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被告には自分の無実を立証する責任はない

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/07 05:06 投稿番号: [17671 / 62227]
>GPからは拾ったとも貰ったとも、
>今もって見解提示が為された記録が無く、
>だれも拾ったものとは推定できない・・・・
>っていうことを問題視してるのだよ。

●GPには自分の無実を立証する責任はない。(刑事訴訟法に従うならば)

つまりたとえば「それは拾った、あるいはもらったから」などと

わざわざ自分のほうから言う必要はないってことだ。

●なぜなら有罪を立証する責任は原告側にあるからだ。

これは刑事訴訟法におけるひとつの大原則、よく覚えておけあほ。


がしかし、日本の場合は、実際はちょっと違うけどな。

たとえば痴漢事案なんかがそう。

被告は自分の無実を立証しないと何ヶ月も拘留される。


まあ今まで「証拠を突き詰める」といったやり方をしないで

「自白偏重」といったやり方を押し通してきたからだろうな。


「証拠」のなんたるかを理解してない。

本質としては「魔女狩り」の延長線上だろうな。

つまり、まだまだ未成熟ってことだ。
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