竹島

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サンフランシスコ条約の新解釈(4)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:20 投稿番号: [10391 / 18519]
   この文において、芹田氏が竹島=独島を日本領と考えるのが妥当としているのは明らかなのですが、きっぱりとサンフランシスコ平和条約で「竹島が日本領に確定した」と断言していないのが注目されます。
   これは『中央公論』での記述も似たり寄ったりです。同氏は国際法上「竹島が日本領に確定した」と確信できないためか、竹島=独島問題解決の道として次のような提案を行ないました。
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  (日韓の)友好関係が深まっている今こそナショナリズムに足をとられることなく、冷静に歴史的 国際法的なカードを双方で提示しあい、議論を詰め、未来志向の共同利用自然保護区とし、現状を認めながら日本・韓国共同の管理下に置くことを考えてもよい(注6)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   もし、芹田氏が平和条約で竹島=独島は日本領と確定したと強く確信しているのなら、共同管理案などを出さないだろうと推察されます。
   それはともかく、芹田氏が竹島=独島問題の解決策として国際司法裁判所に言及していないことは注目されます。それ以前に日韓条約の「日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文」を同氏は重視しているようです。ただし、この交換公文は現実に機能していないと考えているようですが。

   なお、芹田氏が竹島=独島を日本領と推論する根拠の核心は「GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない」という部分にあるようです。
   これは確かにそのとおりです。うえに書いたように、竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島について条約の起草者が領有権判断を避けて、意図的にあいまいにしたからです。

   一方、竹島=独島が条約に書かれなかったことを韓国の国際法学者はどのようにみているのかを次にみていきたいと思います。
   大韓国際法学会長の金栄球氏は、GHQ指令 677号などで日本から切り離されて今は韓国の統治下にある竹島=独島が、サンフランシスコ平和条約で日本領になることは国際法上あり得ないと指摘しました。
   しかも、仮に平和条約が竹島=独島を日本領であると明記したとしても、それは条約の第三者である韓国の権益を侵すものであり、国際法上において問題であると、こう記しました。
(つづく)
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