>今回の誤発注事件について、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:19 投稿番号: [13906 / 17759]
>今回の誤発注事件について、
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、
>業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいても
>まったくなされていませんし、
↑まったくなされていませんし?
既に、↓を提示したよね?
_____________________
みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」
http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html
ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
_____________________
>インターネット掲示板でも私の見た限り、
>そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
『みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」』
↑は、このトピにて提示した(13869)が、他のサイトにあがっているものだが?
また、↓
_____________________
UBS「契約無効」で返上打診 誤発注巡る巨額利益
約120億円の利益を出したUBSグループが
「契約の無効という形で利益を返上できないか」
と日本証券業協会などに打診していることが、明らかになった。
(省略)
専門家は
「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに
重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
(野村修也・中大法科大学院教授)
とみている。
_____________________
↑(13838)は、無効成立の阻却事由を『重過失』と規定したのは、
『善意の第三者保護』が目的であり、
『悪意の第三者』に適用されるものではない事は既に示している(13849)。
>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。
↑主張しなかった?
『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。
『1円で61万株の売り』は間違いで、
『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
『キャンセル手続き』は行っているのだから。
『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。
>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た
『錯誤無効』の意思表示は行われています。
反対取引は、
押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
(13835)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all
は、
『東証のシステム上の表示』にキャンセルする意思を反映させる事が出来なかった為に執った、
『売買停止』を回避する為の『緊急避難』と考えられます。
どう考えても、この措置を選択したのは間違いで、
「このままでは売買停止にせざるを得ない」との通告に対し、
『売買停止して下さい』と答えるべきである。
>これを違法もしくは法的に無効とする主張は、
>業界・学界・政界・官界・マスコミ等いずれにおいても
>まったくなされていませんし、
↑まったくなされていませんし?
既に、↓を提示したよね?
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みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」
http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html
ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
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>インターネット掲示板でも私の見た限り、
>そのような論調の書き込みはこのトピ以外にはほとんど見たことがありません。
『みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」』
↑は、このトピにて提示した(13869)が、他のサイトにあがっているものだが?
また、↓
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UBS「契約無効」で返上打診 誤発注巡る巨額利益
約120億円の利益を出したUBSグループが
「契約の無効という形で利益を返上できないか」
と日本証券業協会などに打診していることが、明らかになった。
(省略)
専門家は
「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに
重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
(野村修也・中大法科大学院教授)
とみている。
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↑(13838)は、無効成立の阻却事由を『重過失』と規定したのは、
『善意の第三者保護』が目的であり、
『悪意の第三者』に適用されるものではない事は既に示している(13849)。
>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。
↑主張しなかった?
『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。
『1円で61万株の売り』は間違いで、
『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
『キャンセル手続き』は行っているのだから。
『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。
>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た
『錯誤無効』の意思表示は行われています。
反対取引は、
押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
(13835)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051218-00000009-mai-bus_all
は、
『東証のシステム上の表示』にキャンセルする意思を反映させる事が出来なかった為に執った、
『売買停止』を回避する為の『緊急避難』と考えられます。
どう考えても、この措置を選択したのは間違いで、
「このままでは売買停止にせざるを得ない」との通告に対し、
『売買停止して下さい』と答えるべきである。
これは メッセージ 13899 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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