Re: 法律行為上の錯誤は存在せず――J株事
投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/12/21 19:21 投稿番号: [13913 / 17759]
法律にも金融にも門外漢ですが、疑問を呈示させていただきます。
そもそもこの事件について民法弟95条(錯誤)を持ち出すことが適当かどうか。
わたくしは適当ではないと思います。
そしてミドルオフィスの存在に関わることでもありますが、
みずほが直ぐに取引無効の申し立てをしなかったのはやはり、
東証でのキャンセル機能が頼みにならない、或いは、
空売りを容認するシステムになっている、
そのことを逆手に取って反対取引を仕掛けるしか無いと
判断したからではないでしょうか。
貴社のリスク管理がどれほど完璧であったとして、
今回のような単純な入力ミスが引き起こすいろんな事態を
想定しきれるでしょうか?
最後民法弟94条(虚偽表示)についてはここで持ち出すことも
不適切かと思います。
そのような事件が有り得ないかと問われれば
有り得るでしょうけれど、
あらゆる事象に民法を適用するならば、
何とも恐ろしい社会になるような気がします。
これは メッセージ 13899 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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