獨島問答 Q42
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/14 22:22 投稿番号: [2689 / 18519]
Q42.日本の領土を管理する責任部署の日本内務省も獨島と鬱陵島を朝鮮領と認知したのか?
ANS.日本の内務省も獨島と鬱陵島を朝鮮領と確実に認知した。日本の内務省(内務大臣 大久保利通)は 1876年(明治9年)日本の国土の地籍を調査して近代的な地図を編制する事業に臨み、島根県の地理担当責任者から東海にある竹島(鬱陵島)と松島(獨島)を島根県の地図に含めるのか抜くのかという伺書を 1876年10月16日付の公文書として受けつけた。
日本の内務省は、約5か月かけて島根県が提出した付属文書のみならず、朝鮮の粛宗年間(日本の元禄年間)に安龍福事件を契機に朝鮮と交渉した関係文書を精緻に調査した後、鬱陵島(竹島)と獨島(松島)は朝鮮領であり、日本と関係ない地であるという結論をだした。
日本内務省はそのように結論をだしたが、領土を地図に入れたり抜いたりすることは領有権に関連した重大事であるので、内務省単独で最終決定をだすことはできず、国家最高機関である太政官(総理大臣府、右大臣 岩倉具視)の最終決定を受けるべきだと判断して、1877年(明治10年)3月17日、伺書(質問書)を付属文書とともに太政官に提出した。
日本の内務大臣代理が太政官 右大臣に提出した伺書の要旨は、
(1)竹島(鬱陵島)とその外の一島の地籍編纂に対してその所属管轄問題で島根県から内務省に伺書がきたが、
(2)内務省が島根県に提出した書類と1693年、朝鮮人(安龍福・・・原引用者)が日本に入って以後に朝鮮とやりとりした往復文書を調査した結果、
(3)内務省の意見は竹島(鬱陵島)とその外の一島は日本と関係ない所であると(朝鮮領であると)結論を出したが、
(4)地籍を調査して日本国の版図に入れるか抜くかは重大な事件であるので太政官の最終決定を要請する、というものであった。
これとともに、日本の内務省は朝鮮粛宗年間(日本の元禄年間)に朝鮮と往復した文書を添付して「竹島外一島」の一島がまさに「松島(獨島)」を指すことを説明する文書を添付した。
「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島(鬱陵島、原引用者)と同一線路に在る。隠岐を隔てる80里ばかりである。樹竹は稀である。魚獣を産する」
すなわち、日本の内務省が1696年1月の徳川幕府将軍の鬱陵島(竹島)・獨島(松島)を朝鮮領に再確認し決定したときの文書を筆写し整理して太政官に提出した伺書の付属文書で「次に一島あり、松島と呼ぶ」として、「その外一島」が松島(獨島)であることを明確にしているのである。
日本の内務省は約5か月間の再調査結果「鬱陵島(竹島)とその外の一島である獨島(于山島:松島)」は日本と関係のない所であり、朝鮮領と判断、決定したのである。
しかし、領土に対する取捨選択は重大な問題であるので、その最終決定を国家最高機関である太政官に要請したのである。
コメント:上記の主張を「竹島日本領派」の研究者もほぼ認めていることは下記に書いたとおりです。
<「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672
ANS.日本の内務省も獨島と鬱陵島を朝鮮領と確実に認知した。日本の内務省(内務大臣 大久保利通)は 1876年(明治9年)日本の国土の地籍を調査して近代的な地図を編制する事業に臨み、島根県の地理担当責任者から東海にある竹島(鬱陵島)と松島(獨島)を島根県の地図に含めるのか抜くのかという伺書を 1876年10月16日付の公文書として受けつけた。
日本の内務省は、約5か月かけて島根県が提出した付属文書のみならず、朝鮮の粛宗年間(日本の元禄年間)に安龍福事件を契機に朝鮮と交渉した関係文書を精緻に調査した後、鬱陵島(竹島)と獨島(松島)は朝鮮領であり、日本と関係ない地であるという結論をだした。
日本内務省はそのように結論をだしたが、領土を地図に入れたり抜いたりすることは領有権に関連した重大事であるので、内務省単独で最終決定をだすことはできず、国家最高機関である太政官(総理大臣府、右大臣 岩倉具視)の最終決定を受けるべきだと判断して、1877年(明治10年)3月17日、伺書(質問書)を付属文書とともに太政官に提出した。
日本の内務大臣代理が太政官 右大臣に提出した伺書の要旨は、
(1)竹島(鬱陵島)とその外の一島の地籍編纂に対してその所属管轄問題で島根県から内務省に伺書がきたが、
(2)内務省が島根県に提出した書類と1693年、朝鮮人(安龍福・・・原引用者)が日本に入って以後に朝鮮とやりとりした往復文書を調査した結果、
(3)内務省の意見は竹島(鬱陵島)とその外の一島は日本と関係ない所であると(朝鮮領であると)結論を出したが、
(4)地籍を調査して日本国の版図に入れるか抜くかは重大な事件であるので太政官の最終決定を要請する、というものであった。
これとともに、日本の内務省は朝鮮粛宗年間(日本の元禄年間)に朝鮮と往復した文書を添付して「竹島外一島」の一島がまさに「松島(獨島)」を指すことを説明する文書を添付した。
「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島(鬱陵島、原引用者)と同一線路に在る。隠岐を隔てる80里ばかりである。樹竹は稀である。魚獣を産する」
すなわち、日本の内務省が1696年1月の徳川幕府将軍の鬱陵島(竹島)・獨島(松島)を朝鮮領に再確認し決定したときの文書を筆写し整理して太政官に提出した伺書の付属文書で「次に一島あり、松島と呼ぶ」として、「その外一島」が松島(獨島)であることを明確にしているのである。
日本の内務省は約5か月間の再調査結果「鬱陵島(竹島)とその外の一島である獨島(于山島:松島)」は日本と関係のない所であり、朝鮮領と判断、決定したのである。
しかし、領土に対する取捨選択は重大な問題であるので、その最終決定を国家最高機関である太政官に要請したのである。
コメント:上記の主張を「竹島日本領派」の研究者もほぼ認めていることは下記に書いたとおりです。
<「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672
これは メッセージ 2685 (hangetsujoh さん)への返信です.
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