竹島

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サンフランシスコ条約の新解釈(3)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:19 投稿番号: [10390 / 18519]
   領有権をあいまいにしたのは、ハボマイ・シコタン諸島も同様でした。これらは竹島=独島と同様に GHQ指令 677号により日本の統治から切り離され、ソ連により統治されたので、アメリカはその事実を重視しました。1951年6月、米国務省注釈書はこう記しました。

  「ハボマイ諸島およびシコタンについては、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる(注9)」

   米英などの自由主義陣営が、ソ連の既得権益を無視して同島の統治権を強引にソ連から引き離すことは、どだい無理な話です。もちろん、ハボマイ・シコタン諸島も平和条約に書かれなかったからといって、平和条約で日本領に確定したわけではありません。
   領土を明確にすべき平和条約で、あえてそれが明確になっていないのなら、それは草案作成者がわざとあいまいにしたと解釈すべきです。「領土の処理は平和条約によるべき」であっても、実際の処理がそうなったのかどうかは別問題であるし、現にサンフランシスコ平和条約ではそうなりませんでした。

   塚本氏はこうした事実を知って「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである」という主張を引っこめたのでしょうか?   あるいは他の理由からでしょうか?
   いずれにしても塚本氏は国際法学者ではないので、この辺でそろそろ国際法の専門家の意見をみることにします。
   なお、国際法の推移ですが、日本やドイツなどファシストたちが引きおこした戦争が敗退したことにより「狼どもの国際法」も平和条約のころになるとだいぶ是正されてきました。そのため、国際法の検討も戦前ほど無意味ではありません。

   国際法学者ですが、まずは竹島=独島を日本領と考える芹田健太郎氏を取りあげます。私は同氏については、前にこう紹介したことがあります。
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   一方、なかには堀論文をさんざん批判しても、堀氏の一大成果である「明治政府の竹島・松島放棄」から目をそらしたままで領土を論じる学者もいるから驚きます。
   その人は前回すこし紹介した芹田健太郎氏です。同氏は著書で日本の松島(竹島=独島)経営を竹島渡海免許や、今では否定されている「松島渡海免許」から説きおこし、明治期の「松島開拓願い」や軍艦天城の派遣など含めて概観しましたが、なぜか肝心の明治政府による「竹島ほか一島放棄」については一言半句もふれせんでした(注5)。
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   芹田氏はこのように資料を恣意的に取捨選択しているようですが、同氏は竹島=独島について『日本の領土』でこう記しました。
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   敗戦後の日本の領土を確定したのは1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約である。竹島の帰属を決めたのも対日平和条約である。
   同条約第二条(a)は「日本国は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定め、日本が放棄した地域から竹島は除外されている。
   GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない(・・・)。もし、鬱陵島から約90キロメートルも離れた孤島である竹島を朝鮮領として認める意図があったのであるとすれば、朝鮮半島からやや離れている巨文島が条約中に明記されたように、そのことを条約中に明記しておかなければならなかったであろう(注4,P158)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(つづく)
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