竹島
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その小島は、
投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/05/05 21:22 投稿番号: [9294 / 18519]
これは メッセージ 9293 (hangetsujoh さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』3
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:35 投稿番号: [9293 / 18519]
これは メッセージ 9292 (hangetsujoh さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:35 投稿番号: [9292 / 18519]
【長久保赤水】
以上のように『隠州視聴合記』からは、竹島や松島が隠岐国所属であるとするのは困難であることが明確になりました。
その考えは長久保赤水の地図に反映されました。赤水は『隠州視聴合記』を参考にして「日本輿地路程全図」を作成しました。赤水図で竹島の脇に記された「見高麗 猶望雲州隠州」は、『隠州視聴合記』の記述「見高麗 如自雲州望隠岐」を引用したとみられます。
赤水は『隠州視聴合記』の解釈を踏襲してか「日本輿地路程全図」にて松島、竹島を暗に異国領と表現しました。すなわち、幕府官許(1778)後の彩色した地図において松島、竹島は異国同様に彩色されませんでした(注6)。
それを推しすすめ、竹島を明確に朝鮮領と表現したのが林子平でした。子平は赤水図を参考にして『三国通覧図説』の付録「三国接壌図」を作成しましたが、そこにおいて竹島(鬱陵島)のわきに「朝鮮ノ持ニ」とわざわざ記しました(注7)。竹島(鬱陵島)を朝鮮領と断定したことが明白です。
なお同図では、松島(竹島=独島)が描かれたのかどうか判然としません。竹島(鬱陵島)のそばの小島が松島でないのなら、松島は林子平の眼中になかったといえます。いずれにせよ、松島、竹島は異国という赤水の暗黙の認識に影響ありません。
さらに、そうした長久保赤水の認識が『大日本史』に反映されたようでした。赤水は「日本輿地路程全図」作製後は水戸藩において『大日本史』の地誌編纂にたずさわったようで、かれの子孫である長久保光明氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『大日本史』の地理志草稿は赤水自筆の漢文体が10数冊残っている。天明6年(1786)に赤水(70歳)は、地理志編修に従事し「彰考館編修」の職名で致仕(退官)する81歳まで10年余りを侍講の傍ら、日本68か国の各郡村の由来・名所旧跡などの地誌を 諸資料を閲覧して要約した。
・・・
十数冊に及ぶ草稿は、詳し過ぎて『大日本史』には不採用となった。明治時代にはいり栗田寛(彰考館編修のち東京大学教授)の新たな編修で、「国郡誌」の名称で、大日本史に集録された(注8)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
赤水の彰考館時代の原稿をもとに『大日本史』の地誌が改めて編集されたようでした。その際『隠岐古記』など、ポスト赤水の史料が加えられたようです。
以上のように、『隠州視聴合記』の記述で松島、竹島は異国の地であるという解釈が赤水図や『大日本史』に受けつがれたようでした。
余談ですが、外務省のホームページは「竹島の領有権を確立していた(注2)」根拠のひとつに赤水図をあげていますが、なんともコッケイです。以上のような考察からすれば、赤水は松島(竹島=独島)を異国の地と考えていたのですから。ここでも根拠薄弱な史料を領有の根拠にしているようです。
いろいろな史実が判明するにしたがい、かつての外務省の見解がしだいにくずれていくようです。
(つづく)
これは メッセージ 9290 (hangetsujoh さん)への返信です.
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はげしくワロタ
投稿者: tmakuma 投稿日時: 2005/05/05 17:34 投稿番号: [9291 / 18519]
ハハハ
イキデキネーヨ
∧_∧
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ハライテ-
ゲラゲラ
.
(
´∀`)< 併合時に韓国領土?
∧_∧
〃´⌒ヽ
.
( つ ⊂ )
\_______
(´∀` ,,)、
(
_
;)
.)
)
)
○
∧_∧
,, へ,, へ⊂),
_(∨
∨
)_
(__)_)
⊂ ´⌒つ´∀`)つ
(_(__)_丿
し ̄ ̄し
タッテ ラレネーヨ
ワハハハ <併合時に国境なんかないよw
このAAのとおりですw
これは メッセージ 9287 (onbinni710 さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:33 投稿番号: [9290 / 18519]
te2222000さん、はじめまして。半月城です。
日韓の政府間で『隠州視聴合記』の解釈が対立しているだけに、その原典に直接あたり、実証的に研究を深めるのは意義深いことです。
特に同書(1667)は地方政府の公文書という性格を有するだけに、もし同書において竹島=独島が日本領であるという記述が明確であれば、これは日本政府にとって「固有領土」の有力な根拠になります。そのため、かつての日本政府も同書を全面にだしていました(注1)。
逆に同書において、松島(竹島=独島)が異国の地であると判明すれば、これは日本政府にとって打撃になります。同書は両刃(もろは)の剣といえます。
ところがどうしたことか、最近の外務省のホームページにはもっとも「有力」な根拠であるはずの『隠州視聴合記』の記述がまったくありません(注2)。ふしぎです。外務省は同書をもはや無益と判断したのでしょうか。
さらに「竹島日本領派」の学者である塚本孝氏の「竹島=独島領有権問題」レビューには『隠州視聴合記』の記述がないばかりか、はては外務省のブレーンであった川上健三氏の著書は『隠州視聴合記』を日本領の根拠として扱いませんでした(注3)。なにやら『隠州視聴合記』は日本にとって不利な材料ではないかと推測されます。
その理由はふたつ考えられます。
【理由1】
私は同書にある「知夫郡 焼火山縁起」の記述に注目しています。そこで竹島(鬱陵島)は「伯耆国の大賈 村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す(注4)」と書かれました。
これから著者の斉藤豊仙は、磯竹島、すなわち竹島(鬱陵島)を朱印船がいくような島と理解していたことがわかります。朱印船とはいうまでもなく、外国へ渡航することを江戸幕府から許された船をさします。
そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります。
【理由2】
「大日本史」によれば、『隠州視聴合記』からは竹島(鬱陵島)と松島(竹島=独島)は隠岐国すなわち隠州付属ではないということが読みとれます。これについてはすでに詳述したので(注5)、ここでは要点のみを書きます。『大日本史』は隠岐国についてこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・
およそ4島、分けて島前、島後という(隠州視聴合記、隠岐国図、属島は179で、総称して隠岐小島という)。
別に松島、竹島があり、これに属する(隠岐古記、隠岐紀行、案ずるに隠地郡の福浦より松島に至るには海上69里、竹島に至るには100里4町である。韓人は竹島を称して鬱陵島という。すでに竹島といい、松島といい、我が版図となした。智者を待つが知れない。ついては、以て考えに備える)。
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_jpn/dainihonshi.jpg
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
同書は『隠州視聴合記』の記述を引用したときは松島と竹島を隠岐国に入れず、それと別に隠岐古記(1823)や隠岐紀行を引用してはじめて松島、竹島を隠岐国所属としました。しかも、それらの史料においてなぜ松島、竹島が「我が版図」になったのかよくわからないので識者を待つと率直に記しました。
これは、大谷家や村川家による竹島(鬱陵島)渡海事業、すなわち竹島(鬱陵島)侵略の実績が長年つみかさねられた結果、隠岐国の人々が両島をおのずと隠岐国所属と考えるようになったことを反映したと思われます。
(つづく)
これは メッセージ 9251 (te2222000 さん)への返信です.
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狼どもの国際法
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:32 投稿番号: [9289 / 18519]
半月城です。
RE:8735, banbancho2さん
>
かつて帝国主義が蔓延していた時代に生きた人達は、何を基準に国策の判断をするべきだったとお考えでしょうか?
ま、基準になる法はなかったというべきかもしれません。ここで自然法などを持ちだすと議論がまぎれそうですが、あえていえば、自然法の精神がよりどころになったのかもしれません。
いずれにしても、狼どもの国際法は基準になりません。もちろん基準になるような条文があるわけでなく、それは狼どもが植民地獲得競争や侵略戦争をつうじて利害対立を調整した結果の積みあげでしかないわけです。
したがって、その性格は木戸孝允が「万国公法は小国を奪う一道具」と喝破したように、基準というより「道具」とみたほうが適切と思われます。
私が狼どもの国際法に懐疑的になったのは、韓国保護条約が万国公法において合法かどうかという議論をつうじてでした。そのときの発言は下記のとおりです。
半月城通信<韓国保護条約(1)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm039.html#No.268
・・・
半月城通信<歴史家の役割、韓国保護条約(14)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm060.html#No.390
これは メッセージ 8735 (banbancho2 さん)への返信です.
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torezojp様へ
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 16:53 投稿番号: [9288 / 18519]
激励ありがとうございます、小生の知識たる物、微々たるもので、はじてはいます。鬱陵島が竹島、松島と呼ばれていた事を最近このトピで知りました。日本固有の竹島を奪われては、後世にしめしがつきません、後世代の為にも引き継ぎ
たい島ですね。
これは メッセージ 9278 (torezojp さん)への返信です.
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国境線
投稿者: onbinni710 投稿日時: 2005/05/05 16:50 投稿番号: [9287 / 18519]
これは メッセージ 9238 (exnooni さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その7)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 15:28 投稿番号: [9286 / 18519]
【渡海札】
定
横四尺五寸長壱尺六寸
今度松平周防守元領分石州浜田松原浦罷在候無宿八右衛門
竹嶋ヘ渡海いたし候一件 吟味之上右八右衛門其外 夫々厳科
被行候 右嶋往古は 伯州米子のもの共 渡海魚漁等いたし候
といへども 元禄の度 朝鮮国ヘ御渡相成候 爾来渡海停止
被仰出候場所に有之 隨而異国渡海之儀は重き御禁制候條
向後右嶋之儀も同様相心得 渡海いたすましく候 勿論国々
の廻船等 海上におゐて異国舶に不出合様 乗筋等に心かけ
申べく旨 先年も相触候通 弥相守 以来は成べくたけ島沖
乗不致様乗廻り申べく候
右被仰出候触書之趣 無違失屹度可相守之者也
天保八酉年四月
奉行
右従江戸被仰下候 堅可相守者也
『日本財政経済史料 第2巻 財政之部2』(大蔵省編 財政経済学会 1922)
------------------------------------------------------------
『巷
街
贅
説』塵哉、『事 々 録』三田村鳶魚(1870-1952)などを通じて浜田竹島一件は広く巷間にも知られている。赤水「改正日本輿地路程全図」にもみるとおり、多くの日本人は竹島(鬱陵)までが日本領であると考えていたように見受けられる。
高札の定書にも見られるとおり、「昔は伯州米子の人々などが渡海魚漁等をしていたものが元禄の頃に 朝鮮国ヘ御譲り渡しになったので、それよりは此島は渡海はご禁制になった。磯竹島(現・鬱陵)はそれより朝鮮領となったので異国に渡ることになり処罰されるのだよ。」
当然松嶋(現・竹島)は ご禁制にはなっていないのでこれには特別の触書は見られていない。そういった時代背景での認識で竹島、松嶋(今で言う鬱陵、竹島)は一九〇五年の竹島の島根県編入に至っていることが読み取れる。
「右嶋往古は 伯州米子のもの共 渡海魚漁等いたし候といへども 元禄の度 朝鮮国ヘ御渡相成候 爾来渡海停止被仰出候場所に有之 隨而異国渡海之儀は重き御禁制候條向後右嶋之儀も同様相心得 渡海いたすましく候」 の文言にも、私には磯竹島に対する幕府決裁への漠たる不満が読み取れるような気がする。
【終わり】
これは メッセージ 9285 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その6)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:29 投稿番号: [9285 / 18519]
此度井上河内守より呼出ニ相成出府不致候者、
松平周防守家来
三千石
岡
田
頼
母
家
老
松
井
図
書
年
寄
島 崎 梅 五 郎
楢 崎 所 八 郎
右頼母召仕
橋 本 三 兵 衛
林 品 右 衛 門
引合迄ニて後悔は不致、未呼出不相成候者は、
中島丁玉屋惣兵□支配長屋
中 国 屋 庄 助
申五十
江の子島東丁長門屋伝蔵借家
播磨屋
藤五郎
申四十三
橘丁大小屋喜兵衛
大黒屋
定
七
申四十九
宮沢丁大津屋茂兵衛借家
清左衛門
申六十
海辺堀川町
いせ屋
与兵衛
申四十七
又或人の見せし別紙
広間相勤候
門檜兵蔵
徒目付ニて吟味方相勤候
三藤所左衛門
右は松平周防守重役岡田頼母、苗字不相知三平と申者、其他共及召捕、石州浜田江致出立候、
一
岡田頼母先達て出府、其後浜田へ罷越、何歟、子細有之、当時隠居罷在候、此度は吟味筋之儀ニ付近々呼出ニ相成候、
一
朝鮮附夕ケ島と申場所、近来浜田持ニて有之候哉、右島通路私之儀より如何之訳も有之候哉、風聞ニて左之面々井上河内守方へ呼出、尋之上揚屋入申渡、
松平周防守家来
六月十四日揚屋へ入
大 谷 作 兵 衛
申六十三
三浦五郎左衛門
申五十七
村井
萩右衛門
申六十三
金沢屋きく方ニ無人別金清事
当時無宿
松平右近将監領分石州浜田松原浦
八右衛門
松平壱岐守御預所讃州草加郡小豆島舟乗
平
助
平右衛門
松平安芸守領分瀬戸町舟乗
新 兵 衛
大坂安治川南二丁目はりまや借家
善 兵 衛
右五人之者六月十日入牢大切之囚人ニ付又々改揚屋ニ入、
【続く】
これは メッセージ 9284 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その5)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:26 投稿番号: [9284 / 18519]
『事 々 録』三田村鳶魚(1870-1952)校訂
巻一
天保七年 その22
竹島の密貿易
天保七年丙申年
竹島の密貿易、
天保七年申年六月朝鮮国持地竹島江致渡海候者共、今般大坂町奉行江引渡ニ相成候者、
松平右近将監領分石州那須郡浜田松原浦
会津屋きく方ニ無人別ニ罷在候
当時無宿
金
清
事
八
右
衛
門
申二十九
松平壱岐守御預所讃州草加郡小豆島
高木村舟乗
重
助
申四十九
松平壱岐守領分芸州豊田郡諸口村
瀬戸町舟乗
新
兵
衛
申三十七
小豆島舟乗
平
右
衛
門
申六十三
大坂安治川南二丁目播磨屋善右衛門借家
善
兵
衛
申七十
右五人引渡ニ相成当事入牢
石州浜田廻船問屋
会津屋清助死
清助忰
入牢
八
右
衛
門
右者親清助と申者、先年浜田屋舗名絶候処、六ケ年前ニ忰八右衛門願候テ、年来親御厚情を請、其上多く誤損毛を掛置候間、為冥加浜田沖合竹島ト申方ニて魚沢山ニ付漁被仰付候ハゝ、年々運上可奉差上旨候処、御聞済ニ相成候間、押て取計候趣、大竹島と申島は浜田領沖合の島ニて無人島、朝鮮向寄之島候処、右之場所ニて日本の刀剣類、魚漁舟ニて積込、異国人と交易致候よし、刀剣は江戸并諸方より買集メ、道中筋は浜田用向之会符ヲ用候趣ニ候、
【続く】
これは メッセージ 9283 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その4)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:25 投稿番号: [9283 / 18519]
御書付
今度松平周防守元領分浜田松原浦に罷在候、無宿八右衛門、竹島へ渡海いたし候一件吟味之上、右八右衛門其外夫々厳科に被行候、右島往古は伯州米子の者共渡海、魚漁等致し候へども、元禄の度朝鮮国へ御渡に相成候以来、渡海停止被仰出候場所に有之、都て異国渡海の儀は、重き御制禁に候條、向後右島の義も同様相心得、渡海致間敷候、勿論国々の廻船等、海上において異国船に出会ざる様、乗筋等心掛可申旨、先年も相触候通り、弥相守、以来は可成丈遠沖乗不致様、乗廻り可申候、右之趣、御料は御代官、私領は領主地頭より、浦方村町共不洩様可触知候、尤触書之趣板札に認め、高札場所へ掛置可申者也、
酉二月
右之通可被相触候、
右御書付、若年寄林肥後守殿御渡し、御目付被相触候、
【続く】
これは メッセージ 9282 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その3)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:24 投稿番号: [9282 / 18519]
元御老中松平周防守家来
大谷作兵衛
三村五郎右衛門
村井萩右衛門
右者、六月十四日右同断尋之上、揚屋へ遣す、七月九日三人共石川日向守へ御預けに成、
石州浜田に罷在候松平松平周防守家来
家老
岡
田
頼
母
六月廿八日於浜田自殺、
当時隠居秋斎と改名、岡田八十郎父なり、
六月廿九日
右同断
年寄
松
井
図
書
八月四日揚屋へ遣す
島崎梅五郎
楢崎百八郎
七月廿八日揚
頼母家来
橋本三兵衛
屋へ遣す
林
品右衛門
イ大坂
石州浜田中島町玉屋総兵衛支配借屋
中国屋
庄
助
イ大坂
同江之子島東町長門屋伝蔵借屋
播磨屋
藤
五
郎
イ大坂トアリ
江戸橘町刀職喜兵衛借屋
大黒屋
定
七
イ大坂富田屋
同富沢町大黒屋茂兵衛借屋
清左衛門
イ大坂
同海部堀川町
伊勢屋
与
兵
衛
右之者共、水野越前守殿より、寺社奉行井上河内守ヘ、御詮議被仰渡候、
松平右近将監領分石州浜田松原新田
会津屋
き
く
右、八月朔日、於井上河内守宅尋之上、揚屋へ遣す風聞有之、
周防守家来八十郎隠居岡田秋斎、松井図書儀、去月九日井上河内守様より御呼出御座候に付、早速浜田表へ申遣候処、同廿八日夜秋斎儀自殺仕相果、図書儀は廿九日暁、是又自殺仕相果候旨申出候に付、役人共差遣相改候処、自殺相異無御座候旨、浜田表役人共より申越候、御呼出之身分、有様之始末に至候に付、周防守差控之儀、昨夜御用番松平伯耆守様へ相伺候処、先差控に不及候段、今日以御附札被仰出候、此段申上候、
松平周防守家来
七月廿一日
大草権太夫
播州兵庫浦
高田屋
文
蔵
右之者、石州浜田沖竹島より、朝鮮国へ通路いたし、専ら交際いたし候由、今申年八月頃、寺社奉行井上河内守掛りにて吟味有之、
天保四年より唐船へ積送り候米高、
一、米拾九億八千石余
一、土蔵三百七拾ケ所、内百三拾三ケ所唐物入置
一、大船四百五拾四艘、船頭九百八捨人余
一、居宅問口九拾七間、奥行二百七拾壱間
一、有金八百弐拾七万八千余
一、有米三拾九億壱万余
此米四斗俵に直し九拾七億一万俵余
已上
【続く】
これは メッセージ 9281 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その2)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:23 投稿番号: [9281 / 18519]
『巷
街
贅
説』
(抄)
巷街贅説序
巷街の雑話贅説は、頗虚譚妄語多くして、採るにたらずと雖、古昔よりいふ、妖星降つて巷歌を童蒙に唄はしむるの類ひなきにしもあらず、江湖上の移り変れる、四時の流行諸説、見るにしたがひ聞にまかせて、鼻紙の端にかいつけ、反古の裏に記し置たる、蠧のはみ残せしを、星霜立て是を披閲するに、聊心を慰め、亦且後証とすべきことあり、爰に於て筆に拾ひ、墨に集めて、終にあやしき冊とはなしぬ、ることなかれ、嗤笑事なかれ、只是己を楽しむるのみ、
暦紀文政十二年己丑仲秋
塵哉翁
巻之四
その2
竹島一件
石州浜田領竹島一件
石州浜田廻船問屋会津屋清助忰
異名金清事 八
右
衛
門
右者、親清助と申者、先年浜田屋鋪用達罷在、先年死去いたし家名絶え候処、六ケ年以前忰八右衛門願出候者、年来親儀御高恩を請、其上多分の御損毛掛置候間、為冥加浜田沖島と申処魚沢山に付、漁被仰付、候はゞ、年々御運上可差上旨、江戸表屋敷へ願出候処、聞済に不相成、八右衛門も浜田へ差戻しに相成り候処、押て在所にて取計候趣、右竹島と申は、浜田領沖合之島にて、朝鮮国向寄之島にて、無人島に候間、浜田領より右島へ押渡り、日本の刀剣之類、其外魚漁船に積込、漁舟の姿にて異国人と交易いたし候由、刀剣は江戸并諸国より買集め、道中筋は浜田用符相用ひ候、
松平右近将監領分石州浜田松原新田
会津屋さく方に無人別にて罷在候当時無届
金清事
八
右
衛
門
申二(三イ)十九
松平壱岐守御預り所讃州多度郡小豆島高(イ島)木村
船乗
平
助
申四十九
右同断
同
平
右
衛
門
申六十三
大坂安治川町二丁目播磨屋善右衛門借家
善
兵
衛
申七十
松平安芸守領分芸州豊田郡諸口島瀬戸物(イナシ)町松原
新
兵
衛
申三十七
右、六月十日、寺社奉行於井上河内守宅、一通尋之上入牢申渡之、
大坂町奉行矢部駿河守より、河内守へ引渡に相成候なり、
八右衛門、平助は、七月九日伊東播磨守へ御預けに成、
【続く】
これは メッセージ 9280 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その1)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:21 投稿番号: [9280 / 18519]
外務省HPの竹島の領有権問題に関する記載は必要最小限の公開で終わっております。遙かに多くの事実関係の積み重ねが有るのでしょうが、外交的機密は守られなければなりません。
その中の(1)(ハ)の項に関係する、石州浜田領竹島一件の古文書を転写しておきます。
新たな議論の素材になれば幸い。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/(1) 竹島領有に関する歴史的な事実
以下のような歴史的事実に照らして、我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づき竹島の領有権を確立していたと考えられ、1905年(明治38年)以降も、閣議決定に基づいて近代国家として竹島を領有する意志を再確認した上で、同島を実効的に支配してきた。
(イ) 日本は古くより竹島(当時の「松島」)を認知していた。このことは多くの文献、地図等により明白である。
(注:経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係を正しく記載している。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)
(ロ) 江戸時代の初期(1618年)、伯耆藩の大谷、村川両家が幕府から鬱陵島を拝領して渡海免許を受け、毎年、同島に赴いて漁業を行い、アワビを幕府に献上していたが、竹島は鬱陵島渡航への寄港地、漁労地として利用されていた。また、遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。
(ハ) 1696年、鬱陵島周辺の漁業を巡る日韓間の交渉の結果、幕府は鬱陵島への渡航を禁じたが(「竹島一件」)、竹島への渡航は禁じなかった。
(ニ) 日本は1905年(明治38年)、1月の閣議決定に続き、2月の島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認している。その後、竹島は官有地台帳に掲載され、また、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941年(昭和16年)に中止されるまで続けられていた。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9280.html
>竹島
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 13:05 投稿番号: [9279 / 18519]
転写
(3)国際法
国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行 っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島(takeshima)を「支配」していたという証拠は 皆無である。
また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。
1)証拠資料 採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)
2)平穏で継続的な支配
1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日 になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
不法占拠を継続しても永遠に韓国の領土にはなりません。
http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/takeshima-1.html↑このトピなども中学生ぐらいに理解できる程度のやさしい竹島の知識が得られるいいトピですね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>okinotorisima2004さん
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 12:35 投稿番号: [9278 / 18519]
竹島問題を風化させなかったのは、学会では下条正男教授が孤軍奮闘を続けてこられたことと、民間ではKUNITAKAさんが初代の竹島トピで火を付けられた。
昔を知らない若い方などのため、OKINOさんが折に触れ括められたり、転写されたり、本当にご苦労様です。殆ど実効的支配の歴史的事実は必要充分条件を満たす程度には出てきたようです。
俄に新しい事実関係は余り期待出来ないため低調気味ですが、過去ログの総括などされている内にいいものが出てくる可能性もあります。ご健闘を期待しております。
これは メッセージ 9277 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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朝鮮調査隊 竹島発見出来ず
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 11:04 投稿番号: [9277 / 18519]
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干山島とは鬱陵島の古名ですよ。
その証拠に鬱陵島には于山中学校とか干山がつく施設がいくつもあるそうです。
また。鬱陵島の文化祭を干山文化祭と呼んだりと古名にもとずいて村おこしをしたそうです。
これは韓国人の方が干山島が鬱陵島の古名と知ってる証でしょう。
もう一つ
獨島の名前が最初に出るのが、鬱陵島郡守・沈興澤が中央政府に報告した
「本郡所属の獨島が・・・」というところだ。
朝鮮側が竹島を認識するのは、鬱陵島の開拓が始まってからのことで、
それは島根県の官吏が鬱陵島を訪れ、「日本の領地となった」
と言われたのを機に、初めてその領有が意識された。
だから島名も文献に登場する武陵や羽陵、于山島ではなく、
獨島だったのである。獨島。読んで字の如く孤立した島。
鬱陵島の属島である松竹島(現道洞里竹島)
のように距離にして2Kmならまだしも、90Kmまで離れて、
尚且つ朝鮮の調査隊までもが竹島をみる事が出来なかった島を、
属島とは言えない。そこから「獨島」と言う名前がきているのでは
ないかと思われる。
つまるところ。韓国が竹島を初めて領有の意思をもったのは日本の後と見なすのが妥当でありましょう。
現実に獨島を示す名称は韓国の指摘する干山島以外。
まったくありません。
そして干山島が鬱陵島の古名であることは再三に渡り指摘した通りです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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1905年の 日韓条約のみ有効
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 10:47 投稿番号: [9276 / 18519]
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『東国輿地勝覧』は『春官志』を改ざんしたものですが
『春官志』には干山島の存在は出てきません。
また。『東国輿地勝覧』や『世宗実録地理志には鬱陵島の詳述はあっても
干山島に関する詳述はなく
これは当然のことであり
この分註の「二島は縣の正東の海中にあり」は、『世宗実録地理志』が編纂される際、
その典拠(てんきょ)となった『太宗実録』で鬱陵島を于山島と記述した部分を、
『世宗実録地理志』の編纂者達がそのまま于山、武陵の二島と併載(へいさい)
したために生じた誤記だったからである。
日本の書籍の中には竹島が載せられてる書籍は、1530年の「竹島関係旧鳥取藩文書及び絵図」というものがあります。
これは韓国で初めて干山島が記載される「新増東国輿地勝覧」と1531年とほぼ同じ時期です。
我々が問題とするべきは
1905年の日韓の間で結ばれた条約の有効性のみであると考えます。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>>国際法で要求される実効支配の証拠
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/05 10:01 投稿番号: [9275 / 18519]
ご教示ありがとうございます。
第二次日韓協約締結以降で同様の例があると一層うれしいのですが、もしご存知でしたら教えてください。
これは メッセージ 9274 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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>>国際法で要求される実効支配の証拠
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/05 09:49 投稿番号: [9274 / 18519]
おはようございます。
一点補足しますと、1905年8月の第2次日英同盟に際して、大韓帝国は日本に外交ルートによる抗議を行っているほか、ペルソナノングラータ(自国にとって不都合な外交官への国外退去)を行っています。
竹島領有の閣議決定〜島根県公示が同年1〜2月ですから、一部にある外交権がなかったので、抗議できなかったなどは韓国側の妄言に過ぎません。
8月にも外交権が存在しています。
これは メッセージ 9266 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議♪
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/05 00:22 投稿番号: [9273 / 18519]
>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
>日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html韓国がわが国の人も住めない領地を不法占拠して、AHOなことやってるのは不快だけど、あたし、それより日経の記事の書き方にもっと不快感を覚えるわ♪
超日もイヤだけどこの頃、会長追い落としてからの日経もだんだん左前になってきたように思えるの♪
そういえば、超日も社主を追い出してから左前になったと祖父が話しているの聞いたような記憶があるわ♪
これは メッセージ 9272 (jaway さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9273.html
韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
投稿者: jaway 投稿日時: 2005/05/04 22:06 投稿番号: [9272 / 18519]
韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html
【ソウル=峯岸博】韓国の陳大済(チン・デジェ)情報通信相が、日韓がともに領有権を主張している竹島(韓国名・独島)を2日に訪問していたことが4日、分かった。これを受け、外務省の佐々江賢一郎アジア大洋州局長は同日、駐日韓国大使館の秋圭昊(チュ・ギュホ)公使を外務省に呼び、抗議した。
陳情報通信相はヘリコプターで竹島に上陸、韓国側が現地で運営している情報通信サービスの現状を視察、点検した。島根県の「竹島の日」条例への対抗措置として韓国政府が竹島上陸の規制を大幅に緩和したことで今後見込まれる携帯電話などの利用増に対応したと同省は説明している。
日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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竹島は日本領
投稿者: ppfl777jp 投稿日時: 2005/05/04 22:04 投稿番号: [9271 / 18519]
竹島問題で韓国が国際司法裁判所に出頭しないことから国際法上は日本領。李承晩ラインは韓国側の一方的なものであったため国際法上は無効。もし日本が竹島を譲ると今度は対馬を要求してくるのは必至です。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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竹島は無主地でした 1905年以前は
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 21:50 投稿番号: [9270 / 18519]
1882年と1900年、韓国側が鬱陵島の調査をした際、竹島を其の時確認してはいない。竹島が島根県に編入された時、竹島はどこの国にも属さない無主の地でした。従って日本が竹島を島根県に編入したことは先占であって、韓国が言うような侵略行為では無い。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9270.html
1481 『東国輿地勝覧』
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 17:15 投稿番号: [9269 / 18519]
「弊邦江原道蔚珍縣に属島有り、鬱陵と曰う。本縣の東の海中に在り(中略)、本島峰巒(みねみね)の樹木、陸地より歴々と望見す」を引用して、鬱陵島は陸地より歴々と望見する事が出来ると言い、李朝は徳川幕府に鬱陵島から手を引くように伝えた。
これは メッセージ 9263 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9269.html
>国際法で要求される実効支配の証拠3
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/04 16:58 投稿番号: [9268 / 18519]
>併合条約まで「日本に対して抗議可能」な法的地位にあった。
ありがとうございます。
これは メッセージ 9266 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9268.html
1770 「東国文献備考」
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 16:49 投稿番号: [9267 / 18519]
つまり韓国側が最後の砦と依拠した「東国文献備考」は、引用される際に改ざんされ、<、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>を付け足したのです。これで韓国側の論拠が一つ崩れたことになります。
1728の粛宗実録には、安龍福の発言が記録されている
ここから引用したのですね
これは メッセージ 9265 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9267.html
>国際法で要求される実効支配の証拠3
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/04 14:28 投稿番号: [9266 / 18519]
>1905年11月の第ニ次日韓協約締結以降に起きたことも実効支配の証拠として有効なのでしょうか。
無効原因がありません。現在の判例では、無効原因は「他国の反対や不同意の意思の表明の有無」。1906年3月の沈興沢への通知まで、日本の現地での豊富なexternal signsに気が付いてもいない。通知以降も外交権がなかったので、表明できなかったというのは韓国側の希望的な推定。併合条約まで「日本に対して抗議可能」な法的地位にあった。
これは メッセージ 9261 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9266.html
1693 朝鮮漁民 安龍福 その3
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 12:07 投稿番号: [9265 / 18519]
転写
解説
この粛宗実録は1728年に編纂された書物であるが、粛宗22年(1696)の条には、安龍福の発言が記録されている。安は備辺司(現在の国防省に相当) の尋問に対して上記のように答えているのだが、これを根拠に韓国側は、竹島に対する韓国の主権を当時の江戸幕府に認めさせたと主張する。竹島問題が起こった1954年、韓国は日本政府が意見を述べた反論を出しているのだが、原文の「倭言吾等本住松島」を「我々は松島に行こうとしていると日本人が言った」と翻訳した。しかし、「住」は居住の意味であり、「行く」という意味ではない。竹島は人が住めない島であることが分かっているので、辻褄を合わせる為に、故意に資料を捏造解釈したのである。また、「仮称欝陵子山兩島監税」と原文にあるが、税を取る為にはそこに人が住んでいないと取れない。
当時の朝鮮は鎖国政策の中にあり、違反した者は死刑を科せられたのだが、安龍福は、日本に竹島の朝鮮領有を認めさせたとの嘘の発言をすることによって、自らの功労をでっち上げて死罪を逃れようとした。実際彼は死罪はならずに流罪を言い渡されるのである。上記のように粛宗実録に書かれてある資料を基に韓国政府は発言しているのであるが、韓国は原文そのものの検証は全くしていないのである。また別の記録、『辺例集要』によると、安龍福は于山島を鬱陵島より頗(すこぶ)る大きな島だったと言っている。しかし鬱陵島と日本本土との間には大きな島は隠岐島以外には存在しない。つまり安が見た大きな島とは隠岐島だったのである。(隠岐島の面積は鬱陵島の4.8倍)
結論
この安龍福密航事件を記した『粛宗実録』によって、後年書かれる『東国文献備考(1770年)』、『萬機要覧(1808年)』『増補文献備考(1908年)』にも、安龍福が日本に対し于山島の領有を認めさせたと記載されるのである。しかし、安の証言が事実ではないことは、原文を読めば一目瞭然である。
これは メッセージ 9264 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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1693 朝鮮漁民 安龍福 その2
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 12:03 投稿番号: [9264 / 18519]
転写
安龍福密航事件 in 1696
では話を元に戻します。対馬藩を通じての外交の結果、1696年1月28日、江戸幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止した。この決定に対し鳥取藩は即日幕命に服し、同日付で「向後、竹島渡海制禁仰出之旨、御紙にて領承其意候」という請書を、幕府に提出した。これで一件落着したかのように思えたが、歴史はそうはうまく進まなかった。対馬藩が、その鬱陵島への渡海を制禁した江戸幕府の決定を朝鮮側に伝えたのは、更に後れて翌春になった。その間に、あの3年前の領海侵犯の罪で連行された朝鮮漁民・安龍福が、今度は隠岐島及び鳥取藩に密航して来たのです。1696年5月末、江戸幕府が鬱陵島への渡海を禁じた4ヵ月後、対馬藩から朝鮮の通訳官に幕府の方針が伝えられる5ヶ月前のことです。この密航で問題がこじれることになる。この安龍福の行動は1728年に編纂された書物『粛宗実録』に書かれている。なお、韓国は、「幕府の鬱陵島への渡海禁止には、同島の付属島である獨島も含まれる」と主張しているが、それは現在の韓国側の概念であって、この渡海禁止令には松島の文字は無い。
粛宗実録
巻三〇
二十二年九月戊寅
備辺司、推問安龍福等、龍福以為、渠本居東莱、為省母至蔚山、適逢僧雷憲等、備説頃年往来欝陵島事、且言本島海物之豊富、雷憲等心利之、遂同乗船、與寧海蒿工劉日夫等、倶発到本島、主山三峰高於三角、自南至北、為二日程、自東至西亦然、山多雑木、鷹鳥猫倭船亦来泊、船人皆恐、渠倡言欝島本我境、倭人何敢越境侵犯、汝等可共縛之、仍進船頭大喝、倭言吾等本住松島、偶因漁採出来、今当還往本所、松島即子山島、此亦我國地、汝敢住此耶、遂拾良翌暁沱舟入子山島、倭等方列釜煮魚膏、渠以杖撞破、大言叱之、倭等収聚載船、挙帆回去、渠仍乗船追趁、埣偶狂飆漂到玉隠岐、島主問入来之故、渠言頃年吾入来此処、以鬱陵子山島等、定以朝鮮地界、至有関白書契、而本国不有定式、今又侵犯我境、是何道理云、爾則謂当転報伯耆州、而久不聞消息、渠不勝憤椀、乗船直向伯耆州、仮称欝陵子山兩島監税将、使人通告、本島送人馬迎之、渠服青帖裏、着黒布笠、穿及鞋、乗轎、諸人並乗馬、進往本州、渠興島主、対坐廳上、諸人並下坐中階、島主問何以入来、答曰、前日以兩島事、受出書契、不啻明白、而対馬島主、奪取書契、中間偽造、数遣差倭、非法横侵、吾将上疏関白、歴陳罪状、島主許之、遂使李仁成、構疏呈納、島主之父、来懇伯耆州曰、若登此疏、吾子必重得罪死、請勿捧入、故不得禀定於関白、而前日犯境倭十五人、摘発行罰、仍謂渠曰、兩島既属爾国之後、或有更為犯越者、島主如或横侵、並作国書、定譯官入送、則当為重処、仍給糧、定差倭護送、渠以帯去有幣、辞之云雷憲等諸人供辞略同、備辺司啓請、姑待後日、登対禀処、允之。
翻訳
備辺司(現在の国防省に相当)の取り調べに安龍福はこう答えた。彼は母を見に蔚山に行き、たまたまそこで会った僧の雷憲らと鬱陵島の話をし、鬱陵島には豊かな海産物があると告げられると、雷憲らは心を動かされ、行ってみることになった。鬱陵島に着くと倭船もまた多く来泊しており、仲間は皆恐れた。だが安龍福が倭人に向かい「鬱陵島は我が境域である。どうして越境侵犯するのか、縛り上げてしまうぞ」と、船の舳先に立って大喝すると、倭人はこう答えた。「吾が輩は本、松島に住んでおり、たまたま漁採の為に来ただけだ。今、丁度戻ろうとするところだ」。そこで安龍福は、「松島は即ち于山島だ。これもまた我が国だ、どうして住めるのだ」と言った。更に翌日の暁、舟を漕いで于山島に入ると、倭人達はまさに大釜を並べて魚を煮ているところだった。安龍福は杖でそれらを撞(つ)き破り、大いに叱りつけると、倭人達は釜を拾い船に乗せ、帆を上げて去ってしまった。安龍福は船に乗って追いかけたが途中で狂風に遭遇し、隠岐島に漂到した。隠岐島では島主が何故来たのか聞くので、「先年ここに来た折、鬱陵島、于山島を以って朝鮮の他界と定めた関白の書き付けがあるが、ここでは徹底していないようだ。今また我が境を侵犯したがこれはどういう訳だ。伯耆の国にも伝えてもらいたい」と言ったが、久しく何の返答もなかった。伯耆の島主はそれを許したので、李仁成に上疏文(じょうそぶん)を書かせたが、対馬藩主の父親がやって来て「もしこの訴状が幕府に上れば、息子の死罪は免れない。どうか止めてもらいたい」と頼むので、遂にそれは沙汰止(さたや)みとなった。そのかわり前日越境した15人は、処罰された。伯耆の島主は更に「既に欝陵・于山両島が朝鮮に属した後は、領域を犯す者や対馬藩が専横な事をすれば国書を作り、通訳官を通して送って寄越せば、重き処罰を与えてやろう。ついては帰国に際しては護送し、食料も与えてやろう」と語った。しかし、安龍福はそれを辞退した。
これは メッセージ 9263 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9264.html
1693 朝鮮漁民 安龍福 その1
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 11:55 投稿番号: [9263 / 18519]
転写
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/安龍福拉致事件 in 1693
韓国側が于山島を獨島(竹島)とする決定的な証拠として、朝鮮漁民・安龍福(アン・ヨンボク)の一連の行動がある。大谷・村川両家が鬱陵島への渡海許可を幕府から受け、同島で鬱陵島経営をしていた時代の1693年、鬱陵島で漁業をしていた米子の大谷家の漁師達は安龍福等と遭遇、領海侵犯の証拠として、安龍福と朴於屯(パク・オトン)の二人を拉致し、日本に連れ帰った。
この時、日本側の資料によれば、鬱陵島の近くには40余りの朝鮮人がいたとされる。一方、朝鮮側の文献によると、安龍福と朴於屯が連れ去られたのは、他の仲間は上陸して身を隠匿できたが、二人の下船が遅れたからで、それも日本の漁師達は、刀剣、鳥銃をもって両人を脅したのだという。これは日本側の鬱陵島渡海の目的の一つがトド猟でもあったため、大谷家の漁師達は、出漁の毎度に鳥取藩から鉄砲を拝借していたからである。
安龍福と朴於屯は1693年4月17日に捕まり、18日に鬱陵島を出船して4月20日には隠岐島に着き、そこで取調べを受けた後、米子には4月27日に到着している。鳥取藩は幕府に事の顛末(てんまつ)を告げ、幕府は朝鮮との交易が盛んであった対馬藩を通じ、朝鮮側に越境の取締りを厳にするよう要求することになった。 それは日本領として運営していた鬱陵島に、朝鮮人が出現し、日本側とトラブルを起こすようになったからである。日本側の漁具や施設を無断で使い、持ち去る者が出現したのだ。その顛末を述べた『七箇条返答書』には、「兼(かね)て此方より拵え置(こしらえおき)候(そうろう)、諸道具猟舟八艘、見え申さず候」と記されている。鎖国政策が厳格であった当時、幕府の許可を得て鬱陵島に渡って来ているので、この現実は黙示することが出来なかったのであろう。そこで彼らは朝鮮漁民に遭遇した時、領海侵犯の証拠として拉致し、鳥取藩に朝鮮側の不法行為を訴えたのである。
この拉致事件が起きた翌1694年、日本と朝鮮との間で鬱陵島の帰属が問題となった時、1481年に編纂された『東国輿地勝覧』の「弊邦江原道蔚珍縣に属島有り、鬱陵と曰う。本縣の東の海中に在り(中略)、本島峰巒(みねみね)の樹木、陸地より歴々と望見す」を引用して、鬱陵島は陸地より歴々と望見する事が出来ると言い、李朝は徳川幕府に鬱陵島から手を引くように伝えた。
上記を踏まえて戦後の韓国の発言を聞いて頂きたい。1954年9月25日付の「獨島領有に関する1954年2月10日付亜2第15號、日本外務省の覚え書きで日本政府が取った見解を反駁(はんばく)する大韓民国政府の見解」と題する韓国政府の公式見解では、上記に説明した『東国輿地勝覧』の文註と『世宗実録地理志』の文註から、「上記引用文の如く、于山島と武陵島(鬱陵島)の二島は、蔚珍縣の正東側の海に位置する別島である。さらにこの二島は互いに離れているが、それ程遠くないため、天気が良いと互いに望見することが出来る」と捏造解釈した。
戦後、竹島問題が日韓の争点となった際、韓国側は、『東国輿地勝覧』の「歴々と見える」を鬱陵島から見た竹島の記述とし、歴史的にも竹島は韓国領と主張していたが、1694年日本と朝鮮との間で鬱陵島の帰属が問題となった時には、その同じ『東国輿地勝覧』の「歴々と見える」を、陸地から鬱陵島が見えると解釈していた。この「歴々と見える」は、鬱陵島問題の時には鬱陵島を、竹島問題になると竹島の領有を証明する根拠にされていたのである。したがって、韓国側はとんでもない自己撞着(じこどうちゃく)を犯した事になる。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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世界が相手だから
投稿者: renpou_no_shiroiekitai 投稿日時: 2005/05/04 11:00 投稿番号: [9262 / 18519]
必要なのでは
これは メッセージ 9261 (te2222000 さん)への返信です.
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>国際法で要求される実効支配の証拠3
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/04 07:40 投稿番号: [9261 / 18519]
> 1.日本の竹島実効支配の証拠
> ・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
> ・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
> ・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
> ・1905年5月20日:漁業取締規則に基づく海驢漁の許可(乙農第805号)
> ・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
> ・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
> ・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
> ・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
>
上記の実効支配中に他国からの抗議の表明なし。故に有効。
一つ教えてください。
1905年11月の第ニ次日韓協約締結以降に起きたことも実効支配の証拠として有効なのでしょうか。
これは メッセージ 9235 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>れ:素朴な疑問
投稿者: uno995 投稿日時: 2005/05/03 23:15 投稿番号: [9260 / 18519]
オナニー民族は、本番に弱いのです
これは メッセージ 9259 (tinopure さん)への返信です.
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れ:素朴な疑問
投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/05/03 22:41 投稿番号: [9259 / 18519]
>どうして国際裁判所に出てこないのでしょうか?
ほとんどすべてが
嘘と捏造だからです。1905年頃までは、島根県竹島の存在を知らなかったんですから。国際裁判所に出たら、勝ち目はありません。
>自己主張し続けているのに、何故なのか
民族性の違いです。彼らは論理的な思考より感情を重んじる民族ですから。
これは メッセージ 9258 (hyugeru29 さん)への返信です.
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素朴な疑問
投稿者: hyugeru29 投稿日時: 2005/05/03 16:03 投稿番号: [9258 / 18519]
たくさんの資料を駆使した韓国側の主張や証拠を見るたび、思うのですが。
「竹島(独島)が韓国の領土だ!」
という証拠がこんなにあるのなら、どうして国際裁判所に出てこないのでしょうか?
「実効支配」などど言い続けるより、法廷できっちり白黒つけたほうが、すっきりすると思うのですが?
あれだけ自己主張し続けているのに、何故なのか、素人の私でも不思議なのですが??
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9258.html
隠岐島の出雲藩番所
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/03 13:17 投稿番号: [9257 / 18519]
他サイトより転写
http://d.hatena.ne.jp/hira333/20050424米子の大谷・村川両家は鳥取藩から「往来手形」を発給され、著者の斎藤豊仙が駐在する隠岐島の出雲藩番所に立ち寄ってから、鬱陵島に出漁していた。
幕府が大谷・村川両家に鬱陵島の拝領を許したのも、また出雲藩郡代が「往来手形」で出漁を許したのも、竹島を含め鬱陵島までは日本領である、との認識があったからである。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9257.html
>te2222000さん
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 11:50 投稿番号: [9256 / 18519]
ちょっと誤解を招いたかもしれないので、補足します。
> こんなことを書くと怒られるかもしれませんが、
> このスレッドにおける私の関心は、「隠州視聴合紀」の
> 当該個所をどのように解釈するかにあり、日韓どちらの
> 主張が正しいかにはありません。
上の「スレッド」という言葉は、私の疑問に始まる「此州」の解釈をめぐる一連の記事を指します。
「竹島」というタイトルのついたトピック全体を指すものではありません。
2chなどでは、「スレッド」という言葉が後者の意味で使われるようなので念のため申し上げておきます。
これは メッセージ 9255 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9256.html
>te2222000さん
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 11:43 投稿番号: [9255 / 18519]
何度もご説明をありがとうございます。
> 個人的にはこれ以外の解釈は無理が生じる部分があると思います。
つまり、VIVA_VIVA_21さんは、『鬱陵島は隠州に含まれず、「此州」は鬱陵島一島を指す』という解釈には、無理が生じる部分があるとお考えな訳ですね。
> 鬱陵島一島を指すと言う主張は日本側の根拠を
> 崩す理由にはなり得ません。
こんなことを書くと怒られるかもしれませんが、このスレッドにおける私の関心は、「隠州視聴合紀」の当該個所をどのように解釈するかにあり、日韓どちらの主張が正しいかにはありません。
言い換えると「此州」が何を指すのか(鬱陵島一島なのか、鬱陵島を含む隠州なのか、その他の何かなのか)ということ自体に関心があり、「どうせ日本側の主張を支持するのなら、どの解釈でも構わない」という考え方はしておりません。
その観点からは、「此州」が鬱陵島一島を指すと言う主張は、「鬱陵島は隠州に含まれる」という主張と対立するものであり、できるものならどちらかはっきりさせたいと思うのです。
いずれにしろ、自分でもう少し勉強してみます。
これは メッセージ 9254 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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