南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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三笠宮殿下の証言

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2010/09/06 11:34 投稿番号: [22089 / 29399]
- QUOTE -

三笠宮の自伝『古代オリエント史と私』の冒頭「なぜ私は歴史に関心をもったか」に、次の文章がある。

「一九四三年一月、私は支那派遣軍参謀に補せられ、南京の総司令部に赴任しました。そして一年間在勤しましたが、その間に私は日本軍の残虐行為を知らされました。

ここではごくわずかしか例をあげられませんが、それはまさに氷山の一角に過ぎないものとお考えください。

ある青年将校―私の陸士時代の同期生だったからショックも強かったのです―から、兵隊の胆力を養成するには生きた捕虜を銃剣で突きささせるにかぎる、と聞きました。

また、多数の中国人捕虜を貨車やトラックに積んで満州の広野に連行し、毒ガスの生体実験をしている映画も見せられました。

その実験に参加したある高級軍医は、かつて満州事変を調査するために国際連盟から派遣されたリットン卿の一行に、コレラ菌を付けた果物を出したが成功しなかった、と語っていました。

「聖戦」のかげに、じつはこんなことがあったのでした」
そして三笠宮は「これらのショックこそ私をして古代オリエント史に向かわせた第一原因なのです」と書いている。

三笠宮に対して自虐史観だと非難する人はいないだろう。

- UNQUOTE -

Re: 意味不明?

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/06 10:49 投稿番号: [22088 / 29399]
本文 >何故、「日本以外の国の兵隊」と比較したんですかぁ〜♪

答:わさび氏が井中の蛙にならないように、年長のわしが指導してあげたのですよ。


>「日本以外の国の兵隊」と「同じ」、若しくは、「よりマシ」とすることにより、言い逃れしようとしたのではないですかぁ〜♪

答:視野を広げることを忌避して、世界中で日本の兵隊だけだという仮印象を作り、自分自身をも欺瞞したいのだな。自覚してないのか♪ww

Re: 意味不明?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 10:30 投稿番号: [22086 / 29399]
http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/57bc.jpg?bcKku.MBaGdkkebo

日本軍の厳しさの一つですよ、犯罪者は処罰されます。

上記の犯罪者は強姦した者です。

犯罪を犯した兵士は日本軍の中では必ず処罰されます。

外の国ではこの様なものが残っていますか?

在れば教えて頂戴ね。

Re: 比較することに意味があるんですかぁ〜

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 09:58 投稿番号: [22085 / 29399]
犯罪を犯した兵士と、一般の兵士の区別をすると、脳無しの君にも理解出来るかもね。

Re: 陸軍経理学校で習った事・・・元産経社

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 09:56 投稿番号: [22084 / 29399]
陸軍経理学校

第二條学生を分かちて左の六種とす

佐官学生、主計少佐、大尉を以て之に充て被服、糧秣、営繕、兵器、会計監督専門の経理業務に関する教育を受けしむ通常毎年二回入校せしめ其の修業期間は概ね4月とす

甲種学生   主計大、中尉(丙種学生の修業を終わりたる者を除く)にして二年以上部隊に勤務したるものの中選抜試験に合格したる者を以て之に充て陸軍経理に関する高等の教育を受けしむ通常毎年一回入校せしめ其の修学期間は概ね二年とす

乙種学生   丙種学生の修学を終わりたる主計大、中尉及び建技大、中尉にして二年以上部隊に勤務したるものの中選抜試験に合格したる者を之に当て陸軍経理に関する高等の教育を受けしむ通常毎年一回入校せしめ且其の修学期間は概ね一年とす

丙種学生   陸軍補充令第二四条第三号の規程に依り任官したる主計中、大尉及び建技中、少尉を以て之に当て陸軍経理に関する教育を受けしむ通常毎年一回入校せしめ其の修学期間は概ね一年とす

丁種学生   特別志願将校にして昭和十四年勅令第七三一号第二条の規程に依り派遣せられたる者を以て之に当て現役経理将校たるに必要なる教育を受けしむ通常毎年一回入校せしめ其の修学期間は概ね一年とす

↑現役の主計将校に対する教育であって、素人に対する教育じゃないんだよね。

もう少しマシな証言を探しなさい。

意味不明?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/06 09:56 投稿番号: [22083 / 29399]
  何故、「日本以外の国の兵隊」と比較したんですかぁ〜♪

  「日本以外の国の兵隊」と「同じ」、若しくは、「よりマシ」とすることにより、言い逃れしようとしたのではないですかぁ〜♪

  自覚してないのか♪ww

Re: 比較することに意味があるんですかぁ〜

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/06 09:32 投稿番号: [22082 / 29399]
>「強姦」は「ひどい事」ではないんですかぁ〜♪

答:ひどいことです。ひどいことだと思わない人がありますかな。

>「日本以外の国の兵隊はそんなことをしなかった」場合や「もっとひどいことをした」場合は、「強姦」と「ひどい事」との関係が変わるんですかぁ〜♪ww

答:意味不明です。

比較することに意味があるんですかぁ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/06 09:06 投稿番号: [22081 / 29399]
  「強姦」は「ひどい事」ではないんですかぁ〜♪

  「日本以外の国の兵隊はそんなことをしなかった」場合や「もっとひどいことをした」場合は、
  「強姦」と「ひどい事」との関係が変わるんですかぁ〜♪ww

Re: 陸軍経理学校で習った事

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/06 05:40 投稿番号: [22080 / 29399]
>天皇の軍隊の実態が良く分かる。

天皇の軍隊以外の軍隊では、兵隊が皆性欲の抑圧力が強い者、又は性欲のない者ばかりだったから、経理将校たちは兵隊たちの性欲処理の問題を考える必要がなかったのですか。それとも兵隊の性欲はあったが、経理将校が怠けてなにもしなかったのですか。

Re: 日本の将校の自慢話・・・女学生を強姦

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/06 04:11 投稿番号: [22079 / 29399]
>中国でも日本の兵隊は、ひどい事をしてきたんだよ。

日本以外の国の兵隊はそんなことをしなかったと思いますか、それとももっとひどいことをしたであろうと思いますか。

日本の将校の自慢話・・・女学生を強姦

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/09/06 00:30 投稿番号: [22078 / 29399]
★最後は、産経新聞の元社長が日本軍による強姦を認めているのを見てみよう。

1983年産経新聞社長だった鹿内信隆氏の証言

フィリピンでの日本軍に関して

(鹿内氏は1942年当時主計将校として陸軍省勤務)


本間軍団の経理部のいちばん偉い人は、私どもの経理学校の上官だった人ですが、名前はここで申し上げないほうがいいとおもう。


上陸作戦がすんでから、その人が陸軍省に報告に来られた。経理担当の最高の師団将校ですから。

で、その人の報告は、要するに「すばらしい」というんです。


何がすばらしいのかといったら、マニラ大学の女の学生は全部セレベスとか、方々の島々の豪族の娘たちが集まっていた。


ところが、日本軍がマニラに上陸したら、島に帰れなくなっちゃった。
寄宿舎にいるやつが、みんな孤立しちゃったわけだ。


それを日本の将校がいただくわけだ。
それが、いかにすばらしいかという報告で終始一貫おわっちゃったわけね。

その戦況報告のはなしが……。

「いま明かす戦後秘史   上」サンケイ出版   1983


http://dj19.blog86.fc2.com/blog-date-200702.html


ここにも天皇の軍隊の実態・・

日本国内の銃後の家族達は、天皇の軍隊がこんな恥ずかしい軍隊だとは

思っても見なかっただろうよ。



私はある老婆から聞いたことがある。

戦後戦地から男達が帰ってきて、集まると、女を強姦した話をしていた。

聞くのが嫌で嫌でたまらなかった・・・

中国でも日本の兵隊は、ひどい事をしてきたんだよ。

陸軍経理学校で習った事・・・元産経社長

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/09/06 00:08 投稿番号: [22077 / 29399]
★【元サンケイ新聞社社長鹿内信隆】は桜田との対談で、

【陸軍経理学校時代の話】が「慰安所の開設」になったとき、次のように語っている。


「そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、

それにどこの女がいいとか悪いとか、

それからムシロをくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が将校は何分、

下士官は何分、兵は何分――といったことまで決めなければならない(笑)。

料金にも等級をつける。

こんなことを規定しているのが『ピー屋設置要綱』というんで、

これも経理学校で教わった。」

(桜田武・鹿内信隆『いま明かす戦後秘史』)


【慰安所を担当した主計将校に慰安婦の選別の基準まで軍で教育していたことがわかる。】


http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper02.htm


陸軍経理学校で【慰安所の料金など、経営を指導】をしていた。


天皇の軍隊の実態が良く分かる。

あまりにも哀れな maximirion♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/05 07:22 投稿番号: [22076 / 29399]
>書いただけで、投稿するのを忘れていた。
>白痴領域のお馬鹿が相手のせいかもしれんw。

  maximirion が白痴、且つ、鶏頭だからだ♪ww

  「書いた」と「コピペ」との区別すらつかない、あまりにも哀れな maximirion♪ww

白痴ぶりを如何なく発揮する maximirion♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/05 07:17 投稿番号: [22075 / 29399]
  私の投稿内容をコピペし、
  「白痴ぶりを如何なく発揮するt_ohtaguro_2」とタイトルを付けることが検証だと思っている白痴 maximirion♪

あまりにも哀れな t_ohtaguro_2

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/05 04:00 投稿番号: [22074 / 29399]
書いただけで、投稿するのを忘れていた。
白痴領域のお馬鹿が相手のせいかもしれんw。


あまりにも哀れな maximirion ♪ww 2010/ 9/ 4 8:55 投稿者 : t_ohtaguro_2

>ウエストファリア条約がなんであるかも分らず、条約の条項が何故ドイツ帝国法に取り込まれなければならないのかも考えないお馬鹿さん。

  maximirion は、
  ウエストファリア条約がなんであるか、
  条約の条項が何故ドイツ帝国法に取り込まれなければならないのか、
  について書いていないから、
  maximirion は、「考えないお馬鹿さん」ってことだねぇ〜♪ww
___________________________________

Ⅱ. ウェストファリア条約とヨーロッパ国際社会の形成
  2.3. 国際社会の歴史におけるウェストファリア条約の意義

  ヨーロッパではじめての大規模な多国間会議で成立した、すべてのヨーロッパ諸国のための講和

  宗教上の寛容を定めることにより、キリスト教君主国間の宗教戦争の防止に寄与(Holsti 1991, p.38)

  普遍的権威の否定、反覇権主義の原則(anti-hegemonial principle)という基礎

cf.「キリスト教世界の統一性よりもヨーロッパ諸国の個別性を強調する点において、さらに、教皇や皇帝が普遍的権威をもつという観念または支配国が他国に命令すべきであるという観念を拒絶する点において、ウェストファリアの講和は反覇権主義的であった」(Watson 1992, p.188)

  国連憲章との類似性現代の国際社会の基本原則のいくつかがすでに採用されていた

e.g. 国内統治にたいする一定の制限、紛争の平和的解決、集団安全保障、通商の自由など「一見したところ、国連憲章はウェストファリア条約に由来する国際体系と国際法の枠組みを本質的に変えることなくそのままにしているようである」(Gross 1948, p.21)
  主権国家からなるヨーロッパ国際社会(または西欧国際体系)の到来を象徴的にしめす条約
  「ヨーロッパ国際社会を築くための合意」(Clark 2005, p.66)
http://www41.atwiki.jp/masatsugu_c/pub/%B9%F1%BA%DD%B4%D8%B7%B8%CF%C0%A1%CA%CB%CC%B6%E5%BD%A3%BB%D4%CE%A9%C2%E7%B3%D8%A1%A2%B6%E5%BD%A3%C2%E7%B3%D8%A1%A22009%C7%AF%C5%D9%A1%CB/%AD%B6.%20%A5%A6%A5%A7%A5%B9%A5%C8%A5%D5%A5%A1%A5%EA%A5%A2%BE%F2%CC%F3%A4%C8%A5%E8%A1%BC%A5%ED%A5%C3%A5%D1%B9%F1%BA%DD%BC%D2%B2%F1%A4%CE%B7%C1%C0%AE.pdf
___________________________________

  ウエストファリア条約に於いては、「邦」に主権を認め、「邦」を纏める存在として「帝国〔連邦相当〕」があるんですねぇ〜♪ww

  「帝国〔連邦相当〕の法」とすることにより、「帝国内の諸邦を拘束する法」としているんですねぇ〜♪ww

  国際法の理〔ことわり〕と国際法の理について、何が共通し、何が異なるかすら知りもしない、あまりにも哀れな maximirion ♪ww

  maximirion は、理〔ことわり〕を知らないから、理によって考えることができないのである♪ww

  理によって考えていないから、maximirion の投稿内容は、理に適っていないんですねぇ〜♪ww

白痴ぶりを如何なく発揮するt_ohtaguro_2

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/05 03:42 投稿番号: [22073 / 29399]
論証の意も分らぬ白痴 maximirion♪ww 2010/ 9/ 4 9:20



投稿者 :
t_ohtaguro_2


>反論も抗弁もできず、レス相手の投稿を屁理屈だといって愚痴をこぼすに至ったようだ。

  反論も抗弁もできていないのは、maximirion ♪ww

  「国際軍事裁判所規約」に「国際仲裁裁判」について規定している条項が存在するならば示してみ♪ww

  maximirion は、

>「国際紛争平和的処理条約   第一条」だけ引用して「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することができんのは、白痴だからか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22066

  と書いているから、

  「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」は、「国際仲裁裁判について規定している条項」と主張していることになるねぇ〜♪ww

  「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」は、この裁判で扱うものの一つ「平和に対する罪」について明示したものですな♪

論証の意も分らぬ白痴 maximirion♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/04 09:20 投稿番号: [22072 / 29399]
>反論も抗弁もできず、レス相手の投稿を屁理屈だといって愚痴をこぼすに至ったようだ。

  反論も抗弁もできていないのは、maximirion ♪ww

  「国際軍事裁判所規約」に「国際仲裁裁判」について規定している条項が存在するならば示してみ♪ww

  maximirion は、

>「国際紛争平和的処理条約   第一条」だけ引用して「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することができんのは、白痴だからか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22066

  と書いているから、

  「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」は、「国際仲裁裁判について規定している条項」と主張していることになるねぇ〜♪ww

  「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」は、この裁判で扱うものの一つ「平和に対する罪」について明示したものですな♪

あまりにも哀れな maximirion ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/04 08:55 投稿番号: [22071 / 29399]
>ウエストファリア条約がなんであるかも分らず、条約の条項が何故ドイツ帝国法に取り込まれなければならないのかも考えないお馬鹿さん。

  maximirion は、
  ウエストファリア条約がなんであるか、
  条約の条項が何故ドイツ帝国法に取り込まれなければならないのか、
  について書いていないから、
  maximirion は、「考えないお馬鹿さん」ってことだねぇ〜♪ww
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Ⅱ. ウェストファリア条約とヨーロッパ国際社会の形成
  2.3. 国際社会の歴史におけるウェストファリア条約の意義

  ヨーロッパではじめての大規模な多国間会議で成立した、すべてのヨーロッパ諸国のための講和

  宗教上の寛容を定めることにより、キリスト教君主国間の宗教戦争の防止に寄与(Holsti 1991, p.38)

  普遍的権威の否定、反覇権主義の原則(anti-hegemonial principle)という基礎

cf.「キリスト教世界の統一性よりもヨーロッパ諸国の個別性を強調する点において、さらに、教皇や皇帝が普遍的権威をもつという観念または支配国が他国に命令すべきであるという観念を拒絶する点において、ウェストファリアの講和は反覇権主義的であった」(Watson 1992, p.188)

  国連憲章との類似性現代の国際社会の基本原則のいくつかがすでに採用されていた

e.g. 国内統治にたいする一定の制限、紛争の平和的解決、集団安全保障、通商の自由など「一見したところ、国連憲章はウェストファリア条約に由来する国際体系と国際法の枠組みを本質的に変えることなくそのままにしているようである」(Gross 1948, p.21)
  主権国家からなるヨーロッパ国際社会(または西欧国際体系)の到来を象徴的にしめす条約
  「ヨーロッパ国際社会を築くための合意」(Clark 2005, p.66)
http://www41.atwiki.jp/masatsugu_c/pub/%B9%F1%BA%DD%B4%D8%B7%B8%CF%C0%A1%CA%CB%CC%B6%E5%BD%A3%BB%D4%CE%A9%C2%E7%B3%D8%A1%A2%B6%E5%BD%A3%C2%E7%B3%D8%A1%A22009%C7%AF%C5%D9%A1%CB/%AD%B6.%20%A5%A6%A5%A7%A5%B9%A5%C8%A5%D5%A5%A1%A5%EA%A5%A2%BE%F2%CC%F3%A4%C8%A5%E8%A1%BC%A5%ED%A5%C3%A5%D1%B9%F1%BA%DD%BC%D2%B2%F1%A4%CE%B7%C1%C0%AE.pdf
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  ウエストファリア条約に於いては、「邦」に主権を認め、「邦」を纏める存在として「帝国〔連邦相当〕」があるんですねぇ〜♪ww

  「帝国〔連邦相当〕の法」とすることにより、「帝国内の諸邦を拘束する法」としているんですねぇ〜♪ww

  国際法の理〔ことわり〕と国際法の理について、何が共通し、何が異なるかすら知りもしない、あまりにも哀れな maximirion ♪ww

  maximirion は、理〔ことわり〕を知らないから、理によって考えることができないのである♪ww

  理によって考えていないから、maximirion の投稿内容は、理に適っていないんですねぇ〜♪ww

論証の意も分らぬ白痴♪ww

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/03 23:10 投稿番号: [22070 / 29399]
反論も抗弁もできず、レス相手の投稿を屁理屈だといって愚痴をこぼすに至ったようだ。



<t_ohtaguro_2>
そもそも、「国際仲裁裁判」について規定しているのは「国際紛争平和的処理条約」であって「国際軍事裁判所規約」ではない。
  よって、「国際仲裁裁判」については、「国際紛争平和的処理条約」を引用して論証すれば足り、
  「国際軍事裁判所規約」を引用して論証することを要しない♪ww


己が何の話をしていたのかも分らなくなった、哀れなt_ohtaguro_2 なのであった。

あまりにも哀れw

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/03 23:04 投稿番号: [22069 / 29399]
ウエストファリア条約がなんであるかも分らず、条約の条項が何故ドイツ帝国法に取り込まれなければならないのかも考えないお馬鹿さん。
条約の話から国内法やその民法へ転がった己を擁護するのに必死なt_ohtaguro_2 の哀れな処である。

maximirion は白痴♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/03 09:43 投稿番号: [22068 / 29399]
  maximirion は、私の投稿内容を引用しているにすぎない。

>「国際紛争平和的処理条約   第一条」だけ引用して「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することができんのは、白痴だからか?

  とあるが、maximirion は、「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することをしていないのであるから、maximirion が採用した屁理屈では、maximirion は白痴であることが導きだされる。

  そもそも、「国際仲裁裁判」について規定しているのは「国際紛争平和的処理条約」であって「国際軍事裁判所規約」ではない。
  よって、「国際仲裁裁判」については、「国際紛争平和的処理条約」を引用して論証すれば足り、
  「国際軍事裁判所規約」を引用して論証することを要しない♪ww

無知丸出しの maximirion ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/03 09:33 投稿番号: [22067 / 29399]
>条約の定義の話を国内法に照らす馬鹿

  日本の民法は、ドイツの民法第一草案を参考にしたもの。
  そして、ドイツの民法第一草案は、ローマ法を根拠として導きだされたもの。

  更に、ウエストファリア条約の条項は、ウエストファリア条約   第百二十条により、帝国法に取り込まれている。

ウエストファリア条約   第百二十条〔帝国法への組み込み〕
  これらのすべての各条項をより確固として確かなものにするため,本取り決めは帝国の永続的な法,確立された裁定としてはたらくものとし,帝国の他の法や基本法と同様に次の帝国議会の制定法および皇帝承認文書のうちに挿入される.
  その拘束力は出席者のみならず欠席者にも,世俗のみならず聖界にも,帝国等族であるかどうかにかかわらず及ぶ.それにより,それは帝国の高貴なる枢密顧問官および任官者からも,他の諸侯やあらゆる裁判所の裁判官と廷吏からも永遠に遵守される,規定された規則となる.
http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/westph.htm#W120
___________________________________

ウエストファリア条約   第三十七条〔不法な契約の無効〕
  拘束や脅迫によってなされ,諸邦や臣民に不法に押しつけられた契約,交換,処置,債務,条約は(例として特に,シュパイアーの住民が訴えており,またライン河畔のヴィサンブールの住民,ランダウ,ライトリンゲン,ハイルブロンその他の住民がそうするような)は完全に無効とされ,廃止されるものとし,それらについてはさらなる調査は行なわれないものとする.
___________________________________

  条約も契約に含まれることすら知らない無知丸出しの maximirion ♪ww

Re: 紛争の内容すらわからない maximirion

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/03 02:17 投稿番号: [22066 / 29399]
他人に擦り付けてんじゃないよ。(笑)

<t_ohtaguro_2>
  「国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為」とは、「戦争回避義務」を意味し、国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為は、国際紛争平和的処理条約   第一条は、「戦争回避義務」に違反する。


日本語の体を為す文章で書き込んでくれ給え。

「国際紛争平和的処理条約   第一条」だけ引用して「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することができんのは、白痴だからか?


<t_ohtaguro_2>
国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為として戦争が開始された場合、相手方の国家が武力により対抗しても、相手方の国家には正当防衛が成立し、違法性が阻却される。


勝手に断言しても間違いは間違いでしかないぞ。
良く条文を読んでみろ。

国際紛争平和的処理条約
CONVENSTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES
http://www.gensuikin.org/data/1907heiwa.html
第一条[平和的処理の約定]
国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為、締約国ハ、国際紛争ノ平和的処理ヲ確保スルニ付、其ノ全力ヲ竭サムコトヲ約定ス。

国際軍事裁判所規約
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/peace/nurchartr.html
第六条

この規約の第一条で言及するヨーロヅパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、ヨーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。

次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。

(a)平和に対する罪。   すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加



御前の手前都合な見解など引き出す余地はないがな。
そもそも御前の主張である「仲裁裁判」はどう関与してると証明するんだ?
「国際軍事裁判所規約」を成立させて初めて裁ける状況が示されてるだけだ。
つまり、私の主張を補填する話にしかなってないのだよな。

「国際軍事裁判所規約」は、ニューンベルグでの「国際軍事裁判」とそれに殉じて改定される裁判所に於いて何をどう裁いて審判を下すかというものでしかないしね。
是が「国際司法裁判」だとでもいうのなら、それを論証し給え。

論証の意味が御前には分ることはないだろうが、一応説明して置く。
論理立てて証明することを論証というのだよ。
論理立てるということは、客観に努めて公正に明確な根拠を示して論によって理を立てることを云うのだよ。
そうすることによって、明確に証しを立てることが論証なのさ。

論理と理論の違いがどうのと他者にレスしていたようだが、先ず己がその違いを具体的に記述してみることだな。
おそらく御前の有り様では無理であろうが。

条約の定義の話を国内法に照らす馬鹿↓

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/03 01:50 投稿番号: [22065 / 29399]
<t_ohtaguro_2>

>条約が、ウィーン条約によって成文化を義務付けられたからといって、「成文法」と考えるのは浅墓だね。

  馬鹿だねぇ〜♪

  「合意〔契約〕」と「条約」との区別すらつかない無知♪

  国家を当事者とする「合意〔契約〕」の内容を条文として記したものが「条約」ですねぇ〜♪ww

  国家間合意〔契約〕   ⊃   条約   ですな♪ww
___________________________________


>第三者が如何にこんなこと↓をほざいてみた処で、締結国が履行放棄及び容認すれば、既にその条約は死んでいるのさ。

  馬鹿丸出し♪ww

  契約はねぇ〜、申込みの意思表示と承諾の意思表示により成立するのだよ♪ww

  そして、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

  停止条件を付した契約を締結していながら、条件が成就してなお、履行しないことは、債務不履行であって、強制履行の対象となる。

  国内法では原則、自力救済は禁止されているが、国際法では禁止されていない。

  履行しなければ契約が無効になると主張する馬鹿は、詐欺師予備軍ですな♪ww

  双務契約を締結し、相手側に履行させておきながら、自らは履行せず、履行しなかったから契約は無効だと主張するんだろうねぇ〜♪ww

民法   第四百十四条   債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
  ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
___________________________________

  「契約」は「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示による。
  しかし、意思表示は、意思表示単独で、表意者を拘束する効力を有す。

  特に、条件付法律行為は、「法律行為」の「効力」の「発生/消滅」に「条件」の「成/否」をかからせている。

  「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した」とき、停止条件は成就して、「訴追」される。

●イジメの集中砲火を浴びるkoudousuru009

投稿者: llliq_pilll 投稿日時: 2010/09/02 22:35 投稿番号: [22064 / 29399]
バカはどのトピにいってもイビられるものだ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=l&board=552018716&tid=bffbdbebfma1a1fb3u&sid=552018716&start=27111

紛争の内容すらわからない maximirion♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/02 09:26 投稿番号: [22063 / 29399]
>紛争が発展して戦争にならない為の「国際仲裁裁判」が、戦時下の話に関係ないことも理解できないらしい。(笑)

  馬鹿だねぇ〜♪
___________________________________

国際紛争平和的処理条約   第一条[平和的処理の約定]
  国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為、
  締約国ハ、国際紛争ノ平和的処理ヲ確保スルニ付、其ノ全力ヲ竭サムコトヲ約定ス。
___________________________________

  「国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為」とは、「戦争回避義務」を意味し、国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為は、国際紛争平和的処理条約   第一条は、「戦争回避義務」に違反する。

  国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為として戦争が開始された場合、相手方の国家が武力により対抗しても、相手方の国家には正当防衛が成立し、違法性が阻却される。

  東京まで攻め込まれて、戦闘中に、国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為を行っていたとと思われる被疑者が死ねば、被疑者死亡を理由として訴追されない。

  日本がポツダム宣言を受諾し、被疑者が生存していたから、国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為については、平和的処理を行ったんですねぇ〜♪ww

詐欺師予備軍 maximirion♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/02 07:59 投稿番号: [22062 / 29399]
>条約が、ウィーン条約によって成文化を義務付けられたからといって、「成文法」と考えるのは浅墓だね。

  馬鹿だねぇ〜♪

  「合意〔契約〕」と「条約」との区別すらつかない無知♪

  国家を当事者とする「合意〔契約〕」の内容を条文として記したものが「条約」ですねぇ〜♪ww

  国家間合意〔契約〕   ⊃   条約   ですな♪ww
___________________________________


>第三者が如何にこんなこと↓をほざいてみた処で、締結国が履行放棄及び容認すれば、既にその条約は死んでいるのさ。

  馬鹿丸出し♪ww

  契約はねぇ〜、申込みの意思表示と承諾の意思表示により成立するのだよ♪ww

  そして、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

  停止条件を付した契約を締結していながら、条件が成就してなお、履行しないことは、債務不履行であって、強制履行の対象となる。

  国内法では原則、自力救済は禁止されているが、国際法では禁止されていない。

  履行しなければ契約が無効になると主張する馬鹿は、詐欺師予備軍ですな♪ww

  双務契約を締結し、相手側に履行させておきながら、自らは履行せず、履行しなかったから契約は無効だと主張するんだろうねぇ〜♪ww

民法   第四百十四条   債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
  ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
___________________________________

  「契約」は「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示による。
  しかし、意思表示は、意思表示単独で、表意者を拘束する効力を有す。

  特に、条件付法律行為は、「法律行為」の「効力」の「発生/消滅」に「条件」の「成/否」をかからせている。

  「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した」とき、停止条件は成就して、「訴追」される。

t_ohtaguro_2 は永久に門前の小僧

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/02 02:08 投稿番号: [22061 / 29399]
紛争が発展して戦争にならない為の「国際仲裁裁判」が、戦時下の話に関係ないことも理解できないらしい。(笑)

何といっても表題がこれだからさ。
           ↓
国際紛争平和的処理条約
CONVENSTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES
http://www.gensuikin.org/data/1907heiwa.html

コメントなしで貼ってよこした処をみると、どうやら近代文語体が読み解けないらしい。(笑)

t_ohtaguro_2 は、このトビの表題である「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実」か否かを議論する以前に、「南京大虐殺」や「従軍慰安婦強制連行」が「何処で何がどのように誰によって引き起こされたことを問題とする」話なのかを認識する必要があるわけだが。

何時まで経ってもそこに至らず、門外観の儘「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実」という看板のかかった議論の場へ入る門の外で聞き耳を立て戯言を喚き散らしている門前の小僧の儘である。

なので、国際紛争平和的処理条約に端を発する「国際仲裁裁判」を戦争処理や戦時下の紛争解決の国際裁判だと錯誤して読めも理解もしないままに、右から左へコピペする。

哀れなもんだ。www

t_ohtaguro_2 の 馬鹿が丸出し♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/02 01:47 投稿番号: [22060 / 29399]
wikiの引用で意気上がるようだが、同じwikiでも国際法のページでは条約の定義が別の書き方がされている。
つまりは、筆者の理解の程度が記述に反映されるというよう例だ。

<t_ohtaguro_2 の有難がる条約定義>

条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
条約(じょうやく)は、国際法上で国家間(国際連合等の国際機関も締結主体となり得る)で結ばれる成文法である。

<wiki国際法で解説される条約>
国際法:種類(形式的法源)
⇒条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95#.E5.AE.9F.E5.AE.9A.E5.9B.BD.E9.9A.9B. E6.B3.95.E3.81.AE.E6.88.90.E7.AB.8B
条約とは、一定の国際法主体(国家、国際組織等)がその同意をもとに形成する、加盟当事者間において拘束力を有する規範をいう。二国間条約と多数国間条約があり、ともに当事者の合意によって成立するが、後者はその成立に批准手続が取られることが多く、また特に多数の国が参加する場合には条約を管理する機関が置かれる場合がある。条約そのものの規律を対象とする国際法については1969年に国連国際法委員会によって法典化された条約法に関するウィーン条約がある。(条約法の項を参照。)



条約が、ウィーン条約によって成文化を義務付けられたからといって、「成文法」と考えるのは浅墓だね。
ウィーン条約の条項の中に、条約が成文化された条文の範囲で効力を持つのではないこと、条文にない効力が生じる可能性から除かれる場合なども示されている。

また、国際法がどういう条約を法源として対象にするのか、という観点が欠落しているから、条約が成文化されているからということにすがり憑く破目になる。

条約が条約として効力を保持し続けるには、締結国の何れかが履行しない場合に他の締結国がそれを放置しないことが必須となる。
履行しないことを放置したのであれば、条約は双方の合意によって履行を放棄したという事実がそこにあるだけなので、それはつまり条約の終了を意味する。

第三者が如何にこんなこと↓をほざいてみた処で、締結国が履行放棄及び容認すれば、既にその条約は死んでいるのさ。

<t_ohtaguro_2>
不履行により条約の効力や意思表示の効力が消滅するんですかぁ〜♪ww

  条約が効力を有するから履行義務が存在するのであって、履行義務が存在するにもかかわらず履行しないことが「不履行」ですねぇ〜♪ww
条約が効力を有するから履行義務が存在するのであって、履行義務が存在するにもかかわらず履行しないことが「不履行」ですねぇ〜♪ww

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/01 17:59 投稿番号: [22059 / 29399]
金融商品取引法   第百五十九条1項

  何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

一号

  権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
___________________________________

民法   第五百五十五条
  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
___________________________________

  金融商品取引法   第百五十九条1項一号違反は、「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」であって、民法   第五百五十五条所定の条件「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、」にあたらないから、民法   第五百五十五条所定の「売買」にあたらないんですねぇ〜♪

  何の脈絡もなく、「じゃ売買は合法ってことジャン!(*^Q^*)」と書いている真性のキチガイ ee_obencho♪ww

steffiさんへのコンプレックス丸出し♪

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/09/01 15:31 投稿番号: [22058 / 29399]
>みずほは、損害賠償の責任を負わないんですねぇ〜♪

じゃ売買は合法ってことジャン!(*^Q^*)

何言ってんの、このばかは?(^Д^)

馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/01 01:06 投稿番号: [22057 / 29399]
  条約(じょうやく)は、国際法上で国家間(国際連合等の国際機関も締結主体となり得る)で結ばれる成文法である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
___________________________________

  日本がベルサイユ条約を批准していることは、その条文について、意思表示したことを意味する。

ベルサイユ条約戦争責任条項   第二百二十七条
  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルム二世を公式に訴追する。

  上記、条文は、「連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」により「訴追する」ことを批准国が関連付けたことを意味する。
  そして、「前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルム二世」の行為が、「連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」に該当するとし、「公式」に「訴追する」ことを意味する。

  日本が批准した規則であり、日本が「連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」に該当するときは、これにより「訴追」される。

>結局身柄引き渡しも審判も履行されずに終わってしまったわけだ。

  不履行により条約の効力や意思表示の効力が消滅するんですかぁ〜♪ww

  条約が効力を有するから履行義務が存在するのであって、履行義務が存在するにもかかわらず履行しないことが「不履行」ですねぇ〜♪ww

無知丸出しの maximirion ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/01 00:41 投稿番号: [22056 / 29399]
国際紛争平和的処理条約
CONVENSTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

  署    名   1907年10月18日(ヘーグ)
  効力発生   1910年1月26日
  日 本 国   1911年11月6日批准、12月13日批准書寄託、
       12年1月13日公布(条約1号)、2月11日発効


<第四章   国際仲裁裁判>

〜第一節   仲裁裁判〜

第三七条[目的]
国際仲裁裁判ハ、国家間ノ紛争ヲ其ノ選定シタル裁判官ヲシテ法ノ尊重ヲ基礎トシ処理セシムルコトヲ目的トス。
仲裁裁判ニ依頼スルコトハ、誠実ニ其ノ判決ニ服従スルノ約定ヲ包含ス。

第三八条[仲裁裁判の依頼]
締約国ハ法律問題就中国際条約ノ解釈又は摘要ノ問題ニ関シ、外交上ノ手段ニ依リ解決スルコト能ハサリシ紛争ヲ処理スルニハ、仲裁裁判ヲ以テ最有効ニシテ且最公平ナル方法ナリト認ム。
故ニ前記ノ問題ニ関スル紛争ヲ生シタルトキハ、締約国ニ於テ、事情ノ許ス限、仲裁裁判ニ依頼セムコトヲ希望ス。

第三九条[仲裁裁判条約の締結]
仲裁裁判条約ハ、既ニ生シタル又ハ将来生シルコトアルヘキ紛争ノ為ニ之ヲ締結ス。
仲裁裁判条約ハ、総テノ紛争又ハ特種ノ紛争ノミニ関スルコトヲ得。

第四〇条[仲裁裁判義務]
締約国間ニ仲裁裁判ニ依頼スヘキ義務ヲ現ニ規定シタル総括的又ハ特別的条約ノ有無ニ拘ラス、締約国ハ、仲裁裁判ニ付スルコトヲ得ヘシト認ムル一切ノ場合ニ、義務的仲裁裁判ヲ普及セシメムカ為、総括的又ハ特別的新協定ヲ締結スヘキコトヲ留保ス。
http://www.gensuikin.org/data/1907heiwa.html

Re: 無知丸出し♪ww

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/01 00:37 投稿番号: [22055 / 29399]
お馬鹿には、味噌も糞も一緒らしい。

ベルサイユ条約が講和条約の域を出ず、その条項幾つかが履行されなかった若しくは慣習化しなかったことからも国際法の法源とはなり得ていないことが分らんらしい。

国際司法裁判所規定を引用掲載して見た処で、t_ohtaguro_2 の見識の誤りを再確認させるに過ぎないことも当人は自覚なしだな。

ベルサイユ条約に出てくる戦争犯罪に関する条項は、講和条約に際して敗戦国の賠償及び講和条件を確定するために策定された条項ばかりだ。
つまり、「国際軍事裁判所規定」や「極東国際軍事裁判所条例」が講和条約から独立していない時代の産物ということだ。

この講和条約で指名する処の戦争犯罪責任者は、結局身柄引き渡しも審判も履行されずに終わってしまったわけだ。
その失敗を糧に、ニューンベルグと東京では、講和条約から独立させて「国際軍事裁判所規定」や「極東国際軍事裁判所条例」によって敗戦国の戦争責任者を審判処刑することを講和条約に先んじさせることに成功したわけだ。

Re: 無知丸出し♪ww

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/01 00:23 投稿番号: [22054 / 29399]
ネットで拾って即席で投稿するから、己が持ち出した「仲裁裁判」がどういうものかも理解できていないし、いつどういう条約によって国際間の如何なる紛争をどういう法理によってどう裁定するのかも分っていないのが、t_ohtaguro_2 だ。


無知丸出し♪ww 2010/ 8/31 22:29 投稿者 : t_ohtaguro_2

  司法裁判しか知らない〔仲裁裁判すら知らない〕無知♪ww

  法律上の争訟の当事者双方が付託する任意的仲裁裁判や、
  訴えが提起された場合に付託されたものとみなす義務的仲裁裁判があるんですねぇ〜♪ww

>ニューンベルグでの「国際軍事裁判所」や「極東国際軍事裁判所」と共に設置された判事団や検事団或いは弁護団などの裁判機構は、有事の際の臨時機構でしかない。
___________________________________

【論点54】仲裁裁判

一.国際裁判の意義
  国際法に基づいて設置される裁判機関が、原則的に法を基準として審理を行い、当事者を拘束する判決を下すことによって、紛争を解決する手段

二.定義
  1.裁判へ付託するという当事国の同意を基礎
  2.事件ごと(ad hoc)に当事国が裁判官を選任し、裁判機関を設置する
  3.正義、衡平および国際法の諸原則にしたがって解決案を提示させる方式

三.任意性
  紛争の範囲、裁判官の選任、手続・準則の決定、判決の効力、費用の分担など、裁判付託合意の規定する事項が広い
       ↓
  判決には法的拘束力
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il54.htm

仲裁裁判は、事件ごとに当事国が裁判官を選任し、裁判機関を設置することになっていますな♪ww
___________________________________

>自ずと戦時国際法に基づく戦時占領下での軍政の捕虜に対する軍律裁判以外には存在しない。

  maximirion が、「戦時国際法に基づく戦時占領下での軍政の捕虜に対する軍律裁判」しか知らないだけ♪ww

___________________________________



以上が、t_ohtaguro_2 が「仲裁裁判」に活路を求めて書き込んだ投稿内容。
紛争という文言をみて、戦争に類する紛争を想い描いたのかねぇ。
国際仲裁概念は、戦争に類する紛争に至らないで、国家間の紛争を平和的解決することを目的として用いられる国際間での紛争解決手段だけどね。
「仲裁裁判」で終戦に伴う講和条約締結には、何の役にも立ちません。

ここに出てくる国際法というのは、以下のものだ。
http://www.jcaa.or.jp/arbitration-j/kaiketsu/newyork.html

外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(昭和36年7月14日条約第10号)
1958年6月10日   ニューヨークで作成
1959年6月7日   効力発生
1961年6月20日   加入書寄託
1961年9月18日   わが国について効力発生

第1条
  この条約は、仲裁判断の承認及び執行が求められる国以外の国の領域内においてされ、かつ、自然人であると法人であるとを問わず、当事者の間の紛争から生じた判断の承認及び執行について適用する。この条約は、また、仲裁判断の承認及び執行が求められる国において内国判断と認められない判断についても適用する。
  「仲裁判断」とは、各事案ごとに選定された仲裁人によってされた判断のほか、当事者から付託を受けた常設仲裁機関がした判断を含むものとする。
  いかなる国も、この条約に署名し、これを批准し、若しくはこれに加入し、又は第10条の規定に基づき適用の拡張を通告するに当たり、他の締約国の領域においてされた判断の承認及び執行についてのみこの条約を適用する旨を相互主義の原則に基づき宣言することができる。また、いかなる国も、契約に基づくものであるかどうかを問わず、その国の国内法により商事と認められる法律関係から生ずる紛争についてのみこの条約を適用する旨を宣言することができる。

<中略>

第7条
  この条約の規定は、締約国が締結する仲裁判断の承認及び執行に関する多数国間又は二国間の合意の効力に影響を及ぼすものではなく、また、仲裁判断が援用される国の法令又は条約により認められる方法及び限度で関係当事者が仲裁判断を利用するいかなる権利をも奪うものではない。
  1923年の仲裁条項に関するジュネーヴ議定書及び1927年の外国仲裁判断の執行に関するジュネーヴ条約は、締約国がこの条約により拘束される時から、及びその限度において、それらの国の間で効力を失うも\xA4

無知丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/01 00:19 投稿番号: [22053 / 29399]
国際司法裁判所規程   第三十八条1項
  裁判所は、付託される紛争を国際法に従つて裁判することを任務とし、次のものを適用する。


  一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの


  法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習


  文明国が認めた法の一般原則


  法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
__________________________________

ベルサイユ条約戦争責任条項   第二百二十七条
  連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルム二世を公式に訴追する。

  その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。

  判決に当っては、法廷は国際的公法の崇高な動機により運営されねばならず、国際的道義と国際的取り決めによる義務が斟酌されねばならない。そして審決に見合った処罰が課せられるだろう。

  連合国はオランダ政府に裁判に付されるべく前皇帝が引き渡されることを要求する。
http://ww1.m78.com/topix-2/versailles%20penalties.html
___________________________________

  日本はベルサイユ条約を批准しているから、
 
  「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」により「訴追する」ことを是認しており、「衡平の原理」により、日本が「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯した」場合に、「訴追」されることをも是認したことを意味する。
___________________________________

  「平和の攪乱者の処罰」は、ウエストファリア条約締結時点で、既に採用されている。

  そして、「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」により「訴追する」ことを条文に含むベルサイユ条約を日本は批准している。

記憶力皆無の鶏頭 ee_obencho♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 23:32 投稿番号: [22051 / 29399]
以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
___________________________________

>最初に議論になってたのは東証の措置がじゃなくて、

  嘘吐き真性キチガイ鶏頭♪ww
___________________________________

法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件
  表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
___________________________________

  上記、馬鹿女の投稿には、↓のレスがついているねぇ〜♪
___________________________________

  ↑主張しなかった?

  『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  『1円で61万株の売り』は間違いで、
  『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
  『キャンセル手続き』は行っているのだから。

  『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
  『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906&thr=13899&cur=13899&dir=d
___________________________________

  裁判所の判断は↓
___________________________________

1   不具合に関する不完全履行
  東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっているから、東証は取消処理が執行できるようなシステムを提供すべき義務を負っていたところ、本件システムにおいては本件売り注文の取消が執行されないという不具合があったのだから、東証にその義務の不完全履行が認められる。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  取消を執行しなかったことは、東証による債務不履行ですな♪ww

  東証の債務不履行について、みずほに責任をなすりつけていた馬鹿女♪ww

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 23:04 投稿番号: [22050 / 29399]
民法   第七百二十条
  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
  ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
___________________________________

  東証の債務不履行は不法行為ですな♪ww
  東証の不法行為に対し、みずほの権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず、金融商品取引法   第六章   第百五十九条1項一号違反を犯しても、みずほは、損害賠償の責任を負わないんですねぇ〜♪

  「正当防衛及び緊急避難」すらわからない真性のキチガイ ee_obencho♪ww

>「天王」など端から出てもこないのさ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 22:56 投稿番号: [22049 / 29399]
  「天皇」という称号の由来には、複数の説がある。

  古代中国で北極星を意味し道教にも取り入れられた「天皇大帝」(てんおうだいてい)あるいは「扶桑大帝東皇父」(ふそうたいていとうこうふ)から採ったという説。

  唐の高宗は皇帝ではなく道教由来の「天皇」と称したことがあり、これが日本に移入されたという説。

  5世紀頃には対外的に「可畏天王」、「貴國天王」あるいは単に「天王」等と称していたものが推古朝または天武朝に「天皇」とされた等の説。

  はじめて採用したのは推古天皇という説(戦前の津田左右吉の説)も根強い。
  しかし、7世紀後半の天武天皇の時代、すなわち前述の唐の高宗皇帝の用例の直後とするのが、平成10年(1998年)の飛鳥池遺跡での天皇の文字を記した木簡発見以後の有力説である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87
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無知丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 22:29 投稿番号: [22048 / 29399]
  司法裁判しか知らない〔仲裁裁判すら知らない〕無知♪ww

  法律上の争訟の当事者双方が付託する任意的仲裁裁判や、
  訴えが提起された場合に付託されたものとみなす義務的仲裁裁判があるんですねぇ〜♪ww

>ニューンベルグでの「国際軍事裁判所」や「極東国際軍事裁判所」と共に設置された判事団や検事団或いは弁護団などの裁判機構は、有事の際の臨時機構でしかない。
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【論点54】仲裁裁判

一.国際裁判の意義
  国際法に基づいて設置される裁判機関が、原則的に法を基準として審理を行い、当事者を拘束する判決を下すことによって、紛争を解決する手段

二.定義
  1.裁判へ付託するという当事国の同意を基礎
  2.事件ごと(ad hoc)に当事国が裁判官を選任し、裁判機関を設置する
  3.正義、衡平および国際法の諸原則にしたがって解決案を提示させる方式

三.任意性
  紛争の範囲、裁判官の選任、手続・準則の決定、判決の効力、費用の分担など、裁判付託合意の規定する事項が広い
       ↓
  判決には法的拘束力
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il54.htm
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  仲裁裁判は、事件ごとに当事国が裁判官を選任し、裁判機関を設置することになっていますな♪ww
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>自ずと戦時国際法に基づく戦時占領下での軍政の捕虜に対する軍律裁判以外には存在しない。

  maximirion が、「戦時国際法に基づく戦時占領下での軍政の捕虜に対する軍律裁判」しか知らないだけ♪ww
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