記憶力皆無の鶏頭 ee_obencho♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/31 23:32 投稿番号: [22051 / 29399]
以って他山の石―――ジェイコム株事件
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
___________________________________
>最初に議論になってたのは東証の措置がじゃなくて、
嘘吐き真性キチガイ鶏頭♪ww
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法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件
表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
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上記、馬鹿女の投稿には、↓のレスがついているねぇ〜♪
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↑主張しなかった?
『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。
『1円で61万株の売り』は間違いで、
『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
『キャンセル手続き』は行っているのだから。
『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906&thr=13899&cur=13899&dir=d
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裁判所の判断は↓
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1 不具合に関する不完全履行
東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっているから、東証は取消処理が執行できるようなシステムを提供すべき義務を負っていたところ、本件システムにおいては本件売り注文の取消が執行されないという不具合があったのだから、東証にその義務の不完全履行が認められる。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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取消を執行しなかったことは、東証による債務不履行ですな♪ww
東証の債務不履行について、みずほに責任をなすりつけていた馬鹿女♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
>証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
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>最初に議論になってたのは東証の措置がじゃなくて、
嘘吐き真性キチガイ鶏頭♪ww
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法律行為上の錯誤は存在せず――J株事件
表意者であるみずほ証券自身が、民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を主張しなかったからです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899
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上記、馬鹿女の投稿には、↓のレスがついているねぇ〜♪
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↑主張しなかった?
『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。
『1円で61万株の売り』は間違いで、
『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
『キャンセル手続き』は行っているのだから。
『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906&thr=13899&cur=13899&dir=d
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裁判所の判断は↓
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1 不具合に関する不完全履行
東証の市場においては、注文を取消注文により撤回できる制度になっているから、東証は取消処理が執行できるようなシステムを提供すべき義務を負っていたところ、本件システムにおいては本件売り注文の取消が執行されないという不具合があったのだから、東証にその義務の不完全履行が認められる。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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取消を執行しなかったことは、東証による債務不履行ですな♪ww
東証の債務不履行について、みずほに責任をなすりつけていた馬鹿女♪ww
これは メッセージ 22046 (ee_obencho さん)への返信です.