竹島

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獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:15 投稿番号: [2721 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.編入の「公知」で十分であります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:09 投稿番号: [2720 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.掲載されていません。
回覧から相当の月日を経て、新聞記事の中で紹介されただけであり、県による告示は全くありませんでした。
しかも伝統的な呼称である「松島」の用語は用いずに、新たに「竹島」と命名しておりますので、積極的に公知すると云うよりも、むしろなるべく知られないように秘密裏に処理しました。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 17:59 投稿番号: [2719 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.palmas島の判例において、「19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない」とされており、それ以降の判例でもこの実効的支配の考え方は支持されております。あいにく例外をしりません。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.新聞にも掲載されており「公知」です。なお、Clipperton島事件では、ホノルルの新聞The Polynesianの掲載により「公知」と判断されております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:58 投稿番号: [2718 / 18519]
Q.『「ホルネットロックス」の我国(日本)に属するは各国の地図皆然り』とする発言が記録されていますが、これは獨島の領有権と関係がありますか?

ANS.ありません。
外国の地図を根拠に、自国の領土を決めることはできませんし、そもそもが明治初頭の地籍編纂でホルネツトロツクスは全く取り扱われておりません。
従って、「ただ云ってみただけ」以上の意味を見いだすのは困難です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:48 投稿番号: [2717 / 18519]
Q.何故日本は鬱陵島を「松島」と誤認したのでしょう?

ANS.当時の日本外務省内部でも様々な議論があり、調査の為に軍艦を差し向けること自体が「他人の宝を盗む行為」とする意見があったためか、当然あって然るべき朝鮮王国に対する照会がありませんでした。
当時の朝鮮王国では鬱陵島は日本で云う「磯竹島」または「竹島」、獨島は日本で云う「松島」と正しく認識していましたので、照会さえあれば日本側の勝手なミスは防げたものと思われます。
しかし、その様な照会は一切ありませんでしたので、韓国側の関知することではないのは云うまでもありません。

>問答 Q43(1)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/23 17:45 投稿番号: [2716 / 18519]
今までいろいろと議論されて来たことでしょうが、私に対する半月城さんの言葉がありましたから、あくまで個人的な考えを書かせていただきます。

>内務省は「版図の取捨は国家の重大事」と認識して太政官に伺書を提出しましたが、太政官はその趣旨を認識したうえで竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄しました。決して安易な判断がくだされたわけではありません。この重大決定は徳川幕府の判断を引き継いでなされましたが、その慎重な判断の過程は下記の資料から跡づけられます。

島根県からの伺いにおいて竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)が意識されていたのは確かかと思いますが、政府側でそれを意識していたかどうかは疑問であるとすでに申しあげました。いくら慎重に考えたとはいえ、政府が当時、西洋の地図の混乱の影響を受けていた可能性があるということです。

もとより、政府としてはどういう意識で島根県に竹島・松島について問い合わせたのでしょうか。島根への問い合わせに先立つ文書にこういう部分があります。(「竹島考証」より)

>彼竹島なる者は朝鮮の鬱陵島とし   幕府偸安の儀遂に彼に委す   故に此所所謂松島なる者   竹島なれは彼に属し   若し竹島以外にある松島なれは   我に属せさるを得さるも   之を結論する者無し…因て先す島根県に照会し…(p.189)

>「ホル子ツトロツクス」の我国に属するは各国の地図皆然り   他の二嶋(「アルゴナウト嶋」と「デラセ嶋」…アヒル注)に至りては各国其認むる所を同ふせす   我国論又確據無し(p.191)

つまり、現竹島については政府は明確に領土意識を持っていましたが、松島・竹島の名称規定については現竹島の他に「ニ嶋」とあるようにかなり混乱していたのであり、それを島根に問い合わせたということではないでしょうか。

一方で、当時、松島について政府が伝統的な立場からの認識を持っていたのも確かでしょう。以下のものは伝統的な政府の理解です。西洋の地図を念頭に置かない日本の原則論でしょう。

>我国と朝鮮との関係を論ずれは旧幕府無事を好むより竹島を以て唯彼地図に鬱陵島と均しきと其地の遠近を以て朝鮮に譲与せりと雖も松島竹島ニ島あり松島は竹島より我近き方にあれは日本に属し朝鮮又異論ある能はす(p.199)

しかし、あくまで西洋の地図による混乱を合理的に理解しようと努力する中で、最後に決定したのが竹島外一島が日本領土でないという立場だったようです。この政府の立場に現竹島が含まれていたとは私の見た資料の印象では思えません。

というのは政府が「外一島」文書で竹島外一島としたのは、あくまで「ホル子ツトロツクス(現竹島)」以外のニ島を指さなければ、その他の文書の前後関係からも一貫性が損なわれるように思われるからです。

順を追って申し上げると次の通りです。

①従来より竹島は朝鮮領土であり、松島は日本領土との認識があった。しかし、松島がどの島かは明確でなかった。一方、「ホル子ツトロツクス」が日本に属するのは自明のことである。政府は他の不明の二島、竹島・松島について島根に照会。

②これに対し島根県より地籍編入の伺いが提出される。島根県としては竹島・松島については従来からの理解を踏襲しつつ、それを編入するように政府に伺いを立てる。

③これに対し政府にて竹島外一島は日本領土でないとの結論を出し、太政官にて原案通り承認指令にいたる。島根県に通達。(その後、三年後には軍艦の実測調査がなされ松島は鬱陵島に、竹島はchuk-doで決定される)

上で②において島根県が外一島を伝統的な松島(現竹島)として考えたことは先に私も認めたとおりですが、それよりも①から③、あるいはそれ以前、以後の政府の主張の整合性を考えれば、政府が外一島を現竹島と見ていた可能性はほぼ無いように思われます。

韓国で重要視されるこの②はどこまでも島根県の理解と伺いであって政府はもとより「ホル子ツトロツクス」は日本と考えており、結論を申しますと日本は「竹島外一島」に西洋の地図に則って竹島・松島に「ホル子ツトロツクス」以外の二つの島を見ていたといえそうです。

こうした理解はアルゴノート、ダジュレー、ホーネットをそれぞれ記したような当時の地図の混乱した実情ともはっきりと符合するのではないかと思われます。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:37 投稿番号: [2715 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.それは「無主地の先占」が争点になる場合の特殊例です。
韓国の各種公文書や日本側の公文書でも明らかなように、獨島は「無主地」などではありません。「朝鮮領」です。
従って、実効支配の有無は問題にはなりません。
また判例ではありませんが、50年間平穏に支配を継続した場合には、領有権が移るのではないかとの議論もありますが、これについても1905年の島根県編入からマッカーサーラインによる日本の領域からの分離、1948年大韓民国の成立によって50年要件は満たされませんので成立しません。
何れにしましても、この問題で実効支配が問題になることはないでしょう。
そもそも日本の完全な内政上の手続きミスに過ぎませんから、国際法を云々すること自体が不適当です。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.公然と知らせるのが「公知」です。単なる「回覧」では「公知」とは云えません。
内政上秘密裏に処理しただけです。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 16:03 投稿番号: [2714 / 18519]
Q.1905年の島根県編入が日本の一方的ミスとしても、国際法上は有効なのでしょうか?

ANS.ミスではありません。Clipperton島の判例にもあるとおり、慣習法としての通知の義務の成立を否定しており、何らかの手段で公知すれば十分です。ベルリン議定書の後の1919年サンジェルマン条約ではアフリカ海岸の通知義務も破棄されました。Lindley,M.F., The Aquisition and Government of Backward Territory in International lawによると、通知の国家実行も極めて例外的にしか行われていない(原文は未確認)。

Q.しかし当時の朝鮮には獨島の位置を正確に記した地図がありませんが、これは問題になりませんか?

ANS.Clipperton島の判例にもあるとおり、国家の命令で作成された地図は証拠となりえます。この点で、大韓帝国謹製の大韓全図においてchukdoを于山とし、竹島が描写範囲からも外れているのは致命的でしょう。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 15:41 投稿番号: [2713 / 18519]
Q.では何故日本は1905年に獨島を「無主の地」として「編入」したのですか?

ANS.日本、大韓帝国を含め、国際法における実効的支配が何れの国によってもなされていなかったから。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 14:47 投稿番号: [2712 / 18519]
Q.1905年の島根県編入が日本の一方的ミスとしても、国際法上は有効なのでしょうか?

ANS.完全に無効です。
獨島が実態として「無主地」であれば、手続き上有効とする主張も可能であるかもしれません。
しかし、元来朝鮮領として放棄した経緯がありますから、国際法上は「無主地の編入」は不可能です。
それでも日本領としたいならば、韓国側から割譲されなければなりませんが、その様な事実は一切ありません。
または韓国側に事前に照会するなり、事後であっても公式に通告があれば、韓国側が放棄したと見なすことも可能であるかもしれませんが、その様な事実もありません。島根県の告示も日本政府の内部で回覧しただけで実際には告示されていませんので、どう見ても日本の内政問題上のミスに過ぎません。
また合邦期間中も獨島を慶尚道の管轄から外した記録もありませんので、完全に韓国とは無関係の日本の内政問題と云えるでしょう。
韓国側の立場としては、日本の内政上の単純ミスに過ぎないものを、外交案件として取り扱う必要はないと思われ、国際法論議は不要と思われます。

Q.しかし当時の朝鮮には獨島の位置を正確に記した地図がありませんが、これは問題になりませんか?

ANS.全く問題になりません。
そもそも国の領土は、近代的測量が登場する以前から継承されており、近代的測量法に基づく経度緯度正確な地図がなければ統治できなかったわけではありません。
しかし、政府の公式な地誌には獨島が表記されており、付属の絵図面にも東海上に二島(鬱陵島と芋山島)が描かれており、厳密な位置が正確でなくとも統治上問題なければ良いのです。
加えて獨島の場合は、関係両国ともに朝鮮領と一致して認識していましたので、尚更厳密な地図が必要とは云えません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 13:34 投稿番号: [2711 / 18519]
Q.では何故日本は1905年に獨島を「無主の地」として「編入」したのですか?

ANS.それは日本の勝手な勘違い、或いは間違いに過ぎません。
日本の最高機関である太政官は獨島を完全に放棄しましたが、当時の航海術の未熟さから、隠岐から獨島迄の距離を70里(約280km)と実際よりも多く見積もっていました。
このため、ウラジオストック航路などから鬱陵島(隠岐から約250kmくらいか)を望見したり、軍艦を派遣して調査した結果、これを「松島」と勝手に勘違いしたのです。
そうすると、あら不思議、「松島」の東海上にあるリャンコ島は本来の松島(=獨島)とは完全に無関係の新たに発見した無手の地と解釈できてしまうわけです。
無論、この様な日本側の一方的なミスに過ぎないものを認めるバカはいません。

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2003/12/23 09:33 投稿番号: [2710 / 18519]
>Q43.しからば、当時の日本の最高機関である太政官(総理大臣府)は鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?


上記Q43ですが、「鬱陵島」はよいとしても「獨島」などという名称をはじめから用いているところに無理はありませんか?

どうも印象操作というか、最初から結論ありきでおかしな文章になっていませんか?
日本は鬱陵島とそれに付随する小さな島を放棄したというところまでは異論はないと思います。
その小さな島が現在いうところのどこか?が論点なのではないですか?
その論点を無視し、初めから獨島であることを前提として、「鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?」
などと言うから話しがおかしくなるのではないですか?

獨島問答 Q43

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/23 09:16 投稿番号: [2709 / 18519]
Q43.しからば、当時の日本の最高機関である太政官(総理大臣府)は鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?

ANS.太政官ではこれ(内務省からの伺書、半月城注)を検討し、鬱陵島とその外一島の獨島(松島)は内務省の判断のように、やはり日本とはなんら関係がなく、朝鮮領と判定して最終結論をだした。
   太政官(右大臣・岩倉具視)は内務省の伺書を受けて検討した後、調査局長の起案にて 1877年3月20日「伺いの趣である竹島(鬱陵島)外一島(松島)の件は本邦(日本)と関係がないと心得ること」という指令文を作成し、これを最終決定した。
   日本の最高国家機関である太政官は最終決定であるこの指令文を 1877年3月29日、正式に内務省に送り、指令手続きを完了した。日本の内務省はこの指令文を1877年4月29日付で島根県に送り、現地でもこの問題を完全に終結した。
   日本の明治政府の最高国家機関である太政官は 1877年3月29日付で「鬱陵島と獨島は日本領とは関係ない地であり、朝鮮領土である」と最終決定した指令文を再確認して公文書で内務省と島根県に送ったのである。

   当時、鬱陵島・獨島が朝鮮領であり日本領ではないという 1877年3月29日付の日本最高国家機関の最終決定は、それに先立つ徳川幕府将軍が1696年1月28日にくだした決定と同様に画期的なものであった。
   明治維新当時、日本の最高国家機関である太政官が鬱陵島、獨島は朝鮮領であり日本領ではないという要旨の決定をくだし、内務省と島根県に公文書を指令したことは「獨島が韓国領である」という真実を日本側資料が再確認する決定的な資料であり、今日の日本政府がごり押しをして、獨島が日本領であるという主張の虚構性をよく証明する決定的な日本の公文書であるといえる。

コメント.
   明治政府の国家最高機関である太政官の指令や、その際に審査した内務省からの伺書ならびに島根県からの伺書などの原文や読み下し文などは下記サイトに書いたとおりです。ahirutousagi2 さんが探していた付属文書の原文も下記にあります。
   内務省は「版図の取捨は国家の重大事」と認識して太政官に伺書を提出しましたが、太政官はその趣旨を認識したうえで竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄しました。決して安易な判断がくだされたわけではありません。この重大決定は徳川幕府の判断を引き継いでなされましたが、その慎重な判断の過程は下記の資料から跡づけられます。

   ところで ahirutousagi2さんは、明治政府が竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄した事実を認めるのでしょうか?

<太政大臣の竹島=独島放棄>
http://www.han.org/a/half-moon/hm084.html#No.580

<内務省「竹島外一島」伺い書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm083.html#No.572
http://www.han.org/a/half-moon/hm083.html#No.574

<島根県から内務省宛「竹島外一島」伺い書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.564
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.565
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.566

竹島は日本領土とはっきりしたので

投稿者: age_age_man_2003 投稿日時: 2003/12/22 01:12 投稿番号: [2708 / 18519]
Age

llllowollllさん

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/19 00:45 投稿番号: [2707 / 18519]
赤面の次第です。今回の書き込みは失敗だらけでした。自分としては大いに勉強になりましたが…。竹島問題もどうも簡単ではありません。日本海問題とは比較にならない深さがあります。

また、手の届く範囲でいろいろと調べて見たいと思います。ちなみに私はあまり公平ともいえません。やはり日本側の主張を信じたい気持ちはあります。それを確信するためにまた資料を確認し、韓国の主張を読み、という繰り返しです。まだまだ入門で恥ずかしい次第です。

感心しました

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/12/18 23:34 投稿番号: [2706 / 18519]
非常に冷静で厳密にかつ公平に資料を検討したり解釈される姿勢には本当に感心しました

ついつい感情的になって公平な視点を見失いがちになる自分を反省し、見習わせて貰いたいと思ってます

今後ともそういう視点で竹島問題に興味を持ってもらえると嬉しいです

>全くの入門レベルで失礼しました。

とんでもないです。こちらこそ勉強させてください

半月城氏にあなたのような姿勢が少しでもあれば、このトピももっと身のある議論ができて有意義なものになるんでしょうけどね。

>>あった

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/17 21:46 投稿番号: [2705 / 18519]
どうも有難うございました。消失した邦貴さんのトピは数日前に流し読みしましたが、このトピの方は飛び飛びにしか見ていませんでした。ご指摘いただいたところ早速読ませていただきました。ぜひとも参考にさせて頂きます。

もともと私が今回、竹島問題に興味を持ち書き込みに至ったきっかけは、半月城氏提示のシンヨンハ問答文にどうも前からずさんな印象を受けていたこと、これは信じるに足るのかと疑われて、取り掛かりとして「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」から実際に原文にあたってみたことにはじまります。

そして、その過程で竹島考証もざっと目を通しその他の資料にも手軽にすぐにあたれるものだけはあたりました。で、概論程度のものも一切見ずに、資料の確認をまずは目標にしていたため失敗もしてしまいましたが、とにかく、入門レベルですから勉強にはなりました。お騒がせして申し訳ありませんでした。

ただ、これまでの議論でもおそらく提示されていなかったのではないかという部分についても僅かながら自分なりの意見は提示できたかもしれません。私が感じたことをまとめておきます。

①「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」で申しますと、シンヨンハ氏が「あった」と書いていた指令も実はどのような指令であったか資料的には確認できないものであり(勿論指令はあったでしょうが)、また同時になされた一連の指令がどういう内容や傾向の指令であったかも私は注目すべきであると言及しました。

その上で私がこの資料について考えた結論は、指令がない以上、何の報告か正確には分からないのであり、もとよりこうした報告をもって政府の正式見解とすることもできないというものでした。この資料をもって朝鮮領と認めるものでないという立場そのものは内藤正中氏も同様かと思います。

また、私はこの原文が実はとても謎に思われました。私の文章力ではとても理解しにくかったのです。で、確認してみますと、人によって読み下しが異なり、韓国のキンビョンニョル教授などは大変恣意的な解釈をしていることにも気づきました(2700参照)。

②「外一島」の件に関しましては、本文は図版を見て、附属文書だけは半月城氏の紹介によりましたが、私の印象ではこれは江戸時代から引き継いできた松島を指すと思われました。

そして「この伺いは島根の伺いであるだけに松島をほぼ的確に把握しているように見えますが、あとは政府がどこまで松島の存在を明確に把握していたかですね。西洋の地図の混乱もあったでしょうから、あるいは把握できていなかったのかもしれません」としましたが、こういう意見はすでに今まで指摘された通りです。

一方、私は「とにかく軍艦天城の派遣までの時期は混乱した時期とせざるをえないのでしょうね」と書きましたが、1877-1880年まで政府の方でも松島を正確に把握できていなかったとしなければならないように思われました。別にこの時期に混乱があったからといってどうということもないかと思います。

以上が、今回、私がいろいろと考えさせて頂いた内容です。全くの入門レベルで失礼しました。

>あった

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/12/17 16:13 投稿番号: [2704 / 18519]
とっくにお読みになっているかもしれませんが、その辺りの経緯についてはhenchin_pokoider01さんが、一度このトピでかなり詳細にまとめられていました

今探したのですが、986〜992までだと思います

もしまだでしたら一度読んでください

ご本人がいらっしゃるのに差し出がましく紹介させてもらいました(笑

あった

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 17:33 投稿番号: [2703 / 18519]
「あなたもネット人」という掲示板の中に私の探している原文が半月城さんの紹介でありました。(附属文書の島根県「由来の概略」はあれで全文なのでしょうか。)とにかく、なるほど「外一島」は松島になりそうですね。

この伺いは島根の伺いであるだけに松島をほぼ的確に把握しているように見えますが、あとは政府がどこまで松島の存在を明確に把握していたかですね。西洋の地図の混乱もあったでしょうから、あるいは把握できていなかったのかもしれません。

一旦は松島・竹島は政府で放棄が明確にされたとして、この三年後、軍艦天城を派遣してこの地の海図について結論を出しているわけで、そこでは松島が鬱陵島、竹島が附属の小島(現在のchuk-do)とされました。

その後、1905年の日本編入まで一貫して鬱陵島が「松島」とされ、現在の竹島は「リヤンクール列岩」とされたわけですから、当時の政府の立場としては松島(附属小島「竹島chuk-do」含む)は鬱陵島として朝鮮領土ということには一貫性はあるということでしょうか。

とにかく軍艦天城の派遣までの時期は混乱した時期とせざるをえないのでしょうね。

重ねて感謝

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 14:09 投稿番号: [2702 / 18519]
重ねて有難うございます。さすがに公文書館までは行く元気がないので、インターネットか近所の図書館で調べられればと思っていたのですが、難しいですね。

付属書

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/16 14:01 投稿番号: [2701 / 18519]
過去の半ケツ投稿によると、国立公文書館にあるらしいよ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=792
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=793
『公文録』内務省之部一、明治十年三月十七日条、国立公文書館所蔵(二A一〇―公二〇三二/マイクロリール二五六、一三五〇コマ〜)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 13:42 投稿番号: [2700 / 18519]
>さきの「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」については、これは思っていた通り、やはり資料を読む人によって書き下し文が違っていますね。私には誰の解釈が正しいのかわかりません。

例をあげておきましょうか。質問は取り下げましたが、かなり解釈が難しいことは確かかと思います。細かい枝葉に過ぎないことでしょうが、私も解釈に振り回されてしまいましたので、ご参考まで。結論としては私は誰の解釈が正しいのかは分かりません。
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①半月城氏引用(シンヨンハ本参考?)
竹島の件に対しては、元禄年度後しばらくの間、朝鮮から居留のため人を派遣したことがある。当時は依然と同じ無人島であった。竹木また竹をはじめとして、大きな葭(あし)が繁茂し、人参などがとれる。それ以外、漁産に適しているとのことである。

②キンビョンニョル教授「独島論争」(原文韓国語)
竹島の件に対しては元禄以後、暫くの間、朝鮮から居留のために借りたことがある。当時は以前のように無人島であった。竹木または竹を始めとして大きい葦が生え人参などが自然に産する。その他、海産物も相応してあると聞いた。

③大西俊輝「日本海と竹島」
竹島については、元禄年度から、その後しばらくの間、朝鮮から居留のため人が派遣されることがあった。だが当(まさ)に今の時代、島は以前の如く、無人の島と相成っている。竹や木が繁茂し、為よりも太い葭も育ち、人参など自然に生ずる。その他、様々な産物に恵まれ、島では漁労の収獲も相当に有りそうだと聞き及ぶ。
--------
以上のように、三者三様です。どうでもいいことのようでもありますが、ずいぶんと意味も変わってきます。②など特にそうでしょうが、私は②はちょっとないと思います。韓国ではこれが一般の理解なのでしょうか。①は「元禄度後は」の「は」や「処」「相成」の読み下しがどうでしょうか。③は「当時」を現在と読んだもの。

この「当時」というのは元禄以降とも、現在とも、指令の根拠となった何らかの資料の時点を指すとも、いかようにもとれそうです。私には判断不能ですが。

いずれにしても「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」という題目ばかりが注目されますが、そもそもこの題目は14種の各種長文の指令についてそれぞれ短く項目ごとに題名をつけて報告したもののうちの一つですから、この一つの短い題名だけを取り上げて政府の考えを推測するには無理があり、指令書きがないと内容についてはなんともいえないように思われます。

今回、初めて竹島問題のいろいろな資料に接してみて、まだ私なりの結論にはいたっていませんが、勉強にはなりました。どうもお騒がせしました。

有難うございます

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 12:13 投稿番号: [2699 / 18519]
いいサイトをご紹介いただきありがとうございました。朝鮮国交際始末内探書その他一連の資料はすでに日本外交文書をコピーして読んだのですが、探している明治10年3月17日(先日20日と書き間違えていました…)伺書の付属文書(本文は図版が手元にあります)はやはり検索しても出てきませんでした。残念…。

ちなみに資料は「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」の、附属文書です。1877.3.17.よく「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島と同一線路に在る…」というのが引用されますが、原文の全文を確認したく思いまして…。

朝鮮国交際始末内探書

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/16 11:00 投稿番号: [2698 / 18519]
プラグインをインストールすれば、ここで原文が見れるよ。しかし、俺には読めん。
http://www.jacar.go.jp/


外務省出仕佐田白茅外二名朝鮮国交際始末内探書   A20030236204

對州朝鮮交際取調書/14 竹島一件   B20030301248

隠岐島ヲ距ル西北八十五哩ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ヶ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス   A20012002226

間違えた

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 21:31 投稿番号: [2697 / 18519]
何度も書き込みすみません。以下の部分は訂正しなければなりません。勉強不足で間違えました。
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ここで半月城さんは「報告書で竹島は鬱陵島近辺の「岩石」にされてしまった」としていますが、これは観音岩を指すのではないですか。竹島考証のこの文のまさに2ページほど前に絵地図まで入れて「天城艦乗海軍少尉三浦重郷等廻航ノ次松島ニ至リ測量シ其地即チ古来ノ鬱陵島ニシテ其北方ノ小島ト号スル者アレ共一個ノ巌石ニ過サル旨ヲ知リ多年ノ疑議一朝氷解セリ」とあります。北方にあるとあるだけでなく絵地図で見てもどうみても観音岩ですが。(2687)
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北と岩につられて観音岩と書きましたが、これはchuk-do、つまり鬱陵島に附属の小島である竹島ですね(独島ではない。)地図を見ても場所でおおよそに判断してしまいました。訂正しておきます。勉強の前に資料から入った失敗です。概論でも見ておかないとだめですね。

本当にいろいろとややこしくてどうも苦労します。何度も書き込み、間違い、申し訳ないです。

さきの「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」については、これは思っていた通り、やはり資料を読む人によって書き下し文が違っていますね。私には誰の解釈が正しいのかわかりません。

また、西洋地図の影響を考えれば、この始末で言及のある松島が現在のどこにあたるかは難しいところであると某サイトでは判断されているようですね。私も最初に疑問符をつけた通りよく分からないところです。基本的には江戸時代から引き継いだ松島という意識であるにしても、それが実質どんな地か、どこにあるか正確にはよく分からない状況だったことでしょうね。

いずれにしてもこれは朝鮮側の考えを探査したに過ぎない可能性があるものであり、内容的にもこれをもって政府の正式見解とすることもできませんので、解釈は枝葉の問題でしょうが。

Clipperton島事件

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/15 20:04 投稿番号: [2696 / 18519]
判決1931年1月28日   仲裁裁判

<Clipperton島>
メキシコの南西670海里にある無人島

<フランスの主張>
・1858年4月8日   クリッパートン島のグアノ採掘許可
・1858年11月17日   フランス海軍士官が航行中の船上で領有を宣言、詳細な地理明細表を作製、数名上陸
・1858年12月8日   ホノルルの新聞The Polynesianにクリッパートン島領有宣言を掲載
・1897年11月24日   採掘者がアメリカ国旗を掲げたためアメリカに抗議

<メキシコの主張>
・La Passion、Medanosとして知られており、1836年からスペイン継承国としてメキシコに属す。
・メキシコ地理統計協会会報地図に、スペインの政治的軍事的統治下と記す。
・上記、地図上に在メキシコスペイン領事裁判所で使用とメモ書き。
・1897年12月13日   メキシコ海軍上陸。アメリカ国旗を降ろしメキシコ国旗を掲揚。


<判決>
・発見がスペイン人によって行われたと認めても、スペインが国家として同島の権利を行使したことを証明する必要あり。
・メキシコの地図・メモは国家の命令により作成されたことが確実ではない。
・メキシコの主権の表示は1897年まで行使されることはなかった。同島がメキシコに属するという確信だけでは、広範囲に古くから知られていても支持されない。
・フランスが1858年に明白かつ精確な方法で表示した行為は同島を領土と考える意図を持っていたことは明らか。
・超記憶的慣習に基づけば、具体的で名目的でない占有をすることが、先占の必要条件。
・先占国家が絶対的にかつ争う余地なく勝手に使用できるときは、占有の実行は完成される。
・ベルリン議定書34条による列強への通知義務は、フランスの占有後の締結、メキシコは非締結国、議定書の適用はアフリカ海岸限定であることから適用されない。何らかの手段で公知すれば十分。

始末(追加)訂正

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 13:16 投稿番号: [2695 / 18519]
>半月城さんは、「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」原文の「当時は以前の如く」の「当時」はいつのことだと思われますか。

これの原文は、

「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」(原文ひらがな→カタカナ)

ですが、わたしは「差遣し置候処」「無人と相成」を考えて「当時」が把握しにくかったのですが、そのまま「元禄度後」で意味が通じますね。この質問は取り下げておきます。失礼しました。

ただし、どのような指令がなされたかが具体的に把握できない以上、慎重にあるべきで「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」をそのまま政府の認知ともしがたいという考えには変わりありません。

ついで

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 04:03 投稿番号: [2694 / 18519]
ついでですが、半月城さんのサイトの発言に「明治政府は太政官や内務省、外務省、海軍などが竹島=独島は朝鮮領という認識をもちながら竹島=独島をこっそり領土編入(1905)しました」とあります。本当でしょうか。

例えば、明治16年(1883)の「蔚陵島ニ邦人渡航禁止審査決議ノ件並ニ決済」をみると次のようにあります。

「北緯37度30分東経130度49分の洋中に位する一の島嶼即ち日本称竹島或は松島朝鮮称蔚陵島の儀は往古孰れの所領たる確定せすと雖も我慶長年間宋対馬守より朝鮮政府に照会し所属論を提出したれとも論旨徹せず其後元禄6年より同12年に至る迄7年間数回の往復を経て遂に両政府において其所属論を確定したることは別冊竹島版図所蔵考記載の通りなり」(原文ひらがな→カタカナ)

ここにあるように、日本は極めて具体的な位置を北緯東経で指定しつつ、蔚陵島の所属を明確にしています。松島(独島)はここでは朝鮮領として意識されていないわけですが、ついでに松島もここに含めるという主張でしょうか。同様の把握は明治15年12月諭達案にも見られますが。

インド洋は

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2003/12/15 03:05 投稿番号: [2693 / 18519]
かまわないの。

メキシコ湾は?

始末(追加)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 02:59 投稿番号: [2692 / 18519]
半月城さんは、「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」原文の「当時は以前の如く」の「当時」はいつのことだと思われますか。

RE: 竹島

投稿者: jp_to_kr 投稿日時: 2003/12/15 02:42 投稿番号: [2691 / 18519]
> 竹島(韓国名、独島)はどちらの領土のなのでしょうか?

国際的には日本の領土・・・ということになっているようです。
ただ、韓国/中国などが認めていませんが。(^_^;

それよりも日本海の世界共通名称が
Sea Of Japan なのは大問題だと思います。
(実際には違ってもこれでは「日本の」海というイメージに
なってもおかしくないと思います)

だからといって「東海(韓国名:トンヘ)」でも
地域限定過ぎるので(韓国とかのようにこの海域よりも
西にある国にしか通用しない名称)もうこの際だから
全く別の名称を考えた方がゴタゴタが起きずにいいと
思うんですが・・・。

世界共通の名称が何になろうと日本では「日本海」、
韓国では「東海」と呼べばいいんでこれこそ理想で何も
問題のない方法だと思うのに何故、誰も気づかないんでしょうか?

ちょっと日本に対して厳しい意見を連発しているのは
ここをこうすればもっといいのにと思う率直な意見です。(_ _)
他国のことに対してとやかく言うことは出来ませんが、
自国対してなら言えるこのようなことを望んでいる、
希望しているという小さいながらの望みです。

>半月城さん

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 02:08 投稿番号: [2690 / 18519]
返事をありがとうございました。ただ資料を見て問答文とうまくかみ合わない部分を単純に質問させていただいただけですので理解不足の質問もあったかも知れません。私には結論はなく、これから勉強してみようかという段階です。

>特に一項目を設けてまで松島および竹島の始末を報告したのは、そうした指示事項があったからと常識的に考えられます。

もちろんそうです。しかも、その指示の具体的な内容は日本が朝鮮付属について何を認め、何を認めていなかったかを正確に知る手がかりとなるはずです。ですから問答で「指示があった」とした内容が私の見落とした別のところにあるのかとお尋ねした次第でした。

時代的に見て「竹島(鬱陵島)と松島(獨島)」はそのままに江戸時代から知られていた島を対象に言及したといえるでしょうが(あるいはそのことを私が「時代を先回り」したとご指摘下さったのでしょうか)いずれにしても、政府の指令の意図は確認して置きたいものです。

例えば、この調査は14項目全て朝鮮の内情を探査したものですから、この松島の件も明治政府が「三国接壌図」などを疑問視して朝鮮側の主張を探査させたものに過ぎないともいえるかもしれません。始末原文の「当時」なる言葉も気になるところです。

>ahirutousagi2さんは枝葉末節が気になるようですが、たしかに…

あの問答文はソウル大・愼𨉷廈氏のものでしょうが、あれがおそらく韓国人が多く読み受け入れているものであること、氏が名前のある学者であることを考えればもう少し丁寧な書き方をしてもいいのではないかと思い、粗いと書いたのでした。

さて、Q42なのですが、これについてもよろしければ少し教えていただけませんか。

1877年3月20日伺い、3月29日文書は某本に図版があるのですが、「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島(鬱陵島、原引用者)と同一線路に在る。隠岐を隔てる80里ばかりである。樹竹は稀である。魚獣を産する」という添付文書がなかなか見当たりません。この添付文書はこれが全文ですか?

これだけではどうも書類と意味が通じにくいですし「次に…」という書き方は「竹島外一島」とは別の島、とも読めなくもないので、確認までにぜひ一応全文を知りたいのですが。どこかのサイトに出ていませんでしょうか。

獨島問答 Q42

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/14 22:22 投稿番号: [2689 / 18519]
Q42.日本の領土を管理する責任部署の日本内務省も獨島と鬱陵島を朝鮮領と認知したのか?

ANS.日本の内務省も獨島と鬱陵島を朝鮮領と確実に認知した。日本の内務省(内務大臣 大久保利通)は 1876年(明治9年)日本の国土の地籍を調査して近代的な地図を編制する事業に臨み、島根県の地理担当責任者から東海にある竹島(鬱陵島)と松島(獨島)を島根県の地図に含めるのか抜くのかという伺書を 1876年10月16日付の公文書として受けつけた。
   日本の内務省は、約5か月かけて島根県が提出した付属文書のみならず、朝鮮の粛宗年間(日本の元禄年間)に安龍福事件を契機に朝鮮と交渉した関係文書を精緻に調査した後、鬱陵島(竹島)と獨島(松島)は朝鮮領であり、日本と関係ない地であるという結論をだした。
   日本内務省はそのように結論をだしたが、領土を地図に入れたり抜いたりすることは領有権に関連した重大事であるので、内務省単独で最終決定をだすことはできず、国家最高機関である太政官(総理大臣府、右大臣 岩倉具視)の最終決定を受けるべきだと判断して、1877年(明治10年)3月17日、伺書(質問書)を付属文書とともに太政官に提出した。
   日本の内務大臣代理が太政官 右大臣に提出した伺書の要旨は、
(1)竹島(鬱陵島)とその外の一島の地籍編纂に対してその所属管轄問題で島根県から内務省に伺書がきたが、
(2)内務省が島根県に提出した書類と1693年、朝鮮人(安龍福・・・原引用者)が日本に入って以後に朝鮮とやりとりした往復文書を調査した結果、
(3)内務省の意見は竹島(鬱陵島)とその外の一島は日本と関係ない所であると(朝鮮領であると)結論を出したが、
(4)地籍を調査して日本国の版図に入れるか抜くかは重大な事件であるので太政官の最終決定を要請する、というものであった。
   これとともに、日本の内務省は朝鮮粛宗年間(日本の元禄年間)に朝鮮と往復した文書を添付して「竹島外一島」の一島がまさに「松島(獨島)」を指すことを説明する文書を添付した。

  「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島(鬱陵島、原引用者)と同一線路に在る。隠岐を隔てる80里ばかりである。樹竹は稀である。魚獣を産する」

   すなわち、日本の内務省が1696年1月の徳川幕府将軍の鬱陵島(竹島)・獨島(松島)を朝鮮領に再確認し決定したときの文書を筆写し整理して太政官に提出した伺書の付属文書で「次に一島あり、松島と呼ぶ」として、「その外一島」が松島(獨島)であることを明確にしているのである。
   日本の内務省は約5か月間の再調査結果「鬱陵島(竹島)とその外の一島である獨島(于山島:松島)」は日本と関係のない所であり、朝鮮領と判断、決定したのである。
   しかし、領土に対する取捨選択は重大な問題であるので、その最終決定を国家最高機関である太政官に要請したのである。

コメント:上記の主張を「竹島日本領派」の研究者もほぼ認めていることは下記に書いたとおりです。
<「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672

RE:質問

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/14 22:20 投稿番号: [2688 / 18519]
   半月城です。
   ahirutousagi2さんは時代を先回りして質問していますが、とりあえず明治2年の「朝鮮国 交際始末 内探書」について答えることにします。

   愼𨉷廈教授が、<「竹島(鬱陵島)と松島(獨島)が朝鮮付属になっている始末」を内探せよとの指示事項があった>と書いた件ですが、指示した記録文書は今のところ見当たらないようです。とはいえ、特に一項目を設けてまで松島および竹島の始末を報告したのは、そうした指示事項があったからと常識的に考えられます。

   ahirutousagi2さんは枝葉末節が気になるようですが、たしかに<獨島(松島)は鬱陵島の隣島(となりの島)で、二島ともに人の住まない無人島であると指摘し、さらに多く産出する物産の名をあげて報告した>とある文中の二島の説明は、竹島だけの説明だと思います。

質問

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/08 23:56 投稿番号: [2687 / 18519]
半月城さん、分からない部分についてちょっとお教えいただけないでしょうか。

>そのひとつに「竹島(鬱陵島)と松島(獨島)が朝鮮付属になっている始末」を内探せよとの指示事項があった。

そういう指示事項はどこに出ているのでしょうか。14項目の指令に関する伺い(明治2年)は見ましたが、この部分は見当たりません。私が見落としているのでしょうか。

>明治政府外務省と太政官は「鬱陵島(竹島)と獨島(松島)が朝鮮付属になっていること」を明瞭に認知していたのである。

これは現在の竹島を指すと積極的な確認手段はあるのでしょうか。また、明治政府はここで何を認知していたのか。あるいは何を認知していなかったのか。そのあたりを正確に知るために上の指令をぜひ確認したいのですが。

>獨島(松島)は鬱陵島の隣島(となりの島)で、二島ともに人の住まない無人島であると指摘し、さらに多く産出する物産の名をあげて報告した。

松島については掲載した資料がないとしているのであり、竹島(鬱陵島)についてのみそう述べているのではないですか(松島がどこを指すかは正確には分かりませんが)。それにしても、素人目に見ても、ちょっとこの「問答」は粗くはないですか。

またリンクしてあった半月城さんの文章への疑問ですが、

>「明治十三年 天城艦ノ松島ニ廻航スルニ及ヒ 其地ニ至リ 測量シ始テ松島ハ鬱陵島ニシテ 其他竹島ナル者ハ一個ノ岩石タルニ過キサルヲ知リ事始テ了然タリ 然ルトキ今日ノ松島ハ即チ元禄十二年称スル所ノ竹島ニシテ 古来我版図外ノ地タルヤ知ルヘシ(竹島考証;注24)」

ここで半月城さんは「報告書で竹島は鬱陵島近辺の「岩石」にされてしまった」としていますが、これは観音岩を指すのではないですか。竹島考証のこの文のまさに2ページほど前に絵地図まで入れて「天城艦乗海軍少尉三浦重郷等廻航ノ次松島ニ至リ測量シ其地即チ古来ノ鬱陵島ニシテ其北方ノ小島ト号スル者アレ共一個ノ巌石ニ過サル旨ヲ知リ多年ノ疑議一朝氷解セリ」とあります。北方にあるとあるだけでなく絵地図で見てもどうみても観音岩ですが。

こういったことはあくまで部分的な話で細かいことでしょうが、ちょっと疑問でしたもので…。全体的な議論はまたいずれ勉強した後にでも。

【naverより紹介】ソウル大教授って馬鹿?

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/12/08 15:41 投稿番号: [2686 / 18519]
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=629295&work=search&st=subject&sw=%92|%93%87&cp=1

より。( ´H`)y-~~

-------------------------------- -

<愼𨉷廈の主張>

日本政府は'独島領有権論争'を申し立てながらSCAPIN第677号が便宜上の行政措置だろう領土規定ではないことがある異意を申し立てた事がある.

<scapin677>

l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government ofiicials and employees or any other persons within such areas.

異意ではありません。どこにも「領土規定」なんて書かれてません。韓国では「exercise」に領土や権原という意味があるのでしょうか?「cease」に放棄という意味があるのでしょうか?どう読んでも「権利行使の停止」以上の意味を見出すことは不可能です。
ちなみに、権利放棄の英語表記は「renounce   a right」、権原放棄は「renounce   a title」です。


<愼𨉷廈の主張>

そうだが連合国最高司令部自分がこれを'日本の定義(the definition of Japan)としてはっきりと領土規定なのを宣言したが,SCAPIN第677号が1946年1月29日付けで独島を韓国領土で判定して韓国に返還したことは論難の余地がないのだ.

<scapin677>

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1.000 smaller adjacent islands,includiug the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30' North Latitude (excluding Kuchinoshima Island) ; and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island,・・・・・(略)


「For the purpose of this directive」の文字が目に入らないようです。この命令の目的とは何か?それは上の1項の「権利行使の停止」です。即ち、「この命令における、日本の権利行使の停止のために設定された日本の定義」です。しかも、Koreaの文字さえ3項にはありません。どこを探しても「韓国に返還」と解釈可能な文を発見できません。


<愼𨉷廈の主張>

連合国最高司令部は国際法の上效力を 持つSCAPIN第677号と一緒にこの地図を発表したが

<極東委員会及び連合国対日理事会付託条項>

・(極東)委員会は軍事行動の遂行に関し又は、領土の調整に関しては勧告することができない。
・合衆国政府は、委員会の政策決定に従い指令を作成する、且つ適当な合衆国政府機関を通じて右指令を最高司令官に伝達する。最高司令官は委員会の政策決定を表明する指令執行の任務を課せられる。

  いつから、連合国最高司令部が、日本の「国際法主体」になったのでしょうか?日本の全権委任状でもあるのでしょうか?それとも日本の外務大臣になったのでしょうか?意味不明です。
  対日理事会付託条項より、連合国は、政策決定機関である極東委員会も含め、連合国最高司令官に領土調整権限を与えておりません。


<愼𨉷廈の主張>

元元はこの条約の第6次アメリカ下書きの一緒に先に'日本領土'を定義して次に日本があきらめる領土を定義しようと思ったが,日本領土に独島などもう韓国に返還されてしまった領土を包含させたことが連合国の一部国家で指摘されて問題されたので,これを活かすことができずに文章表現を変えた

<1951年年6月1日   米国国務省作成文書の「注釈」>

歯舞諸島および色丹については、ソ連がその島を占領しており、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる。

アメリカは、日本への心理的圧迫を理由に、島の名前を一切表記しない「朝鮮の権原、権利の放棄」という案を提示しております。それに対して、イギリスから巨文島、済州島、鬱陵島を明記するように要望が出され、採択されました。また、ニュージーランドから日本の領土を規定する表記に改めるように意見がありました。その意見への考えが上の国務省の注釈です。
いつから、韓国はソ連になったのでしょうか?

獨島問答 Q41

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/07 22:09 投稿番号: [2685 / 18519]
Q41.近代に入り、明治政府は鬱陵島と獨島を継続して朝鮮領とみなしたのか?   明治政府は最初から「征韓論」を採択したが、かれらも鬱陵島と獨島を朝鮮領と認定したのか?

ANS.明治政府も鬱陵島と獨島を朝鮮領と認定した。その証拠に1869-1870年の「朝鮮国 交際始末 内探書」というのが『日本外交文書』第3巻に収録されている。
   1868年1月、日本ではサムライたちが政変を起こし、徳川幕府を打倒し、中央集権的王政をふたたび興して明治政府を樹立したが、明治政府の外務省は新政府樹立直後の1869年12月、朝鮮国との国交拡大再開と「征韓」の可能性を内探するために外務省 高位官吏である佐田白茅、森山茂、齋藤栄などを釜山に派遣した。
   このとき外務省は内探すべき14項目を作成し、国家最高機関である太政官(総理大臣府)に送り許可を受けたが、そのひとつに「竹島(鬱陵島)と松島(獨島)が朝鮮付属になっている始末」を内探せよとの指示事項があった。
   明治政府外務省と太政官は「鬱陵島(竹島)と獨島(松島)が朝鮮付属になっていること」を明瞭に認知していたのである。
   佐田白茅など日本外務省の高位官吏たちが釜山の草梁(倭館)に滞留し情報と資料を入手したが、翌1870年4月に帰国し、外務大臣と太政官に調査結果報告書を提出したのがいわゆる「朝鮮国 交際始末 内探書」であった。
   この報告書は報告項目のひとつに「鬱陵島(竹島)と獨島(松島)が朝鮮付属になっている始末」という項目を設置し、獨島(松島)は鬱陵島の隣島(となりの島)で、二島ともに人の住まない無人島であると指摘し、さらに多く産出する物産の名をあげて報告した。
   この「朝鮮国 交際始末 内探書」は、日本外務省が日帝強占期に刊行した「日本外交文書」第3巻に収録されている。この外交文書を刊行した時期は、日本帝国が敗北するのを予期していない時期である。「日本外交文書」は重要な古文書であり、この日本公文書に「鬱陵島(竹島)と獨島(松島)が朝鮮付属領」であることを認知して記録したのは獨島が韓国領であることを明確に証明する決定的な日本側資料のひとつであると見ることができる。
   なかでも注目すべきは、日本政府の征韓論者たちが韓国侵略・征服に血眼になって当時、無人島である鬱陵島と獨島を侵奪する野欲をいだいて秘密裏に内探、情報収集を開始した事実である。

コメント:「朝鮮国 交際始末 内探書」の原文および読みくだし文は下記にあります。
http://www.han.org/a/half-moon/hm095.html#No.6982
http://www.han.org/a/half-moon/hm079.html#No.543

日本の経済水域で

投稿者: kill_chon 投稿日時: 2003/12/03 18:53 投稿番号: [2683 / 18519]
密漁をしているちょーせん人。

http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20031203002.htm

がんばってください

投稿者: x230b154d 投稿日時: 2003/12/03 14:05 投稿番号: [2682 / 18519]
http://www.keroa.net/take/

負け犬さん

参考HP

投稿者: ms_sm2 投稿日時: 2003/12/02 22:54 投稿番号: [2681 / 18519]
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/

田中邦貴さんのホームページ
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