竹島

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TITLEの継承と占有

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 19:26 投稿番号: [10372 / 18519]
>又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
英文は、SHALLの未来時制。履行の意志表明であり、履行はされていない。

>日本国は、連合国により主権が局限される事を承認した事となる
同じく、「将来的に」履行することを承認。

>S C A P I N 677。これは、日本国からの占有離脱。朝鮮は連合国の占有下に置かれる。
  戦時国際法に基づく、統治権の行使(Laws and Customs of War on Land Article 55 The occupying State shall only be regarded as administrator and usufructuary)。連合国に朝鮮の領域権原(TITLE)は継承されていない。

>連合国が、朝鮮の独立を認めたもの。
  政府を承認したが、朝鮮への領域権原(TITLE)の継承は存在せず。日本による放棄も実行されていない。韓国の実効支配は戦時国際法の範囲を越えない。

>領有権の放棄意思表示と領有意思表示で合意は成立。占有も移動している。
時制と対象を具体的に書くと。
「将来的に」TITLEを放棄する意志表示(放棄は実行されていない)。韓国は戦時国際法の占領の権利に基づき占有。竹島まで占有したかは不明。
現時点で、日本が竹島のTITLE放棄を実行した条約は存在しない。

いつ、日本が竹島のTITLE放棄を「実行」したんですかね。韓国は、いつ竹島のTITLEを取得したんでしょうかね。
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