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『利益の保持』は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/21 16:13 投稿番号: [13911 / 17759]
  下手すりゃ『詐欺罪』か『占有離脱物横領罪』



  『みずほの発注が錯誤であった事』が、既に報道されてた後に行われた『決済』に対し、
  『利益を保持する行為』は、
  『錯誤』を認識しており、『行為者に事実を告知する義務』が生じる。

  これを怠れば、
  『錯誤を認識』し、『交付を受けた』事になり『詐欺罪』が成立する。



  『交付を受けた後』に『錯誤を認識』した場合には、『詐欺罪』は成立しないが、
  (既に報道されているので、今回のケースには当てはまらない。)
  『認識後』これを消費しようとする意図が外部的に明らかになった時点で、『占有離脱物横領罪』。
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