“平和ボケ”のお部屋

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ホンマもんのキチガイだな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/19 23:04 投稿番号: [13881 / 17759]
>発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。

ぷっ♪♪♪♪   救いようのねえ倒錯バカだ♪♪♪♪
おい、テメエも糞タグロといっしょで株なんてやったことねえだろ????
つ〜か市場のことも法律のこともな〜んもしらんだろ????
普通の買い手がなんでその銘柄の株式総数をいちいち確認して注文せにゃならねえんだよ????
もし知ってたとしたって株の世界にゃ空売りって制度があってな、これを使うと銘柄によっちゃ一時的だが発行済み株式数を超えることだってけっこうあんだぜ♪♪♪♪
実在の株数の何百倍の空売りだってやった奴はリスクを負うかも知れんが法的には合法だ♪♪♪♪
だからよ、発行数以上の株数だってそれだけじゃ虚偽表示にゃあならねんだよ♪♪♪♪
すぉ〜〜〜〜〜んなことも知らないんですかぁぁぁぁ?????
ずぇ〜〜〜んぶ虚偽表示になるってか????
ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
もっぺん修行して出直せや♪♪♪♪

♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪


>みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
>東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。

>重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。


ぷっ♪♪♪♪
死んでも直らん真性クソバカだ♪♪♪♪
瑞穂は取り消そうとしたが結局取り消してませんが、何か????
それに「虚偽表示を利用した取引」ってなんだよ????
東証は取引するための場所で東証自体が「虚偽表示を利用した取引」なんてしてませんが、何か????
東証は別に重過失だといって取引が無効だとはさわいでませんが、何か????


>そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。

ぷっ♪♪♪♪
この世のものとは思えんウンコ馬鹿だ♪♪♪♪
おい、買った奴がいったいぜんたい何の法律に抵触してんだよ????
だれか適法じゃねえって言ってる法律家や学者がいるのかね????
いるならここで紹介してみ♪♪♪♪
でもよ、糞タグロみてえな臭え自作の捏造記事のハッツケはカンベンして〜な♪♪♪♪



>13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。

ぶひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
オメエ気は確かか????
心裡留保と錯誤っつ〜民法の初歩の初歩もわからんかったやつがかよ????


>法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
>発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
>実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。

スリカエか、糞野郎♪♪♪♪
そいとも単にドタマが悪いだけかあ????
根拠がねえのはテメエのほうなんだよ♪♪♪♪
入力ミスはいつでも怒りえるんだから取り消しのやり方を決めとくんは当然ですねぇ〜♪♪♪♪
トモ子ちゃんがいってんのはチョンボの売り注文だろうとも取り消されんうちに善意の買い手が合法に買い付けた取引に大しては錯誤による無効はみとめられんってコトもありえるってこっちゃろが♪♪♪♪
くぉ〜〜〜〜んなこともわからないんですかぁぁぁぁ????

やっぱ馬〜〜〜〜〜〜鹿だ♪♪♪♪



>買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
>むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。

ぶはっ♪♪♪♪
こいつはホンマもんのキチガイや♪♪♪♪





♪♪♪♪♪♪♪♪大馬〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪♪♪♪♪
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