者契約】によって、【取引参加者】は規定内容を認める。と合意し、
  【取引参加者契約】と【業務規程】によって、
  取引所が【売買の成立/不成立】とする(双方代理)権限を認める。

  としなければならないのであるが、

  steffi_10121976 は、因果関係に基づいた合理的思考ができない馬鹿である為、
  置き換える事ができずに、ひたすら、
  『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。』
  という直接的表現の条項を要求し続けるのである。

  取引参加者契約   +   業務規程   により拘束する根拠となっていることを理解できないのは、

  『1+1』という説明ではなく、
  『2』と書いてある文面を提示しろ♪

  と主張しているようなものである。

  つまり、
  二つの要素を組み合わせ、その結果を求める。

  という、合理的思考の極々低レベルの思考すらできない『お馬鹿さん♪』なのである。

結局、steffi_10121976は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 02:52 投稿番号: [14370 / 17759]
  取引の過程を全く理解していなかったって事だね♪

  場立ちの頃のシステムに基づいて、オンライン取引システムを説明しようとしている事から、

  場立ちの頃のシステムを理解していると自分では思っていて、
  オンライン取引システムは、場立ちの頃と同じだと考えていたって事になるから、
  オンライン取引システムについては、全く理解していなかったって事になる。

  これで、業務経験者などと自称しているのであるから、
  経歴詐称の嘘吐き、もしくは、業務を行っている奴は、この程度のレベルという事になる。

  経歴詐称でないなら、
  誤発注や、不適切な対応が成されたのは、ある意味、当然だったって事だね♪

  数年も、実務経験があってこの程度の理解って事は、
  上司はろくな指導もしていなかったって事であり、
  マニュアルもろくでもないものだったのであろう。

  ならは、あのような対応もうなずける。

やはり理解できなかったね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 02:29 投稿番号: [14369 / 17759]
  『売買を成立させる/不成立とする』という条項を理解できない限り、

  論理全体を理解する事はあり得ないよ♪

  『呼値Aを行う証券会社』と『呼値Bを行う証券会社』が合意に基づき、
  『売買を成立させる/不成立とする』のであれば、
  『売買を成立させる/不成立とする』という条項は、
  『証券会社間の契約』で無ければならない。

  しかし、規定しているのは『取引所』である。

  これが何を意味するか、理解できない馬鹿には、永遠に理解できる訳がない。

  証券会社A/B   取引所C

  代理が存在しないのであれば、『取引の成立/不成立』はA−B間で合意されなければならない。
  そして、Cが規定しても、A−Bとは合意していないので効果を及ぼさない。

  代理関係が存在するのであれば、『取引の成立/不成立』はCを軸として、
  A−C間   and   B−C間で規定されなければならない。
  取引参加資格は、Cとの合意がなければ得られない。

  A≠C,B≠Cの時、Cが何であろうが、A=Bに特定し得ない。

  A=C、B=Cならば、A=C=Bと繋がるのである。

  ついでに言えば、

  チミは、民法条文に存在しない『取消的無効』を主張していたのであり、
  条文によって確認し得ないものを根拠とした事実と要求とで矛盾している。

  つまり、
  チミは、合理的な論理に基づいた議論などするなどはさらさら無いか、
  正真正銘の馬鹿という事になる。

「自己契約及び双方代理」の根拠条文は?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 01:57 投稿番号: [14368 / 17759]
>【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。


東証と取引参加者との間に、民法第108条が規定する「自己契約及び双方代理」が存在するというあなたの新しいご主張の根拠は、どの東証規則の、どの条文によって確認出来ますでしょうか?

your Steffi

チミの頭では理解できないよ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 01:23 投稿番号: [14367 / 17759]
≫【呼値A/B】   →   【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→   【通知】   →   【確認】   ×   【是非を通知する規定無し】

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】


  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓
  【東証のシステムが相手を決める】
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  よって、合意は成立し得ない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立していない。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属するようになる。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑が無権代理に基づく考え方。
___________________________________

取引参加者規程
(取引参加者契約の締結)
第7条
  取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。

  【取引参加者契約】により、は証券会社は諸規則に拘束される。

  【業務規程】に、【売買を成立させる/不成立とする】とある。

  証券会社は、上記条項を認めている事となる。

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】

  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓  
  【東証のシステムが相手を決める】

民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条
  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
  ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
  【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。
  (当然、取引所は証券会社の意思に基づく義務を負う)
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立しているとみなされる。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属する事が確定する。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑双方代理(自己契約)に基づく考え方。
___________________________________

「盗作」はさっさと削除依頼をされた方が

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 23:14 投稿番号: [14366 / 17759]
>場立ちは、直接、相手の場立ちのサイン(意思表示)を確認し得ますが、オンライン取引は取引所のシステムを経由しなければ確認できません。

>対面による取引と、電子取引は異なります。『何も変わっていない』のであれば、対面による取引では合法であるにすぎない規定となり、『電子取引』における『取引成立』に対しては、規定には法的根拠がない事になります。『業務規程』は、一部改正を繰り返されているにもかかわらず、
≫「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。
などと断言するのだから、故意に嘘をついているとしか考えられませんねぇ〜♪


要するに、おっしゃりたいことはこういうことでしょうか?
「立会場で取引が行なわれていた時代には、売買双方の『場立ち』間で直接相手の意思確認が可能であったため、東証と証券会社との間には『民法上の代理関係』は存在しなかったが、『株式売買システム』の導入後は、システムを経由しなければそれが確認できないのであるから、そこに「民法上の代理関係」が存在するのは明らかである。」

ご指摘のとおり、「業務規程」をはじめとする東証の諸規則は頻繁に改正を重ねていますので、仮に「株式売買システム」の導入によって、東証と証券会社との間に「民法上の代理関係」などという重大な法律関係が新たに生じたとすれば、それが諸規定に反映されていないはずはありませんね。
「業務規程」、「取引参加者規程」、「呼値に関する規則」等々いずれでも結構ですから、どの条項のどのような改正を通じて、あなたのおっしゃるような「民法上の代理関係」が成立したのかを立証してください。





>さいですかぁ〜♪

あなたの14352の後段部分の書込みは「外山論文」の盗用であるということをお認めになるということですね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352

でしたら、今からでも原典を明示のうえ、引用した旨の追記投稿を行なうか、さもなくば問題の投稿をさっさと削除するよう手配された方がよろしいと思いますよ。
ご本人に気づかれないうちにね。


your Steffi

続き

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/30 22:51 投稿番号: [14365 / 17759]
>戦争で一方の勢力に加担するのは問題ですが、行政府が治安維持でテロを鎮圧している

>のなら、それが「戦闘」を伴うものであっても協力することに問題はないでは?


いいえ、何を以って【テロ】と定義するのでしょうか。

無法な【占領】に対する【抵抗】だったらどうなんでしょうか。



日本は【専守防衛】のはずですし、【日本が攻撃】されてはいません。



>つまり、テロを先制攻撃(戦争行為)と捉え、確証が得られた場合、そのテロの程度に

>よっては自衛権を行使することも是認するということですね。

>9.11以降、イラク戦争に至るアメリカの流れは、国連に対する不信感も相俟って、まさに

>そういう考えに根ざしているんじゃないでしょうか?


今回の米英は【テロとの戦い】ではなく、タダの先制攻撃です。



>一昔前でしたら、大方の人は、国連に提訴するとか経済制裁や外交特権を駆使するとかの

>回答を思い浮かべたと思います。

>非常に反戦的と思われるdorawasabi5001さんをして、選択肢の一つとして自衛権の発動を

>思い浮かべるということは、かなりそういう風潮が蔓延し始めているってことじゃないかな?


かもしれませんが、私は【日本におけるテロ多発】が想像できなかったので、・・・でしょうか?とお聞きしたのです。

私もnita2さんと同じ【究極の選択】ですよ、攻撃は。


今の日本を【どの国がテロ攻撃】するのでしょうか?

私には思い当たりませんが。



>だから、テロとの戦いの延長線上にあるイラク戦争に関して情報過疎にある現時点では

>その是非を評価できません。


私はタダの【先制攻撃】だと思っています。繰り返しですが。



>また、国際貢献、集団的自衛権、周辺事態、シーレーン防衛、相手領土の攻撃施設への

>攻撃といった一連の法改正の目論見に関しても、「テロとの戦い」も含む国際的安全保

>障の見地から、それが必ずしも好戦的意図からなされてるとは感じていません。


軍事に詳しくはないのですが、好戦的かどうかはさておき、

【集団的自衛権や周辺事態】等は、米軍の要求ではないですか?


つまり【軍需産業が基幹産業の一つであるアメリカは、いちゃもん付けて先制攻撃】をこれからも続けると予想されます。

集団的自衛権は、日本を否応なく【アメリカの戦争】に巻き込む危険な事態だと思っています。

周辺事態の【周辺】も今までは、日本近辺?だったと思いますが、

この【周辺事態】は、アメリカは(日本も?・・ちょっと調べていないけど)中東も想定しているようですね。

周辺の【区域】があいまいだったと思います。

nita2さん、こんばんわ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/30 22:43 投稿番号: [14364 / 17759]
>具体的にはイラクの暫定政府が国連決議で認められたものであったか、イラク国民が

>主権を持つ政府に要請されたかでなければ、自衛隊の派遣は憲法違反だったって事で

>す。


この点については詳細は調べていませんが、

そもそも国際的に禁止されている【違法な先制攻撃】ですし、

【日本が攻撃もされてもいないのに】それに加担している点で、憲法違反であると思います。


★イラク戦争は違法

アナン総長

“国連憲章に反する”

  【ワシントン=遠藤誠二】国連のアナン事務総長は十五日、

ブッシュ米政権が主導して開始したイラク侵略戦争を

「国連憲章に照らして違法である」と批判しました。

イラク戦争開戦後、同総長がこの戦争を「違法」だと明言したのは初めてです。

  アナン事務総長は英BBC放送とのインタビューで、

【イラク戦争は「われわれ(国際社会)の観点からも、国連憲章上からも、違法なものである」と言明しました。】

さらに、「私はこれから先ずっと、国連の承認や国際社会の広範な支持のない、イラク型の作戦(戦争)が起きることを目にしたくない」とのべ、

【昨年三月に国連安保理の決議を経ないで始めたイラク侵攻は不法である】

とともに国際社会の総意を得ていないという考えを改めて示しました。


  同事務総長はイラク戦争開戦前の昨年三月十日、

米国が安保理決議なしに軍事行動にでるなら、国連憲章に「合致しない」とのべ、昨年の国連総会では、ブッシュ政権の先制攻撃戦略を国連憲章の平和のルールへの「根本的挑戦」だと批判しています。・・・

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-09-17/01_01.html


★国際司法裁で裁け

英40議員、国連総長に書簡

  【ロンドン=西尾正哉】

【英国でブレア政権与党の労働党議員を含む四十人の下院議員が連名で、

イラク戦争の合法性について国際司法裁判所が勧告的意見を出すように求め、】

二十日、アナン国連事務総長に書簡を送りました。英紙デーリー・ミラー二十六日付が明らかにしました。


  書簡は「英米両国はイラクの大量破壊兵器に関する機密情報の報告書を基に戦争を正当化したが、これらの報告書は根拠がないことが明らかになった」と批判。

その上で「われわれはこの戦争に関する勧告的意見を期待する。

イラクの国民、国土が被った損害、

先制攻撃の合法性に関する将来の明瞭なガイドラインにも言及してほしい」

とのべました。

書簡をまとめた労働党のシンプソン議員は「多くの人が戦争の合法性について懸念しており、解明が必要だ」とのべています。・・・

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-07-27/07_03.html

dorawasabi5001さんへ

投稿者: nita2 投稿日時: 2006/01/30 18:53 投稿番号: [14363 / 17759]
>まあ、今のイラクでは米軍は【治安維持と称して、都市爆撃や民間人殺害など】
>やりたい放題ですから。

一方でBBCのイラクの世論調査なんかでは、かなり肯定的な結果が出ているという

こともありますが、私は不確かな情報が入り乱れる現時点で米軍や自衛隊の行為自体

を論じてもしょうがないように思います。

で、私が何を言いたいかというと、一つはイラク国民を代表する政府でなくとも暫定

行政府が国際的に認められたイラクの統治主体であったのなら自衛隊を派遣して治安

維持に協力したことは問題なかったと考えているという事。

もう一つは、イラクが米英の不当な占領地であったのならイラク国民に主権が移譲さ

れるまでは国際法上も戦争は継続していた訳で日本は戦争放棄の憲法に違反したとい

う事。

具体的にはイラクの暫定政府が国連決議で認められたものであったか、イラク国民が

主権を持つ政府に要請されたかでなければ、自衛隊の派遣は憲法違反だったって事で

す。

さて、米軍の蛮行については、なんとも判断できませんが、日本が正当な統治主体に

協力すること自体は是認されると思います。

しかし、不当な統治主体であり、それを認識しながら協力したとすれば、占領は戦争

行為ですから、即ち戦時下で占領軍に加担したという事であり、立派な交戦権の行使

であり憲法違反であると思う訳です。

そして、小泉さんは「テロとの戦い」を「治安維持」ではなく「戦争」と捉えながら

も自衛隊を派遣したふしがあります。

イラク戦争はかねてより自国や国際社会の安全保障として「ならず者国家」への先制

攻撃を標榜していたアメリカが、9.11を宣戦布告と捉えテロ支援国家を報復攻撃した

一貫だった訳で、小泉さんはそのことを充分認識していたと思いますし、発言の端々

からもそれは覗えましたからね。


>私は、【兵站(後方支援)は戦闘行為のうちの一部である】と読んだ事があるので、
>自衛隊は【戦闘行為に加担してしまった】と思っているのです。
>ですから、【攻撃に加わっている】とは思います(戦争に加わっている)が、
>【テロとの戦いが戦争】である必然性は全く無いと思っています。

>ですから私は、【テロとの戦い】を戦争とは捉えていません。

戦争で一方の勢力に加担するのは問題ですが、行政府が治安維持でテロを鎮圧している

のなら、それが「戦闘」を伴うものであっても協力することに問題はないでは?


>つまり【容疑者をかくまった】と言う事だけで、攻撃されたしたのですよね。
>確証は無かった。
>そして日本に・・・の場合ですが、【テロリスト支援】がどのようなものか、それに
>よってではないでしょうか。
>国の指令によって実行されたものであれば、先制攻撃されたという事になるのでしょ
>うか。状況によってだと思います。

つまり、テロを先制攻撃(戦争行為)と捉え、確証が得られた場合、そのテロの程度に

よっては自衛権を行使することも是認するということですね。

9.11以降、イラク戦争に至るアメリカの流れは、国連に対する不信感も相俟って、まさに

そういう考えに根ざしているんじゃないでしょうか?

また、日本は日本で北朝鮮問題なんかもあって、それに同調しているように思います。

一昔前でしたら、大方の人は、国連に提訴するとか経済制裁や外交特権を駆使するとかの

回答を思い浮かべたと思います。

非常に反戦的と思われるdorawasabi5001さんをして、選択肢の一つとして自衛権の発動を

思い浮かべるということは、かなりそういう風潮が蔓延し始めているってことじゃないか

な?

もちろん私も究極の選択として、テロに対しても自衛権を行使するべきという考えです。

だから、テロとの戦いの延長線上にあるイラク戦争に関して情報過疎にある現時点では

その是非を評価できません。

また、国際貢献、集団的自衛権、周辺事態、シーレーン防衛、相手領土の攻撃施設への

攻撃といった一連の法改正の目論見に関しても、「テロとの戦い」も含む国際的安全保

障の見地から、それが必ずしも好戦的意図からなされてるとは感じていません。

他人論文内容についてのコメントはなし?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 13:06 投稿番号: [14362 / 17759]
  さいですかぁ〜♪

  なら、
  私の投降内容で、リンクの張られていないもののコピペに対して謝罪して頂けますかねぇ〜♪

>「場立ち」のお話をしましょうか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 12:57 投稿番号: [14361 / 17759]
>昔、東証での取引が「場立ち」によって行なわれていた時のことを想定してみてください。

  はい、この時点で認識が間違ってます。

  場立ちは、直接、相手の場立ちのサイン(意思表示)を確認し得ますが、
  オンライン取引は取引所のシステムを経由しなければ確認できません。

  場立ちによる取引成立過程は、既に示しましたが、

  場立ちAによる申し込みの誘引   →   場立ちBによる申し込み   →   仲介者立ち会いのもとで確認。

  で取引は成立しますが、

  オンライン取引は、【業務規程】に示されているように、
  【呼値A/B】   →   【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→   【通知】   →   【確認】   ×   【是非を通知する規定無し】

  である。

  『東証』の主張する【売買の成立】とは、
  東証のシステムが【対当する呼値の間に売買を成立させた】にすぎず、
  『みずほ/東証』ともに、誤発注の内容を取り消すよう意思表示をしている以上、
  【呼値は否】である事で一致している。

  後は、【否】とされた【呼値】に基づいて行われた結果の【是/否】の問題であり、
  基づくべき成立要因が【否】なら、結果は【否】である。

>取引の場所が立会場からコンピュータ・システムという電子的媒体に替わった現在でも、
>「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。

  対面による取引と、電子取引は異なります。

  『何も変わっていない』のであれば、対面による取引では合法であるにすぎない規定となり、
  『電子取引』における『取引成立』に対しては、規定には法的根拠がない事になります。

  『業務規程』は、一部改正を繰り返されているにもかかわらず、

>「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。

  などと断言するのだから、
  故意に嘘をついているとしか考えられませんねぇ〜♪
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