竹島
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2009/01/27 19:24 投稿番号: [17282 / 18519]
これは メッセージ 17281 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/27 11:04 投稿番号: [17281 / 18519]
>>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。<<
>SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww<
SCAPIN677の命令が出た時は、朝鮮半島は分断され、米ソによる軍政統治下にあり、韓国という国は存在しない。
何れ起こりうる米ソ戦争を考えた時、アメリカ軍政府が南北朝鮮戦争を想定し、詳細な戦略を練るのは当然の事で、ソ連に半島を制圧された場合、欝陵島、竹島、済州島は、朝鮮半島を取り囲むように戦略基地を構築できると考えるのは、戦争のプロなら当然と思いますな。
従ってGHQが、竹島はともかくとしても、済州島や欝陵島を朝鮮の領土と知らぬはずは無いでしょうから、SCAPIN677の3条、4条に、分割して書かれている説明がつきますな。
貴君の主張する、竹島だけを単に行政権の停止というのならまだ分かるが、一括りに記載されている、欝陵島、竹島、済州島を、行政権の停止と解釈するのは無理が有りますな。
総理府令、財務省令の本邦と外国の定義で、外国となっている以上、竹島だけを切り離して行政権の停止というのは無理がありますな。単に行政権の停止なら、欝陵島、済州島も日本領土と主張する必要がありますからな。
1947年の島根県知事宛
一月二十九日附日本政府宛覚書「領土外に対する行政権停止の件」に基き、竹島(鬱陵島、隠岐島の間の小島)は日本領土より除外せられたるに付き。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/police-1947/
これは メッセージ 17280 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/27 05:30 投稿番号: [17280 / 18519]
>当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。
SCAPIN677が、欝陵島、竹島、済州島の放棄を意味するものではないということは既に明らかになっています。従前の日本の主張どおり単に行政権の停止でという意味しかありません。従って、SCAPIN677の意図を受けた1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が、それらの上位にある法律や政令の施行する範囲を定めたものにすぎないことは明らかです。(即ち、日本の行政権の及ぶ範囲)
1951年大蔵省令4号や1951年総理府令24号で欝陵島、竹島、済州島を放棄したのであれば、それはSCAPIN677の意図を明らかに越えるものであり、「領土の自発的放棄」に他なりません。このような「領土の自発的放棄」が極めて不自然であることは常識の教えるところです。また、省令のレベルで領土放棄の意志を表すというのも行政手続きとして極めて不自然です。
「現在でも法律としての効力を持つ」かどうかなんて領土問題とは何の関係もないねwww
>SCAPIN 677
>3条日本の範囲から除かれる地域として
>(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
>竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
>現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。
>総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。
いいえ、全然そういうことにはなりません。
1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号中に欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っていても、もともと1951年大蔵省令4号、1951年総理府令24号が「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」や、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」の施行範囲を定めたものに過ぎず、領土問題とは全く関係がないからです。問題となっている「欝陵島、竹島、済州島」の部分は、サンフランシスコ平和条約の前後で改正されていないようですが、当然その意図するところが変わるわけではありません。上で述べたとおり、サンフランシスコ平和条約後も「欝陵島、竹島、済州島」では「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等は施行しないと言っているに過ぎません。
「竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。」という主張ですが、削除したほうが法律としての整合性の面では好ましいでしょうか、「削除されなければならない」わけではありません。当該規定が残っていても、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」等の施行には何の支障もありません。欝陵島、済州島が日本外であることは、上位法たるサンフランシスコ平和条約で明らかだし、かたや竹島には居住者も財産も無いことは明らかだからです。
このようにサンフランシスコ平和条約後も当該規定が残っていることになにか意味があるような解釈をする人もいるようですが、おそらく削除漏れのレベルの話であって、もとより当該規定が領土問題とは無関係なのは繰り返し述べているとおりです。
「領海及び接続水域に関する法律」なんか持ち出して竹島に領海は無いなんて主張する人に何を言っても無駄でしょうがねwww
これは メッセージ 17277 (topics_jk さん)への返信です.
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尖閣諸島 〜知られざる記録〜
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 16:40 投稿番号: [17279 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 採集と飼育 & '92 JAL
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/26 13:13 投稿番号: [17278 / 18519]
『採集と飼育』 02=09 ?????
『渡びん航路図』
作者 鄭秉衡,年代 1866年
1866年 冊封使 趙新・于光甲 , 接封大夫 鄭秉衡
これは メッセージ 17275 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/25 22:55 投稿番号: [17277 / 18519]
>>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
>法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。<
当時の日本は、GHQの統治下にあったわけですから、自発的に領土を放棄も何も関係ないですな。総理府令、財務省令も、ポツダム政令に基づいて改正されているから、現在でも法律としての効力を持つという事です。
SCAPIN 677
3条日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
竹島が、SF条約で日本領土とされたなら、総理府令、財務省令の改正で、(a)欝陵島、竹島、済州島は、SF条約で、欝陵島と済州島は韓国に返還されているから、竹島が日本領土とすれば、欝陵島、竹島、済州島は削除されなければならないわけですな。
現に、返還された
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
は、改正により削除されている。
総理府令、財務省令が改正を繰り返したにも関わらず、現在においても、欝陵島、竹島、済州島が外国の定義で残っているということは、韓国に返還されたという事ですな。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
(昭和27年3月31日法律第43号)
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
(昭和二十五年二月二十八日政令第二十二号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(国外居住外国人)
第二条
この政令において「国外居住外国人」とは、左の各号に掲げる者をいう。
一
日本の国籍を有しない者で本邦(本州、北海道、四国、九州及び法務省令、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
二
外国法に基いて設立された法人又はこれに準ずる団体で本邦に支店又は事務所を有しないもの
2
前項各号に掲げる者を除く外、左の各号に掲げる者は、当分の間、国外居住外国人とみなす。
一
日本の国籍を有し、且つ、本邦に本籍を有しない者で本邦に住所又は居所を有しないもの
二
本邦に本店、支店若しくは事務所を有しない法人又はこれに準ずる団体
第二条1項
国外居住外国人とは、財務省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)に住所又は居所を有しないもの
とあるから、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
附
則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附
則
(昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
ということで、欝陵島、竹島、済州島は外国となりますな。
これは メッセージ 17276 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/25 21:07 投稿番号: [17276 / 18519]
>第二条3項に政令で定める。とあるから、
>
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php>別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
gp01_zephyさんが17272で指摘しているとおり、竹島は直線基線とは無関係というだけ。
>総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
>従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
法令には優劣関係があることくらい常識です。やれやれ。
政令や省令は法の委任を受けて制定されるものです。従って、上位の法の目的
内でしか効力を有さないのは当然のことです。
繰り返しになりますが、韓国が主張していることをわかりやすく言えば、
「日本は自発的に竹島の領有権を放棄した」ということと同義ですが、これは極めて不自然な結論です。(自発的に領土を放棄するというのは、通常はあり得ないし、日本の国内法では領土放棄の方法も全く定められていません。常識と乖離した結論を導き出すような法解釈はたいていダメです。)
一方で、日本は竹島の領有権をサンフランシスコ平和条約の前後を通じて主張しています。
日本に竹島を放棄する意図があったなどという主張は問題にもなりません。
これは メッセージ 17270 (topics_jk さん)への返信です.
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採集と飼育 & '92 JAL
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/25 00:29 投稿番号: [17275 / 18519]
これは メッセージ 17271 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17275.html
Re: 渡びん航路図 & それは秘密です
投稿者: diaoyuzhuyu 投稿日時: 2009/01/23 01:05 投稿番号: [17274 / 18519]
渡びん航路図 - 推定19世紀頃
↓
渡閩航路図 1866年
琉球で、あれらの資料を得て、ディレクトリを掲載して下さい
これは メッセージ 17273 (diaoyuzhuyu さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2009/01/23 00:35 投稿番号: [17272 / 18519]
これは メッセージ 17270 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17272.html
渡びん航路図 & それは秘密です
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/22 22:36 投稿番号: [17271 / 18519]
これは メッセージ 17268 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/22 12:03 投稿番号: [17270 / 18519]
>>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>>国家公務員等の旅費に関する法律
>この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。<
無茶苦茶論を展開してますな。日本領土の範囲が画定してないと、領空侵犯や領海侵犯を取り締まることも出来ないですな。
領海及び接続水域に関する法律
(昭和五十二年五月二日法律第三十号)
(領海の範囲)
第一条
我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域とする。
2
前項の中間線は、いずれの点をとつても、基線上の最も近い点からの距離と、我が国の海岸と向かい合つている外国の海岸に係るその外国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点からの距離とが等しい線とする。
(基線)
第二条
基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線とする。ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
2
前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。
第二条3項に政令で定める。とあるから、
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S52/S52SE210.php別表座標を基線で結べば、日本領海が出る。これは、漁船のGPSにも領海線が表示されますからな。と、いうことで、竹島は含まれませんね。
総理府令、財務省令通りということで、竹島は外国。
従って、法令に上位下位はありませんな。法は法ということです。
これでは、韓国統治下にある竹島は、法的根拠の無い領有権を主張するだけの声闘にしかなりませんね。
日本も尖閣諸島では韓国と同じ事をしてますから、韓国に無視されればそれまでということですな。
これは メッセージ 17269 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/22 07:00 投稿番号: [17269 / 18519]
>日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
↑なんじゃ、これ。
くだんの法令は「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
>国家公務員等の旅費に関する法律
この法律も「領土を定義する目的」で制定されたものではない。
日本の領土を直接規定しているのはサンフランシスコ平和条約。日本の領土の範囲を画定することがサンフランシスコ平和条約の重要な目的の一つであることは明らかです。
日本の領土を画定する条約の解釈を根拠に竹島が日本領であることを日本政府が一貫して主張している以上、そんな下位法令(しかも目的外)が外国をどう定義していようと問題にもなりません。
竹島が日本領であるという日本政府の主張は、国後島・択捉島に対する主張と比較してもはるかに一貫しています。
これは メッセージ 17263 (topics_jk さん)への返信です.
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琉球新報 1900年 踊ろよフィッシュ
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/21 23:27 投稿番号: [17268 / 18519]
これは メッセージ 17264 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: kiyoshinetjp 投稿日時: 2009/01/18 22:47 投稿番号: [17267 / 18519]
日本固有の領土です。最近になって、歴史研究家(韓国側)が発表しました。しかし、一般大衆は承認していなのが現状です。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 21:10 投稿番号: [17266 / 18519]
>「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。
個人的にはどうでもいいです(微笑)
究境、私にとっては史料のテキスト起こしの合間の暇つぶしですし。
これは メッセージ 17265 (chaamiey さん)への返信です.
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Re: 琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NH
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 20:01 投稿番号: [17265 / 18519]
>chaamieyさん、文章越しのサポートありがとう御座います。
「toapanlangさん」の書き間違いでしょうね。
これは メッセージ 17264 (senkaku_islands さん)への返信です.
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琉球新報 オバマ大統領就任生中継(NHK)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/18 19:52 投稿番号: [17264 / 18519]
これは メッセージ 17248 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 15:03 投稿番号: [17263 / 18519]
>>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
>残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
日本の法令で、本邦と外国の定義において竹島が外国となっていれば、国際法も何も関係ありませんな。
>>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。
本邦と外国の定義は、各省庁で記載があるはずですな。
例えば、
国家公務員等の旅費に関する法律
第1章
総
則
(用語の意義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1.各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
2.内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
3.指定職の職務
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。
4.内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
5.外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
大蔵省令即ち財務省令であるから
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号) 第4条第3項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
(1)
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
(2)
鬱陵島、竹の島及び済州島
上記は外国ということですな。
法令というのは、大蔵省で有ろうが法務省であろうが「本邦と外国の定義」は同じもの。
当然、件の外務省も同じということです。
>それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?
ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。<
日本のパスポート無しで竹島に行けると思ってるんですかね?
これは笑うしか有りませんな。
韓国鬱陵島から、フェリーで竹島に行く渡航ルートしかありませんからな。
日本から直接船で向かうことも出来るだろうが、竹島領海に入った時点で拿捕されるか、射殺ですな。
日本政府に聞いてみたら如何?
これは メッセージ 17261 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 本邦と我が国
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/18 13:01 投稿番号: [17262 / 18519]
>具体的にどの様に違うのかは判りませんから何となくですが、「本邦」は行政権の及ぶ範囲・法令の有効な範囲を意味しており、領土問題と関係のない概念のようです。
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
(平成20年1月16日法律第1号)
(目的)
第1条
この法律は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)に対し・・・・・・・
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(平成19年3月31日法律第22号)
(定義)
第2条
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
三十三
本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
「我が国」も「本邦」も要するに日本という国を指すことには違いは無いですが、意思主体として表現する場合が「我が国」、領域として表現する場合が「本邦」、ということではないでしょうかね。
これは メッセージ 17260 (take_8591 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 12:50 投稿番号: [17261 / 18519]
>日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
残念ながら違いますね。貴下の国際法を無視する持論とは異なり、私の国際法に基づく主張は「わが国=韓国」と勘違いしたという前提で「竹島は我が国(韓国)の領土である」への反論となっております。
>本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
>大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
わが国の領域主権の範囲の決定は大蔵省の権限の範囲外です。大蔵省ができるのは年金をあげる地域を決定することのみですね。それで、竹島に行くのに日本のパスポート発給が必要とする判断を日本政府がしたのでしょうか?
ついぞ知りませんでした。ソースを提示願えないでしょうか。
これは メッセージ 17259 (topics_jk さん)への返信です.
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本邦と我が国
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/18 10:59 投稿番号: [17260 / 18519]
これは メッセージ 17223 (take_8591 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 09:50 投稿番号: [17259 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。
日本外務省の見解を、君が持論を展開して間違いを指摘したんじゃないですかね?
従って、議論は終わってますね。
>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。<
本邦と外国の定義がなければ、パスポート発給、入管、領海侵犯等に対応出来ませんね。
大蔵省に書かれているのは、海外引揚者の年金や特別交付金、国家公務員の海外出張旅費清算等の為ですな。
これは メッセージ 17258 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:20 投稿番号: [17258 / 18519]
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
おっと。ここまでが外務省の引用だったわけね。韓国の主張であり我が国が韓国を示すと勘違いしてたわ。失礼。
>日本国法における本邦の定義では平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
「日本国法」って意味不明だけど、年金支給の対象地域としては外れているということすね。大蔵省には日本の領域権原を放棄する権限は委任されてませんし、大蔵の行政権の一部の行使をしないことと権原の放棄は別ですからね。大使館の敷地や在日米軍基地において一部の行政権の行使が制限されているけど、それをもって権原が割譲されたとはみなさないのと同じです。行政権と権原や主権の区別くらいできるようになっていただきたいもんですね。
これは メッセージ 17252 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 馬鹿倭の勝てない戦いw
投稿者: torezojp 投稿日時: 2009/01/18 02:03 投稿番号: [17257 / 18519]
倭以辛卯年来渡海破百残加羅新羅以為臣民而百残新羅舊是属民由来朝貢
これは メッセージ 17222 (ilkuji_88 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/18 02:01 投稿番号: [17256 / 18519]
>イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。
国際法を無視しなきゃ自論を展開できないということですね。
>ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。
SCAPINは本文にかかれているとおり行政権の停止に過ぎず、SF条約1条で竹島を含めて停止されていた行政権の行使を含む完全なる主権を回復(割譲ではない)し、そして竹島を除く朝鮮や鬱領島の権原を放棄したということですね。外務省の主張との差があるのかしら。
これは メッセージ 17254 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 第七・八号完成 JAL企業イメージ
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/18 01:07 投稿番号: [17255 / 18519]
>水禽の剥製等に力●専ら移住の先導を試す。
力(つと)め
>その功績●●すべし。仍てここに之を賞す。
稱(称の旧字体)揚
これは メッセージ 17248 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/18 00:33 投稿番号: [17254 / 18519]
イアン・ブラウンリーを出してきても、意味ありませんな。ということでPS。
>>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
>当事者が否定してるんだけど。
ということは、日本外務省HPの記述は間違いと認めるわけね。
なら、議論の必要は有りませんね。
これは メッセージ 17253 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 23:53 投稿番号: [17253 / 18519]
>元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。
韓国領とするのであれば、日本による割譲が必要ですな。証明よろしく。
ちなみに、「所有していないものを与えられない(パルマス)」なので、GHQや国連からの割譲を主張するのであれば、国連やGHQに日本が割譲した証拠も更に必要になりますな。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise.
>したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。
相変わらず、行政権と権原の区別ができてないようで。。。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.
>これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
当事者が否定してるんだけど。
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行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
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米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡
(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
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これは メッセージ 17252 (topics_jk さん)への返信です.
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Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 11:34 投稿番号: [17252 / 18519]
>>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。<<
>へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。
日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。<
元々が韓国領なんだから、現状復帰ということで、日本側の「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」では必要ありませんな。
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
昭和三五年七月八日
大蔵省令第四三号
第二条
令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一
千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
小笠原諸島及び硫黄列島
三
鬱陵島、竹の島及び済州島
四
北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五
大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
このうち、2,4,5項は現状復帰で日本に返還されたから
昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
附
則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附
則
(昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
と、なってるわけですな。
したがって、現状復帰となれば2項の鬱陵島、竹の島及び済州島が、韓国領か日本領かということになりますな。
また、外務省HPによる主張の
6.サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
3.この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
は、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号日本の範囲から除かれる地域と大蔵省令第四三号の日本の範囲から除かれる地域と同じですから、上記主張も後付の屁理屈ということになりますな。
いずれにしても、日本国法における本邦の定義では、平成21年現在、鬱陵島、竹の島及び済州島は、日本国法による本邦の定義には含まれず外国です。
これは メッセージ 17251 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17252.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/17 10:45 投稿番号: [17251 / 18519]
>日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。
へ?日本の領域権原が韓国に継承されたと主張してるのはあなたでは?
権原放棄や割譲という新たな法的効果を与えるもんを提示しない限り、法的状態に変化はありませんね。
東グリーンランドの判例でも読んでくださいな。領土の委棄の証明は明確になされなければなりませんからね。
日本が竹島を放棄したとことを提示すれば、ただの「行政権停止」を「権原の継承(割譲)」という効果に捏造して騒ぐことも無いですね。
これは メッセージ 17250 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17251.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 10:34 投稿番号: [17250 / 18519]
>主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。
日本は主権国家ですから、日本の領土範囲を法的に示した法令を提示すればハッキリすることで、ここで竹島云々などと屁理屈の捏ね合いして騒ぐことも無いですな。
提示すれば如何?
これは メッセージ 17246 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17250.html
Re: 對馬島は韓国の固有領土!
投稿者: fortec_sniper 投稿日時: 2009/01/17 10:21 投稿番号: [17249 / 18519]
きも。
これは メッセージ 2 (kusotaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17249.html
第七・八号完成 JAL企業イメージ
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/17 10:06 投稿番号: [17248 / 18519]
これは メッセージ 17243 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17248.html
Re: 下條氏の「実事求是」が更新
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/17 08:19 投稿番号: [17247 / 18519]
>上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第 24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)
本来は、総理府令第24号や大蔵省令第4号から竹島は除かれるべきものと思われます。サンフランシスコ平和条約後は、当該規定は無用の規定と思われますが、事実上居住者も朝鮮総督府交通局共済組合財産も無かったため放置されたのでしょう(つまり、当該規定はあっても無くても実害がない)。法令での無意味な規定の放置、改正ミス、改正漏れいうものはよくあることなのです。
ところで韓国の主張を鵜呑みのすると、日本は誰からも求められていないにも拘わらず竹島の領有権を放棄したということになります。サンフランシスコ平和条約の前後において、竹島が日本領であると強く主張していたにも拘わらずです。通常、このようなことは起こりえません。
通常起こりえないうえに、当時の日本の行動とも相反するのだから、韓国の主張は到底成立するものではありません。
また、法令解釈には「所管事項の原理」というものがあります。サンフランシスコ平和条約は、日本の領土を決めることが目的の一つですが、総理府令第24号や大蔵省令第4号は日本の領土を決めることは目的ではありません。サンフランシスコ平和条約から竹島が日本領であるという結論が直接導き出せるということが確認されてしまった以上、総理府令第24号や大蔵省令第4号では全く対抗力はありません。(尤も、総理府令第24号や大蔵省令第4号が領有権を放棄する意図を持って出されたとは到底考えられません。良くも悪くも役所というところは縄張り主義の徹底している所で、他省庁ことにはまず口出ししないし、当該法令がscapin677の派生法令であることはあちこちで指摘されているとおり。しかもscapin677そのものが領有権とは無関係。サンフランシスコ平和条約発行後も総理府令第24号や大蔵省令第4号が残っているから日本が領有権を放棄したという主張は、「サンフランシスコ平和条約で認められた領土を日本が自発的に領土を放棄した」と同義であって非常識だし、目的外の下位法令で領土放棄の意志表示をしたという主張もかなりおかしい。)
こんな「発見」に意味があるというのなら、国際司法裁判所で争えばよいのです。
これは メッセージ 17245 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17247.html
Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/16 22:13 投稿番号: [17246 / 18519]
>大蔵省の設置法においても、大蔵省令においても「その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
そう。「行政の権限行使の停止」を命じられたSCAPINに従わなきゃいけない。
しかし、「行政の権限行使の停止」は主権の放棄でも権原の継承でもない。
>ここに至っては、対馬を韓国領というのと同レベルですな。(猛爆)
主権の毀損と主権の移転の違いを理解できてないだけでしょうね〜。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being.
これは メッセージ 17238 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17246.html
下條氏の「実事求是」が更新
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/16 19:52 投稿番号: [17245 / 18519]
下條氏の「実事求是」が09-01-16付で更新されました。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/takeshima04-2/takeshima04-x.html
昭和26年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」について
新年早々の1月3日、韓国の朝鮮日報は「"独島、日本の島ではない"日本の法令発見」と一面トップで報じた。法令は1951年の総理府令24号と大蔵省令4号で、そこには日本から除外される島嶼として小笠原諸島、硫黄列島等とともに竹島の名が記されていたからだ。
だがこの二つの法令は、日本政府が竹島を日本領から除外した証拠とはならない。1月7日付けの読売新聞が、外務省の見解として、「問題の法令は、占領当時の日本政府の行政権が及ぶ範囲が示されているだけであり、日本の領土の範囲を示したものではない」(北東アジア課)と伝えるように、1951年当時、連合国軍の占領下にあった日本は、竹島を行政上「日本の範囲から除かれる地域」に入れた、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項を遵守しただけだからである。その指令も、第6項で「この指令中の条項はいずれも、ポツダム宣言の第8条にある諸島嶼の最終決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」と明記するように、領土の範囲とは関係がなかった。
それを韓国の朝鮮日報が、総理府令24号と大蔵省令4号の一部分を拡大解釈し、"独島、日本の島ではない"と報じたのである。そこで慶熙大学名誉教授の金燦奎氏は、日本は1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約によって主権を回復した。上記の法令が最終的に改定されたのは、総理府令第24号が1961年7月8日であって、大蔵省令第4号は1968年6月26日であった。これは二つの法令の改定が、日本の主権回復のはるか後に成立したことを意味している。上記の連合軍最高司令部訓令第667号の場合とは違い、「軍政の影響を受けず、日本政府が独自の選択によって」行なったものだとし、「これら法令の発掘こそは独島問題に対して、我々の立場を有利にするもの」とまで、論理を飛躍させることになった。(1月6日付「世界日報」インターネット版)
だが金燦奎氏の論理は、「連合国最高司令部指令第677号」を根拠に、この指令によって竹島が日本領から除外されたとする韓国側の解釈そのものに、修正を迫るものとなった。金燦奎氏の指摘どおり、そこには当初、除外される島嶼として、「一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む)及び色丹島」、「二小笠原諸島及び硫黄列島」、「三欝陵島、竹の島及び済州島」等とあったが、1968年6月26日に改定された大蔵省令では、「小笠原諸島及び硫黄列島」外が消えているからだ。
それは大蔵省令4号が改正された1968年6月26日は、米国が施政権を行使していた小笠原諸島と硫黄列島が日本に返還された日だったからである。この事実は、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、行政上「日本の範囲から除かれる地域」とされた島々は、日本領としては除外されていなかったことの証である。現に「連合国最高司令部指令第677号」の第3項で、「日本の範囲から除かれる地域」とされた「北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中の鳥島を含む外廓太平洋全諸島」は、一部を除き日本の施政下に復帰している。すると残る領土問題は、現在ロシアとの間で係争中の北方領土問題と千島列島、竹島となる。
今回、韓国側が総理府令24号と大蔵省令4号の竹島を問題にしたのを機に、「連合国最高司令部指令第677号」の第3項の竹島は、日本の領土から除外されていなかった事実が確認された。韓国側が竹島の領有権を主張する根拠が、また一つ消えたのである。
これは メッセージ 17223 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17245.html
Re: 第六号完成 私の夏
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/15 22:53 投稿番号: [17244 / 18519]
>第六号 本会の●趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に■り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治39年4月9日
帝国海事▲会総裁
大勲位功四級 威仁親王
第六号 本会の旨趣を翼賛し、帝国義勇艦隊建設義金を醵出せらる。因って会則に拠り特別会員に列し、ここに徽章を贈与す。
明治三十九年四月九日
帝国海事協会総裁
大勲位功四級 威仁親王
…地道なテキスト起こしには敬意を申し上げますが、何ゆえ半月城氏に信を置き負託せしむるが如き言動をされるのか甚だ疑問に思いますネェ。まぁ、所詮私にとってはどうでもいいことではあるんですが。
これは メッセージ 17243 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17244.html
第六号完成 私の夏
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/15 20:25 投稿番号: [17243 / 18519]
これは メッセージ 17240 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 「竹島は日本領土じゃない」日本政府が
投稿者: fightingfreedom1000 投稿日時: 2009/01/15 18:50 投稿番号: [17242 / 18519]
「付属(の)島嶼」かどうかは領有権に関係するが、しかしそれは「領有権」に直結するものではない。
1、「竹島が付属の島嶼でない。」という意味は地学(地球物理学)上の「日本列島の付属島嶼でない。」
という意味である。
(一般的に島の領有権の論争では「付属(の)島嶼」とは、そういう意味である。
現韓国が、「竹島は鬱陵島の付属島嶼だ」と主張してるようにである。
例:「国際司法裁判所の判例によれば70km以上離れていれば付属(の)島嶼とはいえない。」
というような表現が常用される。)
2、「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったから、それが「竹島が朝鮮半島の
付属島嶼だ。」、とか「鬱陵島の付属島嶼だ」と言ったということにもならない。
3、よって「竹島は日本列島の付属の島嶼でない。」ということを言ったからといって、それは、
日本政府が竹島の領有権を放棄したとか、韓国の領有権を認めた、ということにもならない。
これは メッセージ 17220 (ilkuji_88 さん)への返信です.
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