IWC1995年アイルランド大会(1)
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/06/18 06:25 投稿番号: [35869 / 62227]
>この年は6月2日まで旧社会党の村山富市氏が首相だったのだ。)
あれま、これは間違いだね。
正しくは、 村山内閣:1994年6月30日 - 1995年8月8日
村山内閣改造内閣:1995年8月8日 - 1996年1月11日の2期だな。
まあどっちにしても韓国が沿岸捕鯨に本格的に乗り出してきたので、日本が
かつて小規模沿岸捕鯨に関して「模範解答」的なものを作っていたというのが
また持ち出されるな。
DNA鑑定の方法、情報公開度 ― 複数捕鯨国間の鯨肉貿易 ― 商業性の是非
というテーマでまた延々と同じ議論が繰り返されることになる。
というわけで、たたき台の国際捕鯨委員会1995年アイルランド大会
議長総括から「第7章 社会経済的影響と小規模捕鯨」の部分引用します。
IWC年報第46号(1996年発行)17−18頁と第3決議(43頁)です。
この頃は、日本も国際的な資源環境管理論の主流を強く意識して、
低成長野生生物資源の商業的利用をほとんどまったく諦めるような
強い自己規制を規範化してますね。昨今の言動とはかなり違う
という印象を持つ人も多いでしょう。
韓国も、韓国の提案を検討する他の国々の代表も、こういうものを
予備知識として再読することは明らかなので、日本側もあんまり
ノーテンキな、新自由主義ナンデモアリのモードじゃあいられないな。
REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 17頁
==================
Chairman's Report of the Forty-Seventh Annual Meeting
.....
7. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL- TYPE WHALING
7.1 Report of Working Group
作業グループ議長、ヘイズ婦人が国際捕鯨委員会内におけるこの
問題の歴史を概括した。
日本は1988年以来、当面の間の救援配分としてミンククジラ50頭
を要求している。
1993年の京都大会で満場一致により、日本の小規模沿岸捕鯨
市町村の被っている苦痛を軽減すべく、緊急の作業を呼びかける
決議がなされたにもかかわらず、日本は昨年(1994年)の会合で
何らの建設的な行動が起こされなかったと考えている。
日本は作業グループに二つの文書を提出したが、これには市町村
(コミュニティー)ベースの捕鯨のための行動計画が記され、
要約されている。
これらの文書は4つの日本の小規模沿岸捕鯨市町村が、商業捕鯨
モラトリアムにより困窮していること、また観光業その他
産業開発の努力が、捕鯨無しには観光上の魅力を欠くことおよび
地理的に遠隔であることのために不成功におわり、困窮に陥って
いることを説明している。
1933年決議の意図を達成するために日本は行動計画を提案し、
日本側によればこれは当面の救援配分ミンククジラ50頭を管理する
包括的にして実現可能なプログラムであるとされている。
行動計画は3部により構成されている。
捕獲と加工の規制;分配の規制;および施行(法)である。
捕鯨活動に従事する船舶は、4市町村のうちの一つで9隻
以上は許可されない。
ミンククジラ50頭の配分枠から、各船舶は個別の配分を
受けるが、このことは船主あるいは乗員が鯨の既得権を付与
されるということではない。
そうではなく、管理委員会が各市町村に設置され、これが
鯨製品の分配を管理し、法的権限を付与されることになる。
捕獲されたものは3つの陸揚げ指定港で陸揚げされ、加工
される。
あれま、これは間違いだね。
正しくは、 村山内閣:1994年6月30日 - 1995年8月8日
村山内閣改造内閣:1995年8月8日 - 1996年1月11日の2期だな。
まあどっちにしても韓国が沿岸捕鯨に本格的に乗り出してきたので、日本が
かつて小規模沿岸捕鯨に関して「模範解答」的なものを作っていたというのが
また持ち出されるな。
DNA鑑定の方法、情報公開度 ― 複数捕鯨国間の鯨肉貿易 ― 商業性の是非
というテーマでまた延々と同じ議論が繰り返されることになる。
というわけで、たたき台の国際捕鯨委員会1995年アイルランド大会
議長総括から「第7章 社会経済的影響と小規模捕鯨」の部分引用します。
IWC年報第46号(1996年発行)17−18頁と第3決議(43頁)です。
この頃は、日本も国際的な資源環境管理論の主流を強く意識して、
低成長野生生物資源の商業的利用をほとんどまったく諦めるような
強い自己規制を規範化してますね。昨今の言動とはかなり違う
という印象を持つ人も多いでしょう。
韓国も、韓国の提案を検討する他の国々の代表も、こういうものを
予備知識として再読することは明らかなので、日本側もあんまり
ノーテンキな、新自由主義ナンデモアリのモードじゃあいられないな。
REP. INT. WHAL. COMMN 46, 1996 17頁
==================
Chairman's Report of the Forty-Seventh Annual Meeting
.....
7. SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS AND
SMALL- TYPE WHALING
7.1 Report of Working Group
作業グループ議長、ヘイズ婦人が国際捕鯨委員会内におけるこの
問題の歴史を概括した。
日本は1988年以来、当面の間の救援配分としてミンククジラ50頭
を要求している。
1993年の京都大会で満場一致により、日本の小規模沿岸捕鯨
市町村の被っている苦痛を軽減すべく、緊急の作業を呼びかける
決議がなされたにもかかわらず、日本は昨年(1994年)の会合で
何らの建設的な行動が起こされなかったと考えている。
日本は作業グループに二つの文書を提出したが、これには市町村
(コミュニティー)ベースの捕鯨のための行動計画が記され、
要約されている。
これらの文書は4つの日本の小規模沿岸捕鯨市町村が、商業捕鯨
モラトリアムにより困窮していること、また観光業その他
産業開発の努力が、捕鯨無しには観光上の魅力を欠くことおよび
地理的に遠隔であることのために不成功におわり、困窮に陥って
いることを説明している。
1933年決議の意図を達成するために日本は行動計画を提案し、
日本側によればこれは当面の救援配分ミンククジラ50頭を管理する
包括的にして実現可能なプログラムであるとされている。
行動計画は3部により構成されている。
捕獲と加工の規制;分配の規制;および施行(法)である。
捕鯨活動に従事する船舶は、4市町村のうちの一つで9隻
以上は許可されない。
ミンククジラ50頭の配分枠から、各船舶は個別の配分を
受けるが、このことは船主あるいは乗員が鯨の既得権を付与
されるということではない。
そうではなく、管理委員会が各市町村に設置され、これが
鯨製品の分配を管理し、法的権限を付与されることになる。
捕獲されたものは3つの陸揚げ指定港で陸揚げされ、加工
される。
これは メッセージ 35859 (aplzsia さん)への返信です.
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