竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
>条約の提示
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 22:38 投稿番号: [10400 / 18519]
答えるまでもないな。
主権の変動に対し、条約の締結は必要条件ではない。
(例:宗主国による植民地政策の転換。転換後の植民地による独立宣言。)
これは メッセージ 10382 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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>未来時制?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 22:26 投稿番号: [10399 / 18519]
>達成時、達成後に目的を設定するというのか?
>達成後は過去。
>などという要求をしてもらいたいものだな。
だから、「達成した」という証拠を提示願いますね。貴下の提示した根拠は全て「shall」なんだけどな。
日本は「いつ」titleを放棄したんですかね。
これは メッセージ 10394 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の珍解釈(7)
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:24 投稿番号: [10398 / 18519]
よーし、逝ってみよう!!!
これは メッセージ 10396 (hangetsujoh さん)への返信です.
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: サンフランシスコ条約の新解釈(6)
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:23 投稿番号: [10397 / 18519]
妄想です
これは メッセージ 10393 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈(6)
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:22 投稿番号: [10396 / 18519]
これは竹島=独島問題に適用可能です。韓国は1948年に独立し、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引き継ぎ、さっそく竹島=独島に「慶尚北道 鬱陵郡 南面 道洞1番地」として行政を及ぼす措置をとりました(注10)。
この措置に対して、日本をはじめとして諸外国からはなんら異議がだされませんでした。そのように平穏裡に得た竹島=独島統治権を、平和条約を根拠に同条約の第3者である韓国が突然に剥奪されることは国際慣習法上ありえません。
同様に、ソ連もGHQ指令 677号をベースにしてハボマイ・シコタン諸島の統治を行なったのですが、その権利を平和条約の第3者であるソ連が同条約でいきなり剥奪されることは国際法上ありえません。
したがって、日本外務省の見解「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない(注8)」という主張こそ根拠がありません。
このように、もしサンフランシスコ平和条約で竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島が日本領と明示されたとしたら、それは条約の第3者に義務を課することなるので、国際慣習法に違反し無効になります。
いうまでもなく、国際慣習法の積み重ねなどが国際法であるので、慣習法違反はすなわち国際法違反になります。したがって、そのように解釈されるような条文は平和条約には存在しえません。
実際、平和条約には竹島=独島およびハボマイ・シコタン諸島については何も書かれませんでした。したがって、条約に書かれないから「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」という塚本孝氏の主張は誤りです。
最近、塚本氏がそのような主張をしないのは、そうした誤りに気がついたためではないでしょうか。また、国際法学者の芹田氏が決して「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定した」などといわないのは、後にウィーン条約34条として明文化された国際慣習法の存在を知っているからでしょうか。
(注1)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と月報』289号,1996
(注2)塚本孝「竹島領有権紛争」が問う日本の姿勢」『中央公論』2004.10
(注3)半月城通信<竹島=独島と駐日アメリカ大使館>
http://www.han.org/a/half-moon/hm111.html#No.822(注4)芹田健太郎『日本の領土』中央公論社,2002
(注5)「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672(注6)芹田健太郎「政治は国民と領土を守ることを忘れていないか」『中央公論』2004.10
(注7)金栄球『ドクト問題の真実』(日、韓、英語)法英社(韓国),2003
(注8)外務省ホームページ「竹島」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html(注9)半月城通信<対日講和条約草案>
http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703(注10)半月城通信<韓国独立と竹島=独島対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm104.html#No.759 (半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 10393 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈(6)
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:22 投稿番号: [10395 / 18519]
さあ!
これは メッセージ 10391 (hangetsujoh さん)への返信です.
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未来時制?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10394 / 18519]
目的とは、
達成前は未来。
達成時は現在。
達成後は過去。
達成時、達成後に目的を設定するというのか?
達成時、達成後に目的を設定するという事を立証してから
>現在時制か過去時制。提示をよろしく。
などという要求をしてもらいたいものだな。
これは メッセージ 10380 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈(5)
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10393 / 18519]
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もし この平和条約の立案者達が この前説明した(条約一般の)明示的但し書きを根拠に、彼らの立案者としての裁量権を活用して 1951年サンフランシスコ平和条約の領土条項を今のものとは異なって起案したとしたら(それをここでは“第2条-bis”と指称することにしましょう) どうなったでしょうか。
そうして独島(または竹島)が日本の植民地統治的管轄権を放棄しなければならない範囲の島の中から除外されただけではなく、日本に属する島として平和条約の領土条項に特別に明示されたら 平和条約(第2条-bis)の法的根拠は何でしょうか。
この問題は与えられた条約規定を文言的に または目的論的に解釈することとは、全く異なる法的な理論の問題になるのです。これは いわゆる条約の第3者的効力に関する問題になることでしょう。
韓国は この平和条約の当事者ではない第3者として、同条約第21条に基づいてこの条約の受恵国になっています。同21条は、
「この平和条約第25条にもかかわらず 中立国はこの条約の第10条、14条a項、そして韓国はこの条約の第2条、4条、9条及び12条の受恵国となる。」
と規定しています。
上の条項の中、もし第2条 領土条項でリアンクール岩/独島(または竹島)が日本に属した領土だという意味を特定的に規定してあったとしたら、これは実に問題の多い条項になるところだったのです。
条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもできません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第34条に明確に規定されています。
それから条約が規定する権利や義務に関する第3者の同意は、文書として表示される明示的な承認の形式で表現されなければなりません。この国際法上の一般的原則は今まで大変よく確立されていたので、他の特別な根拠を引用する必要もありません(注7,P190)。
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これは当たり前の話です。他国同士の条約によって条約の第3国は利益を得ることがあっても、同意なしに義務を課せられる道理はありません。平和条約当時、この一般的国際法の原則は慣習法として確立されていました。また、それら慣習法の集大成は1969年「ウィーン条約法」として明文化されました。
(つづく)
これは メッセージ 10391 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の珍解釈(5)
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10392 / 18519]
すいません。
歪曲もこれ以上は無理です。
私、半月丈、偉そうなことを言っても所詮は在日です。
さようなら。
これは メッセージ 10386 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈(4)
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:20 投稿番号: [10391 / 18519]
この文において、芹田氏が竹島=独島を日本領と考えるのが妥当としているのは明らかなのですが、きっぱりとサンフランシスコ平和条約で「竹島が日本領に確定した」と断言していないのが注目されます。
これは『中央公論』での記述も似たり寄ったりです。同氏は国際法上「竹島が日本領に確定した」と確信できないためか、竹島=独島問題解決の道として次のような提案を行ないました。
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(日韓の)友好関係が深まっている今こそナショナリズムに足をとられることなく、冷静に歴史的 国際法的なカードを双方で提示しあい、議論を詰め、未来志向の共同利用自然保護区とし、現状を認めながら日本・韓国共同の管理下に置くことを考えてもよい(注6)。
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もし、芹田氏が平和条約で竹島=独島は日本領と確定したと強く確信しているのなら、共同管理案などを出さないだろうと推察されます。
それはともかく、芹田氏が竹島=独島問題の解決策として国際司法裁判所に言及していないことは注目されます。それ以前に日韓条約の「日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文」を同氏は重視しているようです。ただし、この交換公文は現実に機能していないと考えているようですが。
なお、芹田氏が竹島=独島を日本領と推論する根拠の核心は「GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない」という部分にあるようです。
これは確かにそのとおりです。うえに書いたように、竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島について条約の起草者が領有権判断を避けて、意図的にあいまいにしたからです。
一方、竹島=独島が条約に書かれなかったことを韓国の国際法学者はどのようにみているのかを次にみていきたいと思います。
大韓国際法学会長の金栄球氏は、GHQ指令 677号などで日本から切り離されて今は韓国の統治下にある竹島=独島が、サンフランシスコ平和条約で日本領になることは国際法上あり得ないと指摘しました。
しかも、仮に平和条約が竹島=独島を日本領であると明記したとしても、それは条約の第三者である韓国の権益を侵すものであり、国際法上において問題であると、こう記しました。
(つづく)
これは メッセージ 10390 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈(3)
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:19 投稿番号: [10390 / 18519]
領有権をあいまいにしたのは、ハボマイ・シコタン諸島も同様でした。これらは竹島=独島と同様に GHQ指令 677号により日本の統治から切り離され、ソ連により統治されたので、アメリカはその事実を重視しました。1951年6月、米国務省注釈書はこう記しました。
「ハボマイ諸島およびシコタンについては、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる(注9)」
米英などの自由主義陣営が、ソ連の既得権益を無視して同島の統治権を強引にソ連から引き離すことは、どだい無理な話です。もちろん、ハボマイ・シコタン諸島も平和条約に書かれなかったからといって、平和条約で日本領に確定したわけではありません。
領土を明確にすべき平和条約で、あえてそれが明確になっていないのなら、それは草案作成者がわざとあいまいにしたと解釈すべきです。「領土の処理は平和条約によるべき」であっても、実際の処理がそうなったのかどうかは別問題であるし、現にサンフランシスコ平和条約ではそうなりませんでした。
塚本氏はこうした事実を知って「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである」という主張を引っこめたのでしょうか?
あるいは他の理由からでしょうか?
いずれにしても塚本氏は国際法学者ではないので、この辺でそろそろ国際法の専門家の意見をみることにします。
なお、国際法の推移ですが、日本やドイツなどファシストたちが引きおこした戦争が敗退したことにより「狼どもの国際法」も平和条約のころになるとだいぶ是正されてきました。そのため、国際法の検討も戦前ほど無意味ではありません。
国際法学者ですが、まずは竹島=独島を日本領と考える芹田健太郎氏を取りあげます。私は同氏については、前にこう紹介したことがあります。
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一方、なかには堀論文をさんざん批判しても、堀氏の一大成果である「明治政府の竹島・松島放棄」から目をそらしたままで領土を論じる学者もいるから驚きます。
その人は前回すこし紹介した芹田健太郎氏です。同氏は著書で日本の松島(竹島=独島)経営を竹島渡海免許や、今では否定されている「松島渡海免許」から説きおこし、明治期の「松島開拓願い」や軍艦天城の派遣など含めて概観しましたが、なぜか肝心の明治政府による「竹島ほか一島放棄」については一言半句もふれせんでした(注5)。
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芹田氏はこのように資料を恣意的に取捨選択しているようですが、同氏は竹島=独島について『日本の領土』でこう記しました。
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敗戦後の日本の領土を確定したのは1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約である。竹島の帰属を決めたのも対日平和条約である。
同条約第二条(a)は「日本国は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定め、日本が放棄した地域から竹島は除外されている。
GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない(・・・)。もし、鬱陵島から約90キロメートルも離れた孤島である竹島を朝鮮領として認める意図があったのであるとすれば、朝鮮半島からやや離れている巨文島が条約中に明記されたように、そのことを条約中に明記しておかなければならなかったであろう(注4,P158)。
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(つづく)
これは メッセージ 10386 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈3
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:10 投稿番号: [10389 / 18519]
3
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の珍解釈5
投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:09 投稿番号: [10388 / 18519]
コレで決まり!
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈4
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/08/21 22:06 投稿番号: [10387 / 18519]
うけけけけ♪
これは メッセージ 10386 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:04 投稿番号: [10386 / 18519]
しかも、塚本氏は韓国の要求が入れられなかったことを記しても、日本の竹島=独島に対する要求も紆余曲折のすえ、結局はとおらなかった重要事実を記しませんでした(注9)。これは公平、客観性に欠く記述と思われます。
塚本氏は後者について『調査と月報』のほうではこう記しました。
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1950年8月以降、国務長官顧問 J.F.ダレスが中心となって従前の草案に比べ簡潔な草案が起草されるところとなり、日本に残す島を列挙する方式もとられないことになった。
しかし、竹島の日本保持に変更はなかった。・・・
朝鮮放棄条項は、同年(1951)6月の「改訂米英草案」において最終条文の文言すなわち「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び利益を放棄する」(第2条a)に落ち着いた(注2,P9)。
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塚本氏は、竹島=独島を日本領とする条文が1950年の段階で削除されても「竹島の日本保持に変更はなかった」と信じこんで「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである」という結論を導いたのですが、これは我田引水です。
その後の資料、とくに在日アメリカ大使館の極秘資料によれば、国務省は竹島=独島について何度か検討した末、先の「岩島(ドク島)は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく」とした見解を変え、最終的に 1952年にはこう結論づけました。
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国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここで詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とともに併合された(注3)。
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アメリカ国務省が、最終的に竹島=独島は「朝鮮王朝の一部」であったと認識していたことは重要な意味をもちます。これは、竹島=独島が無主地ではなかったとアメリカも認識していたことを意味します。この資料は塚本孝氏など「竹島日本領派」にとってはさぞかし痛手になったことでしょう。
竹島=独島が無主地でないなら、日本の竹島=独島編入は「狼どもの国際法」に照らしても違法になることはいうまでもありません。しかし、アメリカはそこまで踏み込んだ判断をしなかったようでした。アメリカ大使館の極秘文書はこうつづけました。
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しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、ある県の行政下においた。
そのため、日本が平和条約の第2章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった。
日本は、リアンコールト岩に対する日本の領有権は理由のあることとしている。それに韓国が異議を唱えているのは明白な根拠にもとづくものである(注3)。
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条約の米英合同最終案は、日本が竹島=独島を領土編入した事実を考慮したのか、竹島=独島を日本が放棄する島のリストには加えませんでした。といっても、これはアメリカが竹島=独島を日本領と断定したわけではありません。韓国の領有権主張が「明白な根拠にもとづく」と理解しているからです。
したがって、アメリカは竹島=独島の領有権を決着させず、意図的にあいまいにしたといえます。アメリカは、1905年の日本の領土編入がカイロ宣言にいう「暴力および貪欲により略取」に相当するのかどうかの判断を避けたものとみられます。
(つづく)
これは メッセージ 10385 (hangetsujoh さん)への返信です.
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サンフランシスコ条約の新解釈1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:02 投稿番号: [10385 / 18519]
半月城です。前回書いた文を改訂します。
竹島=独島の領有権問題を大きく分けると、下記の3点に集約されるのではないかと思われます。
(1)歴史的に日本の「固有領土」か?
(2)1905年の日本領への編入は問題なかったか?
特に当時において竹島=独島は無主地か?
あるいは韓国の領土か?
(3)日本の領土を決定すべきサンフランシスコ平和条約の解釈。
これまで(1)、(2)についてはかなり議論してきたので、今回は1952年に発効した (3)のサンフランシスコ平和条約について書きたいと思います。
条約のくわしい研究は、日本では「竹島日本領派」である国会図書館の塚本孝氏によりなされましたが、最近、同氏のサンフランシスコ平和条約をめぐる見解が変わったようで注目されます。
9年前、同氏は論文「竹島領有権問題の経緯」のなかで「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」と断言していました。ところが、最近の同氏の著作では上記の見解が姿を消しました。
といっても、同氏は平和条約を軽視しているわけではなく、その重要性について「国際法上も領土の処理は平和条約によるべきものであって、占領軍の司令部の指令で決せられるものではなかった(注2,P113)」と『中央公論』に記しているくらいです。
同誌に塚本氏は結論めいたことは書かず、ただアメリカが条約案の作成過程において無能な韓国大使の要求を拒絶した事実を中心に、こう記しました。
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平和条約と竹島
韓国が李承晩ラインの設定にあたり竹島を取り込んだ背景として、いまひとつ挙げられるのは、平和条約の締結過程における一連の出来事である。
韓国は、条約草案を準備していた米国に対し竹島を韓国領とするよう申し入れ、拒否されていた。
・・・
韓国の条約案修正要求に対する米国の正式な回答は、同年(1951)8月10日付けの書簡で行なわれた。この書簡で、ラスク(Dean Rusk)国務次官補は、国務長官に代わり、竹島の領土要求を含む第一項について次のように回答した。
「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思われません。」
筆者は以上の国務省記録を米国の国立公文書館で確認したが、・・・。
ともあれ、この平和条約起草過程における経過をみると、韓国は外交交渉で得られなかったものを、李承晩ライン設定という一方的な国内措置で実現しようとしたことがわかる(注2,P114)。
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これで塚本氏の「平和条約と竹島」に関する説明は終わるのですが、問題の「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定」とする趣旨の発言はまったく見られませんでした。
(つづく)
これは メッセージ 10316 (hangetsujoh さん)への返信です.
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>『他国による領有の意志表示』
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:54 投稿番号: [10384 / 18519]
これは メッセージ 10373 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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ねつ造はいけませんね。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:51 投稿番号: [10383 / 18519]
これは メッセージ 10379 (kana_ikeuchi さん)への返信です.
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>現在時制でのtitle放棄?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:37 投稿番号: [10382 / 18519]
>主権の変動時期は示されていない。
んで、日本が権原(title)を放棄した現在時制、過去時制の条約の提示をよろしく。
これは メッセージ 10381 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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現在時制でのtitle放棄?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:32 投稿番号: [10381 / 18519]
【対日講和条約】
日本国は,朝鮮の独立を承認して,
済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利,権原及び請求権を放棄する。
↑を良く読みましょうね。
『朝鮮の独立を承認』
『すべての権利,権原及び請求権を放棄』
独立を承認しているが、主権を放棄したという文言は存在しない。
ソ連修正提議と比較すると良く判るが、
【対日講和条約】
日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
【ソ連修正提議】
日本国は,満州,台湾及びこれに接近するすべての諸島,
澎湖諸島,東沙島,南沙群島,マクスフィールド堆,
並びに,西鳥島を含む新南群島に対する中華人民共和国の完全なる主権を認め,
ここに掲げた地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。
『主権』と『権利,権原及び請求書』は別であり、
対日講和条約には、主権の変動時期は示されていない。
これは メッセージ 10377 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10381.html
>>いつ日本がTITLEを放棄し
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:29 投稿番号: [10380 / 18519]
>『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。
Korea shall become free and independent.
未来時制。必要なのは、現在時制か過去時制。提示をよろしく。
これは メッセージ 10378 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10380.html
いつ日本がTITLEを放棄し、にみられる嘘
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/08/21 21:29 投稿番号: [10379 / 18519]
「八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」
ポツダム宣言で領土条項に関する条項は上の通りです。この中に出てくるカイロ宣言(米英中三ヶ国)は
「前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス」
と朝鮮に関し触れているだけです。
また、カイロ宣言では朝鮮に関しては「奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス」とだけ述べられています。朝鮮亡命政府が自由且独立のもので、国家として認められていたという先の#10371の朝鮮の認識・主張とは一致しません。
カイロ宣言における領土に関する条項は「右同盟國ノ目的ハ日本國ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始以後ニ於テ日本國カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ滿洲、臺灣及澎湖島ノ如キ日本國カ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民國ニ返還スルコトニ在リ
日本國ハ又暴力及貪慾ニ依リ日本國ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ驅逐セラルヘシ」
とあるだけで、#10371で主張されるような
「
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国
竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
は、『前記諸目的』にあたり、
占領中に目的達成の為に実行できる(局限させる事ができる)事を意味します。
つまり、
台湾の返還、朝鮮の独立などは、順次実行され、
達成、つまり、局限すべき領域以外が全て放棄・返還・割譲され、
他の目的も達成されれば、・・・・」
また#10378に見るように
「いつ韓国が取得したか
日本は降伏文書発効により、全朝鮮領域を
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。
連合国による朝鮮独立の決定により、
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件を満たし、全朝鮮領域の放棄確定。
放棄と同時に、
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件に基づき、
朝鮮による全朝鮮領域の領有。
竹島の帰属は、
『吾等ノ決定スル諸小島』にも基づき、連合国の決定に基づく。
よって、竹島の帰属は、
朝鮮独立時の連合国の認識に基づく。」
等は一般に朝鮮人にみられる願望であって、条項に明記されたものではありません。朝鮮人の主張には、願望からくる捏造、歪曲、曲解が多く見られ、真実は#10372、#10374、#10375、#10377で他の方々が詳述されている通りです。一つの文言を拡大して願望と結びつけることから、真でなく偽の帰結を導き出し真実の如く主張する、という変な特性が多くの朝鮮人にみられます。
この#10371、#10378の様に、竹島トピの住人を随分と甘く見ているものが多く、その無知には驚かされますね。
これは メッセージ 10378 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10379.html
>いつ日本がTITLEを放棄し、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:15 投稿番号: [10378 / 18519]
>いつ韓国が取得したか
日本は降伏文書発効により、全朝鮮領域を
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。
連合国による朝鮮独立の決定により、
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件を満たし、全朝鮮領域の放棄確定。
放棄と同時に、
『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件に基づき、
朝鮮による全朝鮮領域の領有。
竹島の帰属は、
『吾等ノ決定スル諸小島』にも基づき、連合国の決定に基づく。
よって、竹島の帰属は、
朝鮮独立時の連合国の認識に基づく。
これは メッセージ 10374 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10378.html
>領有権を議論した事があるなら
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 20:47 投稿番号: [10377 / 18519]
>
『他国による領有の意志表示』
title取得の意思表示っていつ、何によってなされたの?
国連の韓国政府承認に同意したアメリカ・イギリスも、現在時制でのtitle放棄としたSF条約に合意しているので、韓国政府の国連承認、占有を「title取得の意思表示」と考えてなかったということだよね。
韓国政府自身も、とんでも勘違いで、国連での政府承認とその後の占有をtitle取得の意志表示とは認識してなかったようだけどね。
--------------------------
韓国大使(ヤン)から国務長官へ 一九五一年七月一九日
大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。
これは メッセージ 10373 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10377.html
wajin_bakabaka_wajin_baka さん、
投稿者: aednen770 投稿日時: 2005/08/21 20:11 投稿番号: [10376 / 18519]
ご存知のように、日本には言論の自由があります。
あなたのVIVA_VIVA_21さんへ警告は、自由な言論を圧殺しようとするもののように感じられます。実に不愉快ですね。
あなたのHNから判断して、あなたは自由な思考の出来る方ではないようですね。
これは メッセージ 10360 (wajin_bakabaka_wajin_baka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10376.html
「竹島,対馬」のどから手,大韓国
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/21 20:10 投稿番号: [10375 / 18519]
>韓国側は、講和条約で日本が権限を放棄する地域に竹島と対馬を含めるよう連合国側に働きかけます。
沖縄ト/
これを裏から読むと,この時点(1951年)では韓国政府は竹島,対馬を明確に日本領と認めていた事になります,日本に竹島領土権原を放棄させたい為,講和条約草案に日本が領土権原を放棄する地域に竹島も入れるように執拗に米国にせまった,しかし米国にはっきりと竹島は昔から日本領ですと一蹴されてしまった,
これは メッセージ 10347 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10375.html
>領有権を議論した事があるなら、
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 20:01 投稿番号: [10374 / 18519]
>『他国による領有の意志表示』を知り得る状況で異議を唱えない
ええ。戦時国際法に基づく占領軍の統治行為及びその権利を継承した韓国政府による統治行為を日本は認めていることになります。あと、米軍の爆撃演習で朝鮮民が死亡しており、独立後も韓国は竹島を占有していたかも疑問ですがね。
いつ日本がTITLEを放棄し、いつ韓国が取得したか聞いているのですが。
これは メッセージ 10373 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10374.html
領有権を議論した事があるなら、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 19:47 投稿番号: [10373 / 18519]
領有権放棄の意思表示は、
『他国による領有の意志表示』を知り得る状況で異議を唱えないだけでも
成立する事くらいは知っているでしょ♪
これは メッセージ 10372 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10373.html
TITLEの継承と占有
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 19:26 投稿番号: [10372 / 18519]
>又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
英文は、SHALLの未来時制。履行の意志表明であり、履行はされていない。
>日本国は、連合国により主権が局限される事を承認した事となる
同じく、「将来的に」履行することを承認。
>S C A P I N 677。これは、日本国からの占有離脱。朝鮮は連合国の占有下に置かれる。
戦時国際法に基づく、統治権の行使(Laws and Customs of War on Land Article 55 The occupying State shall only be regarded as administrator and usufructuary)。連合国に朝鮮の領域権原(TITLE)は継承されていない。
>連合国が、朝鮮の独立を認めたもの。
政府を承認したが、朝鮮への領域権原(TITLE)の継承は存在せず。日本による放棄も実行されていない。韓国の実効支配は戦時国際法の範囲を越えない。
>領有権の放棄意思表示と領有意思表示で合意は成立。占有も移動している。
時制と対象を具体的に書くと。
「将来的に」TITLEを放棄する意志表示(放棄は実行されていない)。韓国は戦時国際法の占領の権利に基づき占有。竹島まで占有したかは不明。
現時点で、日本が竹島のTITLE放棄を実行した条約は存在しない。
いつ、日本が竹島のTITLE放棄を「実行」したんですかね。韓国は、いつ竹島のTITLEを取得したんでしょうかね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>日本が暴力的な手段を用いて奪った
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 19:18 投稿番号: [10371 / 18519]
↑の文言は、『駆逐セラルベシ』にかかっているはずですが?
朝鮮に関する条項は↓
『朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス』
>占有離脱ではなくて、
>「政治・行政権の分離」です。
>領有権限が動くとはS C A P I N667のどこにも書かれていません。
施政権の行使とは実効支配。
占有とは、物に対する実効支配。
領有権の議論をするなら、物権くらい理解してからにしてください。
領有権は所有権。
実効支配は占有。
占有離脱だけで領域権(所有権)が変動する訳ないじゃありませんか♪
所有権を放棄する意思表示(黙認でも可)と他国の領有の意思表示が必要ですよ♪
>主権については、
>ポツダム宣言の目的が達成されるまで占領政策を受け入れると言うことで
八
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国
竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
は、『前記諸目的』にあたり、
占領中に目的達成の為に実行できる(局限させる事ができる)事を意味します。
つまり、
台湾の返還、朝鮮の独立などは、順次実行され、
達成、つまり、局限すべき領域以外が全て放棄・返還・割譲され、
他の目的も達成されれば、
十二
前記諸目的ガ達成セラレ
且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ
且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ
聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
の条項に基づき撤収するのです。
これは メッセージ 10366 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10371.html
>吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 18:29 投稿番号: [10370 / 18519]
我等とは連合国、つまり、【米英中】+後にポツダム宣言に参加した【ソ】
つまり、
対日講和条約に調印した連合国【米英】のみでは決定し得ないんですねぇ〜♪
対日講和条約に調印していない国と日本との境界は特にね♪
これに対し、政府承認では、
南朝鮮の承認国は【米英中】
北朝鮮の承認国は【ソ】
結果、南北どちらの政府を承認するかは別にして、
連合国は国家として朝鮮の独立を認めている。
つまり、
連合国が朝鮮に関する諸小島を決定し得るのはこの時点まで♪
独立後に、日本−朝鮮国境を朝鮮の合意無しに決定したら主権侵害ですよ♪
これは メッセージ 10365 (kana_ikeuchi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10370.html
「うそ」をつくのはいいことだ♪ 大韓国
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/21 18:19 投稿番号: [10369 / 18519]
>そして同文書中には韓国側の僅かな望みを打ち砕く記述があります。
すなわち極東委員会は「軍事行動の遂行」と「領土の調整」に関しては権限を持たないと明記さているのです。極東委員会が「領土の調整」に関する権限を持たない以上、その下部組織である連合国軍最高司令部が唐突に領土の調整権限を持てるはずがありません。つまり連合国軍最高司令部の命令であるS C A P I Nには領土の調整に関する権能はないということです。指令を出す側でも極東委員会参加国に米国単独での領土決定を行う意思がないことを示すためにS C A P I N667には最終的な領土決定ではないよという注意書きまで添付されていることを見てもS C A P I N667は領土決定には無関係であることは明白です
沖縄ト/
S C A P I N667を竹島領有根拠とする韓国のデタラメ主張がこれではっきりした,英語の意味を都合よく変えたりして,この朝鮮民族はハジをハジと思わんのかな,永いあいだ宗主国
中国に牛耳られ,かず多くの屈辱を受けただろうが,それが原因でウソをつくのが習慣に成ってしまったのだろうか,
これは メッセージ 10343 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10369.html
>>日本から切り離されて(訂正)
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/08/21 18:15 投稿番号: [10368 / 18519]
それでも、竹島が朝鮮領域になることにならない。
それとも「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
は都合悪いので無視するわけ?
貴方の出自が知れるわね
これは メッセージ 10365 (kana_ikeuchi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10368.html
>VIVA_VIVA_21さんへ警告
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 18:07 投稿番号: [10367 / 18519]
ご忠告感謝します。
しかしながら、竹島は歴史的にも国際法上も地理的にも日本に領有権限がありますので、それを主張して「逮捕」というのでは言論の自由がないと言えます。
これは メッセージ 10360 (wajin_bakabaka_wajin_baka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10367.html
意味不明ですね。
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 18:05 投稿番号: [10366 / 18519]
>条項の履行意思を示した事となる。
カイロ宣言の条項履行とは、すなわち連合国において、日本が暴力的な手段を用いて奪ったと認められる地域の主権を奪われるということがわかっていますか?
つまり、
>日本国は、連合国により主権が局限される事を承認した事となる。
という部分は本州以下の主権を失うことはなく、付随する島について連合国において決定すると言うことです。
あなたの意見の決定的間違いは
>次に、S C A P I N 677
これは、日本国からの占有離脱。
朝鮮は連合国の占有下に置かれる。
という部分ですね。
占有離脱ではなくて、「政治・行政権の分離」です。領有権限が動くとはS C A P I N667のどこにも書かれていません。
これについてはNO.10352〜10354に詳説しましたのでご参照ください。
>
その後、朝鮮(南北朝鮮)の独立。
>
これは、
>
日本が連合国により主権が局限される事を承認し、
>
S C A P I N 677により、日本の占有から離脱した朝鮮を領土とし、
>
連合国が、朝鮮の独立を認めたもの。
これほど国際法のことや国際関係のことが分かっていない方をはじめてみました。主権と占領政策のことがごっちゃになっています。
主権については、ポツダム宣言の目的が達成されるまで占領政策を受け入れると言うことで「主権を制限される」ということと、ポツダム宣言の実現に際して「主権を放棄する」ということをごっちゃにしてしまっています。
サンフランシスコ講和条約において連合国は日本の宗主国としての立場を認めている点についてご存じないのでは?
あまりにレベルが低いのでもう少し勉強されることをお勧めします。
半月城氏の方がまだマシですよ。
これは メッセージ 10364 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10366.html
>>日本から切り離されて
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/08/21 17:53 投稿番号: [10365 / 18519]
>独立して朝鮮に主権が発生してしまえば、
> 連合国であろうとも、朝鮮との合意無しに朝鮮領域を変更する権限はない。
それでも、竹島が朝鮮領域になることにならない。
>「それとも吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」
は都合悪いので無視するわけ?
貴方の出自が知れるわね
これは メッセージ 10364 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10365.html
>GHQ指令 677号などで
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 17:21 投稿番号: [10364 / 18519]
>日本から切り離されて
降伏文書発効に伴い、ポツダム宣言条項の履行義務が正式に発生し、
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ
本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
という条項の履行意思を示した事となる。
これにより、
日本国は、連合国により主権が局限される事を承認した事となる。
次に、S C A P I N 677
これは、日本国からの占有離脱。
朝鮮は連合国の占有下に置かれる。
その後、朝鮮(南北朝鮮)の独立。
これは、
日本が連合国により主権が局限される事を承認し、
S C A P I N 677により、日本の占有から離脱した朝鮮を領土とし、
連合国が、朝鮮の独立を認めたもの。
ただし、
連合国間で朝鮮の正統な政府として承認した政権が異なった。
__________________
纏めると、
主権の局限を認め、占有離脱し、連合国承認の下、朝鮮は独立した(領有意志の表明)。
領有権の放棄意思表示と領有意思表示で合意は成立。占有も移動している。
であれば、朝鮮独立時点で領有権は移動している。
独立して朝鮮に主権が発生してしまえば、
連合国であろうとも、朝鮮との合意無しに朝鮮領域を変更する権限はない。
これは メッセージ 10319 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10364.html
然側
投稿者: takesimawanipponryoudo 投稿日時: 2005/08/21 17:03 投稿番号: [10363 / 18519]
然即
(落ちているお金をひろわない人はいない。)
然らば:先行の事柄の結果として、後続の事柄が起こることを示す
1、順態の仮定条件を示す。そうであるならば。それならば。さらば。
則ち:(上の条件句の当然の帰結として下の句へつなぐ)
然るときには。そうなるときは。
『然則日本之乾地、以此州為限矣』における此州とは隠州ではありえないと思います。
なぜなら、この帰結句は『然則』とゆう接続詞で結ばれる限り『此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐』とゆう二つの文を受けて導かれる当然の(当たりまえの)帰結でなくてはならないからです。
隠州が日本の北西の地であるとする結論は、斎藤豊仙の時代に新しく発見された『此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐』とゆう事実を踏まえていません。
何故ならその結論は『此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐』とゆう二つの文を受けずともすでに導かれている旧来の既知の結論にすぎないからです。
それを明らかにしている一文が隠州視聴合紀の巻二・周吉郡・元谷村の記述にあります。
そこにおいて『隠州戌亥之極地昧暗也』(隠州は日本の北西の果ての地であり、暗い)とゆう旧聞の事実認識が書き記されており、17世紀半ばに斎藤豊仙が新たに視聴した『此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐』とゆう事実認識を踏まえて新たに重複記述する必要などないことです。
もし斎藤豊仙が『此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠岐』とゆう新たな事実認識を踏まえてもなおかつ『日本之乾地、以此州(=隠州)為限矣』とゆう旧聞の帰結に戻りたいならば、
その接続詞は『然則』然らば則ちではなく『然而』然れども、になると思います。
それ故この一文における此州とは隠州ではなく直近の此二島(松島と竹島)のことであり斎藤豊仙は此州(松島と竹島)を日本領土として無主地先占宣言したものだと思います。17世紀半ばにおいて郡代とゆう高位の役人が新しく発見された無人島を日本領土でもなく高麗領土でもないと判断したと考えることは常識的ではありません。
なお此州における州とは単なる一つの行政区画を表す言葉であり、この地域とゆう意味にすぎません。斉藤豊仙が此州(松島と竹島)を隠州に含めなかったのは、此二島が新しく豊仙の時代に発見された島であり、その帰属を隠州と決定するには幕府との交渉をまたねばならなかったからでしょう。
これは メッセージ 10306 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10363.html
ただの
投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2005/08/21 17:02 投稿番号: [10362 / 18519]
釣りなので完全無視で
これは メッセージ 10360 (wajin_bakabaka_wajin_baka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10362.html
寝言は寝てから
投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/08/21 17:01 投稿番号: [10361 / 18519]
法案は施行されてから
いえばよろしい。
以下、wajin_bakabaka_wajin_baka
は、スルーモード。
これは メッセージ 10360 (wajin_bakabaka_wajin_baka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10361.html
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