南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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t_ohtaguro_2 の 馬鹿が丸出し♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/02 01:47 投稿番号: [22060 / 29399]
wikiの引用で意気上がるようだが、同じwikiでも国際法のページでは条約の定義が別の書き方がされている。
つまりは、筆者の理解の程度が記述に反映されるというよう例だ。

<t_ohtaguro_2 の有難がる条約定義>

条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
条約(じょうやく)は、国際法上で国家間(国際連合等の国際機関も締結主体となり得る)で結ばれる成文法である。

<wiki国際法で解説される条約>
国際法:種類(形式的法源)
⇒条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95#.E5.AE.9F.E5.AE.9A.E5.9B.BD.E9.9A.9B. E6.B3.95.E3.81.AE.E6.88.90.E7.AB.8B
条約とは、一定の国際法主体(国家、国際組織等)がその同意をもとに形成する、加盟当事者間において拘束力を有する規範をいう。二国間条約と多数国間条約があり、ともに当事者の合意によって成立するが、後者はその成立に批准手続が取られることが多く、また特に多数の国が参加する場合には条約を管理する機関が置かれる場合がある。条約そのものの規律を対象とする国際法については1969年に国連国際法委員会によって法典化された条約法に関するウィーン条約がある。(条約法の項を参照。)



条約が、ウィーン条約によって成文化を義務付けられたからといって、「成文法」と考えるのは浅墓だね。
ウィーン条約の条項の中に、条約が成文化された条文の範囲で効力を持つのではないこと、条文にない効力が生じる可能性から除かれる場合なども示されている。

また、国際法がどういう条約を法源として対象にするのか、という観点が欠落しているから、条約が成文化されているからということにすがり憑く破目になる。

条約が条約として効力を保持し続けるには、締結国の何れかが履行しない場合に他の締結国がそれを放置しないことが必須となる。
履行しないことを放置したのであれば、条約は双方の合意によって履行を放棄したという事実がそこにあるだけなので、それはつまり条約の終了を意味する。

第三者が如何にこんなこと↓をほざいてみた処で、締結国が履行放棄及び容認すれば、既にその条約は死んでいるのさ。

<t_ohtaguro_2>
不履行により条約の効力や意思表示の効力が消滅するんですかぁ〜♪ww

  条約が効力を有するから履行義務が存在するのであって、履行義務が存在するにもかかわらず履行しないことが「不履行」ですねぇ〜♪ww
条約が効力を有するから履行義務が存在するのであって、履行義務が存在するにもかかわらず履行しないことが「不履行」ですねぇ〜♪ww
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