竹島

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サンフランシスコ条約の解釈1

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/17 22:03 投稿番号: [10316 / 18519]
   半月城です。
   国会図書館の塚本孝氏は「竹島日本領派」の研究者として知られていますが、最近、同氏のサンフランシスコ平和条約をめぐる見解が変わったようで注目されます。

   9年前、同氏は論文「竹島領有権問題の経緯」のなかで「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」と断言していました。ところが、最近の同氏の著作では上記の見解が姿を消しました。
   といっても、同氏は平和条約を軽視しているわけではなく、その重要性について「国際法上も領土の処理は平和条約によるべきものであって、占領軍の司令部の指令で決せられるものではなかった(注2,P113)」と『中央公論』に記しているくらいです。

   同誌に塚本氏は結論めいたことは書かず、ただアメリカが条約案の作成過程において無能な韓国大使の要求を拒絶した事実を中心に、こう記しました。
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平和条約と竹島
   韓国が李承晩ラインの設定にあたり竹島を取り込んだ背景として、いまひとつ挙げられるのは、平和条約の締結過程における一連の出来事である。
   韓国は、条約草案を準備していた米国に対し竹島を韓国領とするよう申し入れ、拒否されていた。
  ・・・
   韓国の条約案修正要求に対する米国の正式な回答は、同年(1951)8月10日付けの書簡で行なわれた。この書簡で、ラスク(Dean Rusk)国務次官補は、国務長官に代わり、竹島の領土要求を含む第一項について次のように回答した。
  「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思われません。」
    筆者は以上の国務省記録を米国の国立公文書館で確認したが、・・・。
   ともあれ、この平和条約起草過程における経過をみると、韓国は外交交渉で得られなかったものを、李承晩ライン設定という一方的な国内措置で実現しようとしたことがわかる(注2,P114)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   これで塚本氏の「平和条約と竹島」に関する説明は終わるのですが、問題の「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定」とする趣旨の発言はまったく見られませんでした。
   しかも、塚本氏は韓国の要求が入れられなかったことを記しても、日本の竹島=独島に対する要求も紆余曲折のすえ、結局は条約文に盛り込まれなかった重要事実を記しませんでした。これは公平、客観性に欠くと思われます。
   塚本氏は後者について『調査と月報』のほうではこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   1950年8月以降、国務長官顧問 J.F.ダレスが中心となって従前の草案に比べ簡潔な草案が起草されるところとなり、日本に残す島を列挙する方式もとられないことになった。
   しかし、竹島の日本保持に変更はなかった。・・・
   朝鮮放棄条項は、同年(1951)6月の「改訂米英草案」において最終条文の文言すなわち「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び利益を放棄する」(第2条a)に落ち着いた(注2,P9)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(つづく)
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