南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 紛争の内容すらわからない maximirion

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/03 02:17 投稿番号: [22066 / 29399]
他人に擦り付けてんじゃないよ。(笑)

<t_ohtaguro_2>
  「国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為」とは、「戦争回避義務」を意味し、国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為は、国際紛争平和的処理条約   第一条は、「戦争回避義務」に違反する。


日本語の体を為す文章で書き込んでくれ給え。

「国際紛争平和的処理条約   第一条」だけ引用して「国際軍事裁判所規約   第六条(a)」を引用して論証することができんのは、白痴だからか?


<t_ohtaguro_2>
国際軍事裁判所規約   第六条(a)に該当する行為として戦争が開始された場合、相手方の国家が武力により対抗しても、相手方の国家には正当防衛が成立し、違法性が阻却される。


勝手に断言しても間違いは間違いでしかないぞ。
良く条文を読んでみろ。

国際紛争平和的処理条約
CONVENSTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES
http://www.gensuikin.org/data/1907heiwa.html
第一条[平和的処理の約定]
国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為、締約国ハ、国際紛争ノ平和的処理ヲ確保スルニ付、其ノ全力ヲ竭サムコトヲ約定ス。

国際軍事裁判所規約
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/peace/nurchartr.html
第六条

この規約の第一条で言及するヨーロヅパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、ヨーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。

次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。

(a)平和に対する罪。   すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加



御前の手前都合な見解など引き出す余地はないがな。
そもそも御前の主張である「仲裁裁判」はどう関与してると証明するんだ?
「国際軍事裁判所規約」を成立させて初めて裁ける状況が示されてるだけだ。
つまり、私の主張を補填する話にしかなってないのだよな。

「国際軍事裁判所規約」は、ニューンベルグでの「国際軍事裁判」とそれに殉じて改定される裁判所に於いて何をどう裁いて審判を下すかというものでしかないしね。
是が「国際司法裁判」だとでもいうのなら、それを論証し給え。

論証の意味が御前には分ることはないだろうが、一応説明して置く。
論理立てて証明することを論証というのだよ。
論理立てるということは、客観に努めて公正に明確な根拠を示して論によって理を立てることを云うのだよ。
そうすることによって、明確に証しを立てることが論証なのさ。

論理と理論の違いがどうのと他者にレスしていたようだが、先ず己がその違いを具体的に記述してみることだな。
おそらく御前の有り様では無理であろうが。
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