ジェイコム株事件まとめレス
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/12/19 18:06 投稿番号: [13871 / 17759]
>民法の「錯誤による契約」
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほ
>に重過失がある可能性が高く、無効が成立するの
>は難しい」
発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。
みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。
重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。
>民法では、成立要件に次いで有効要件というもの
>を定め、この有効要件を欠いた契約は無効または
>取り消しうる契約として、その効力に例外を設け
>ています。
そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。
13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。
>東証に対するキャンセルが成功しなかった段階で、
>錯誤による無効を主張しても、認められるかどうか
>は怪しいという見解
「キャンセルが成功しなかった」のは東証側の責任問題。
東証が虚偽表示による違法取引を継続させたことになる。
みずほ側の入力ミス自体は、錯誤なのか、重大な過失なのか?
後者ならば、何で発注取消手続があるのか?
>証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、
>適用されないとの主張です。
>証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認め
>られば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤
>無効は認められないと言うのが、私の主張です。
法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。
「取引の安全が著しく損なわれる」ことを回避するなら、システム欠陥のために取消不能になっていることが判った時点で、東証が売買停止にすればよかったのである。
東証がそれを怠って「虚偽表示を使用した取引」を継続させたことは、まさしく「取引の安全が著しく損なわれる」ことになるではないか。
買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。
>適用範囲の問題
東証に過失がないこと。
東証及び買った連中の取引が適法であること。
買った連中が「善意の第三者」であること。
以上がすべて満足されているなら、みずほが「錯誤による無効」を主張しても退けられるであろう。
しかし実際にはそうではない。
>大田黒さんの主張が正しいとすると、みずほ証券の
>社員の中でもっとも重い過失をしたものは、誤発注
>であることを公表せずに47(48?)万株の買戻しの
>指示を出した人ですね。
私もそう思います。みずほに対する背任行為なんでは。
>法律に強い女性投稿者って、結構いらっしゃるん
>ですね。
「強い」じゃなくて「知ったかぶり」の間違いでしょ。女性かどうかは知らんけど。
>「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほ
>に重過失がある可能性が高く、無効が成立するの
>は難しい」
発行数を超える売り注文が虚偽表示であることは容易に判る。
従って買った連中も「善意の第三者」とは言えない。
これを利用した取引は、証券取引法に引っ掛かるし、民法で言えば119条の「無効な行為」である。
みずほ:入力作業でミスをしたが、じきに誤発注に気付いて取消そうとした。
東証:「虚偽表示を利用した取引」ができてしまう(しかも誤発注取消が受け付けられない)欠陥システム(機械)を運営管理していた。そして現実に「虚偽表示を利用した取引」をした。
重過失というなら、東証側こそ、そうであろう。
>民法では、成立要件に次いで有効要件というもの
>を定め、この有効要件を欠いた契約は無効または
>取り消しうる契約として、その効力に例外を設け
>ています。
そう、そして「適法であること」も有効要件の一つです。法に抵触する契約は無効になります。
13793は民法の視点を的確に説明したよい発言です。
>東証に対するキャンセルが成功しなかった段階で、
>錯誤による無効を主張しても、認められるかどうか
>は怪しいという見解
「キャンセルが成功しなかった」のは東証側の責任問題。
東証が虚偽表示による違法取引を継続させたことになる。
みずほ側の入力ミス自体は、錯誤なのか、重大な過失なのか?
後者ならば、何で発注取消手続があるのか?
>証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、
>適用されないとの主張です。
>証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認め
>られば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤
>無効は認められないと言うのが、私の主張です。
法的根拠がないし、甚だしい矛盾である。
発注取消手続があるのは、入力ミスに対しても「錯誤による無効」を認めているからではないのか。
実際に東証側も発注取消を要求していたではないか。
「取引の安全が著しく損なわれる」ことを回避するなら、システム欠陥のために取消不能になっていることが判った時点で、東証が売買停止にすればよかったのである。
東証がそれを怠って「虚偽表示を使用した取引」を継続させたことは、まさしく「取引の安全が著しく損なわれる」ことになるではないか。
買った連中にしても、虚偽表示があることを承知で取引した以上、「犯罪行為」の共犯者であり、「善意の第三者」にはならない。
「善意の第三者」でなければ、当該行為についての「取引の安全」を保護される権利もない。
むしろ共犯者には、然るべき罰則が与えられるべきである。
>適用範囲の問題
東証に過失がないこと。
東証及び買った連中の取引が適法であること。
買った連中が「善意の第三者」であること。
以上がすべて満足されているなら、みずほが「錯誤による無効」を主張しても退けられるであろう。
しかし実際にはそうではない。
>大田黒さんの主張が正しいとすると、みずほ証券の
>社員の中でもっとも重い過失をしたものは、誤発注
>であることを公表せずに47(48?)万株の買戻しの
>指示を出した人ですね。
私もそう思います。みずほに対する背任行為なんでは。
>法律に強い女性投稿者って、結構いらっしゃるん
>ですね。
「強い」じゃなくて「知ったかぶり」の間違いでしょ。女性かどうかは知らんけど。
これは メッセージ 13837 (light_cavalryman さん)への返信です.
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