竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

サンフランシスコ条約の新解釈(6)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:22 投稿番号: [10396 / 18519]
   これは竹島=独島問題に適用可能です。韓国は1948年に独立し、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引き継ぎ、さっそく竹島=独島に「慶尚北道 鬱陵郡 南面 道洞1番地」として行政を及ぼす措置をとりました(注10)。
   この措置に対して、日本をはじめとして諸外国からはなんら異議がだされませんでした。そのように平穏裡に得た竹島=独島統治権を、平和条約を根拠に同条約の第3者である韓国が突然に剥奪されることは国際慣習法上ありえません。

   同様に、ソ連もGHQ指令 677号をベースにしてハボマイ・シコタン諸島の統治を行なったのですが、その権利を平和条約の第3者であるソ連が同条約でいきなり剥奪されることは国際法上ありえません。
   したがって、日本外務省の見解「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない(注8)」という主張こそ根拠がありません。

   このように、もしサンフランシスコ平和条約で竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島が日本領と明示されたとしたら、それは条約の第3者に義務を課することなるので、国際慣習法に違反し無効になります。
   いうまでもなく、国際慣習法の積み重ねなどが国際法であるので、慣習法違反はすなわち国際法違反になります。したがって、そのように解釈されるような条文は平和条約には存在しえません。
   実際、平和条約には竹島=独島およびハボマイ・シコタン諸島については何も書かれませんでした。したがって、条約に書かれないから「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」という塚本孝氏の主張は誤りです。

   最近、塚本氏がそのような主張をしないのは、そうした誤りに気がついたためではないでしょうか。また、国際法学者の芹田氏が決して「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定した」などといわないのは、後にウィーン条約34条として明文化された国際慣習法の存在を知っているからでしょうか。

(注1)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と月報』289号,1996
(注2)塚本孝「竹島領有権紛争」が問う日本の姿勢」『中央公論』2004.10
(注3)半月城通信<竹島=独島と駐日アメリカ大使館>
http://www.han.org/a/half-moon/hm111.html#No.822
(注4)芹田健太郎『日本の領土』中央公論社,2002
(注5)「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672
(注6)芹田健太郎「政治は国民と領土を守ることを忘れていないか」『中央公論』2004.10
(注7)金栄球『ドクト問題の真実』(日、韓、英語)法英社(韓国),2003
(注8)外務省ホームページ「竹島」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html
(注9)半月城通信<対日講和条約草案>
http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703
(注10)半月城通信<韓国独立と竹島=独島対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm104.html#No.759

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)