さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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堂々巡り2

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2007/02/07 07:30 投稿番号: [17680 / 62227]
資源評価に要する原データ。これは調査捕鯨で
得られるデータでも重要な部分では?
必要のない部分までの提供を要請しないのは
原則非公開という共通認識の上での行動でしょう。
で、一部であっても原データは提供されている事は
認めて頂けるのですね?

以下に関しては既に論破済の主張。
第8条に基づく調査の為の捕鯨は認められています。
日本の研究機関はその調査の結果を報告しています。
故に科学の定義は満たされています。
研究を否定するのであれば、当然その調査で得られた
データそのものを否定する必要がある訳ですが、比較
する為のデータもなければ、代替調査手段も明らかに
されていません。道義的責任を問うのであれば、まず
其方を明らかにする必要があります。
で、何時明らかにして頂けるのですか?

Re: 堂々巡り

投稿者: egg565658 投稿日時: 2007/02/07 07:21 投稿番号: [17679 / 62227]
>その認識はこの調査捕鯨に関しては適用されません。

勝手にルールを作らないでください。(≧Σ≦)
もう少し科学を勉強してくださいね。

Re: 堂々巡り

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 06:43 投稿番号: [17678 / 62227]
>IWC/SCへは原データは提出されている旨きちんと明記
>されていますし

全ての「原データ」ってわけじゃないのだから

そういった書き方はよくないと思うけど?

そういった書き方は「全ての原データを提出している」かのような

印象をそれを読む者に与えますから。




>原データは原則非公開。これは世界的な共通認識です。

その認識はこの調査捕鯨に関しては適用されません。

なぜなら捕鯨禁止であるにもかかわらず

「科学的研究のため」という根拠を下に

捕鯨を強行しているわけですから当然のこととして

業界側はその調査が真に「科学的研究のため」なのか

どうかを検証してもらう道義的責任があるからなのです。

堂々巡り

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2007/02/07 06:28 投稿番号: [17677 / 62227]
原データの取り扱いについては何度も指摘した通り。
IWC/SCへは原データは提出されている旨きちんと明記
されていますし、手続を下科学者には審査の上、提供
されています。貴方が個々のデータを確認したいので
したら、データ保有者の求める手続に従えばいい訳です。
当然審査はありますから、一個人に過ぎない貴方に開示
されるかどうかは判りませんが。
原データは原則非公開。これは世界的な共通認識です。
これを批判するのであれば、その共通認識が誤りである
事を証明して下さいとお願いしたはずですが?
道義的責任という理由では成立しない事は、既に回答済
です。
国際捕鯨取締条約第8条に基づく義務は、結果報告の
提出ではたされていますし、前述した通りIWC/SCには
原データの提供も行われています。

で、検証方法についての説明はまだですか?

日本の裁判員制度について危惧している点

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 06:13 投稿番号: [17676 / 62227]
刑事事案のときに判事がちゃんと

「被告側には自分の無実を立証する責任はない」

「有罪を立証する責任は検察側にあり、

またかつそれは証拠からによってのみ立証されなくてはならず、

その際に立証としては疑わしき点が判明されたなら、

それすなわち無罪ということになる」

と言うのだろうかと危惧していますですはい。

感情で裁くことは魔女狩り思想につながるよ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:56 投稿番号: [17675 / 62227]
>さてさて、バトンルージュで射殺された服部剛丈君の事を記憶
>している人は多いと思います。

>ハローウィンのtrick or treatの最中に、”敷地に入ってきた”
>それだけで射殺され、なんと射殺した犯人には無罪判決が出た。
>これがアメリカ司法の現状ですよ。

なにか問題でも?

日本の国民感情としては納得できないし非常に悲しい話だが、

だからといって「事故」を「殺人罪」として裁くことはできないだろ?

法律は法律、感情で裁くことは魔女狩り思想につながる。


まえにも書いたけどシンプソン事件を思い出してみな。

あれは検察側が有罪(殺人罪)を立証できなかったということ。

ただそれだけにつきる。

まあ検察側が法的に無能だったということだな。

文句言うんだったら検察に言えってこと。

それが法律制度というもの。

まあしょうがない話だが、冤罪を出すよりはましだってことなんだな。

資料倒れ君よ、理解してねえなぁ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:38 投稿番号: [17674 / 62227]
>捕獲限度量が計算できるのであって、更新のためには生物学的パラメータは必要。

>でないと、資源量の推定値は出せない。


何の「更新」?

●「資源量の推定値」は、現在は「目視」からって決まってんだぜ。

「初期資源量」と「繁殖率」「死亡率」とかいった生物学的パラメータから

「資源量の推定値」を決めるっていうやり方は現在では行われてはいないんだけど?

Re: 「人権」というものに対する理解もアポ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:29 投稿番号: [17673 / 62227]
>「行為を為してない」人物ならば「為したとは言わない」のは当然だが

でも、何ヶ月も拘留されて精神的に参ったやつの中には

やってもいないのにやったと言い出すやつも出て来るってことだ。


そういったやつに「精神的に弱いお前が悪いんだ」なんてことを言うんかい?

それは違うよな?

Re: 日本語の不自由な方へ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:19 投稿番号: [17672 / 62227]
>原データをどのように検証すれば、日本の捕鯨を伴う調査が
>科学的か否かの判断が出来るのかを、ずっと質問しておりますが
>一度たりともその回答を頂いておりません。

たとえば捕獲個体の「個々のデータは出さない」なんていうのがあるね。

ひっくるめて結果報告だけしてる。

これは調査捕鯨関係者以外のクジラ科学者たちを

馬鹿にしてる行為だと思うけどどうだろう?

被告には自分の無実を立証する責任はない

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:06 投稿番号: [17671 / 62227]
>GPからは拾ったとも貰ったとも、
>今もって見解提示が為された記録が無く、
>だれも拾ったものとは推定できない・・・・
>っていうことを問題視してるのだよ。

●GPには自分の無実を立証する責任はない。(刑事訴訟法に従うならば)

つまりたとえば「それは拾った、あるいはもらったから」などと

わざわざ自分のほうから言う必要はないってことだ。

●なぜなら有罪を立証する責任は原告側にあるからだ。

これは刑事訴訟法におけるひとつの大原則、よく覚えておけあほ。


がしかし、日本の場合は、実際はちょっと違うけどな。

たとえば痴漢事案なんかがそう。

被告は自分の無実を立証しないと何ヶ月も拘留される。


まあ今まで「証拠を突き詰める」といったやり方をしないで

「自白偏重」といったやり方を押し通してきたからだろうな。


「証拠」のなんたるかを理解してない。

本質としては「魔女狩り」の延長線上だろうな。

つまり、まだまだ未成熟ってことだ。

Re: 道義的責任

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/07 00:48 投稿番号: [17670 / 62227]
>ちょっと違います。

違いません。
君は頭が悪いから何回か繰り返しておくが

違いません。
違いません。
全然違いません。

もしIWCが調査捕鯨認めていない、というのであれば、

第8条で調査捕鯨を認めている国際捕鯨取締条約(ICRW)

を認めていないという事になります。

因みにIWCはICRWに基づいて設立されている国際機関です。

IWCが調査捕鯨を認めていない、などというのは設立根拠を根底から

覆すことになります。

>まずIWCが認めるとか認めないかといったことは関係ないのです。
>IWCに捕鯨すると一方的に「通告」しさえすればできるといった類の
>ものなのです。IWCの「許可」は必要としません。

IWCは調査捕鯨を認めています。


いつも通り”オーム返し(kuji7語)”君になるつもりですか?

それとも、何も回答できずにダンマリ君?

しったかぶり君というキャラもありましたね。

色々多彩なキャラで楽しませてくれるのは良いが


”笑いもの”である点だけは軸がブレ無い様で(笑)

本当にオウム君になってる...(苦笑)

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/07 00:37 投稿番号: [17669 / 62227]
「目視調査のような方法」
「目視調査のような方法」
「目視調査のような方法」
「目視調査のような方法」

4回も繰り返してる(笑)。

繰り返しても一緒だよ。

ここで言っているのは、”目視調査に「例えられる」IWCにて

決められた方法”という事であって、目視調査以外に実施し

ないのであれば、”(目視調査)のような”などとは言わない。

書き換えてるじゃん

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/07 00:34 投稿番号: [17668 / 62227]
今まで”日本の刑法の論理”と言っていたくせに

私が刑事訴訟法と書いたら、ちゃっかり書き換えて

いるじゃないですか(爆笑)

こういう所は抜け目無いですね。

でも、知ったかぶりがバレバレですよ?   反社会君。

>少なくとも日本の刑事訴訟法においては

もう少し何か書いてあるかと思ったら

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/07 00:31 投稿番号: [17667 / 62227]
これだけ!?↓

>少しはプライドというものを持ちましょう。

・豪州の環境大臣もこのテロ行為は支持していなかった

・大型の日本船が舷側を、小型のGP特攻船の舳先にぶつける様な
  回頭行動を取れると信じているのは、君達反社会勢力だけ

この2点がどうもお気に召さなかった様ですね。

反社会主義者(テロ支援者とも言う)は世界中どこへ行っても

き・ら・わ・れ・る。

おかわいそうに。

反社会性むき出しですね(苦笑)

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/07 00:26 投稿番号: [17666 / 62227]
と書きかけで投稿してしまった(苦笑)。


海外の事も知らない、ましてアメリカの警察の状況すら知らない
人間がこの有様ですよ(苦笑)。

何か確かに”左翼”って言われ方していたのも分かる気がする。

>>アメリカさまの司法制度も問題だらけだ。
>その通り。だがまだ日本よりはまし。
>なぜなら少なくとも人権は尊ばれているからね。

ま、警察のご厄介になる事が多い人生だったのでしょう。
日本の警察もにくいのでしょうね。

さてさて、バトンルージュで射殺された服部剛丈君の事を記憶
している人は多いと思います。

ハローウィンのtrick or treatの最中に、”敷地に入ってきた”
それだけで射殺され、なんと射殺した犯人には無罪判決が出た。
これがアメリカ司法の現状ですよ。

kuji7君の言う

・だがまだ日本よりはまし、少なくとも人権は尊ばれているからね。
・「やってないやつはどんなことがあったってやったとは言わない
   はずだ」なる精神論がいまだにまかり通っているからなあ。
・まあ法治国家としてはまだ未成熟ってことだろうな。

ま、これが人権を尊び、成熟した法治国家だと言いたいのでしょう。
敢えて言いえば、これが彼の理想とする世界なのでしょうね。

現在、日本でもアメリカの陪審員制度を真似た裁判員制度を導入
しようとしていますが、判例という客観的な事実を判断の根拠と
して据え、必要があればそれを変更しながら判断の一貫性を保つ、
この分においては明らかな脆弱性があります

(因みにアメリカの陪審員と日本の裁判員は似た様なものでは
  あるが同一ではない
  例:陪審員=陪審の満場一致で刑が確定  
    裁判員=多数決で、しかも裁判員側、もしくは裁判官
        が最低一名づつ賛成しなければならない)
 

公的には、司法相場などというものはあってはならないし、日本
の司法当局も認めてはいませんが、結局量刑は相場の様なものが
出来てしまう弊害はあります。

裁判員制度が導入されれば、国民の量刑感覚が反映され、一部の
”エリート”が決定するこの様な量刑相場も解消される事を期待
しての制度改革ですが...  

前述の様な問題がある。   つまり”精密司法"など期待できなくなる。

その弊害が実際に指摘されているのがアメリカの司法の現場です。
陪審員の心象如何で”第一級殺人罪”(計画的殺人)ですら無罪
判決に導くことが出来る。

つまり、当地では”無罪判決は金で買える”と言われる事すらあ
るぐらいです。

非武装の高校生が射殺されても、犯人には正当防衛が適応され無罪
放免。

これが、”反社会主義者”   kujira77777君の夢見る成熟した法治
国家の実態です。

因みに、大統領選の集票作業でも不正が横行し、国連の選挙監視団
派遣が真剣に取り沙汰されていたのもこの国。そう、kuji7君が恋焦
がれている”アメリカさま”。

keihou no

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/06 23:41 投稿番号: [17665 / 62227]
①君は刑法の論理上、”無罪推定の原則”は下記の通りと書いた

>罪人を捕り逃がすことになるかもしれないけど冤罪発生よりはまし

②しかし、刑事訴訟法と憲法解釈の点からおかしいと指摘した
1)”逮捕=有罪では無いから”
2)誤認逮捕という行為そのものは違法では無い。
   (捜査上必要な逮捕の結果発生する事もあるから)

③その答えがコレ↓
>そのかわりアメリカの場合はすぐ弁護士がつく。日本みたいに
>「自白偏重」なんて前近代的なことは行われない。検察側のやる
>ことは「証拠」による有罪立証。

④そして、こうきた
>それに比べて日本では「やってないやつはどんなことがあったって
>やったとは言わないはずだ」なる精神論がいまだにまかり通ってい
>るからなあ。

Re:これは日本語の問題だな・・・ヨコ

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2007/02/06 23:35 投稿番号: [17664 / 62227]
>『改訂管理方式では、過去の捕獲統計と
>一つの資源絶対量の推定値があれば、
>捕獲限度量が計算できる。』
http://luna.pos.to/whale/jpn_rmp1.html

捕獲限度量が計算できるのであって、更新のためには生物学的パラメータは必要。

でないと、資源量の推定値は出せない。



>これは日本語の問題。

表層の一部だけ切り取って妄想を繰り返している時点で国語の読解力の無さをk7ちゃんは晒している。^ ^;;;;;;;;












さ、仕事だ仕事っと・・・^ ^;;;;;;;;

「人権」というものに対する理解もアポーン

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/06 23:16 投稿番号: [17663 / 62227]
>>アメリカさまの司法制度も問題だらけだ。
>その通り。だがまだ日本よりはまし。
>なぜなら少なくとも人権は尊ばれているからね。

その「日本よりはまし」の筈の合衆国はグァンタナモにおいて、日本ではトテモありえない「テロ容疑者」の名目で多数の人を抑留するという所業に出ているのだが。

何の具体事例を持ってアメリカが日本よりましと言うのか・・・社会の仕組が違うのに簡単に断言は出来ないぞ。
まさか「捕鯨に反対だから」とか意味不明な理由では無いだろうが・・・。

>それに比べて日本では「やってないやつはどんなことがあったって
>やったとは言わないはずだ」なる精神論がいまだにまかり通っている
>からなあ。

日本語の体を成していないので、何が言いたいのかさっぱり意味が解からんが・・・(苦笑)

「行為を為してない」人物ならば「為したとは言わない」のは当然だが、それに対して「行為を為した証拠」が立証できる場合には、その人物は虚偽を申告しており「行為を為した」と糾弾される。そしてそれが罪に当るのは法律に罪と書かれている場合のみ・・・というのはこの国では当たり前の常識論だ。

ゆえに、GPの「証拠写真」や「証拠ビデオ」の数々を見た方々は、GPを「行為を成した者」として糾弾の態度をとるのは当たり前であるし、その実行行為が法律に照らして罪に当る構成要件を満たすのであれば、犯罪者性向集団と認識しても法治国家の国民としては当然の態度であろう。

また、Kujira7君の吐く様な意味不明な精神論で日本の法秩序は動いてないし、その様な証拠は一つも提示頂いてない(つまりは真実性の立証が無い以上は虚偽申告だな。これは<笑>)。
と言うことでどうやら、またまた日本国に対する嘘に基く誹謗を行いたいだけの非国民を自称した結果のようだね(苦笑)。

しかし、法治国家としてはアジアで最優等とも言える国家に対して、証拠も無しになんと無知な態度であろうか・・・・莫迦は嫌だねえ・・・。

日本語の不自由な方へ

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2007/02/06 20:31 投稿番号: [17662 / 62227]
科学的研究の為の捕鯨に関しては、捕鯨条約第8条により、
締約政府に一任されています。
IWCはその捕鯨条約の下に成立しています。故にIWCが調査の
為の捕鯨を認めていると言っても差し支えありません。
認めていないのであれば、それこそ定期総会で議案に上げ、
採決を取る必要があるのですから。
【科学】
《science》一定の目的・方法のもとに種々の事象を研究する認識活動。
また、その成果としての体系的知識。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%A7%91%E5%AD%A6&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=02954600
【科学的】
1 考え方や行動のしかたが、論理的、実証的で、系統立っているさま。
2 特に自然科学の方法に合っているさま。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=02955400
【自然科学】
自然界の現象を研究する学問の総称。実験・観察・数理に支えられて、
対象の記述・説明、さらには事実間の一般法則を見いだし実証しようと
する経験科学。ふつう天文学・物理学・化学・地学・生物学などに分ける。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=08036200
【生物学】
生物および生命現象を研究する学問。対象とする生物の種類によって
動物学・植物学・微生物学などに分かれ、研究手段・目的によって
分類学・生態学・発生学・生化学・遺伝学・分子生物学などに分かれる。
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=10243300
【道義】
人のふみ行うべき正しい道。道理。「―にもとる行為」「―的責任」
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E9%81%93%E7%BE%A9&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=13012700
上記何れもyahoo辞書よりの転載
調査結果を基に研究がされている、間違いなく認識行為です。
調査の結果を報告する。立派な実証行為です。
辞書における「科学」「科学的」要因は満たされています。
故に、捕鯨を伴う日本の調査は科学的調査と言えます。
明らかになっている科学的知見の多寡は関係ありません。
調査結果が報告されているIWC/SCは、その分野の中心です。
そこへ調査で得られた成果の提出が行われている。
辞書における「道義」は外れていません。
故に道義的責任は果たされています。
これを否定するのであれば、辞書に定義されている言葉の
意味に沿って反論して下さい。

原データをどのように検証すれば、日本の捕鯨を伴う調査が
科学的か否かの判断が出来るのかを、ずっと質問しておりますが
一度たりともその回答を頂いておりません。
結果を持って手段の正当性を問う事が出来ない事も、何度も
指摘させて頂いております。
貴方は調査手段としての捕鯨を批判したいのですか?
それならば捕鯨という手段で得られるデータと全く同等の
データが得られる手段を教えて下さい。
原データの信憑性を疑いたいのですか?それでしたら
捕鯨という手段を用いて、追試験を行う事が先決です。

さあ、「おうむちゃん」の時間です!

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/06 19:37 投稿番号: [17661 / 62227]
>(少なくとも日本の刑事訴訟法においては)ならない。
>なぜなら拾ったものかもしれないからだ。

GPからは拾ったとも貰ったとも、今もって見解提示が為された記録が無く、だれも拾ったものとは推定できない・・・・っていうことを問題視してるのだよ。
これに対して「拾ったものかもしれない」とオウム返しをするなよ(苦笑)。

ご当人(GP)が沈黙しており、かつ「他人の所有物」を返還した事実関係も無いから、拾得物を故意に占有すれば罪だし、拾得では無く窃盗であればなおさら重い罪だ。

日本の刑法では

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2007/02/06 19:36 投稿番号: [17660 / 62227]
拾った物は交番へ届け出る義務があります。
それをせずに所持を続けていれば、それは
拾得物横領と言う立派な犯罪行為です。
あしからず。

さあ、国語のお時間です!

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/06 19:27 投稿番号: [17659 / 62227]
莫迦ちんに日本語の談義はしたくないのだが・・・・。

原文を抽出すると

『目視のような、IWCの認める方法』

ということなのであるが、これはIWCが容認する手段に含まれる方法であることを表している。
証拠を挙げると、日本語の「よう」は和語(古語)であるので古来、漢文表現では「様な」という助動詞の同意語置き換えが可能であった(出典:三省堂詳説古語辞典)。
これを、定法通りに漢文読み下し表現に置き換えると・・・

『目視の如き、IWCの認める方法』

という表現になり、かなり解かりやすくなるのだよ・・・知らなかったであろ!。
見ての通り(と言っても君は認める気は無いだろうが)、一例を提示する意味となる。

え?。古文では現代人の知った事ではない?・・・・ごもっとも。

では、同じ三省堂の国語辞典を引くと

①似ているもの例え
②同類中の一例を指す
③不確かな断定の意味を示す

のだ。どこにも「それのみを等号で結ぶ」様な表現解釈は存在しない。

ということで、またもやお莫迦が炸裂した・・・・ということで宜しいようで何より(苦笑)。

さて、同じ用例として『Kujira7君のような、嘘吐き』と表現した場合、嘘吐きはKujira7君に限定されると言う意味では勿論無く、君のような嘘吐きが他にもいる・・・a君もその範囲に含まれる「様な」意味を持つわけだ。

先刻は、「推定無罪」の莫迦解釈で物笑いになってしまったが、今度は単純な日本語を調べもせずに知りもせずに争い、敗れると言う情けない状況。
君は莫迦なんだから、日本語解釈で争わなくても宜しい・・・・とは以前にも何度か言った。

何で同じ事を何度も蒸し返し繰り返し・・・・やっぱり莫迦だからなんだろうねえ(苦笑)。

Re: 道義的責任

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 17:13 投稿番号: [17658 / 62227]
>鯨類の生態等を調査する手段として捕鯨を行う事は、
>科学的に有効であるからこそIWCも認めている訳です。

ちょっと違います。

まずIWCが認めるとか認めないかといったことは関係ないのです。

IWCに捕鯨すると一方的に「通告」しさえすればできるといった類のものなのです。

IWCの「許可」は必要としません。


>その調査で得られた成果をIWC/SCに提出しています。
>IWC/SCがその成果の受け取りを拒否したという事は、
>聞いた事がありません。
>つまり道義的責任は十分果たされていますし、科学的
>な観点からも問題はありません。

たんなる「結果報告」をWC/SCに提出したからといって

それで道義的責任をはたしているなんてことはいえません。

なぜなら捕鯨禁止であるにもかかわらず

「科学的研究のため」という根拠を下に

捕鯨を強行しているわけですから

業界側はその調査が真に「科学的研究のため」なのか

どうかを検証してもらう道義的責任があるからなのです。



>調査を非科学的だという事こそ、科学を否定してると
>しか言えません。

非科学的とは言ってません。

まず、真に科学的な調査なのかどうか生データが検証されてないのでわからない、と言っております。

次に、16年もかけてそこから得られた科学的知見の余りにもの貧しさに驚いていると、言っております。

Re: RMPは生物学的パラメータを必要としな

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:54 投稿番号: [17657 / 62227]
>最後は、理由もへったくれも無く、「目視といったら目視」ですか。

>酷いもんですねえ。

>「目視の様な方法」という一例を挙げた表現の単語を剽窃して自論の根拠にする様な態度はもちろん最低の行為だけれど、


これは日本語の問題。

「目視調査のような方法」とはあくまでも

「目視調査のような方法」。


たとえあとに「IWCの科学委員会で認められた手続きによって収集、

解析されたものでなければならない」が続こうと

「目視調査のような方法」とはあくまでも

「目視調査のような方法」ってことだあほ。

Re: お前みたいな奴が「冤罪」を助長する

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:38 投稿番号: [17656 / 62227]
>②GPは実際に他人の所有物を自分の船上に掲げている証拠写真を撮られている。

>これは証拠にならないのか?。
>ならないとしたら、どういうロジックで”ならない”のか?。


(少なくとも日本の刑事訴訟法においては)ならない。

なぜなら拾ったものかもしれないからだ。



つまり原告側の“被告側が盗ったこと”を立証する過程において

“被告側が盗った”に対する疑問の余地(疑わしき)、すなわち

“被告側が拾ったかもしれない”が存在しているならば

「疑わしきは罰せず」の原則の下、無罪になるってこと。

Re: 何度も言いますが

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:23 投稿番号: [17655 / 62227]
>それと原データの無差別公開とは何の関係も無い話しですね。

いえいえ大いに関係ありですよ。



「取得した原データは、それを得た研究機関

あるいは研究者が第一義的所有する」。

でもこの調査捕鯨の場合は

捕鯨禁止であるにもかかわらず

「科学的研究のため」という根拠を下に

捕鯨を強行しているわけだから

業界側はその調査が真に「科学的研究のため」なのか

どうかを検証してもらう道義的責任があるというわけなのです。

イラスト君も

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:21 投稿番号: [17654 / 62227]
少しはプライドというものを持ちましょう。

Re: データ開示

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:18 投稿番号: [17653 / 62227]
普通に提供要求があって?

よく言うよあほ。

「生データ原則非公開」と謳っているんだぜ。

「人権」というものに対する捉え方、未成熟

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 16:16 投稿番号: [17652 / 62227]
>アメリカさまの司法制度も問題だらけだ。

その通り。だがまだ日本よりはまし。

なぜなら少なくとも人権は尊ばれているからね。


それに比べて日本では「やってないやつはどんなことがあったって

やったとは言わないはずだ」なる精神論がいまだにまかり通っているからなあ。

まあ法治国家としてはまだ未成熟ってことだろうな。

Re: RMPは生物学的パラメータを必要としな

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 15:58 投稿番号: [17651 / 62227]
それはそこにも書いてあるように

たんに改訂管理方式RMPの「考え方」でありますがなにか?

つーか正確に言うと、RMPへ移行の段階の管理方式、

すなわち新管理方式NMPあたりのお話なのね。


『鯨の繁殖力(繁殖の法則に含まれるあるパラメター)および
過去の捕獲の記録を与えると、
現在の資源量が計算できる。』
http://luna.pos.to/whale/jpn_rmp1.html



「初期資源量」(仮定値)に「繁殖率」を掛けてそこから

「過去の捕獲量」やら「死亡率」(仮定値)やらを引けば

「現在の資源量」が求められるというわけですが

「初期資源量」「死亡率」は共に仮定値であり、

特にクロミンククジラの場合「初期資源量」は未定との科学委員会での合意があるくらいですから、

すなわちそこから得られる「現在の資源量」は“かなり雑”ってことなるわけなのです。

ところがそういった「初期資源量」やら「繁殖率」やら「死亡率」やらの仮定値が一切いらないほど

安全策を盛り込んで完成させたのがNMPの進化系であるRMPであるというわけなんですねえ。



そしてこの「資源量の推定値」なるものは

『捕獲限度量を計算するための資源量の推定値は、
●目視調査のような方法で、
IWCの科学委員会で認められた手続きによって収集、
解析されたものでなければならない。』
http://luna.pos.to/whale/jpn_rmp1.html

と明確に「●目視調査のような方法で」と謳われております。

つまり「初期資源量」「繁殖率」「死亡率」などは必要とされないってことなのです。

(なぜなら「初期資源量」「繁殖率」「死亡率」などは「●目視調査のような方法」からは求められないから)


したがってすなわち

『改訂管理方式では、過去の捕獲統計と
一つの資源絶対量の推定値があれば、
捕獲限度量が計算できる。』
http://luna.pos.to/whale/jpn_rmp1.html

ということになるんですねえ。

道義的責任

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2007/02/06 14:15 投稿番号: [17650 / 62227]
国際的な共通認識を否定、もしくは例外を求めるので
あれば、その主張の正当性を証明して下さい。
デモもストもありません。道義的責任を問うのなら、
まず自らが果たして下さい。

鯨類の生態等を調査する手段として捕鯨を行う事は、
科学的に有効であるからこそIWCも認めている訳です。
日本はそれに則って調査捕鯨を行い、その調査で得ら
れた成果をIWC/SCに提出しています。
IWC/SCがその成果の受け取りを拒否したという事は、
聞いた事がありません。
つまり道義的責任は十分果たされていますし、科学的
な観点からも問題はありません。
調査を非科学的だという事こそ、科学を否定してると
しか言えません。理由は以前貼り付けたインターネット
辞書を読めば判るはずです。常識人であれば。
データの信憑性を問うのであれば、同じ手法での調査を
行い、データを採取する必要があります。
手段を否定するのであれば、全く同等のデータを得られる
手段を明らかにし、その手段で得られたデータと比較する
必要があります。
何れにしろ、それらを先に明らかにする事の方が道義的にも
筋というモノです。
筋の通らない言いがかりをしておきながら、道義的責任を
せまる。矛盾してませんか?

Re: RMPは生物学的パラメータを必要としな

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/06 10:14 投稿番号: [17649 / 62227]
最後は、理由もへったくれも無く、「目視といったら目視」ですか。

酷いもんですねえ。

「目視の様な方法」という一例を挙げた表現の単語を剽窃して自論の根拠にする様な態度はもちろん最低の行為だけれど、それ以上に酷いのは「じゃあ、目視と過去の実績だけでどのようにして資源量の推定値がだせるというのか」という解説が一切無いことにある。

話の発端は、「生態パラメータは不要」と言った推進派の発言の証拠だったが、これは剽窃と判明した。
では次は、「自論の証拠」だが、出来る方法はツイゾ説明が出来ていない。

先に示した国立環境研究所の石井フェローの言も、Kujira7君は読もうともしない。
簡単な文章が読めない男により難しい文書が理解できる度折は無い。

Re: お前みたいな奴が「冤罪」を助長する

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/06 10:11 投稿番号: [17648 / 62227]
訳解からんことを吐くな(苦笑)!。

法学で争う必要も無い。
なぜなら「推定無罪」に関する明らかな誤用であるからだ。

たとえば、君が以下のたった2つの質問に答えてくれるだけでよい。

①「推定無罪」とは、事実関係が発生し疑わしかったら初めから「無罪」として免罪し、全く何もしないことで良いのか?。

だとすると「疑わしき者」に対する逮捕・留置のシステムはどう解釈する?
最初から無罪放免ならどうやって無法者を告訴・告発できるのか?。
また、法廷で本人が無罪を主張するという「疑わしき状況」でも、有罪の判決はどうしてくだる?

②GPは実際に他人の所有物を自分の船上に掲げている証拠写真を撮られている。

これは証拠にならないのか?。
ならないとしたら、どういうロジックで”ならない”のか?。
また、”盗った”とする弾劾に反証するには何が必要か。それともK7的「推定無罪」からすると反証は不要か?。


まず、「推定無罪」が適用されるには、被告がその「行為」を為した立証が出来ないことが必要であるが、残念ながら彼らGPは実際に「している」ため、ハナから推定無罪を主張して勝ち取ることが困難だ・・・・してしまった「事実」を今更消すことは出来ないのだから。
よって、これらの案件が争点に成った場合、彼らが逮捕拘留後、もしくは民事・刑事の訴訟手続き後の司法判断を仰ぐ他無い。
そのでは、為した行為の「事実関係」とその「合法性」というものが争点になるだけだ・・・・場合によっては「推定無罪」が持ち出されるかもしれないが、それにはGPから”拾った”か”貰った”か・・・・理由が出てこないと疑わしきを証明できないぞ(笑)。

また、司法の場で争点にならなかったからといって、公序良俗に反する行為を称揚する人間は反社会以外にはいないので、罪か否かを問う以前の問題であるな。
たとえば、Kujira7君のこれまでの数々の行状は嘘に基く誹謗が多いが、なかでも特に実名・公・非真実性・・・という側面において誹謗罪の構成要件は十分に満たしているので、後は原告側から告訴・告発を受けていないだけだが、だからといって君が「推定無罪」論で浄化できるとは誰も思わないし、明らかな誤用であるのと同じ。

Re: 何度も言いますが

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2007/02/06 10:04 投稿番号: [17647 / 62227]
>業界側はその調査が真に「科学的研究のため」なのか
>どうかを検証してもらう道義的責任があるというわけなのです。

それと原データの無差別公開とは何の関係も無い話しですね。
関係の無い話しを結び付けて何をしたいのですか?
ま、データの請求先は公開されているわけですから、
我々文明人の暮らす世界の一般常識的には公開されていると見なして
問題ないのですがね。
ま、kujira77777君のような反社会派の脳内世界限定の常識は、
現実世界では通用しないということです。

故意について

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/06 10:01 投稿番号: [17646 / 62227]
>そして「事故」であるにもかかわらず
>それを「故意」として煽ろうとする連中がいるってことなんだな。

これは豪州の環境大臣も含めて、というお話なのかな?
反捕鯨国からも、例のテロ行為は支持されていなかったがね。
反社会君?

ま、わざと舷側(しかも大型で小回りの利かない日本船が)を、
舳先!(GPの特攻船=日本船より小型)にぶつける様な器用な
回頭行動を取れると信じているのは、君の上司様だけ...

イヤイヤ君の上司様でも本当は故意にやった事を知っているの
だが、犯罪事実を認めてしまうと寄付金が集まらなくなるので
必死に取り繕っているのでしょうね。

そういう反社会性を持っているから、君らはどこへ行っても
嫌・わ・れ・る。

データ開示

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2007/02/06 09:55 投稿番号: [17645 / 62227]
普通に提供要求があって、それに応えて提供したんだろ。
ま、世間一般には、それをもって公開とする手順が認められているがね。

意味不明

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/06 09:51 投稿番号: [17644 / 62227]
君は刑法の論理上、

>罪人を捕り逃がすことになるかもしれないけど
>冤罪発生よりはましだろうという考え方。

というのが”無罪推定の原則”だと書いていた。


しかし、刑事訴訟法の論理上、及び憲法の論理上から言えば
これはおかしい、
1)”逮捕=有罪では無いから”
2)誤認逮捕という行為そのものは違法では無い。
   (捜査上必要な逮捕の結果発生する事もあるから)
だと私は説明した。


その答えがコレ↓

>そのかわりアメリカの場合はすぐ弁護士がつく。日本みたいに
>「自白偏重」なんて前近代的なことは行われない。検察側のやる
>ことは「証拠」による有罪立証。

どこが刑法の論理なんだ?
単に捜査手法や司法システムの値外を論っただけじゃないか。
意味不明なんだよ、君の回答は。

司法システムに関して言えば、アメリカさまの司法制度も問題
だらけだ。ま、トピずれになるのでこの辺にしておくがね。

Re: RMPは生物学的パラメータを必要としな

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/02/06 09:31 投稿番号: [17643 / 62227]
>『改訂管理方式では、過去の捕獲統計と
>一つの資源絶対量の推定値があれば、
>捕獲限度量が計算できる。』
http://luna.pos.to/whale/jpn_rmp1.html

君の提示した文章にこの一文がある。

>鯨の繁殖力(繁殖の法則に含まれるあるパラメター)および過去の捕獲
>の記録を与えると、現在の資源量が計算できる。

まず、この繁殖の法則に含まれるパラメーターが何かを説明して
もらいましょ。

というかnobu_ichi95さんとのやりとりの中で、結局具体的に問わ
れていたのに、このパラメーターが何であるか説明していなかった
ね。

94年のRMP完成によって、このパラメーターは不要になった、と君
は言っていたよね?

ま・ず・は   パラメーターの説明からはじめてもらいましょうか.

Re: 「冤罪」なんぞ助長せんよ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 09:27 投稿番号: [17642 / 62227]
そのかわりアメリカの場合はすぐ弁護士がつく。

日本みたいに「自白偏重」なんて前近代的なことは行われない。

検察側のやることは「証拠」による有罪立証。

Re: お前みたいな奴が「冤罪」を助長する

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/06 09:17 投稿番号: [17641 / 62227]
まあたとえば(これはおれがそう思うことだが)

トンプソン事件なんかが分かりやすいな。

あれなんかどう見ても「殺った」よな?

でも刑事では無罪となった。

つまり検察側が有罪を立証できなかったわけなんだな。

(注:被告側が無罪を立証したわけじゃない)


これが法律というもの。
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