竹島

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Clipperton島事件

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/15 20:04 投稿番号: [2696 / 18519]
判決1931年1月28日   仲裁裁判

<Clipperton島>
メキシコの南西670海里にある無人島

<フランスの主張>
・1858年4月8日   クリッパートン島のグアノ採掘許可
・1858年11月17日   フランス海軍士官が航行中の船上で領有を宣言、詳細な地理明細表を作製、数名上陸
・1858年12月8日   ホノルルの新聞The Polynesianにクリッパートン島領有宣言を掲載
・1897年11月24日   採掘者がアメリカ国旗を掲げたためアメリカに抗議

<メキシコの主張>
・La Passion、Medanosとして知られており、1836年からスペイン継承国としてメキシコに属す。
・メキシコ地理統計協会会報地図に、スペインの政治的軍事的統治下と記す。
・上記、地図上に在メキシコスペイン領事裁判所で使用とメモ書き。
・1897年12月13日   メキシコ海軍上陸。アメリカ国旗を降ろしメキシコ国旗を掲揚。


<判決>
・発見がスペイン人によって行われたと認めても、スペインが国家として同島の権利を行使したことを証明する必要あり。
・メキシコの地図・メモは国家の命令により作成されたことが確実ではない。
・メキシコの主権の表示は1897年まで行使されることはなかった。同島がメキシコに属するという確信だけでは、広範囲に古くから知られていても支持されない。
・フランスが1858年に明白かつ精確な方法で表示した行為は同島を領土と考える意図を持っていたことは明らか。
・超記憶的慣習に基づけば、具体的で名目的でない占有をすることが、先占の必要条件。
・先占国家が絶対的にかつ争う余地なく勝手に使用できるときは、占有の実行は完成される。
・ベルリン議定書34条による列強への通知義務は、フランスの占有後の締結、メキシコは非締結国、議定書の適用はアフリカ海岸限定であることから適用されない。何らかの手段で公知すれば十分。
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