さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/18 09:17 投稿番号: [35881 / 62227]
>調書の内容が開示されて、弁護側が証拠申請したとしても、検察が採用合意しないと、そのままでは証拠にならんぞ。


ん?   その「証拠」っていうのは

「金銭のやり取りがなかったのに“買い取った”と嘘をついた」

そのことに対する証拠であって(いわば「背景説明」みたいなもん)

今回の「佐藤・鈴木鯨肉窃盗容疑」に対する直接的な証拠うんぬんを意味しているわけじゃないのよ。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:29 投稿番号: [35880 / 62227]
>これらの開示証拠によって、

それ、ちょっと違うだろ?
検察が証拠として申請したわけじゃねえだろ。

調書の内容が開示されて、弁護側が証拠申請したとしても、検察が採用合意しないと、そのままでは証拠にならんぞ。
その場合は、調書作成にあたった供述人と作成官(検面調書なら検察官、警察捜査段階なら警察官)が法廷証人に立たないと証拠にならん。

検察、合意してくれんのか?(笑)

Re: 民族バカどもがオロオロしていやがるw

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/06/18 08:22 投稿番号: [35879 / 62227]
貧脳アールよ、相変わらず自論無くWEB上の記事を貼り付けだけの馬鹿投稿!

アールのレスは、タイトルを見ただけで尋常でない事が直ぐ分かる。(^^;)

Re: さて、aplzsia

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:13 投稿番号: [35878 / 62227]
ワリィ、ミス。

>それとも北太平洋系統にはとんでもない頭数のナガスクジラ

北大西洋の間違いだ。

Re: さて、aplzsia

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/06/18 08:10 投稿番号: [35877 / 62227]
いや、まったく。ディベートの相手としては下だが、資料係りとしては便利だ。
数行の報道だけでは、わからなかったことが、まあまあわかったぞ。

http://www.seaaroundus.org/report/impactmodels/Morocco.pdf
>バイオマスをきちんと滞在日数で調整してますね。

生息数も滞在期間もきちんとした調査してねえのに勝手に調整してデータ捏造すんな!ってとこだな。
エコパス/エコシムでモロッコ沖を分析しました。っていうだけで、バイオマスボリュームの大きいとこについては、まあ、そんなシミュレーションもありかな?(注!現実との相関性は全然保証なし)というレベル。
しかし設定バイオマスが元々小さいヒゲクジラなんてゴミクズ扱いで、倍にしようが0にしようが、大勢に影響ないのは当たり前。
ましてや、本来亜熱帯〜北方温帯水域では魚喰らいの性向の強いナガスクジラ類が、70%以上プランクトン食扱いなんだから何おかいわんや、だな。

これがサイエンス誌2月13日論文と共有のデータベースから出来てるとか、類似のデータになってんなら、サイエンスの方はゴミクズだということだわ。こんなデータ使ってたんじゃ、クジラに関してなんか言えるレベルには金輪際ならない。

対して
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/workshops/SC-J09-JRdoc/SC-J09-JR21.pdf
生息数は緻密な目視調査のデータがあり、何食ってるかは腹掻っ捌いて調べているので、これも否定しようが無い。
ことヒゲクジラ、しかも調査捕鯨対象種の生態系情報に関しては、比べ物にならん。

生態系全体のシステムから言えば、どっちも似た様ないかがわしさだが、ヒゲクジラ/餌魚に関してはエコパスのレベルは高い。
鯨研の研究は該水域のヒゲクジラ生態系考察の一定の成果になっている。もちろん、エコシムがシミュレーション研究として成立してんのと、現実に適合するかどうかは全然別の話だが。

>一応ミンク、ニタリ、イワシ鯨は区別してるけど、あとは十把一絡げですからね。

餌のデータがないし(腹掻っ捌いてない)、頭数もきちんとしたデータがなくて資源量推計の精度が低い。よって十把一絡げが当然。
しかも、良心的なことにこういうわかんないその他ヒゲクジラには、ちゃんと通説の動物プランクトン主食説を適応してある。

>熱帯、亜熱帯大西洋海域の場合、この辺に常駐している系群もあるナガス
クジラの生物量が圧倒的に多く、

おやおや、北大西洋亜熱帯域〜温帯水域のヒゲクジラの主役は、居住性のナガスと来たかい(笑)
そりゃ系統的調査は全然してなくて、調査しやすい沿岸居住性のクジラだけまともなデータありました。ってだけだろ?(笑)

本来大回遊性のヒゲクジラが、沿岸居住性の小群を作る例は世界あちこちにあるが、それが大回遊海域も含めた生息数の主になることなんて有り得ない。
それとも北太平洋系統にはとんでもない頭数のナガスクジラがいるんかい?聞いた事ねえけどな。

>だいたいから、仙台湾で4週間以上イカナゴを食べてるはずのミンククジラがかなりいるはずなんだけど、

だから科学を知らん馬鹿は困る。
対象水域を見てみろ、200万km2以上だぞ。仙台湾の面積なんか問題にならん。

>ガーバー他の場合、最近の目視調査やホエールウォッチングの情報まで
取り込んでるし(膨大な数の注参照)、

信用に値する数量調査報告は一つもない。あれば種・系統の生息数情報として公式に報告されてるはずだが、どこ探しても出てこん。

>ピーター・ベストの最新の鯨本によると、大西洋でニタリクジラの推定値が
出しにくいのは、日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で、ニタリもイワシも区別せずに捕りまくり、捕獲報告もしなかったから、

アホウだろう、そいつは。
きちんと調査やって生息数だすんだよ。過去の捕獲数なんか関係ねえ。
Species   Biomass(t&middot;km-2)a   Residence time (days)
Minke_____0.0012___________20
Bryde’s____0.0001___________90  
Sei_______0.0003___________90
Blue______0.0002___________90  
Humback__0.0012___________60
Fin_______0.0270___________90
ついでにもう一つ教えてやる。
ナガスの個体重量がイワシ・ニタリの2.5倍としても、該水域にはナガスクジラはイワシ+ニタリの25倍の頭数が存在していることになる。
「日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で」なに好き好んで何十倍ものバイオマスのあるナガス

IWC1995年アイルランド大会(7)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 07:04 投稿番号: [35876 / 62227]
というわけで、賛成13、反対10、棄権8で可決された決議を
年報43頁から貼っときます。

論理的には有効だけれど、総会で4分の3多数を取って条約附表
に条文を付加しなければ現実的な意味は無く、むしろ「小規模
沿岸捕鯨」の商業性を必死で薄めようとして、(国家)社会主義の
ような足枷を付けてしまったという、奇怪な決議です。

本場の「遅成長野生生物の産業利用不適切」論(C.W.クラーク)は
こんなに反資本主義的な理屈じゃあないんだけどね。奇妙だ。

訳文はまだないです。
REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996   43頁
Appendix 4. IWC Resolution 1995-3
RESOLUTION ON JAPANESE COMMUNITY-BASED WHALING
WHEREAS the International Whaling Commission, at its
45th Annual Meeting adopted a Resolution (IWC/45/51)
which recognised the socio-economic and cultural needs of
the four community-based whaling communities in Japan
and the ongoing distress to these communities which has
resulted from the whaling moratorium,
WHEREAS the Resolution further instructed the
Commission 'to work expeditiously to alleviate the distress
to these communities which has resulted from the cessation
of minke whaling at its next Annual Meeting,'
WHEREAS the Action Plans tabled in the IWC's 45th and
46th Annual Meetings were rejected due to alleged
commercial elements in the Japanese community-based
whaling operations,
WHEREAS the Government of Japan tabled an improved
Action Plan (IWC/47/SEST1) specifying administrative
arrangements to remove commercial elements from
Japanese community-based whaling. This was an interim
measure taken to alleviate profound social, cultural and dietary
hardships caused by the imposition of the zero quota,
WHEREAS the Action Plan (IWC/47/26) incorporated
further suggestions received from members of the Working
Group on Socio-Economic Implication and Small-type
Whaling at the 47th Annual Meeting of the IWC,
WHEREAS Japan requested an interim relief allocation of
50 minke whales at the 47th Annual Meeting which would
be managed in accordance with the Action Plan
(IWC/47/26),
WHEREAS Japan proposed a Schedule amendment to
insert after Paragraph 13, a new paragraph as follows:
'Notwithstanding the provisions of Paragraph 10, the taking of 50
minke whales from the Okhotsk Sea-West Pacific stock of the North
Pacific in the 1995 season is permitted in order to alleviate the
hardship in the Community-based Whaling communities.'
WHEREAS this proposal was not adopted by vote due to
divergent views expressed by Member States,
WHEREAS the Action Plan (IWC/47/26) itself was
commended by the Member States as a well-documented
and useful tool to manage an interim relief allocation if the
allocation is ever given to Japanese community-based
whaling communities in future, and
WHEREAS Japan further revised the Action Plan
(IWC/47/46), stipulating that the total quota of minke whales
to be authorised under the Action Plan, if an interim relief
allocation is ever given, would be decided in a future Annual
Meeting,
NOW THEREFORE the International Whaling
Commission, at its 47th Annual Meeting:
RECOGNISES the revised Action Plan (IWC/47/46) as
constructive management elements in accordance with IWC
regulations.

IWC1995年アイルランド大会(6)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:56 投稿番号: [35875 / 62227]
35874のつづき

論議が再開され、実効部分のパラグラフは改訂された行動
計画がIWCの規制に合致する建設的な管理要素であると認知
するような文言に改訂されて提起された。
米国、インド、ニュージーランドは依然として変更された
提案を受け入れることができず、(Appendix 4に示す)改訂
決議案が採択に付されて賛成13、反対10、棄権8を得た。
デンマークは作業グループの、社会経済的影響と小規模捕鯨、
監視と管理についての包括的な作業を認知する声明を行った。
大規模遠洋捕鯨がかつて鯨類ストックの過剰捕獲に大きく
貢献したのに対し、伝統的小規模捕鯨活動は、地方コミュニ
ティーを存続させる道であり、適切に規制されるならば、
系群の保全状態に悪影響を与えるものではないだろうと述べた。
デンマークは従ってRMSの完成が非常に重要な課題であると
考え、捕鯨委員会がもの議題に集中するようを示唆した。
このグループの作業を、何世紀にもわたってそのニーズの
ために沿岸捕鯨に依存している小さなコミュ二ティー、
しばしば隔離されたところに所在するコミュニティーの
問題解決と結合することも有り得ようと述べた。
セントルシアは日本が何年にもわたって払ってきた努力が、
この段階にまで達したことを祝福した。
日本は、環境要因とヒューマンな要因の双方を考慮に入れる
ことへの努力を支持してきたすべての人々に感謝の意を
表明し、RMSが完成する以前に、困窮に陥っている人々の
論難を軽減するための手段を望んだ。

On resumption, revised
language was introduced in the operative paragraph to
recognise the revised Action Plan as a constructive
management element in accordance with IWC regulations,
explained in response to a query from the UK to mean
allocation within the authority of the IWC. The USA, India
and New Zealand were still unable to accept the amended
proposal and so a vote was taken which resulted in the
revised Resolution (shown in Appendix 4) being adopted,
with 13 votes in favour, 10 against and 8 abstentions.
Denmark made a statement which recognised the
comprehensive work in the Working Groups on
Socio-Economic Implications and Small Type Whaling and
Supervision and Control. While large-scale pelagic whaling
had contributed largely to the past over-exploitation of whale
stocks, traditional small-type whaling activities have been a
way to sustain local communities and, properly regulated,
will not adversely influence the conservation status of the
stocks. It therefore saw the completion of the RMS as a very
important item on the agenda and suggested focussing the
Commission's work, perhaps by combining the work of
these groups to solve the problems for small and often
remote communities dependent on coastal whaling for their
needs through the centuries.
St Lucia congratulated Japan for all the work it had done
over the years to reach this stage, and Japan expressed its
appreciation to all who had supported their efforts to take
into account both the environmental and human factors, and
hoped for measures to alleviate the human hardship suffered
before the RMS is completed.

IWC1995年アイルランド大会(5)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:54 投稿番号: [35874 / 62227]
35873のつづき

7.2   日本の附表改訂提案
附表を改訂する公式の提案が日本によってなされ、これを
セントヴィンセント・グレナディン、ノルウェーが補佐した。
附表13項の次に新たな一項を設ける提案は以下のようである。
「10項の規定にかかわらず、市町村ベースの捕鯨共同体の
困窮を緩和するため、北太平洋ミンククジラのオホーツク海・
西太平洋系群を50頭、1995年シーズンに捕獲することを
許可する」

総会はまず先にこの附表変更を採決し、その後に提案された
決議案を採決の結果に照らしてどのようにするかと決定する
手順で合意した。
提案は賛成10、反対14、棄権9で否決された。
議題は将来の作業グループの検討とともに、開かれたまま
残しておくと合意された。

7.2 Japanese proposal for Schedule amendment
A formal proposal to amend the Schedule was then put
forward by Japan, seconded by St. Vincent and the
Grenadines and Norway, to insert after paragraph 13 a new
paragraph as follows:
'Notwithstanding the provisions of paragraph 10 the taking of 50
minke whales from the Okhotsk Sea - West Pacific stock of the
North Pacific in the 1995 season is permitted in order to alleviate the
hardship in the community-based whaling communities.'
The Commission agreed to vote on this Schedule
amendment first and then to decide what to do with the
proposed Resolution in light of the outcome of that vote. The
proposal was defeated, receiving 10 votes in support, 14
against, with 9 abstentions. It was then agreed to leave the
Agenda Item open, together with consideration of the future
of the Working Group.

IWC1995年アイルランド大会(4)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:34 投稿番号: [35873 / 62227]
35872の続き

[IWC年報第46号(1996年発行)18頁]
幾人かの代表は非常に高価な商品が市場化されると、それが
他の出所からの鯨肉と混合する可能性を管理すことが不可能
だという憂慮を表明した。
日本はDNAおよびアイソザイム分析を鯨肉の混合を阻止する
手段として提起した。

基本的に、優勢な数の代表たちが行動計画を商業捕鯨モラトリアム
とは両立しないものと見なした。その理由はこれが商業的な
要素を含んでいるからというものである。
これらの代表は、改訂管理制度(RMS;#捕獲枠算定のRMPでは
なく、これを含む管理制度全体のこと#)を完成することに
より、日本の4市町村の困難緩和の進展が達成されるだろう
と考えた。

作業グループは日本の要求をどのように継続審議してゆくか
議論した末、日本が関心を持つ国々を招集して行動計画の
更なる改良について討議するオープンエンドのグループを
つくり、結果を総会に提出するものと合意した。

これらの議論をふまえて、日本は行動計画の改訂バージョン
を総会に提出した。
これに対して多くの代表たちから幅広い見解表明がなされた。
すべての代表が提起された憂慮について日本が対応した
相当の努力を認知し、ノルウェー、デンマーク、セントヴィン
セント・グレナディン、グレナダ、モナコ、中華人民共和国、
セントルシア、ドミニカがすべて(日本)提案を支持した。
しかし、インド、フランス、米国、アルゼンチン、ドイツ、
スペイン、オマーン、韓国が計画に反対し続けた。主要反対
理由は、彼らが操業の中に商業的要素を見いだしたからで
あり、また彼らが商業捕鯨のいかなる再開にも反対していた
からである。
スイス、南アフリカ、スウェーデン、メキシコはこれが採決に
かけられるならば棄権しなければならないと述べた。
これらの折衝に続き、日本は挙げられた個々の点についてその
回答を繰り返した。

[18頁 CHAIRMAN'S REPORT OF THE FORTY-SEVENTH ANNUAL MEETING]
Some delegations were also concerned about an inability
to control the marketing of a very expensive commodity
which might be mixed with whale meat from other sources.
Japan offered DNA and isozyme analysis as a means of
preventing a mixture of whale meat.

Fundamentally, a substantial number of delegations found
the Action Plan to be incompatible with the moratorium on
commercial whaling, because it still contained elements of
commerciality. They believed that progress could be
achieved in alleviating distress to the four Japanese
communities by the completion of the RMS.
The Working Group then discussed how to proceed with
Japan's request and in the end agreed that Japan might
convene an open-ended group of interested countries to
discuss further modifications to the Action Plan which might
then be presented to the Plenary.
Japan introduced a revised version of the Action Plan to
the Commission following these discussions. There
followed extensive presentation of views by the various
delegations. All recognised the considerable efforts which
Japan had made to address the concerns raised and Norway,
Denmark, St Vincent and the Grenadines, Grenada, Monaco,
People's Republic of China, St Lucia and Dominica all
voiced their support for the proposal.
However, India, France, USA, Argentina, New Zealand,
UK, Ireland, Brazil, Netherlands, Australia, Germany,
Spain, Oman and the Republic of Korea continued to oppose
the Plan, largely because of the commercial elements they
still saw in the operations and their objection to any
resumption of commercial whaling.
Switzerland, South Africa, Sweden and Mexico indicated
that they would have to abstain when it came to a vote.
Japan reiterated its responses to the specific issues raised
following these interventions.

IWC1995年アイルランド大会(3)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:31 投稿番号: [35872 / 62227]
35871のつづき
憂慮の内容は以下のとおりである。
第一に、系群の同一性に関してまだ問題があり、系群の重複に
ついて不確実性があるので、系群へ与える影響に懸案がある
というものである。この主張は反駁された、と日本は発言した。

次の問題は国際監視制度の妥当性であり、これが現行の条約、
条項に基礎をおいたものであるという点である。
(#これは、この年に旧ソ連の違法捕鯨の実態が明かされ、
条文に即した国際監視制度のもとでの監視人の背任行為が
問題視されていたにもかかわらず、日本側が旧ソ連の違法
捕鯨は日本人監視員がソ連船へ派遣される以前の問題に違い
ないという根拠の無い主張をしていたので、危うさの際立った
論点です。後にこれは日本側が間違った主張をしていた
ということが明らかになります。IWC年報各年参照。)
日本はこれに答え、監視と管理に関する国債捕鯨委員会での
最近の展開を考慮に入れるであろうと述べた。
日本の目標は、小規模捕鯨船団を現在ツチクジラ捕鯨に従事
している4隻から、モラトリアム以前の状況に戻すべく
増加をはかっているのではないかという疑惑があった。
日本は、日本の要求が当面の配分のみについてのものである
と繰り返した。
鯨肉の再販売、転売を禁止する措置の欠陥についても憂慮が
表明された。
日本の説明は、計画では肉及び食用製品を1kg以下に小分け
することを要求しており、これは再販売の意思をくじく手段
となること、および肉を再販売した者は翌年のプログラムへの
参加を許可されない、というものであった。
日本は鯨製品の再販売を禁止する明示的な条文を法制化する
意思を表明した。
利益創出の機会がもう一つの懸念であった。
日本は、行動計画が船主の直接、間接のコストを返済, 償還
するのみであり、市町村の委員会は旅館飲食業での鯨料理
価格を設定するであろうから、利益の創出は防止される
だろうと述べた。

These concerns included the following. First, effect on the
stocks as there was still problems with stock identity and
uncertainty concerning overlapping stocks. That assertion
Japan said it had refuted.
Next, adequacy of the International Observer Scheme,
since it is based on the existing articles of the Convention.
Japan replied that it would take account of recent
developments within the Commission with respect to
supervision and control.
There were misgivings that Japan's goal is to increase its
small-type whaling fleet from the four vessels now taking
Baird's beaked whales back to the pre-moratorium situation.
Japan reiterated that its request is for an interim allocation
only.
There were also concerns about the failure to prohibit the
resale of whale meat. Japan explained that the Plan requires
meat and edible products to be processed into portions no
larger than lkg as the means of discouraging resale and that
anyone who did resell the meat would not be allowed to
participate in the programme the following year. Japan
expressed its willingness to incorporate a provision
expressly prohibiting the resale of whale products.
Opportunity for profit making was another concern. Japan
said the Action Plan allows only the reimbursement of direct
and indirect costs to the vessel owners and that the
community Councils might set the price for dishes at guest
houses to prevent any profit making.

IWC1995年アイルランド大会(2)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:30 投稿番号: [35871 / 62227]
35869のつづき
鯨肉の分配は各市町村の委員会によって管理される。
この委員会は非営利団体であり、15を越えない地方、中央政府
および市町村メンバーによって構成される。
委員会は捕獲操業から直接、間接に生ずる費用を、鯨肉の分配
によって徴収される金額で補償する。
最後に、各捕鯨船は全地球無線測位システム(GPS)を装備し、
指定された陸揚げ港で出発前と帰港後に自国監視人の
乗船検査を受けるため、報告をすることが要求される。
この行動計画のなんらかの条項に服さない人物が発見されたら、
この人物は鯨製品の分配から排除される。
日本では小共同体内部での個人のアイデンティティーが
非常に重要なので、排除が最も効果的な抑止手段であると
説明された。
作業グループの数々の代表者が、行動計画および4捕鯨市町村
のニーズを記録した日本の作業を評価した。これら代表者は
この計画が、過去に表明されていた懸念を取り扱っているとし、
日本による当面の救済枠配分の要求を支持した。
幾人かは、1993年の全会一致による決議採択はIWCがそれ自身
として行動を実現するということを意味するのであり、行動計画
に異議のある代表はこの計画を改善するために日本とともに
作業に加わるべきであると考えた。
他の代表は、商業捕鯨モラトリアムを原因として困難に
陥った市町村に同情を表明しつつも、依然として日本の
要求に憂慮した。

The distribution of the whale meat would be managed by
the Council in each community. These would be non-profit
entities consisting of no more than 15 local and central
government and community members. The Council would
distribute whale meat in conformity with traditional
practices and priorities. The Council would reimburse direct
and indirect costs incurred for the catching operations from
the levies collected upon distribution of the whale meat.
Finally, each whaling vessel would be equipped with a
Global Positioning System and would be required to report
for a boarding inspection by a national inspector at the
designated port of landing before departure and upon return.
If anyone were found to be in non-compliance with any
provision of the Action Plan that person would be excluded
from the distribution of whale products. It was explained that
exclusion is the most effective deterrent in Japan where
one's identity with the small community is very important.
A number of the delegations in the Working Group
expressed appreciation for Japan's work on its Action Plan
and on documenting the needs of the four whaling
communities. They believed the Plan addressed concerns
that have been expressed in the past and supported Japan's
request for an interim relief allocation. Some believed that
adoption of the 1993 Resolution by consensus meant that the
IWC had committed itself to concrete action and that
delegations with objections to the Action Plan should work
with Japan to improve that Plan. Other delegations, while
expressing sympathy for the distress to the communities
occasioned by the moratorium on commercial whaling, still
had concerns with Japan's request.

Re: IWC1995年アイルランド大会(1)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:28 投稿番号: [35870 / 62227]
35869の原文
REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 17頁
==================
Chairman's Report of the Forty-Seventh Annual Meeting
.....
7. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL- TYPE WHALING
7.1 Report of Working Group
The Chairman of the Working Group, Ms M. Hayes (USA),
reviewed the history of this issue within the Commission.
Japan has been requesting an interim relief allocation of 50
minke whales since 1988. Although the Resolution adopted
by consensus in Kyoto in 1993 called for expeditious work to
alleviate the distress suffered by the Japanese small-type
coastal whaling communities, Japan considered that no
constructive action occurred at last year's meeting. Japan
expected some positive action would be taken this year.
Japan presented two documents to the Working Group
containing and summarising its Action Plan for community
based whaling. These documents explained that four
Japanese small-type coastal whaling communities have been
seriously distressed because of the commercial whaling
moratorium and that efforts to develop tourism and other
industries have been unsuccessful due to the lack of tourist
attraction without whaling and their remote geographic
locations. In order to achieve the intention of the 1993
Resolution Japan proposed an Action Plan which it said is a
comprehensive and enforceable management programme for
an interim relief allocation of 50 minke whales.
The Action Plan consists of three parts: regulation of
harvesting and processing; regulation of distribution; and
enforcement. No more than nine vessels licensed in one of
the four Japanese communities would be engaged in
catching operations. From the total allocation of 50 minke
whales, each vessel would receive an allocation but that did
not mean that the vessel, owner or crew would be vested with
property rights to the whale. Instead, a management Council
which would be set up in each community would manage the
distribution of whale products and would be vested with
legal title. The catches would be landed and processed in one
of the three designated ports of landing.

IWC1995年アイルランド大会(1)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:25 投稿番号: [35869 / 62227]
>この年は6月2日まで旧社会党の村山富市氏が首相だったのだ。)

あれま、これは間違いだね。
正しくは、 村山内閣:1994年6月30日 - 1995年8月8日
村山内閣改造内閣:1995年8月8日 - 1996年1月11日の2期だな。

まあどっちにしても韓国が沿岸捕鯨に本格的に乗り出してきたので、日本が
かつて小規模沿岸捕鯨に関して「模範解答」的なものを作っていたというのが
また持ち出されるな。

DNA鑑定の方法、情報公開度   ―   複数捕鯨国間の鯨肉貿易   ―   商業性の是非

というテーマでまた延々と同じ議論が繰り返されることになる。

というわけで、たたき台の国際捕鯨委員会1995年アイルランド大会
議長総括から「第7章   社会経済的影響と小規模捕鯨」の部分引用します。
IWC年報第46号(1996年発行)17−18頁と第3決議(43頁)です。

この頃は、日本も国際的な資源環境管理論の主流を強く意識して、
低成長野生生物資源の商業的利用をほとんどまったく諦めるような
強い自己規制を規範化してますね。昨今の言動とはかなり違う
という印象を持つ人も多いでしょう。

韓国も、韓国の提案を検討する他の国々の代表も、こういうものを
予備知識として再読することは明らかなので、日本側もあんまり
ノーテンキな、新自由主義ナンデモアリのモードじゃあいられないな。

REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 17頁
==================
Chairman's Report of the Forty-Seventh Annual Meeting
.....
7. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL- TYPE WHALING
7.1 Report of Working Group
作業グループ議長、ヘイズ婦人が国際捕鯨委員会内におけるこの
問題の歴史を概括した。
日本は1988年以来、当面の間の救援配分としてミンククジラ50頭
を要求している。
1993年の京都大会で満場一致により、日本の小規模沿岸捕鯨
市町村の被っている苦痛を軽減すべく、緊急の作業を呼びかける
決議がなされたにもかかわらず、日本は昨年(1994年)の会合で
何らの建設的な行動が起こされなかったと考えている。
日本は作業グループに二つの文書を提出したが、これには市町村
(コミュニティー)ベースの捕鯨のための行動計画が記され、
要約されている。
これらの文書は4つの日本の小規模沿岸捕鯨市町村が、商業捕鯨
モラトリアムにより困窮していること、また観光業その他
産業開発の努力が、捕鯨無しには観光上の魅力を欠くことおよび
地理的に遠隔であることのために不成功におわり、困窮に陥って
いることを説明している。
1933年決議の意図を達成するために日本は行動計画を提案し、
日本側によればこれは当面の救援配分ミンククジラ50頭を管理する
包括的にして実現可能なプログラムであるとされている。
行動計画は3部により構成されている。
捕獲と加工の規制;分配の規制;および施行(法)である。
捕鯨活動に従事する船舶は、4市町村のうちの一つで9隻
以上は許可されない。
ミンククジラ50頭の配分枠から、各船舶は個別の配分を
受けるが、このことは船主あるいは乗員が鯨の既得権を付与
されるということではない。
そうではなく、管理委員会が各市町村に設置され、これが
鯨製品の分配を管理し、法的権限を付与されることになる。
捕獲されたものは3つの陸揚げ指定港で陸揚げされ、加工
される。

Re: 共同船舶が鯨研から「買い取った」←大

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/18 00:18 投稿番号: [35868 / 62227]
グリーンピースのHPなら、GP側の弁護士の話だろう?


そんなの話半分にしかならないよ。

共同船舶が鯨研から「買い取った」←大嘘!

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/18 00:16 投稿番号: [35867 / 62227]
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20090617oc_html

これを受けて、検察官は6月15日までに合計26通の供述調書などを弁護側に開示した。この調書の中には、本件鯨肉が横領されたとして告発された航海において日新丸に乗船していた船員ら6名、共同船舶株式会社(以下、共同船舶)幹部1名、財団法人日本鯨類研究所(以下、鯨研)参事1名、水産庁職員1名らの調書等が含まれている。

これらの開示証拠によって、鯨研と共同船舶は従来、土産として配布されるクジラ肉については共同船舶が鯨研から「買い取った」としていたが、実際には金銭のやりとりはなく、明瞭な会計処理がなされていなかったことが明らかになった。

Re: 民族バカどもがオロオロしていやがるw

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/17 21:34 投稿番号: [35866 / 62227]
政府がIWC年次総会出席、日本の沿岸捕鯨支持方針
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1245229825/

Re: gondawara_yuji=sanba_3_sanba

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/06/17 19:40 投稿番号: [35865 / 62227]
嘘吐き真似ハンspringsanboの知能が窺えるレスだね・・・(^。^)


何時までも間違った認識のお馬鹿さん、嘘吐き真似ハンspringsanbo!


早く気付けよ!   ノウタリンspringsanbo ! !

Re: グリーンランド、ザトウ鯨5年50頭提案

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2009/06/17 16:00 投稿番号: [35864 / 62227]
採決され、ザトウクジラの肉が輸出され

日本で食ってみたいものだ。

タレにつけて焼いて食べると最高。

gondawara_yuji=sanba_3_sanba

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/17 15:32 投稿番号: [35863 / 62227]
綺麗に駐車しているね♪

パーキング(爆)

Re: グリーンランド、ザトウ鯨5年50頭提案

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/06/17 13:16 投稿番号: [35862 / 62227]
だから何だよ、だから如何した?

アールよ、自分の意見が無いなら投稿するな!

Re: IWC1995年アイルランド大会

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/17 08:30 投稿番号: [35861 / 62227]
>C.W.クラークの「成長の遅い野生生物の産業利用不可能論」は、もう完全に
主流になってましたね。


●RMPが合意されたと言うことは、鯨はこの考えから除外されたと言うことだな。


>今鯨を獲ってる船の減価償却が終わったらもう捕鯨はやめるというふうに
理解できますねこれじゃあ。
●「勝手な理解」がいつも通りに好きですね^^;



>まあ、そういうふうにこれ以降、世論を
作ってきたのが水産庁とそのOB組織なのだから、外部から見たら、
何がなんだかわからない状態でしょうね。

●キミは【理解する気が元々ない人】

Re: グリーンランド、ザトウ鯨5年50頭提案

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/17 08:11 投稿番号: [35860 / 62227]
●(2007年5月29日)
http://www.elsaenc.net/2007iwc.html
http://www4.ocn.ne.jp/~step90/tu51_kujira.html

グリーンランドについては、新たに捕獲枠を増やしてホッキョククジラやザトウクジラの捕獲を要求したため合意が得られず、審議が続きました。結局、グリーンランドが捕獲種及び頭数の修正を3度行なった後、会議の最終日の5月31日に投票が行なわれ、賛成41、反対11、棄権16で採択されました。採決に75パーセントの賛成票が必要な投票では棄権を考慮せずに賛成と反対の票数で決めるという規則に則っての採択でした。(もし棄権が考慮されれば、採択されないところでした。)各先住民のこの先5年間の捕獲枠は、以下の通りです。

グリーンランド(採択された最終案   以下すべて年間捕獲数)
西グリーンランドのミンククジラ      200頭(従来は175頭)
東グリーンランドのミンククジラ       12頭   (従来どおり)
西グリーンランドのナガスクジラ       19頭   (従来どおり)
西グリーンランドのホッキョククジラ      2頭   (捕獲枠を新設)

*グリーンランドが当初要求していたザトウクジラ10頭の捕獲枠の新設は、鯨類保護国からの反対が多いため、グリーンランド自らが最終案で削除しました。
(*)グリーンランドが要求した最初の捕獲枠は西グリーンランドのミンククジラ200頭、東グリーンランドのミンククジラ12頭、ナガスクジラ19頭、ホッキョククジラ2頭、ザトウクジラ10頭)






●(2008年6月26日)
チリで開催中の国際捕鯨委員会(IWC)総会で26日、デンマークが自治領グリーンランド西部で新たにザトウクジラ10頭の捕獲枠設定を求め、今総会で初めて投票が行われた。しかし、欧州連合(EU)加盟国や中南米など反捕鯨派から科学的根拠と必要性評価に異論が相次ぎ、改定に必要な出席国の4分の3の賛成が得られず否決された。
グリーンランドでは先住民生存捕鯨枠として、年間19頭のナガスクジラ捕獲が認められている。デンマークは、より捕獲が容易なザトウクジラ枠の見返りに、ナガスクジラ捕獲数を8頭減らす妥協案を提示。IWC科学委員会でザトウクジラ捕獲に伴う鯨類資源への影響はないと報告されたため、あえて投票に持ち込んだ。
IWC正常化を優先する今総会では、捕鯨支持・反対の各国が歩み寄りを重ね、包括合意を目指す作業部会設置を決めている。デンマーク代表団は投票後、「これでは正常化は成功しない。新たな口実を見つけては反対を続け、正常化の意志がないのでは」と反捕鯨派を痛烈に批判したが、対立回避のムードに冷や水を浴びせる動きが顕在化したことで将来に禍根を残した形だ。(時事)

Re: IWC1995年アイルランド大会

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/17 08:07 投稿番号: [35859 / 62227]
ふーむ、猫が好き♪さんがおっしゃってるのはもっともなんだけど、この年
日本側が弁解してるのは、もう商業的な要素は排除するんだ、ほとんど
社会主義計画経済みたいにやるんだという主張なのですね。(良く見てみたら
この年は6月2日まで旧社会党の村山富市氏が首相だったのだ。)

鯨肉は人民公社のようなCommunity Councilが地区配分をして、再販売は
出来ないように1kg単位に小分けし、違反者は配給システムから排除、
旅館や料理屋で出す鯨料理の値段も公定価格にして利益が出ないように
するんだと、今からではちょっと考えられないような統制経済論になってます。

当時の欧米諸国では、もちろん統制経済論なんか誰も主張してないけど、
C.W.クラークの「成長の遅い野生生物の産業利用不可能論」は、もう完全に
主流になってましたね。クラーク本人も、この年の科学委員会に米国委員
として参加してます。これを意識し、おもねりつつ実は日本国内で官僚統制
の強化を狙っていたというあたりがおおよその水産庁の考え方ではない
ですかね。このあたり、当時の水産庁がどう考えていたのか、現在のイメージ
との違いなど、興味のあるところです。

以下、翌年に発行されたIWC年報の該当部分。

REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996   17頁
7. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL- TYPE WHALING
7.1 Report of Working Group
  ...半頁略...
There were misgivings that Japan's goal is to increase its
small-type whaling fleet from the four vessels now taking
Baird's beaked whales back to the pre-moratorium situation.
Japan reiterated that its request is for an interim allocation
only.
There were also concerns about the failure to prohibit the
resale of whale meat. Japan explained that the Plan requires
meat and edible products to be processed into portions no
larger than 1kg as the means of discouraging resale and that
anyone who did resell the meat would not be allowed to
participate in the programme the following year. Japan
expressed its willingness to incorporate a provision
expressly prohibiting the resale of whale products.
  Opportunity for profit making was another concern. Japan
said the Action Plan allows only the reimbursement of direct
and indirect costs to the vessel owners and that the
community Councils might set the price for dishes at guest
houses to prevent any profit making.
−−18頁
Some delegations were also concerned about an inability
to control the marketing of a very expensive commodity
which might be mixed with whale meat from other sources.
Japan offered DNA and isozyme analysis as a means of
preventing a mixture of whale meat.
===========

今鯨を獲ってる船の減価償却が終わったらもう捕鯨はやめるというふうに
理解できますねこれじゃあ。

DNA等、生化学分析で管理統制下の地域限定鯨肉とそうじゃない鯨肉の
混合が起らないようにするともいってるし、これじゃあ現在の強硬派
捕鯨議員を説得できないだろうな。まあ、そういうふうにこれ以降、世論を
作ってきたのが水産庁とそのOB組織なのだから、外部から見たら、
何がなんだかわからない状態でしょうね。

グリーンランド、ザトウ鯨5年50頭提案予定

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/17 07:34 投稿番号: [35858 / 62227]
Hunting humpbacks: Plans attacked by environmentalists
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gwQ7lqNGKJsqaPTWOlfT8Awy97KA

The Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) said Greenland, a semi-autonomous Danish territory, intends to ask a summit on Monday to grant it permission to hunt a quota of 50 humpbacks over five years.

"Denmark is lobbying intensely, with the support of Sweden, to build a European consensus in favour of Greenland's proposal," WDCS spokesman Nicolas Entrup said in a statement issued in Lisbon.

環境のことを考えてもいない

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2009/06/17 00:36 投稿番号: [35857 / 62227]
鯨肉コソ泥が環境を騙る(爆笑)

なかなか笑わせる記事でした。

Re: 窃盗容疑者佐藤IWC総会に参加の予定

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2009/06/16 21:51 投稿番号: [35856 / 62227]
あほか。窃盗容疑者が。

行けせない圧力が政府からかかって当然だろうが。

泥棒のくせに。

r   おまえな   乞食軍団を   応援するのもほどほどにせよ。ボケ

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)

投稿者: karamiseibun 投稿日時: 2009/06/16 21:41 投稿番号: [35855 / 62227]
「クジラのDNAを登録して、管理できるようにすべき。そうすれば改定管理制度の国際合意が得られる。」というのはRMSの議論での反捕鯨国の「鯨肉をDNA分析してモニターすべき」というものですよね?
BBCワイルドライフ誌の1994年6月号でシドニー・ホルトは「改訂管理方式の安全措置で捕鯨者が達成できない基準を設けられる。」と語っています。
シドニー・ホルトの発言をそのままに受け止めれば反捕鯨国ははなから達成できない基準を要求しているように見えるのでしょうが違いますか?そして、捕鯨に対して反対の立場をとるIFAWによるとこのDNA登録のある監視制度にはノルウェーも消極的だそうです。
http://www.ifaw.org/ifaw_japan/join_campaigns/protect_whales_around_the_world/at_risk_the_worlds_forum_for_whales/international_whaling_commission_(iwc)/index.php

Re: IWC1995年アイルランド大会/日本語訳

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2009/06/16 16:23 投稿番号: [35853 / 62227]
これも君自身の論法を用いれば
「シロウトがあれこれ言っても何にもならない」
じゃあないのかな?

ま、違法なことはイカンのは事実だが、「違法に決まってるぅ!」ってのは日本の司法では認められんぜ。
窃盗で訴えられてる団体がいたろ。

出ましたナチス・サンバカ

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/16 16:18 投稿番号: [35852 / 62227]
これ、パーキングの前の名前   (爆)

ユダヤ人を殺していた時期にも動物愛護

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/16 15:18 投稿番号: [35851 / 62227]
>1942年:約550の動物愛護団体


>処分場・・・0!

どうして独逸と同じじゃないと恥ずかしいのか意味不明だよな。「0」ってことは世界で1番と言うことだろう。1番じゃなくてもまったく恥ずかしくない。

ドイツ!!・・・殺処分数0!

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/06/16 14:35 投稿番号: [35850 / 62227]
  処分場・・・0!
恥ずかしいぞ! 日本の動物行政!!
いろいろな分野で成績優秀の日本!
遅れて居るぞ!!   動物行政!!
ドイツに出来る事が日本で出来ない訳が無い!!「ドイツからのレポート(殺処分数0・処分場0)」
http://blogs.yahoo.co.jp/springsanbo/18427070.html

日本は動物愛護行政が遅れていますね。

だから、鯨殺しがのさばっているのです。

Re: IWC1995年アイルランド大会/日本語訳

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/16 09:24 投稿番号: [35849 / 62227]
http://fenv.jp/20030331/meslist/kaizu04a.htm#kaizu.04669

+-kaizu.04691 95/06/02 03:51   [ 猫が好き♪ ]______   捕鯨>IWC1995/密輸の問題

  反捕鯨国側からは、鯨肉取り引きの管理を強化すべきであるという意見が出
された。これに対して、日本側は、「密輸などは貿易上の問題で、IWCの権
限外だ。ただ、密輸防止には最大限の努力を払っており、同時に市場の需要が
あるのに供給が少ないという根本問題を解決しなければならない」というよう
なことを述べたという(共同の要約)。

  しかしながら、日本側は違法な鯨肉が存在することを正面から認めているわ
けではないし、水産庁が DNA鑑定による調査をするとは述べたが、調査に先立
って水産流通業者などに対して「違法な鯨肉はないと信じる」というような説
明をしている。これは暗に、「違法な鯨肉が調査にひっかからないよう充分に
注意をするように」と述べているに等しく、真面目に違法鯨肉の取り締まりを
する気がない者が、上記のような釈明をするのは、噴飯モノであると言えよう。
  だいたい「市場の需要があるのに供給が少ないという根本問題」てのはいっ
たいなんやねん(=^_^;=)。

Re: IWC1995年アイルランド大会

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/16 09:00 投稿番号: [35848 / 62227]
>日本側から沿岸捕鯨についてのものすごく非商業的な提案があって


http://fenv.jp/20030331/meslist/kaizu04a.htm#kaizu.04669

+-kaizu.04689 95/06/01 20:08   [ 猫が好き♪ ]______   捕鯨>IWC1995/小型沿岸捕鯨に関する議題

  さて、今回提出された日本案には、次のような「具体的な計画」が添付され
ていたという(時事通信[1995-05-30-22:36])。

|   小型捕鯨を実施する地域は北海道網走、宮城県鮎川、千葉県和田浦、和歌
|   山県太地の四地域に限定する。
|   鯨肉の加工、販売もそれぞれの地域内に限る。

  時事通信によればこれは「完全に商業性を排除した提案」であるそうだが、
例によってとんでもない(=^_^;=)。
  まず、上記4地域だけれども、これは「母港の存在場所」なんであって、現
実には母港から数百キロ以上離れた場所まで捕鯨船は出動しているという話が
ある。これが手漕ぎのカヤックならとにかく、動力船を使った捕鯨である以上、
母港の制約はあまり漁場の制約としては有効ではない。
  販売が現地に限るというのは、取り締まり方法などの裏付けがない限り、言
うだけムダなこと。
  従って、上記のような条件では、「なにもいっていない」に等しいのだ。

*

  今回の提出にあたり、日本側は、第三国を巻き込んだ策を練っていたという。
  策とは、(1) まず日本が50頭枠で要求を出す、(2) 別の国にもっと少ない頭
数での修正案を出してもらう、(3) 修正案が可決されればそれでよし、という
もの。「日本案の否決」で捕鯨反対側のメンツを立てようということだったら
しい。このようにして、棄権国の投票を得ようとしていたと、時事通信は報じ
ている。
  結局、そんなことをしても棄権国が賛成にまわってくれそうにはないという
ことで断念したようだが、小手先で話ごまかそうとする体質はぜーんぜん直っ
ていないらしいのであった(=^_^;=)。

*

つまりノルウェー商業捕鯨に賛成なわけだ

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/16 08:35 投稿番号: [35847 / 62227]
>モリを発射するごとにセンサーが稼動し、クジラを捕らえて船上に引き上げた際にはその体重を量る装置が働き、そしてそれらデータはGPSのデータともども船内の記憶装置に送られた後、捕獲量を管理している当局者のコンピューターに保存されるといった透明性があります。


●つまり、そういう商業捕鯨なら今すぐに実施してもR君は賛成なんだ^^;

Re: ガラス張り、ノルウェー商業捕鯨

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/16 08:34 投稿番号: [35846 / 62227]
>平気で誤認捕獲をやり大試食会を催すどっかの人たち

常日頃「目視には自信がある」と豪語している人たちですから

そりゃまあもちろん“誤認”なんてことはあろうはずもなく。


こういうことを平気でやる。

したがって信用されない。

ガラス張り、ノルウェー商業捕鯨

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/06/16 08:25 投稿番号: [35845 / 62227]
>ノルウェーのように、合法捕鯨、座礁/混獲鯨のDNA分析作業を英国の大学
>に委託し、出来上がった登録簿は公共に公開するという、徹底した情報公開
>をすれば、改訂管理制度の重要部分で国際合意が可能になるということです。

ノルウェーの商業捕鯨には

モリを発射するごとにセンサーが稼動し、クジラを捕らえて船上に引き上げた際には

その体重を量る装置が働き、そしてそれらデータはGPSのデータともども船内の記憶装置に送られた後、

捕獲量を管理している当局者のコンピューターに保存されるといった透明性があります。

(監視人を置く必要がなくなり経費削減になっている)


平気で誤認捕獲をやり大試食会を催すどっかの人たちとはわけが違います。w

いつでもどこでも曇りガラス、調査捕鯨なり。

IWC1995年アイルランド大会/日本語訳

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/16 08:00 投稿番号: [35844 / 62227]
[鯨肉および製品のソースと貿易に関する加盟国政府の報告]
違反小委員会は昨年の捕鯨委員会定例総会で可決された決議に
基づき、鯨肉及び他の鯨製品の貿易に関する情報と問題に集中
した。

日本とノルウェーは、鯨製品の貿易を管理する方法について
この小委員会で議論することは適切ではないと信ずる、なぜなら
この問題は条約の範囲外のことであり、IWCにはこの件で
侵害されるような規則は無いと考えるからであると述べた。
特に日本は、この解釈について重要なのは条約第1条である
と指摘した。(オー、スバラシキ原理主義!)

しかし日本は違法な貿易を阻止すべく、国内問題として真摯に
尽力しているので会議に情報を提供するとした。

利用に供せられた情報は要約され、三か国の政府は自国内で
鯨製品の違法取引は無かったということを示す報告を提出した。
鯨製品の管理に関する非公式会合の議事録が提供された。

この会合は4月19−20日に日本で開かれ、7カ国の専門家が
出席した(日本、中華人民共和国、インドネシア、韓国、
ノルウェー、ロシア連邦、米国)。

会議は非公式なものであり、報告は会議参加者が属する政府の
公式見解をかならずしも反映するものではない。

小売り市場で得た8つの製品の2鯨種を特定するために、ミト
コンドリアDNAを用いた検定が可能かどうかの実行可能性研究
の結果が発表された。

結果は準備段階のものであり、さらなる実験室での研究が進行中
であるということが強調された。

しかし現在入手可能な情報によると、違法な貿易は示されていない
という見解が述べられた。

日本の当局により捜査され、阻止された鯨肉密輸の試みについて
情報が提供された。

オリジナルの記録からこの報告をまとめあげるのに、少なからぬ
努力を要したと日本は述べた。

デンマークは、今回の会議中NGOの間でグリーンランドから
商業目的の鯨肉輸出が行われたという噂が立っているが、その
ような輸出の情報は無いと述べた。

IWC1995年アイルランド大会

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/16 07:59 投稿番号: [35843 / 62227]
さて、前年の日本向け鯨肉輸出摘発スキャンダル、鯨肉貿易規制をうながす
IWC大会決議、9月のベイカー論文サイエンス誌発表という事態を受けて、
翌年の総会から、違反小委員会に関する部分を引用しておきます。

水産庁は当然、IWC枠外での捕鯨活動と日本の関係を良く知っていたのだろうね。

REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 15頁
<<Chairman's Report of the Forty-Seventh Annual Meeting>>
1. DATE AND PLACE
The 47th Annual Meeting of the Commission was held in
Dublin, Ireland, 29 May-2 June 1995, at the kind invitation
of the Government of Ireland. Dr P. Bridgewater (Australia)
chaired the proceedings.

以下、日本側から沿岸捕鯨についてのものすごく非商業的な提案があって
興味深いのだけれど   略

REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 19頁
[Reports from Contracting Governments on the sources of
and trade in whale meat and products]
The Infractions Sub-committee concentrated on information
and problems concerning the trade in whale meat and other
whale products on the basis of the Resolution adopted by the
Commission at the last year's Annual Meeting. Japan and
Norway stated that they believed that it was inappropriate to
discuss methods relating to control of trade in whale
products in this Sub-committee as they consider this issue to
be outside the scope of the Convention and that no IWC rules
exist that can be violated. In particular, Japan pointed out the
relevance of Article I of the Convention to this
interpretation. However, Japan had provided information to
the meeting because the Japanese Government was making
serious efforts to prevent illegal trade in a national
context.
  Available information was summarised and three
Governments submitted reports indicating that there was no
illegal trade in whale products by their countries.
The minutes of an informal meeting on matters relating to
the control of whale products were made available. The
meeting was held in Japan from 19-20th April and involved
experts from seven countries (Japan, People's Republic of
China, Indonesia, Republic of Korea, Norway, Russian
Federation and the USA). The meeting was informal and the
report of the meeting does not necessarily reflect the official
position of the Government to which meeting participants
belonged.
  The results of a feasibility study to examine the possible
application of using mtDNA techniques to identify two
species samples of eight products from the retail market were
also presented. It was stressed that the results were
preliminary and that further laboratory investigations were
underway. However, it noted that the information presently
available did not indicate any illegal trade.
  Information was provided on known smuggling attempts
of whale meat investigated and blocked by the Japanese
authorities. Japan noted that it had involved a considerable
amount of effort to compile this report from the original
records.
  Denmark stated that despite some rumours circulating
among NGO's at this meeting that Greenlandic whale meat
had been exported for commercial purposes, it had no
information of any such exports.

Re: さて、aplzsia

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2009/06/16 07:55 投稿番号: [35842 / 62227]
>ピーター・ベストの最新の鯨本によると、大西洋でニタリクジラの推定値が
出しにくいのは、日本の「海賊」捕鯨船が大西洋熱帯、亜熱帯域で、ニタリも
イワシも区別せずに捕りまくり、捕獲報告もしなかったから、フィッター・
ヒッター・ソフトで生息数が出せないからだと書いてあるね。


●そんなことを言ってたら、米・豪海軍ソナーでたくさん死んでいる可能性もあるよ。

反捕鯨学者ってご都合主義で当てにならないね。

Re: IWC1994年メキシコ大会(7)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/16 07:49 投稿番号: [35841 / 62227]
>「日本はかつて、子会社、合併会社で規制逃れをしており日本の捕鯨活動は
>狡い、うさん臭いから日本は捕鯨活動をすべきでない。日本という国には
>信頼がない。」という意見

「日本は捕鯨活動をすべきでない」とは言っていません。
ノルウェーのように、合法捕鯨、座礁/混獲鯨のDNA分析作業を英国の大学
に委託し、出来上がった登録簿は公共に公開するという、徹底した情報公開
をすれば、改訂管理制度の重要部分で国際合意が可能になるということです。

現在のように情報公開を拒否していると、IWCでの改訂管理制度の成立は
不可能なわけで、水産庁はそもそも新制度での商業捕鯨をやる気がないのだ
と憶測されてもしょうがないのです。

ちなみに、Conservation Biology   の2006年号1284頁を見ると、スウェーデン
ー>カリフォルニア大のP.PALSBOLL (OはビョルクのO/)、ノルウェー、
ベルゲン大学のH.SKAUG、ベルギーWWFのC.RAYNAKERS、ともう一人、
カリフォルニアのBERUBEが共同で論文を書いていて、ノルウェーの市場や
倉庫、漁師のところでWWF「活動家」が入手したミンククジラの鯨肉と、
デンマークの座礁鯨の鯨肉をDNA分析して、ノルウェーの公式DNA登録簿と
照合したという実験の成果が発表されてます。

ノルウェー政府は「素人がいい加減な方法で...」とか文句言ってません。
まあ、ノルウェ−政府の市場管理が完璧だということが証明されたのだから、
文句言う必要も無いのだけれどw

それから、「子会社、合併会社で規制逃れ」に「公海上での船上取引」という
のも付け加えておきます。これは鯨だけではなく、他の水産品すべてに
わたって、規制逃れの重要な手段になってます。

>「C.S.Baker博士は、かつて言論を無視した実力行使の捕鯨妨害活動に
>従事したことやサンプルを提出しなかったことがある。うさん臭い。
>信頼がない。」という意見とはあまり違いがないように思えるのですが?

「実力行使の捕鯨妨害活動に従事した」という事実はIWC招待科学委員である
船橋さんも含めて無いと思いますよ。

日本の科学委員や政府代表団員の多くが、かつての日本の「海賊」捕鯨や
違法捕鯨を否認し続けているというのは事実ですが。
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