“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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カスふふふ くさぁーい カキコ でしょ♪

投稿者: kamakuro2ss 投稿日時: 2005/12/22 14:13 投稿番号: [13932 / 17759]
くさい

くさい

くっさーーーーーー

ふふふのカキコはくっさー!

でしょ♪

それに   ふふふは   オカマだって!

くさー

お前   臭い   キツイよー

にゃははーーーーーー

Re: 【即時取得】まとめレス

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/22 12:41 投稿番号: [13931 / 17759]
>株券に民法192?
>ほんとに馬鹿だね。

民法192条を引き合いに出したのは、T_Ohtaguroさんじゃなくてsteffi_10121976君だが。
レスをつけるところが間違っとるだろ。

>株を占有した『時点』は、いつ?

そもそも存在していない株を占有することは不可能です。
そのことを承知で取引した以上、「善意であり、かつ、過失がないとき」にも該当しないし。

おい、貧脳タイコ持ち♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 03:09 投稿番号: [13929 / 17759]
他人の顔色ばっかうかがって生きてる人生って楽しいかああ????

おい、糞タグロの腰巾着♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 03:04 投稿番号: [13927 / 17759]
もちっとベンキョ−したらどうだあ♪♪♪♪


みじめったらしくて見ちゃいらんねえぜ♪♪♪♪



それにしてもドタマも弱けりゃ気も弱いっつ〜のはあわれなもんだな♪♪♪


















同情するぜ♪♪♪♪

















ぼひゃひゃのひゃ♪♪♪♪








































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

おい、論なしタイコ持ち♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 02:42 投稿番号: [13925 / 17759]
テメエ何いってんだかさ〜〜〜っぱりわからんぜ♪♪♪♪


バカタグロの顔色ばっかうかがって暮らす人生ってつれえよなああ♪♪♪♪



























ぶわっはっは♪♪♪♪   ミジメ〜〜〜〜〜♪♪♪♪























































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

おい、関係ねえ奴にわめいてねえで

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 02:04 投稿番号: [13923 / 17759]
さっさとオレの質問に答えろや♪♪♪♪























ヒキョーもんのバカタグロ♪♪♪♪


















































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

ぷっ♪♪♪♪心裡留保と錯誤の区別すら

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 01:57 投稿番号: [13921 / 17759]
できなかったっつ〜ことを暴露した時点でヒキョーなスリカエと逃げばっかだったテメエの掲示板人生はミジメに終わったんだよ♪♪♪♪

























ぼひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

ところで例の発言のソースはどうなった♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 00:32 投稿番号: [13919 / 17759]
おい、さっさと答えろや♪♪♪♪

はっつけは得意なんだろ????






この♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪




2005年12月14日
ジェイコム株 UBSグループ利益120億円   −立場−

  より抜粋。
___________________________________

  モルガン・スタンレーは約4500株と発行済み株式数の3割強を取得、日興コーディアル、リーマン・ブラザーズ、クレディ・スイス・ファースト・ボストンはそれぞれ3千株(2割)前後、野村も1000株(約7%)を取得しました。
  明らかな誤発注に対してディーリングと称して発行済み株式の2割も3割も取得することが、果たして公正な価格形成や円滑な市場取引を阻害することにつながらないものでしょうか。

  ましてやUBSは発行済み株式の2.6倍もの株数を取得しています。
これが株券の受け渡しを不可能にして市場の混乱を招く行為だと認識していなかったというのは、プロとして通る言い訳ではありません。
  株券の受け渡しが不可能になると認識しながら証券会社が自ら取引を行なう、もっといってしまえば証券会社が故意に市場を混乱におとしめる、こんなことは許されるものではないでしょう。

  今回株式を取得した証券会社の担当者は、その株数が発行済み株式の2割や3割、ましてや2.6倍になることを本当に認識していたのでしょうか。
実際に認識した上でディーリングをしていたとすればもちろん問題です。
  逆に認識しておらず、儲かると思っていっぱい買ったらそんな大量になってしまっていた、なんていうならこれもやっぱり問題です。
  記事にはシステムで自動的に買い付けていたとの見方もあるとありますが、そうだとすればそんな株数を買い付けてしまうシステムは、あんな株数を売ってしまうみずほ証券のシステムと同じくらい問題です。

  いずれにしても、コンプライアンス上の問題があると思うのです。

おい、ヒキョーもんの糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/22 00:29 投稿番号: [13918 / 17759]
今夜はバカに威勢がいいじゃねえか♪♪♪♪
オレの質問は無視するくせに女にゃえらく高飛車だなあ♪♪♪♪
弱いモンいじめはヒキョ−もんのすろこったぜ♪♪♪♪
そんなヒマがあったらさっさとオレのレスに答えろや♪♪♪♪

ええ、心裡留保と錯誤の区別もできねえ大バカよ♪♪♪♪










ぐわっはっは♪♪♪♪































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

みっともないのは T_Ohtaguro ですかぁーー

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/22 00:08 投稿番号: [13917 / 17759]
本当にみっともない独りよがりの主張ですね。

知ったかぶりですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 23:38 投稿番号: [13916 / 17759]
【商法】
第229条
  小切手法第21条ノ規定ハ株券ニ之ヲ準用ス

【小切手法】
第21条
  事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ【占有ヲ失ヒタル】者アル場合ニ於テ
  其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ
  其ノ所持人ガ第19条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ
  之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ

  但シ悪意又ハ事大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ


  ↑の条項のどこにも、いつの時点で『占有』が移動するか定義されていませんねぇ〜♪

  そして、

【商法】
  第1編   総   則
   第1章   法   例
    第1条

  商事ニ関シ本法ニ規定ナキモノニ付テハ商慣習法ヲ適用シ商慣習法ナキトキハ民法ヲ適用ス

Re: 【即時取得】(またもや無知露出♪)

投稿者: s470811 投稿日時: 2005/12/21 23:12 投稿番号: [13915 / 17759]
>第192条
>   取引行為によって、
>   平穏に、かつ、公然と【動産の占有】を始めた者は、
>   【善意であり】、かつ、過失がないときは、
>   即時にその動産について行使する権利を取得する。
>株を占有した『時点』は、いつ?

また知ったかぶり露呈しているみたいだね。
株券に民法192?
ほんとに馬鹿だね。
株券の場合は商法229条と小切手法21条だば〜〜〜か!

>(錯誤)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 21:24 投稿番号: [13914 / 17759]
>同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、
>そもそも表意者を保護するための規定です。
>従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、
>つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、
>それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して
>錯誤無効を主張することは認められません。
__________________________________

  このような判決もあるんだが…。

◆ S45.03.26 第一小法廷・判決 昭和43(オ)27 油絵代金返還請求

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/0E25948EC80B074449256A850031226F?OPENDOC UMENT

判例 S45.03.26   第一小法廷・判決   昭和43(オ)27   油絵代金返還請求(第24巻3号151頁)

判示事項:
   要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合

要旨:
   第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。



参照・法条:
   民法95条,民法423条

内容:
  件名    油絵代金返還請求 (最高裁判所 昭和43(オ)27 第一小法廷・判決 棄却)
  原審    S42.10.12   福岡高等裁判所



主      文

      本件上告を棄却する。
      上告費用は上告人の負担とする。

Re: 法律行為上の錯誤は存在せず――J株事

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/21 19:21 投稿番号: [13913 / 17759]
法律にも金融にも門外漢ですが、疑問を呈示させていただきます。
そもそもこの事件について民法弟95条(錯誤)を持ち出すことが適当かどうか。
わたくしは適当ではないと思います。

そしてミドルオフィスの存在に関わることでもありますが、
みずほが直ぐに取引無効の申し立てをしなかったのはやはり、
東証でのキャンセル機能が頼みにならない、或いは、
空売りを容認するシステムになっている、
そのことを逆手に取って反対取引を仕掛けるしか無いと
判断したからではないでしょうか。
貴社のリスク管理がどれほど完璧であったとして、
今回のような単純な入力ミスが引き起こすいろんな事態を
想定しきれるでしょうか?

最後民法弟94条(虚偽表示)についてはここで持ち出すことも
不適切かと思います。
そのような事件が有り得ないかと問われれば
有り得るでしょうけれど、
あらゆる事象に民法を適用するならば、
何とも恐ろしい社会になるような気がします。

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 16:21 投稿番号: [13912 / 17759]
≫これを怠れば、
≫『錯誤を認識』し、『交付を受けた』事になり『詐欺罪』が

≫『成立する。』

  『阻却事由』を立証する者が出てくる可能性が無いとはいえないので、

≫『成立する。』

  を

  『成立要件を満たしている。』

  に訂正。

『利益の保持』は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 16:13 投稿番号: [13911 / 17759]
  下手すりゃ『詐欺罪』か『占有離脱物横領罪』



  『みずほの発注が錯誤であった事』が、既に報道されてた後に行われた『決済』に対し、
  『利益を保持する行為』は、
  『錯誤』を認識しており、『行為者に事実を告知する義務』が生じる。

  これを怠れば、
  『錯誤を認識』し、『交付を受けた』事になり『詐欺罪』が成立する。



  『交付を受けた後』に『錯誤を認識』した場合には、『詐欺罪』は成立しないが、
  (既に報道されているので、今回のケースには当てはまらない。)
  『認識後』これを消費しようとする意図が外部的に明らかになった時点で、『占有離脱物横領罪』。

>このトピ以外にはほとんど見たことが

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 13:57 投稿番号: [13910 / 17759]
  『みずほ   無効』で検索すれば、↓これが引っかかるはずだが…。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=17198

Re: どう思います 2005/12/19 6:25 [ No.17198 / 17760 ]

投稿者 :goog_88888888jp

私はアメリカに長年住んでいます。アメリカの一般の法律だと、みずほ証券の誤発注はもともと61万株1円で売る”意思”そのものが無かったということで、売る契約は無効になる。  

人間は誰でもみんなミスを犯すものだ。もし日本の法律で、みずほ証券が間違いをしていなければこの契約を無効にするできる、もしそうでないと無効にできないと新聞に書いてあるが、もしそれが本当であればこの法律を改正し、過去にさかのぼって適用できるようにするべきだ。

アメリカの法律であれば、通常実際にミスを犯しても、61万株を1円で売る”意思”そのものが無かったということで、このみずほ証券の契約を全部無効にすることができる。   みずほ証券のご発注で得た利益は、証券会社からだけでなく、個人投資家たちからも利益を返上してもらうべきである。

返信
これは メッセージ 17191 namtook に対する返信です

【即時取得】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:53 投稿番号: [13909 / 17759]
第192条
  取引行為によって、
  平穏に、かつ、公然と【動産の占有】を始めた者は、
  【善意であり】、かつ、過失がないときは、
  即時にその動産について行使する権利を取得する。



  株を占有した『時点』は、いつ?

>ここから先は「IF」のお話。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:28 投稿番号: [13908 / 17759]
>仮にみずほ証券が誤発注後のいずれかの段階で、
>市場に対して「発注は錯誤によるものであり、無効だ」と主張したとしても、
>途中経過はどうあれ、
>結果的には資本市場取引のプロである証券会社や金融機関が錯誤無効を理由に免責される、
>つまり意思表示が無効とされる可能性はほとんどゼロだと思います。
>これについては、
>12月18日付の朝日新聞に掲載された野村修也・中大法科大学院教授のコメント、
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
>につきます。

  根拠としている『重過失』による阻却は、
  『善意者保護を目的としている』ので『悪意者は適用外である』として既に否定しています。

  これを更に否定するのであれば、『悪意者にも適用される』という根拠を示すべきでしょう。

>この段階で「1株1円で61万株」の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:21 投稿番号: [13907 / 17759]
>売り注文は法律上有効な意思表示となり、
>錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。

  『意思表示の成立』の要件として、『意思表示の任意性』があり、
  『外部的事情の存在』により、『意思表示』は成立しません。

  よって、
  システムの不具合により『キャンセル』が受け付けられないという状況に於いて、
  『キャンセル』か『追認』の選択が出来ない状況での表示の場合は、
  『追認』の意思表示は成立しません。

>その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も
>完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、

  始まりは、
  みずほの営業部門の男性社員が「1円で61万株」と誤入力した午前9時27分。
  その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、
  みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
  (13835)

  ↑から、
  「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報
  という事になります。

>投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。

  「1円で61万株」という発注だけでも『異常な売り注文』と判断できる情報ですから、
  『悪意』ですね。

>つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、
>まるっきり問題ではないということです。

  『錯誤』が報道されてからの『決済行為』は、
  明らかに知った上で行われますから、『決済不能』になるはずですが。

  決済を強行すれば『悪意』は確定。
  決済不能な契約は、『契約内容についての一般的有効要件』の『実現可能性』を満たさないので無効。

>今回の誤発注事件について、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:19 投稿番号: [13906 / 17759]
>今回の誤発注事件について、
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、
>業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいても
>まったくなされていませんし、

  ↑まったくなされていませんし?

  既に、↓を提示したよね?
_____________________

  みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」

  http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
  各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
_____________________

>インターネット掲示板でも私の見た限り、
>そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。

  『みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」』

  ↑は、このトピにて提示した(13869)が、他のサイトにあがっているものだが?


  また、↓
_____________________

  UBS「契約無効」で返上打診   誤発注巡る巨額利益

  約120億円の利益を出したUBSグループが
  「契約の無効という形で利益を返上できないか」
  と日本証券業協会などに打診していることが、明らかになった。

  (省略)

  専門家は
「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに
  重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
  (野村修也・中大法科大学院教授)
  とみている。
_____________________

  ↑(13838)は、無効成立の阻却事由を『重過失』と規定したのは、
  『善意の第三者保護』が目的であり、
  『悪意の第三者』に適用されるものではない事は既に示している(13849)。   


>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。

  ↑主張しなかった?

  『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  『1円で61万株の売り』は間違いで、
  『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
  『キャンセル手続き』は行っているのだから。

  『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
  『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。

>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た

  『錯誤無効』の意思表示は行われています。

  反対取引は、

  押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
  その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
  (13835)
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all

  は、
  『東証のシステム上の表示』にキャンセルする意思を反映させる事が出来なかった為に執った、
  『売買停止』を回避する為の『緊急避難』と考えられます。

  どう考えても、この措置を選択したのは間違いで、
  「このままでは売買停止にせざるを得ない」との通告に対し、
  『売買停止して下さい』と答えるべきである。

おい、論なし腰巾着♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:39 投稿番号: [13905 / 17759]
他人サマの顔色ばっかうかがって生きる人生ってつれえよなああ♪♪♪♪

Re: >心裡留保の問題と言うよりも、錯誤

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:32 投稿番号: [13904 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。


ぎゃっはっは♪♪♪♪

































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

パリ不戦条約答えろよ、バカーオーツム♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:27 投稿番号: [13902 / 17759]
さっさと反論してみいや♪♪♪♪

株もやったことねえバカーオーツム♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/21 09:26 投稿番号: [13901 / 17759]
>当然確認するだろ。
どのくらい売り注文が出ているかは、その企業の調子を推し量る判断材料の一つだよ。

ぷっ♪♪♪♪
シナ臭えスリカエやってんじゃねえよクソばか♪♪♪♪
んじゃ聞くがよ、どのくらい売り注文が出ているか確認しねえでやるとずぇ〜〜〜んぶテメエのいう悪意の取引になるんかや????
注文数とか出来高とかが売買で有益な情報だっつ〜ことはあったりマエダのクラッカー♪♪♪♪
今はすぉ〜〜んなこといってんじゃな〜いの♪♪♪♪
確認しねえと違法取引になるんかよっていってんだよ♪♪♪♪
質問の中身くれえよく見ろよこのクソ馬鹿♪♪♪♪




>配当の皮算用にしても、収益見込み幾らのうち配当に回すのが幾らで、株式の総発行数幾らだから一株当たり幾ら、てな具合に見当をつけたりするものだし。


ぷっ♪♪♪♪
バカシナのくせして聞きかじりの受け売り偉そうに講釈してんじゃねえ〜よ♪♪♪♪
オレは株をやるときゃ必ずPERとかPBR、ROEなんかをはじいてみるがよ、全員が全員そんなことやってるわけじゃあんめえ♪♪♪♪
だからっつ〜てそいつらが全員悪意の取引とやらになんのかよ♪♪♪♪
スリカエてんじゃねえよこのクソタコ♪♪♪♪








>ちゅーか、確認せねば詐欺に引っ掛かる危険があるではないか。
で、その確認は容易にできる。

ほお〜〜〜〜おおおおお♪♪♪♪
「確認は容易にできる。」ねえええ♪♪♪♪
どれだけ容易に出来るんか聞かしてもらおうじゃねえか♪♪♪♪


>だから、発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは、丸判りじゃないか。

ぷっ♪♪♪♪
この一言でテメエが株なんぞやったこともねえドシロウトっつ〜か、市場のkとも法律のこともな〜〜んも知らんバカだっつ〜ことがバレバレだぜ♪♪♪♪♪
こないだも言ったと思うがよ、空売りで発行済み株式数より多く売られるってことはありえるんだぜ♪♪♪♪
すぉ〜〜〜んなこともしらないんですかぁぁぁぁぁぁ???????





やっぱ馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪








もっともつい最近まで株式市場なんぞなかった国で生まれてそだった奴だからきっとな〜〜んも知らねえんだろ〜〜な♪♪♪♪



知らなきゃしっかりベンキョーしろよ♪♪♪♪




んまっ、テメエのよ〜なノウミソの髄から腐った真性馬鹿がいくらベンキョーしてもムダかもしれんがの♪♪♪♪












ぶわっはっは♪♪♪♪

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/21 00:29 投稿番号: [13900 / 17759]
(失礼いたしました。最後の部分が欠落しましたので、直前の段落から再掲させていただきます。)



さて、今回の事件において、みずほ証券と投資家はともにグルになり、あらかじめ示し合わせて不当な意思表示による取引を行なったのでしょうか?
「虚偽表示」という法律用語がこの事件において論じられる余地があるかどうかは、まともな判断能力をお持ちの方ならすぐにおわかりになることと思います。

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2005/12/21 00:21 投稿番号: [13899 / 17759]
今回の誤発注事件について、これを違法もしくは法的に無効とする主張は、業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいてもまったくなされていませんし、インターネット掲示板でも私の見た限り、そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
その理由は単純にして明瞭。
表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。

ここから先は「IF」のお話。仮にみずほ証券が誤発注後のいずれかの段階で、市場に対して「発注は錯誤によるものであり、無効だ」と主張したとしても、途中経過はどうあれ、結果的には資本市場取引のプロである証券会社や金融機関が錯誤無効を理由に免責される、つまり意思表示が無効とされる可能性はほとんどゼロだと思います。
これについては、12月18日付の朝日新聞に掲載された野村修也・中大法科大学院教授のコメント、「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」につきます。
http://www.asahi.com/business/update/1218/004.html
市場における資本取引のプロである証券会社や金融機関は取引に当たって一般投資家の何倍もの善管注意義務を負うことは当然であるにも拘らず、常識では考えられないケアレスミスを犯したうえ、異常警告まで無視したとあっては、「重過失」の謗りを免れ得ることなどおよそ考えられないからです。

余談ながら、私の勤務先ではフロント(ディーリング、トレーディング部門)とバック(事務・決済部門)の中間にミドル(管理・監督部門)というオフィスがあって、異常な注文や不自然な取引を人間とコンピュータ両方の目によって厳しく監視しています。
市場取引を行なっている金融機関ではどこもこのようなセクションを設置しているはずですので、みずほも例外ではないと思いますが、こうしたミドルオフィスの存在がまったく報道されていないところを見ると、設置はされていても機能していなかったということでしょうか?
同業者としては非常に疑問に思うところですが、だとしたらなおさら組織としてのリスク管理体制が問われる話となり、「重過失」の非難はますます重いものとなるでしょう。

錯誤無効が認められないもうひとつの理由として考えられるのは、民法第192条の「即時取得規定」との関連です。
これは私の個人的な見解ですが、論じると長くなりますので、また機会をあらためて書かせていただきたいと思います。


最後に民法第94条の「虚偽表示」について。

(虚偽表示)
【第九十四条   相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2   前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。】

条文を素直に読めばすぐにわかるとおり、これは表意者が取引の相手方と「共謀して」真意と異なる意思表示をすることです。
民法第93条の「心裡留保」が表意者のみがウソをつくことであるのに対し、こちらは言ってみれば表意者とその取引の相手方の双方が通じ合ってともにウソをつくことですから、より悪質とも言えます。「通謀虚偽表示」とも呼ばれる所以です。

さて、今回の事件において、みずほ証券と投資家はともにグルになり、あらかじめ示し合わせて不当な意思表示による取引を行なったのでしょうか?
「虚偽表示」という法律用語がこの事件において論じられる余地があるかどうかは、

みなさまへ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/12/21 00:17 投稿番号: [13898 / 17759]
nita2 さんのレスもありますし、

珍しいお客さんもお目見えになっているようですね。

また、某トピでは、たいへん騒々しいようです。

ジェイコム株は5日連続でストップ高で、ただいま192万円也。

いろいろコメントしたきことがあるのですが、

(無視したいこともありますが)

ただいま、多忙のため、今少々お待ち下さい。

今晩は、これにて失礼させていただきます。

>焼酎を抱えたふふふでござーる♪

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/20 22:37 投稿番号: [13897 / 17759]
えーーっ!   この数ヶ月はぜんぜん酒気を感じなかったので、
てっきり次のひとに替わったのかと思ってたよ、ごめんね。
あのいも焼酎のふふふさんのままなんだね、こりゃ玉下駄。
いましばらくと言わないで、ずうっと居ればいいのに。
わたしは男のふふふさんがいいよ。(笑)
とはいえチームの都合もあるだろうから、
また巡り巡ってもどって来てください。

「様」付けで呼んでもらって痛み入ります。
ふふふさんの次の投稿など、折りにつけ感服したものです。
居なくなられるというならばテキストにして保存しようと思います。
ではまだまだごゆっくり〜♪

右へ左へと、振り子と同じ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=84037

Re: ジェイコム株事件まとめレス

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/20 22:08 投稿番号: [13896 / 17759]
>「売り出されている株数」を確認しなければ売買を
>してはいけないの?

当然確認するだろ。
どのくらい売り注文が出ているかは、その企業の調子を推し量る判断材料の一つだよ。

配当の皮算用にしても、収益見込み幾らのうち配当に回すのが幾らで、株式の総発行数幾らだから一株当たり幾ら、てな具合に見当をつけたりするものだし。

ちゅーか、確認せねば詐欺に引っ掛かる危険があるではないか。
で、その確認は容易にできる。

>発行株式数以下の注文だったら、売買の成立は不可能
>と断言できないんじゃないの?

おいおい、発行数(14500)を超える売り注文(61万)だよ。

こんなのは、実体を伴う売買として成立しえないものだ。
(システムの欠陥と東証の不手際で、ヴァーチャルの売買として成立してしまったが。)
(さらに、これはヴァーチャルだから無効、とすべきところを、変に買い戻したり強制決済したから、ますます事態が混乱してしまった。)

>なんで断言できるの?

だから、発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは、丸判りじゃないか。

ご表彰頂きまして

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2005/12/20 16:44 投稿番号: [13895 / 17759]
ありがとうございます。

このトピにはきたことがなかったので、話題にされているとここの住人の何人かの方から知らされちょっとのぞいてみました。

で、どういう賞をいただけるのでしょうか?   楽しみにしております。ロムはしておりませんがどなたかからまたお知らせ頂けるでしょう。

ゆあそん様

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/12/20 08:46 投稿番号: [13894 / 17759]
おはようさんで、
ござんす。

焼酎を抱えたふふふでござーる♪

まだ交代していないので、
ありまする〜。
近々、交代いたしまする〜。

ゆあそん様には大変お世話になりますて、
感謝感謝です。
Thanks〜♪



ことり様にも、
よろしく〜



ゆあそん様、ことり様、ニタニタ様、
オオタグロ様、ライト様、、、
皆々様のことにつきましては、
僕の後任者への引継ぎはキッチリと、
やっておきまするので、
後任者がここへ参りましたときには、
この僕にお付き合いいただきましたのと同様、
これまでと変わらぬお付き合いを、
いただきますよう、
よろしく
お願い申し上げまする〜。



で、
ゆあそん様
まだ交代していませんゆえに、
あと暫しの間、
よろしく〜




ニャハハ

真似HNカマクロ君

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/12/20 08:25 投稿番号: [13893 / 17759]
んだよ。

近日中ににゃぁ、

後任者にバトンタッチだよん。

今、「引継ぎリスト」を作ってるんで、

それが出来上がったところで、

後任者に添付メールで送信してにゃぁ、

チャットで引継ぎのための打ち合わせをするんだよん。

その打ち合わせで懸案事項がなければ、

後任者への引継ぎが完了するのさ。

何度も喧伝してるから

君もわかってるだろうけんど、

後任者は「女性」だよん♪

立てば芍薬   座ればボタン

  歩く姿はゆりの花   寝てる姿は・・・

まー、とにかくにゃぁ

なんとも形容し難いほどに才色兼備の、

素敵な人だよん。



後任ふふふをよろしくにゃぁ。





ニャハハ

ぷっ♪♪やっぱバカーオーツムだ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:25 投稿番号: [13892 / 17759]
>>民法の「錯誤による契約」
>>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほ
>>に重過失がある可能性が高く、無効が成立するの
>>は難しい」

>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
>従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
>これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の>「無効な行為」である。



おい、法律の専門家の偉〜〜〜〜い大学の先生様のご意見を否定するからにゃあテメエとおんなじこといってる専門家の意見ひっぱってこいよ♪♪♪♪




楽しみにしてるぜ♪♪♪♪














ぶひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪





















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

いってることがますます迷走

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:19 投稿番号: [13891 / 17759]
してきてますねぇ〜〜〜〜〜〜♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


ぷっ♪♪♪♪
取引無効だって????













でひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪






これだから無知で弱いバカサヨいたぶるんはオモシロうてやめられんわ♪♪♪♪



































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

そういやあ発言者のソースはどしたっけ??

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:14 投稿番号: [13889 / 17759]
さっさとだせよ、糞タグロ♪♪♪♪

民法は大事だぞ、糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/20 00:09 投稿番号: [13888 / 17759]
マンザイばっかしとらんでしっかり修行せいや♪♪♪♪




























せめて心裡留保と錯誤の区別くれえちゃ〜〜〜〜んとでけるようにな♪♪♪♪






































検討を祈る♪♪♪♪









ぶわっはっはっはっは♪♪♪♪






























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

パリ不戦条約も知らん奴のカキコは♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:45 投稿番号: [13885 / 17759]
やっぱ天地がひっくりかえるほどの馬〜〜〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪♪♪♪♪

ガキはすっこんでろよ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:08 投稿番号: [13882 / 17759]
>個人投資家は別にして、
>同業者は利益返上するほうが
>互いのため、今後のためと存じます。

糞タグロのアホがわめいとるよ〜にもし違法だっつ〜なら、いったいなんの根拠で個人と会社を区別すんだよ????
法律オンチのガキが出る幕じゃねえぜ♪♪♪♪
さっさとすっこんでろよ♪♪♪♪



ケツの青い馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

ホンマもんのキチガイだな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:04 投稿番号: [13881 / 17759]
>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。

ぷっ♪♪♪♪   救いようのねえ倒錯バカだ♪♪♪♪
おい、テメエも糞タグロといっしょで株なんてやったことねえだろ????
つ〜か市場のことも法律のこともな〜んもしらんだろ????
普通の買い手がなんでその銘柄の株式総数をいちいち確認して注文せにゃならねえんだよ????
もし知ってたとしたって株の世界にゃ空売りって制度があってな、これを使うと銘柄によっちゃ一時的だが発行済み株式数を超えることだってけっこうあんだぜ♪♪♪♪
実在の株数の何百倍の空売りだってやった奴はリスクを負うかも知れんが法的には合法だ♪♪♪♪
だからよ、発行数以上の株数だってそれだけじゃ虚偽表示にゃあならねんだよ♪♪♪♪
すぉ〜〜〜〜〜んなことも知らないんですかぁぁぁぁ?????
ずぇ〜〜〜んぶ虚偽表示になるってか????
ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
もっぺん修行して出直せや♪♪♪♪

♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪


>みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
>東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。

>重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。


ぷっ♪♪♪♪
死んでも直らん真性クソバカだ♪♪♪♪
瑞穂は取り消そうとしたが結局取り消してませんが、何か????
それに「虚偽表示を利用した取引」ってなんだよ????
東証は取引するための場所で東証自体が「虚偽表示を利用した取引」なんてしてませんが、何か????
東証は別に重過失だといって取引が無効だとはさわいでませんが、何か????


>そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。

ぷっ♪♪♪♪
この世のものとは思えんウンコ馬鹿だ♪♪♪♪
おい、買った奴がいったいぜんたい何の法律に抵触してんだよ????
だれか適法じゃねえって言ってる法律家や学者がいるのかね????
いるならここで紹介してみ♪♪♪♪
でもよ、糞タグロみてえな臭え自作の捏造記事のハッツケはカンベンして〜な♪♪♪♪



>13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。

ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
オメエ気は確かか????
心裡留保と錯誤っつ〜民法の初歩の初歩もわからんかったやつがかよ????


>法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
>発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
>実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。

スリカエか、糞野郎♪♪♪♪
そいとも単にドタマが悪いだけかあ????
根拠がねえのはテメエのほうなんだよ♪♪♪♪
入力ミスはいつでも怒りえるんだから取り消しのやり方を決めとくんは当然ですねぇ〜♪♪♪♪
トモ子ちゃんがいってんのはチョンボの売り注文だろうとも取り消されんうちに善意の買い手が合法に買い付けた取引に大しては錯誤による無効はみとめられんってコトもありえるってこっちゃろが♪♪♪♪
くぉ〜〜〜〜んなこともわからないんですかぁぁぁぁ????

やっぱ馬〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪



>買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
>むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。

ぶはっ♪♪♪♪
こいつはホンマもんのキチガイや♪♪♪♪





♪♪♪♪♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪♪♪♪♪
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