“平和ボケ”のお部屋

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>ここから先は「IF」のお話。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 12:28 投稿番号: [13908 / 17759]
>仮にみずほ証券が誤発注後のいずれかの段階で、
>市場に対して「発注は錯誤によるものであり、無効だ」と主張したとしても、
>途中経過はどうあれ、
>結果的には資本市場取引のプロである証券会社や金融機関が錯誤無効を理由に免責される、
>つまり意思表示が無効とされる可能性はほとんどゼロだと思います。
>これについては、
>12月18日付の朝日新聞に掲載された野村修也・中大法科大学院教授のコメント、
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」
>につきます。

  根拠としている『重過失』による阻却は、
  『善意者保護を目的としている』ので『悪意者は適用外である』として既に否定しています。

  これを更に否定するのであれば、『悪意者にも適用される』という根拠を示すべきでしょう。
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